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相続が発生した際に、「誰に相続の悩みを相談しよう?」と相談先を探される方は多いでしょう。相続の主な相談先は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家があげられます。
これらの専門家には各々の得意とする分野がありますので、あなたの相続の悩みをスッキリ解消するためには、
「自分が相続業務の中でなにを相談したいか」をはっきりさせておく必要があります。
大きく分けると、①相続税が発生する場合、②遺産の分け方でもめている場合、③それ以外の手続きのサポートが必要な場合、で分けられます。
より具体的に税理士、弁護士、司法書士、行政書士が相談について対応できる業務内容についてまとめましたので、参考にしてみてください。
○は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
次に気になることとして、「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか?」ではないでしょうか。
下記に相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探す上で、ある程度の相場感を把握しておくことは大事なので、参考にしてみてください。
最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した場合には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。
報酬金の相場を以下にまとめました。
以下、「”相談する前に知っておきたい”相続に強い専門家探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望にあった専門家に出会えることを願っています。
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業務内容
北海道札幌市を拠点に展開する相続に強い税理士事務所。相続専門税理士の選任担当制で、依頼者のメリットにつながる、満足度の高い相続税申告を提供します。目先の手続きだけではなく、二次相続、三次相続までを見据えた長期的な視野を提示。事業承継や生前対策にも豊富な経験と優れたノウハウがありま
▼ 初回無料相談受付中 ▼
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。当事務所のホー
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開設から37年以上にわたり、数多くの法律相談に着手してきた北海道で最大級の事務所。経験や得意分野の異なる弁護士が15名在籍しているため、相続手続きや遺産分割を始めとする様々な相談に対応することが可能です。さらに、近時の相続税法の改正を含む相続問題に精通した税理士や、不動産鑑定士な
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北海道札幌市にある、相続に強い弁護士事務所。「皆様の身近なリーガルパートナー」として、"平和な相続"を提供しています。相続が"争族"になる前に的確な対応を行い、紛争に至ってしまった場合でも豊富な経験やノウハウを活かし、最善の解決へと導きます。また駅近、土曜通常営業、弁護士二人・ス
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司法書士法人たかやま事務所では、お客様の相続に関するさまざまなお悩みを解決し、不安を解消できるよう、親身にご相談に対応いたします。相続での不動産名義変更(相続登記)、相続した土地や建物の売却、預貯金や有価証券の解約などのご相談、生前の相続対策、生前贈与や遺言書(公正証書遺言)の作
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桶谷法律事務所は、1991年創業の実績豊富な法律事務所です。幅広い分野に精通していますが、遺言・相続問題も熱意をもって取り組んでいる分野の一つです。他士業との連携も重視し、税務・登記等についてもスムーズな手続きをサポート。複数の弁護士が様々な視点から判断し、またJR札幌駅・地下鉄
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相続税申告はは107,800円~。土日祝も朝から夜まで相談受付対応可。出張相談も受け付けています。申告期限が迫っている場合は最短2週間の対応も。
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札幌のほか、旭川、東京の3拠点で展開する相続に強い税理士事務所。これまでの相続の相談実績は累計2,000件以上。相続に強い税理士が専任となり、相続税申告をはじめとする様々な相続手続きをサポートしてくれます。また行政書士も在籍し、相続手続の手前の書類集めや残高証明なども対応。贈与税
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佐藤秀樹事務所は開業以来、弁護士や税理士、司法書士など、他の士業と連携しながら、相続トラブルだけでも累計300件以上の案件を解決してきました。そのため、事務手続きはもちろん、それ以外のあらゆる問題の総合窓口として、「誰に相談したら良いか」の判断から専門家への連携、課題の解決までし
