相続税の申告が不要な場合とは?必要となる判断基準も詳しく解説

更新日:2023.11.29

相続税の申告が不要な場合とは?必要となる判断基準も詳しく解説

「うちは相続税の申告は必要だろうか」と、気になっている方は多いでしょう。

相続税の申告が必要か不要かを判断するには、相続財産の総額と基礎控除額とを把握しなければなりません。

基礎控除額がいくらになるかは「3,000万円+(法定相続人の数)×600万円」の算式に当てはめて計算します。

相続財産が「基礎控除」の額を下回っていれば、相続税の申告は不要です。

この記事では、相続税の申告が不要かどうか判断できるようになるために、相続税の基礎控除額の求め方をメインに解説します。

相続財産の総額が基礎控除を超えなければ申告は不要!

相続税は、相続財産の総額から、基礎控除額を超えた部分についてかかる税金です。

逆にいえば基礎控除を超えない場合は、相続税はかからず申告も不要となります。

基礎控除や相続財産の総額を求める方法を知っておきましょう。

ステップ1:法定相続人の数を把握する

まずは基礎控除額を計算するため、法定相続人の数を把握します。

基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数)×600万円」で計算するので、法定相続人の人数がわからないと算出できません。

「法定相続人」は、民法で定められた相続人で、法定相続人になれるのは故人の直系血族と配偶者に限定されています。

亡くなった人の配偶者は常に法定相続人になり、そのほかの法定相続人は下表のように順位が決められています。

【法定相続人の基本的なルール】

順位 相続人  
第1順位 死亡した人の子ども

・子どもがすでに死亡しているときは、その子どもの直系卑属(子どもと孫)が相続人となる

・子どもと孫も順位が決まっており、死亡した人により近い世代である子どもが優先される

第2順位 死亡した人の直系卑属(父母や祖父母など)

・父母、祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代の父母が優先される

・第2順位の人は、第1順位がいない際に相続人となる

第3順位 死亡した人のきょうだい

・もしきょうだいが死亡していたら、そのきょうだいの子ども(甥や姪)が相続人となる

・第1順位と第2順位がいない際に相続人となる

 父母、きょうだいなど、同順位の血族が複数いる場合は、全員が法定相続人となります。

また、先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人にはなれないという決まりです。

例えば、故人に配偶者と子どもがいれば、故人の親やきょうだいは法定相続人になりません。

故人に配偶者も子どももいない場合、故人の父母が法定相続人となります。

ステップ2:相続税の基礎控除額を計算する

法定相続人の人数が確定したら、基礎控除額の計算ができます。

お伝えしたように、基礎控除額の計算方法は「3,000万円+(法定相続人の数)×600万円」です。

例えば法定相続人が妻と子ども2人、合計3人なら3,000万円+3人×600万円=4,800万円が基礎控除額となります。

法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ加算されます。

相続財産がどんなに多くても、基礎控除額内におさまっていれば非課税です。

【基礎控除額の早見表】

法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円
7人 7,200万円
8人 8,000万円
9人 8,600万円
10人 9,200万円

ステップ3:相続財産の総額を調べる

基礎控除額がわかったところで、次に必要なのは「総額でいくら財産を相続したのか」です。

相続税における「財産の総額」は、正しくは「正味の遺産額(しょうみのいさんがく」といいます。

正味の遺産額は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて求めます。

プラスの財産

・預貯金や土地・家屋、有価証券、骨董や宝石など

・死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、「3年以内に贈与された財産」、「相続時精算課税制度」で贈与された財産

マイナスの財産

・借入金やローン、税金の未払い金など(葬式代やお墓の費用もマイナスできる)

通常、財産は多い方がいいと考えがちですが、プラスの財産が多いほど相続税が多くかかってしまいます

ステップ4:正味の遺産額から基礎控除額をマイナスする

亡くなった人の正味の遺産額を算出したら、次にそこから基礎控除額を差し引きます

例えば、正味の遺産額が1億円で法定相続人が3人の場合、基礎控除額は3,000万円+3人×600万円で4,800万円となります。

正味の遺産額1億円から基礎控除額4,800万円を差し引くと、課税遺産額は5,200万円となります。

もし正味の遺産額が4,500万円だったら、基礎控除額より少ないため相続税はかからず、申告は不要となります。

このような手順で、相続税の申告が必要か不要かを判断します。

例えば「法定相続人が自分しかいなくて、相続財産の総額が3,600万円以下」とわかっている場合は、簡単に判断しやすいですが、相続した遺産の内容が把握できていない場合は注意が必要です

申告内容を誤ると、のちのちペナルティを受ける可能性があります。

【関連記事】相続税申告は必要かどうかについてもっと知りたい方におすすめ

>コラム:相続税申告が不要な場合は?相続税0円の時は相続税申告は本当に不要?

