相続税の税務調査とは?その時期についても詳しく解説

更新日:2024.06.21

相続税の税務調査とは?その時期についても詳しく解説

相続税の申告を完了しても、その後の税務調査に注意する必要があります。

税務調査で指摘事項があった場合、追徴課税を受ける可能性があるからです

。税務調査は法人や富裕層に限ったものではなく、一般家庭に対しても十分行われる可能性があるので注意が必要です。

本記事では、相続税の税務調査について詳しく解説します。調査内容や対象となりやすいケースも紹介するので、ぜひお役立てください。

1. そもそも相続税の税務調査とは

税務調査には、大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。それぞれの違いと税務調査が入りやすいケースも解説します。

1-1 税務調査の内容

税務調査は、相続税が正しく申告されているかどうか、税務署が調査に入り確認するものです。

国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず、無申告と想定される事案などについて実施しています。

国税庁が公表している「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実地調査の件数は5,106件、このうち申告漏れ等があった非違件数は4,475件で、非違割合は実に87.6%にも及びました。

高い割合で間違いがあったことがおわかりいただけるでしょう。

任意調査とは

相続税の税務調査は「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、それぞれ性質が異なります。

任意調査は、調査が入る前に税務署から連絡が来ます。電話で調査日程をこちらの都合に合わせて調整することも可能です。あらかじめ期日がわかるので、それまでに必要な書類等の準備ができます。

相続や相続税に関して、調査官からさまざまな質問を受けるため、できれば相続人全員が立ち会うことが望ましいでしょう

相続人だけで対応することに不安がある場合は、税理士に立ち会ってもらうこともできます

なお、「任意調査」ではありますが、実際には文字通りの「任意」ではなく、基本的に調査を断ることはできません

強制調査とは

強制調査は任意調査とは異なり、事前の連絡なしである日突然税務署職員が調査に入ります任意調査を拒否した人や、悪質な脱税が疑われる人に対して、強制調査が行われる可能性があります。

1-2 税務調査が実施される時期

税務調査が入る時期には、ある程度目安があります。税務署の事務年度は7月始まりで、人事異動も原則として7月に行われるので、異動後落ち着いたタイミングで8月頃から本格的に税務調査をスタートさせています。

また、税務調査は、相続税を申告した翌年か翌々年に実施されることが多い傾向です。

1-3 税務調査が入る確率

相続税に限らず、税務調査は法人税所得税などの税申告に対しても行われています。特に相続税の調査は、申告件数に対して約20%と比較的高い割合で実施されています。

相続税の税務調査が高確率で行われるのは、税額そのものが高額で、申告漏れがあるとその分金額も大きくなるためです。

それだけでなく、相続や相続税の納税自体、人生で経験する機会が多くないので、相続税の申告に慣れていないためにミスが起こりやすいことも一因です。

2. 相続税の税務調査が入りやすい場合とは

税務調査の対象になりやすいケースとして、次のようなものが挙げられます。

2-1 相続財産の総額が大きい

相続した財産の総額が高額の場合、預貯金や不動産といった財産のほか、有価証券や骨とう品といった経済的価値のある財産も多く含まれていることが想定されます

相続額が高額であるほど、こうした財産がほかにもあるのではないかと思われて税務調査が入りやすい傾向にあります

被相続人が残していた財産がほかにもあるのに相続人が気づかずに納税してしまい、申告漏れにつながるケースもめずらしくありません。富裕層や資産家の方は、特に注意しましょう。

2-2 申告書に不備がある

税務署では申告書を機械でスキャンし、計算ミスや記入漏れ等がないかチェックしています。計算が合わなかったり、おかしな箇所があったりすると申告漏れを疑われ、税務調査が入るかもしれません。

相続税申告前には計算ミスや記入漏れのないよう、入念にチェックしましょう。

2-3 預貯金・現金が多い、出入りも多い

税務調査が入りやすい遺産総額は2~3億円程度以上といわれています。これくらいの財産があると相続税の計算ミスだけではなく、株式や借地権といった財産の見落としがある可能性も高くなります。