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8名の弁護士が所属し、相続問題を多数解決してきた実績があります。初回相談は50分が無料。税理士・司法書士との連携もあり。
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相続税申告
相続の事象が発生する前に、弊社との相続税コンサルティングの契約を締結いただきました。
Aさんの父親は、法人に加え、複数の不動産・株式を国内外に保有していました。
推定相続人は、Aさん含めて5名おり、相続時に争いがあるリスクがありました。そのため、将来的な二次相続、三次相続も考慮して提案を行いました。
一部の固定資産に関しては、現金化すると共に、特定の推定相続人が相続するような法人に関しては、現時点での贈与税及び将来的な相続税を考慮した上で、生前贈与も勧めました。
また、争いが起きそうで、且つ、権利の分割が難しい財産に関しては、弊社提携の弁護士が立ち合いのもと、遺留分の民法特例の適用、遺言書の作成を行いました。
また、将来的な相続対策を勘案した不動産運用・保険・投資ポートフォリオの最適化を提案することで、相続対策を意識した資産運用が可能となりました。
最終的に、Aさんの父親が亡くなったタイミングでは、遺産相続で争いが起きることなく、余分な相続税の支払いも避けることができました。
相続手続き
土地の評価が分からず、相続税申告が必要か分からない
亡くなられた方の財産にかかる資料を拝見し、相続人数や相続開始時の財産状況を聞き取ったうえで、基礎控除の金額を超えないため申告不要とご説明。
ただし他の預貯金等がある場合は超えてしまう可能性があるため、再三確認をすることもアドバイスしました
遺産分割
資本金が1000万円、従業員が数人の小さい会社を営んでいるオーナー経営者が遺言を残さないで死亡した。相続人は妻と3人の子ども(男性1人、女性2人)である。男子の相続人が会社を継ぐことは死亡した経営者及び妻の希望であるが、男子の相続人が会社の経営をすることにかこつけて相続分を超える要求を妻及び女子の相続人2人にし始めた。
そこで、妻と女子相続人2人から遺産分割交渉の依頼を受けた。遺産が多額のため相続税の得意の税理士も紹介した。男子相続人に対して法律に従い理を尽くして説得したところ、結果的には男子相続人は会社の経営を強く希望したので、会社の株の大半(市場価格はほとんど0円)を受領することで納得し、女子相続人の希望もあって妻が遺産の大半を受領することができ、女子相続人二人も納得する財産を取得できた。
妻については相続税が1円もかからずに修了させることができた。
遺言作成
依頼者の推定相続人は、配偶者と2名の子。自宅の不動産といくらかの預貯金があるところ、素行の悪い子には遺産を渡さない形で相続を実現することを希望。
弁護士が依頼者の希望事項に基づき、公正証書遺言の原稿を作成。配偶者居住権を活用することで配偶者の住居を確保し、素行の悪い子に対する貸付債権があることを明記することで遺留分侵害額請求権を行使しにくい遺言内容を実現。
遺留分
依頼者の母が死亡し、依頼者と兄が相続人となる相続が発生したが、母が財産の全てを依頼者に相続させる旨の遺言公正証書を作成していたことから、母の遺産については全て依頼者が相続した。
なお、数年前に父も死亡しており、父の相続については母、兄及び依頼者の3名が遺産分割協議をしてそれぞれ遺産を相続したが、その遺産分割協議の際に、母、兄及び依頼者の3名は「母の相続の際には全額を依頼者に相続させることにし、兄は遺留分侵害額請求をしない」ということを話し合って決めていた。
しかしながら、兄は母の相続について、依頼者に対して遺留分侵害額請求をしてきたことから、依頼者はこれに対する対応を当事務所に依頼した。
受任後、兄の代理人弁護士に対して、兄が母の生前に遺留分侵害額請求をしない旨の合意をしていたこと、父の遺産分割協議がその合意を前提にしたものであって、兄が父の相続の際に既に十分な財産を取得していたことなどを主張して交渉にあたったが、兄は遺留分侵害額請求を維持し、訴訟を提起したことから、交渉に引き続いて訴訟対応にあたった。
訴訟のなかでは、本件の事情に照らして遺留分侵害額請求が権利の濫用にあたることを主張するとともに、兄が主張する遺産の範囲(依頼者が取得した死亡保険金が遺留分の範囲に含まれるか,など)についても争った。
その結果、最終的には訴訟上の和解が成立し、権利の濫用については認められなかったものの、遺産の範囲については交渉段階で兄が主張していた金額よりも大幅に小さい金額であることを前提に、兄の当初請求額からは2,000万円以上減額した和解金額での解決となった。
贈与税
先日、顧問先会社様の会長様で資産家の方が亡くなられました。
財産を数億円単位で所有されており、当然のごとく相続税が掛かる方でした。
一方で10年ほど前まで超優良な創業会社の株式もかなりの金額お持ちだったのですが、
関与させて頂いてから7年ほどですべて息子さんである社長さんに贈与していただきました。
そうです、亡くなった前3年間の贈与案件はすべて相続財産に加算しないといけません。
今回の事例では3年半前にすべての株式が贈与されていたため、運よく相続財産に加算されないで済みました。
「本当に早めに株式を移動しておいてよかった」
という事例でした。
事業承継のためにも、そして相続税対策のためにも株式はできるだけ早めに贈与していきたいものです。
相続税申告
相続税の支払いが困難で、不動産売買の仲介を行なったケース