過小申告はペナルティも!相続遺産をしっかり洗い出そう

ざっくり計算して「正味の遺産額が基礎控除額を下回ったから大丈夫!」と思っていても、相続遺産の把握に漏れがあった場合、のちのち税務署から指摘されたり、税務調査が入ったりして、延滞税や加算税を課されることもあります。

税務署が恐いからといって、相続遺産の額を多めに申告すれば、相続税が多くかかって損をしてしまいます。

相続財産の洗い出しは、正確かつ入念に行うことが大切です。

本当に申告が不要かどうかしっかり判断するためにも、財産から漏れてしまいがちな3つのポイントを紹介します

みなし相続財産には非課税枠がある

まず注意しておきたいのは「みなし相続財産」です。

みなし相続財産とは、相続財産ではないが、被相続人が亡くなったことを理由として相続人のものになる財産のことをいいます。

具体的には死亡保険金や死亡退職金、受け取っていない個人年金なども含まれます。

みなし相続財産は相続財産に含めて計算しますが、死亡退職金と死亡保険金には一定の非課税枠があります。

非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数 」で算出し、超える部分が課税対象となります。

例えば、

①生命保険金2,000万円で、法定相続人が3人の場合

「500万円×3人=1,500万円」が非課税枠となり、2,000万円-1,500万円=500万円を相続税の課税額に加える

②死亡退職金2,000万円で、法定相続人が3人の場合

「500万円×3人=1,500万円」が非課税枠となり、2,000万円-1,500万円=500万円を相続税の課税額に加える

ただしそれぞれに注意すべき点があります。

生命保険金でこの控除が受けられるのは、被相続人が保険料の負担をしていた生命保険のみとなります。

死亡退職金は、被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定した退職金のみが、みなし相続財産となります。

死亡退職金は支給が確定した時期によって、かかる税金の種類が変わります

・被相続人の生前に支給が確定していた退職金:被相続人の所得税(退職所得)

・被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定した退職金:相続税(みなし相続所得)

・被相続人が死亡してから3年経過後に支給が確定した退職金:相続人の所得税(一時所得)

相続税の申告期限は10カ月ですが、それを過ぎて死亡退職金の支給が確定した場合は、死亡後3年以内なら相続税の修正申告を行いましょう。

【関連記事】みなし相続財産についてより詳しく知りたい方はこちら

コラム>みなし相続財産とは?みなし相続財産の遺産分割もわかりやすく解説

3年以内の生前贈与はなかったことにされる

相続税の節税対策として「生前贈与」が多く行われています。

これは贈与税と相続税の差額を利用して、財産を子どもや孫などに移動することで、正味の遺産額を減らし、節税効果を狙う手法です。

特に多いのが、贈与税の非課税控除枠110万円の範囲内での贈与です。

贈与税が非課税になることで、何も対策をしなければ相続税の対象になった財産を、無税で子や孫に引き継がせることが可能となります。

ところが被相続人が亡くなった日から3年以内に贈与された財産に限っては、その生前贈与はなかったものとみなされ、相続財産に加算されてしまいます

この「3年内加算」(生前贈与加算)のルールによって、例えば3年間、毎年110万円以内の贈与が行われた場合、合計330万円は相続税の課税対象として差し戻して計算することになります。

【関連記事】生前贈与についてより詳しく知りたい方はこちら

コラム>孫への生前贈与【税務署から疑われる!?】|通帳は証拠となりえるか?

コラム>贈与税はいつ払う?どこに払う?贈与税申告をわかりやすく解説

債務控除を受けるためにマイナスの財産もしっかり把握する

「正味の遺産額」の求め方でも解説しましたが、相続財産には預貯金や現金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

これらのマイナスの財産を遺産総額から差し引くことを「債務控除」といいます。

債務控除によって正味の遺産額を減らせば、相続税額を下げることが可能です。

マイナスの財産には借金やローンの残高、保証債務、未払い医療費、お葬式代などがあります。

お葬式代には、香典返礼費用や法事(法要)に対する費用、また墓地買い入れ時の手数料などの費用は含まれません。
また未払い医療費を相続人が支払った場合、相続人は確定申告で医療費控除を受けられます。

債務控除を受けるために、マイナスの財産もしっかり把握しておきましょう。

相続税は0円!なのに申告が必要なケースとは?