また、美術品や宝飾金の評価ミスがあって、遺産総額が本来よりも低くなってしまうケースもあるでしょう。

税務署は、預貯金の入出金履歴や高額資産の取引履歴などから、富裕層の家庭の財産状況を把握している可能性が高いです。高額な財産を多く所有している人は、税務調査が入る可能性が高いことを覚えておきましょう。

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2-4 暦年贈与、名義預金が多い

一定額の資産を毎年子や孫に贈与することを「暦年贈与」といいます。毎年110万円までなら贈与税が非課税になる基礎控除があるため、暦年贈与は節税対策として利用されています

暦年贈与に基礎控除が適用されるのは、あくまでも毎年個別に贈与が行われていた場合です。

これに対して、例えば毎年決まった時期に決まった金額で贈与がなされている場合には、最初から定期贈与の合意があったものとみなされます。この場合、一括贈与と同等の贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。

また、配偶者や子、孫などの名義になっているものの、実質的には被相続人の資産であると評価される預貯金を「名義預金」といいます。

被相続人が入出金を行っていたり、まったく使われずに残高が貯まっていく一方だったりすると、名義預金と判断される可能性が高いです

名義預金は、本来相続税の課税対象であり、税務調査で申告漏れを指摘されるケースが多くなっています。

【関連記事】名義預金の相続税申告に関してもっと知りたい方はこちら

>コラム:名義預金の相続税申告書への書き方は?親族の名義預金でも【相続税の対象に?】

2-5 借入金に対して相続財産が少ない、まったくない

被相続人が金融機関から多額の借り入れがあったにもかかわらず、それに見合った財産がないときにも、税務調査が入りやすくなります。

借入金をどのような用途に使ったのか、資産隠しをしていないかなどを確認するためです。

2-6 海外資産が多い

海外への送金が1回で100万円を超えると、金融機関から税務署に情報が共有されます。被相続人が海外資産を有していることを税務署に把握されている場合、申告漏れ等がないかを確認するために、税務調査が入ることがあります。

2-7 家族が持つ資産が多い

被相続人の家族の名義預金ではなく、家族が普段使用している預貯金口座に高額な資産が残っていた場合、その資産を多く持っている相続人が税務調査を受けることがあります。

これは、相続税の課税を逃れるために、被相続人から資産を移されたのではないかと疑われる可能性があるためです。

贈与時にきちんと贈与税を納めていれば特に問題ありませんが、申告漏れがあった場合は追徴課税が発生します。

2-8 株式譲渡益・不動産所得などに対して申告額が少ない

被相続人が生前、株式譲渡益や不動産取得を得ていたにもかかわらず、相続税の申告額が確定申告時の所得と見合わない場合には、税務調査が入るかもしれません。

株式投資や不動産投資で利益が上がっていた場合は、税務調査に注意しましょう。

2-9 相続人自身が申告している

相続税の申告手続きはとても複雑で、専門家である税理士に任せることがほとんどです。

ところが、税理士に依頼せず自分で申告した場合、税務署は相続や税金に詳しくない人が申告手続きをしたと判断します。

税理士の資格がない人が行った相続税の申告は記入漏れや不備が起こりやすいと考えられるため、税務調査が入りやすくなります。

2-10 被相続人が高収入な職業についていた

被相続人が医師や弁護士、上場企業の社長や役員といった高い収入を得ていたケースです。

確定申告によって税務署が把握している所得額と遺産総額に大きな差があれば、税務調査が入る可能性があります。

2-11 相続税の申告をしていない

課税遺産総額が基礎控除を超えている場合や、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合には、相続税の申告が必要です。

しかし実際には、相続税の申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告しない人も一定数存在します。