分割納付制度を活用し、不要な不動産の売却についても弊社グループ不動産会社において売買の仲介をさせていただき、予想以上の資金確保ができました。無事解決です。
家族信託
昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がいます。Eさんは現在1人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪く、自分の判断能力が低下するようなことがあれば介護施設へ入所したいと考えています。Eさんには不動産、預金、国債など、多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合、特に自宅については売却のうえ、得られた現金を子供たちで分けてくれればよいと思っています。
もしも認知症になってしまって介護施設へ入所するようなことがあれば、Eさんは、息子さんに自宅不動産の管理と売却の判断・手続きを任せたいと考えています。
そこで、Eさんを委託者、息子さんを受託者として、万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを受託者である息子さんの権限として信託を設定しました。Eさんは一次受益者として信託財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が二次受益者として受益権を引き継ぎ、受託者である息子さんの判断で自宅不動産を売却し、得られた現金を二人分けることができる内容も信託契約の中に含めました。
▼家族信託を行うメリット
・認知症に備える方法には、従来から任意後見制度がありますが、家族信託も認知症対策となり、特に家族信託契約は、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、受託者において相続対策や資産運用を継続するできるという点が一番のメリットです。法定後見と異なり、自宅売却について家庭裁判所の許可が必要となることはなく、売却をスムーズに行うことができます。
家族信託
昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がいます。Eさんは現在1人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪く、自分の判断能力が低下するようなことがあれば介護施設へ入所したいと考えています。Eさんには不動産、預金、国債など、多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合、特に自宅については売却のうえ、得られた現金を子供たちで分けてくれればよいと思っています。
もしも認知症になってしまって介護施設へ入所するようなことがあれば、Eさんは、息子さんに自宅不動産の管理と売却の判断・手続きを任せたいと考えています。
そこで、Eさんを委託者、息子さんを受託者として、万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを受託者である息子さんの権限として信託を設定しました。Eさんは一次受益者として信託財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が二次受益者として受益権を引き継ぎ、受託者である息子さんの判断で自宅不動産を売却し、得られた現金を二人分けることができる内容も信託契約の中に含めました。
▼家族信託を行うメリット
・認知症に備える方法には、従来から任意後見制度がありますが、家族信託も認知症対策となり、特に家族信託契約は、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、受託者において相続対策や資産運用を継続するできるという点が一番のメリットです。法定後見と異なり、自宅売却について家庭裁判所の許可が必要となることはなく、売却をスムーズに行うことができます。
相続税申告
令和4年に相続開始。相続税がかからないと思っていたが、国税局から相続税申告のお尋ね文書が届き、過去に生前贈与がある事を思い出した。相続税申告が実は必要だったのかも?と不安。
相続人全員(2名)でご来所&贈与状況と通帳を確認させて頂き、生前贈与を含めても基礎控除内であったため相続税は申告不要とお伝えしました。
懸念されていた生前贈与については、相続時精算課税を使っていなかった事を確認した上で、相続財産に含めるべき相続開始前3年内の贈与金額と、それ以外の贈与金額を整理しご説明。また、110万円以上贈与を行っている年分については、期限後でも贈与税申告をされる事をお勧めしました。
相続放棄
突然、顔も見たことも会ったこともない叔父の債権者と名乗る会社から叔父の借入金の支払いを催告する文書が届いたとのことで途方に暮れて連絡がきた。
早速事務所で資料を見つつ話を聞いてみると、叔父は数年前に死亡しているが子どもがなく妻も両親も兄である相談者の父も死亡しており、自分だけが相続人であることが明らかになった。そこで、家庭裁判所に叔父に関する相続放棄の手続きをし、家庭裁判所から受領した相続放棄申述受理の審判書の写しを上記債権者と名乗る会社宛てに送付した。その結果、相談者への請求は止まった。
相続手続き
先日父が他界し、兄と弟(私)とで遺産相続をする事となりました。
しかし亡くなる前に父が施設に入った頃から兄が財産を管理し始め、父が亡くなると父の預金口座や不動産を独占し私と分割しようとしません。兄に何度が掛け合ってみたのですが聞く耳をもちません。遺産分割は諦めたほうが良いのでしょうか?