相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかからず、原則として申告は不要です。

しかし控除や特例の適用を受けて相続税が0円になる場合は、申告が必要となります。

申告が必要となる控除や特例のなかでも、よく活用される「配偶者の税額の軽減」と「小規模宅地等の特例」について紹介します。

配偶者の税額の軽減

配偶者の税額の軽減は、被相続人の配偶者が相続をした際に、相続税が大幅に軽減される制度です。

配偶者が相続する場合、次の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

(1) 1億6,000万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

(1)は1億6,000万円までは相続税がかからないということです。

(2)は、配偶者の法定相続分に相当する金額までは課税されないということです。

例えば相続人が配偶者と子どもで4億円の遺産がある場合、配偶者の法定相続分である2分の1、つまり2億円までは相続税がかからないことになります。

【関連記事】配偶者控除についてもっと知りたい方におすすめ

>コラム:相続税が夫婦間では【1.6億円まで0円!?】|配偶者控除の条件を解説

>コラム:「相続税の配偶者控除で1.6億まで非課税」に注意! 子に大きな負担の危険

小規模宅地等の特例

相続財産に土地がある場合、その土地が現金に換算していくらになるか「評価額」をもとに相続税を計算します。この評価額を減額できれば、相続税も減額できます

小規模宅地等の特例は、被相続人と一緒に暮らしていた事業用または居住用の宅地等を相続する場合、330㎡までは評価額を80%減額する、という非常に節税効果の高い特例です。

例えば、自宅の評価額が5,000万円の場合、5,000万円×8割減(20%)となり、評価額は1,000万円まで下げられます。

ただしこの特例を受けるには、土地が一定の面積以下であることや、基本的には一緒に住んでいることなど細かい要件があります

特に同居していない親族が相続する場合、この特例を受けようとする場合(家なき子特例)は要件がさらに厳しくなっています。

専門家のアドバイスを受けて利用することをおすすめします。

【関連記事】小規模宅地の特例について詳しく知りたい方におすすめ

>コラム:小規模宅地の特例とは?相続税が減額される要件や必要書類を解説

>コラム:土地の相続税が【かからないようにする】極意|特例や控除を紹介!

相続税の申告は10カ月以内に!

相続税の申告には期限があります。相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません(故人の10か月後の月命日まで)。

もし何もせずに期限が過ぎてしまった場合、上記の配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例といった有利な特例が受けられなくなってしまううえに、延滞税や無申告加算税が追加でかかってしまいます

さまざまな事情で期限内に遺産分割が決まらない場合は、『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付して未分割のまま法定相続分で相続したものと仮定して申告すれば、遺産分割が決まった後、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を利用して税額を確定し、申告し直すことができます(払いすぎた税金は還付されます)。

【関連記事】相続税の納税期限についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:
10か月が相続税の申告・納税期限!|遅れるとどうなる?遅れそうな時は?

プラスとマイナスの財産を把握して、正確かつ早めに申告の有無を確認しよう

相続税の申告が必要か不要かを判断するには、法定相続人の人数から基礎控除額を割り出し、正味の遺産額から差し引くことで計算します。

正味の遺産額にはプラスの財産もマイナスの財産も含めます。

どちらも正確に把握するようにしましょう。正味の遺産額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかからず申告は不要です

基礎控除額を超えた場合でも、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例などを適用すれば、相続税がかからなくなることもあります。

ただし、そういった制度を活用するには、相続を知った日から10カ月以内に申告をすることが必須となります

無申告には無申告加算税や延滞税などのペナルティがあるので、期限に間に合うよう、早めに準備しておきましょう。

相続税の申告が必要か不要かについては税理士にご相談ください。相続に強い税理士はつぐなびでお探しください。

 

この記事の監修者

新井智美/トータルマネーコンサルタント

・ファイナンシャルプランナー(CFP®)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員

コンサルタントとしての個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)や、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績 は2,000本を超える。

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