税務署が把握している資産額等に照らして、相続税申告しないことが不自然な場合、税務調査が行われる可能性があります。

「相続税は富裕層が払うもの。自分には関係ない」と思って、何もせずにいたら実は相続税の申告が必要だったというケースもあるでしょう。

自分の場合は相続税の申告が必要かどうか、きちんと確認することをおすすめします。

【関連記事】相続税申告が不要な場合についてより詳しく知りたい方はこちら

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3. 相続税の税務調査を回避する対策とは

税務調査は税務署の判断で行われるので、完全に回避することは不可能です。

とはいえ、税務調査が入る確率を減らすための対策は存在します。できる限り税務調査が入らないようにするための対策をご紹介します。

3-1 被相続人の財産についてしっかり把握しておく

被相続人の預金口座や、不動産の有無など、財産状況を漏れなく把握しておきましょう。すべての財産を把握しておけば、相続税の計算や申告もスムーズになり、申告漏れを防ぐことにもつながります。

3-2 相続税額を正確に計算する

相続税の計算は、税法の規定に従って正確に行いましょう。計算手順や財産の評価方法などを間違えると、相続税額の計算ミスが生じ、税務調査に入られる可能性が上がってしまうので要注意です。

3-3 税理士に申告手続きを依頼する

相続税の計算は非常に複雑で、相続税に慣れていない人が一連の手続きを進めるのは極めて難しいといえます。相続自体がそう何度も経験することではないので、慣れないのは当然です。

相続税に詳しい税理士なら、相続税の納税に携わった経験が豊富にあるので、安心して任せられます。

相続財産の把握や控除の計算、申告書の作成も何度も経験しているので、費用はかかっても税理士に依頼する方が賢明でしょう。

【関連記事】国税OBの税理士についてもっと知りたい方におすすめ
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4. 税務調査に入られた場合を想定した対策とは

万が一税務調査が行われる場合に備えて、調査官の質問に対して根拠のある回答ができるように、以下の対策を行っておきましょう。

4-1 生前贈与を行う場合は証拠を残す

先述した通り、生前贈与は毎年110万円までの基礎控除があります。相続が発生する前に生前贈与を行い、相続税の課税遺産総額をできるだけ少なくする手法はよく見られますが、その際必ず生前贈与した証拠を残しておきましょう。

預金通帳での管理はもちろん、贈与契約書を作成して、相続が開始するまで保管することが有力な税務調査対策となります。

4-2 相続関係のやり取りはきちんと記録する

相続発生後、被相続人の財産はどのように使われたのかをきちんと記録しておきましょう。例えば、凍結された銀行口座を解約または移転手続きをした記録や、所有する不動産の売却手続きの記録など、相続財産に関連する出来事をすべて記録しておきます。

5. 相続税の税務調査を受けることになったら

税務署から連絡があり税務調査が入るとわかったら、その日に備えて準備しておく必要があります。以下に税務調査が行われる場所と流れ、税務署から聞かれやすい質問とその対応の仕方をご紹介します。

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5-1 準備

先述した通り、税務調査の前には税務署から連絡があります。日程を調整し、その日までに税務調査への対応ができるよう準備します。相続税の申告を税理士に依頼していた方は、税務調査が入ることを知らせておき、当日立ち会ってもらうように依頼しましょう

相続税の申告書を再確認

すでに納付してある相続税の申告書を用意し、どこかに計算ミスや記入漏れがなかったかチェックします。申告書の作成を税理士に依頼している場合は、税務調査前にチェックしてもらうといいでしょう。

自分で作成した方でも、税務調査のときのみ税理士に依頼することもできます。

自分たちだけで税務調査に対応するのが不安であれば、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

財産の見落としがないか確認

税務調査が入るということは、相続税の申告に何らかの不備があった可能性が考えられます。相続税の申告書だけでなく、被相続人が残した財産が他にもある可能性も視野に入れて被相続人の財産を一度確認してみましょう。

関連書類の用意

相続税の申告書のほかにも、遺言書、遺産分割協議書、被相続人の預貯金通帳など、相続税の申告で使用した関連書類は一通り用意し、当日に備えましょう。

5-2 税務調査が行われる場所

税務調査は、原則として被相続人が最後に住んでいた自宅で行われます。これは被相続人宅に財産が隠してあることを考えてのことです。被相続人宅が取り壊しや売却などにより調査が難しい場合は、相続人宅で実施されるのが一般的です。