弟さんにも当然ながら相続を受ける資格がありますので、相続人同士で話し合いをし遺産をどの様に分割するのかを決定するのが通例です。
しかしながらお兄さんの様に分割協議に応じなかったり、弟さん自らの要望を通す事が厳しい状況なら弁護士に仲介を依頼される事をお勧めします。
また、弁護士が弟さんの代理としてお兄さんと協議を行ってもなお解決できない場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」などの法的手続に持ち込み相続問題の解決へと導く事も出来ます。
相続税申告
有限会社の株式を持っていた方が亡くなったが、上場株ではない為株式の金額が分からない
相続税申告に際し、非上場株式の評価を行いました。
また、今後の事業承継についても、相続人様のご希望を伺った上で年間110万円の基礎控除を利用した暦年贈与をご提案致しました。
相続が発生した際に、「誰に相続の悩みを相談しよう?」と相談先を探される方は多いでしょう。相続の主な相談先は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家があげられます。
これらの専門家には各々の得意とする分野がありますので、あなたの相続の悩みをスッキリ解消するためには、 「自分が相続業務の中でなにを相談したいか」をはっきりさせておく必要があります。
大きく分けると、①相続税が発生する場合、②遺産の分け方でもめている場合、③それ以外の手続きのサポートが必要な場合、で分けられます。
士業 | 内容 |
---|---|
税理士 | 相続税が発生する可能性がある |
弁護士 | 遺産の分け方で揉めている場合 |
司法書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
行政書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
また、具体的に税理士・弁護士・司法書士・行政書士が相続について対応できる業務内容について表にまとめましたので、参考にしてみてください。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
税理士 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
相続人の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄 | × | 〇 | 〇 | × |
遺産分割協議書作成 | △ | 〇 | △ | 〇 |
相続税の申告 | 〇 | △ | × | × |
不動産の名義変更 | × | △ | 〇 | × |
預貯金の解約払い戻し | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
有価証券の名義変更 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
自動車の名義変更 | × | × | × | 〇 |
相続人同士の紛争解決 | × | × | 〇 | × |
相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
業務内容 | 報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人の調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
相続税の申告 | 遺産総額 ■5,000万円未満 30~50万円程度 ■5,000万円~1億円 50~100万円程度 ■1億~2億円 100~200万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続人同士の紛争解決 | 着手金20~30万円程度 加えて報奨金を経済的利益に応じて計算 |
弁護士や税理士、司法書士、行政書士など士業によって、相続を依頼した際のメリット・デメリットをご紹介します。
それぞれ一長一短ですが、弁護士は対応している範囲が4つの士業の中でも一番幅広く対応できます。
デメリットとして報酬相場が高いというデメリットがあります。税理士は税務関係に関しては最もたけており信頼して依頼することができます。
ただ、相続税に関して強くない税理士も一定数おり、見極めが重要になってきます。 司法書士・行政書士は対応している分野が被っている部分が多いです。
どちらも幅広く対応できますが、対応出来ない分野に関しては他の士業と協力して解決していくことがあります。
士業 | メリット | デメリット |
---|---|---|
税理士 | ・生前対策、贈与税申告をできる 土地評価や財産評価などを「正確」にできる 追徴課税を受ける可能性が下がる 適切な控除 特例で税金を抑えられるなど |
・税理士への報酬が発生する 相続税に強くない税理士も一定数存在する |