ほかにも、被相続人が会社を経営していた場合は会社など、財産が保管されている可能性がある場所で行われることもあります。

5-3 税務調査の流れ

税務調査は、ほとんどの場合1日で終了します。具体的な流れは次の通りです。

・調査官来訪

通常は午前10時頃に2人の国税調査官が調査場所を訪問し、調査を開始します。そのうち1人が相続人から話を聞き、もう1人が実際に調査を進めるという流れです。

・質問に答える

いきなり質問攻めにされることはなく、たいていは世間話から始まって被相続人や相続人に関する質問へと話題が変わっていきます。国税調査官はマニュアル通りに調査を進めるので、ここで聞かれる質問も、ある程度決まっています。

詳しくは後述するので、想定される質問に答えられるよう、あらかじめ準備しておくといいでしょう。

・昼休憩を挟み、午後からも引き続き調査

調査官は昼休憩では外出するので、お昼ご飯の準備は必要ありません

午後1時から始まる調査では被相続人の職業や趣味趣向、どんなことに興味・造詣があったかなどより具体的なことを質問されます。

・現物調査が行われる

調査官から「見せてほしい」と求められた書類だけ提出すればいいので、求められていない書類まで提出する必要はありません。

また、現物調査は、預金通帳の確認や印鑑の場所、財産を隠していそうな場所がないか家中を調査されます。

調査官が気になった部屋や金庫などがあれば「見せてもらってもいいですか?」と聞かれます。ここで断ると心証が良くないので、調査官の指示には従いましょう

・国税調査官から調査結果を伝えられる

実際の調査を経て、調査官が気になった不審な点について質問を受けるほか、申告漏れが判明した場合は修正申告と追加での納税を促されます。

・調査内容をまとめた書面を提示されたら確認後署名押印し、終了

早ければ午後3時頃、遅くても午後5時頃には調査が終了します。調査官が調査内容をまとめた書面をその場で作成するので、一通り確認したら署名押印し、税務調査は終了です。

その際、立ち会った税理士にも書面を確認してもらいましょう

税務署からのよくある質問

税務署の調査官からよく聞かれる主な質問をまとめました。

被相続人に関する質問

・被相続人の出身地、職業、趣味

・被相続人の結婚歴、家族構成

財産に関する質問

・家族名義の有価証券や預貯金の申告漏れはないか

・タンス株券の申告漏れはないか

・被相続人はどんな投資をしていたか

・配当金の支払い通知が来ている銘柄はすべて申告しているか

・海外に財産がないか

・被相続人の収入源は何か(給与収入や家賃収入など)

・被相続人の出費の状況(趣味や娯楽費など)

・高級車やゴルフ会員権の申告漏れはないか

・被相続人が亡くなる前の財産管理を誰がしていたか

・自宅に金庫や貸金庫はないか

相続人に関する質問

・家族構成、出身地、職業、年齢、住まい

相続人の財産に関する質問

・普段取り引きしている金融機関は

・相続税を納税した金融機関は

・生前贈与があったかどうか

・自宅に金庫や貸金庫がないか

・自宅を購入または売却した際の価格は

ほかにも想定外の質問が来ることがありますが、聞かれたことに偽りなく答えれば問題ありません

6. 相続税の申告漏れが発覚した場合は?

税務調査により相続税の申告漏れが発覚した場合、延滞税加算税といった追徴課税が課されます。より悪質な脱税と判断された場合は、刑事罰を受ける可能性もあるので注意が必要です。

6-1 延滞税とは

延滞税とは、期日までに納税されなかった税金に対して追加で課される税金です。納付期限を過ぎた翌日から発生し、支払うまでに延滞した日数に応じて金額が増加します。本来支払うべき税金が1万円未満の場合、延滞税は発生しません

相続税の申告・納税期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内です。10か月の間に相続税の納税を終えていなければ、延滞税が発生します。

延滞税の計算方法は下記の通りです。

・納付期限の翌日から2か月以内…「延滞税特例基準割合に1%を加えた割合」か「年率7.3%」のいずれか低い方*

※令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年率2.4%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年率2.5%

・納付期限から2か月超…「延滞税特例基準割合に7.3%を加えた割合」か「年率14.6%」のいずれか低い方*

※令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年率8.7%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年率8.8%

6-2 加算税とは

加算税は、過少申告または無申告に対して科される税金で、「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3種類があります。

加算税の種類1:過少申告加算税

過少申告加算税は、本来支払うべき相続税額よりも少ない金額の相続税を申告・納税したときにかかる税金です。本来払うべき相続税が増加すると判明した場合、「修正申告」をします。

この際、本来払うべき税金が未払いだったことに対するペナルティとして、増差本税に対して5~15%*の過少申告加算税が課されます。

※税務調査の通知を受けた後、実際の調査前に修正申告を行った場合:5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については10%)

税務調査を受けて期限後申告を行った場合:10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)

加算税の種類2:無申告加算税

相続税の申告・納税期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内です。

無申告加算税は、本来の申告期限までに申告せず、期限を過ぎてから申告をした場合に課されます。無申告加算税の税額は、本来の納税額に5~20*を乗じた金額です。

※税務調査の通知を受けず、自発的に期限後申告を行った場合:5%

税務調査の通知を受けた後、実際の調査前に期限後申告を行った場合:10%(50万円超の部分については15%)

税務調査を受けて期限後申告を行った場合:15%(50万円超の部分については20%)

加算税の種類3:重加算税

重加算税は、故意に財産を隠蔽し、相続税の課税を逃れたと判断される場合に課される税金です。本来支払うべき相続税額に加えて、増差本税に対して35~40%*の税金を支払わなくてはなりません。

※過少申告の場合:35%

無申告の場合:40%

なお、過去5年間に相続で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合、この税率からさらに10%上乗せされます。

【関連記事】税務調査による追徴課税についてより詳しく知りたい方はこちら

>コラム:相続税の追徴課税とは?内容や計算方法、時効の時期まで解説!

6-3 刑事罰とは

相続税の申告漏れが加算税や延滞税だけでは足りず、さらに悪質な脱税と判断された場合、刑事罰を科されることがあります。

偽り、不正の行為による相続税の脱税は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

また、相続税の申告書を故意に提出しなかった場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、そして過失による無申告の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

故意ではなく、過失でも懲役または罰金刑が規定されているので、相続税の申告が必要な方は忘れずに申告しましょう。

7. 相続税の時効は原則5年

相続税の時効は原則5年とされています。つまり、5年の時効を迎えると相続税の納税は不要になります。

しかし、本来は相続税の申告が必要な人が何もしないまま、放置することは事実上不可能です。

役所に死亡届が提出されると、その内容は税務署に通知されるので、人が亡くなったことを税務署は把握できます。そして、過去の確定申告の内容などから被相続人にどれくらい遺産があり、またどのくらいの税申告があるのかを予測します。

申告された内容と照らし合わせて記入漏れが多かったり、納付された税額が少なかったりすると税務調査が入る可能性があるでしょう。

基本的に、消滅時効が完成するまで相続税の納税を免れることはできません。そのため、時効を待つことなく適正に相続税を納税するべきです。

【関連記事】相続税の時効について詳しく知りたい方はこちら

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8. 相続税の税務調査は税理士に相談すると安心

相続税の税務調査についてご紹介しました。税務調査と聞くと、なんだか怖いイメージを持つかもしれませんが、不正をしていなければ怖がることはありません。正しく相続税を申告し、万が一税務調査が入っても堂々と対応しましょう

追徴課税が発生したり刑事罰を受けたりしないよう、相続税は正確に申告することが何よりも大切です。相続税の申告や税務調査に不安がある方は、お気軽に税理士に相談してください。

この記事の監修者:阿部 由羅

ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。

西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。

ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

各種webメディアにおける法律・税務関連記事の執筆にも注力している。

 

この記事の執筆者:つぐなび編集部

この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
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