弁護士 | ・「本人の代理人として活動できること」→他士業にはない最大のメリット 書類作成 名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられるなど |
・報酬の相場がほかの士業に比べて高い 相続に関する紛争が激化する可能性など |
司法書士 | ・複雑な手続きを代行してくれる 正確な相続手続きが行える |
・司法書士への報酬が発生する |
行政書士 | ・幅広い業務に対応できる 費用がリーズナブル |
・行政書士への報酬が発生する |
遺産分割事件というのは相続人同士で遺産分割の話し合いを行ったが意見が対立してしまい、解決することができず家庭裁判所に申し立てられた事件を指します。
北海道における令和3年度の遺産分割事件の申し立ては552件でした。令和2年の478件と比べると74件増加しました。
令和3年の遺産分割事件の全国平均は240件でしたので、北海道での遺産における揉め事の発生傾向は多いことがわかります。
基本的に遺産分割事件は裁判所の判断を仰ぎ問題解決を目指すのですが、「遺産分割協議書」の作成や弁護士などの相続トラブル解決の専門家を交えた話合いで解決する可能性もあります。
遺言書を保管しているまたは発見した相続人は、遺言者が亡くなったあと速やかに遺言書の検認請求を家庭裁判所で行う必要があります。令和3年の北海道での遺言書検認請求(家庭裁判所)の件数は578件でした。
しかし、この遺言書検認請求の数と69023件という令和3年度の北海道での死亡者数を比べると、遺言書制度を知っていても、実際に遺言書を作成する人がとても少ないことがわかります。
遺言書は相続トラブルの発生を防ぐための1つの生前対策ですので問題が起こる可能性がある場合や相続問題が不安な方は遺言書作成をおすすめします。
参照データ:裁判所『令和3年 司法統計年報』,裁判所『令和2年 司法統計年報』
いきなりお金を払って依頼をすることに抵抗を感じている方には、以下にまとめた無料相談ができる場所で自分がいまどういった状況に置かれているか?を法的な観点からアドバイスしてもらうといいでしょう。
■法テラス
法テラスでは弁護士・司法書士等による口頭での法的助言とし、一回の相談時間は30分程度を目安として無料相談に乗ってくれる制度があります。
相談の結果、依頼したい場合は次のステップに進むことができ、相談だけで終わっても、もちろん問題ありません。
ただし、相談するには一定の条件(収入等が一定以下である)があります。 法テラス・無料相談サポート
■区役所・市役所などの法律相談所
対応は自治体によって異なりますが、30分程度の無料相談ができるところが多いです。
時間や曜日が決まっているところが多く、予約か先着かは自治体によって大きく異なります。一度ご自身のお住まいの自治体の対応を確認してみることをお勧めします。
■士業事務所の無料相談を利用してみる
事務所によっては初回の相談を無料でしてくれる事務所が多数あります。
直接事務所にいくことが難しくてもオンラインでの対応などをしている事務所も多数あります。
経験値豊富な先生が在籍している事務所も多数あり、安心して相談することができます。
相続の相談先として、相続手続き全般の相続相談なら司法書士、相続税の相続相談なら税理士が一般的です。
相続トラブルの相続相談なら弁護士と、相続によっても相談する相続の分野について最適な相続の相談先は異なります。
ここでは士業の種類を問わず、相続相談先を選ぶ際のポイントをお伝えします。
■実績がどのくらいあるか?
相続相談の対象となる相談を受け付けている士業は相続のみを業務として行うわけではありません。
また、相続を得意領域としているか、相続の相談スキルや相続に関する実務のノウハウが蓄積されているかは相続分野以外の経験年数では測れません。
その際には各士業の相続関連の相談実績や相談後の相続案件の解決実績の数を重視してみると良いでしょう。相談前や相談時に確認することがおすすめです。
■相談時に相続手続き全体を考慮した相続に関する提案をしてくれるか
相続の相談先を選ぶ上で、相続全体を包括した相談・提案をしてくれる事務所に相続相談するのが良いでしょう。例えば司法書士なら相続手続きだけではなく、相続税についても相談できます。
弁護士なら相続トラブルだけではなく、相続登記などの相続手続きについても相続相談できるといったように、その士業が担当する主な相続業務以外のことまで相続の相談に乗ってくれて、相続全体を包括した提案をしてくれる士業に相続相談をしてみると良いでしょう。
無料相談を受け付けている場合もあるため、まずは相談をしてみることがおすすめです。
■相談時に相続の難しい用語も丁寧に説明してくれる
相続の知識に乏しい相談者側は、相続手続きに馴染みのないケースが大半であるため、相続について相談する時には士業にとっては知っていて当然である相続の知識も相談者側は持っていないことがほとんどです。
相続について相談する際に相続手続きの流れや専門用語などを分かりやすく丁寧に説明して相続相談に対応してくれるかどうかも、相続の相談先を選ぶ際に重要なポイントです。相談時に分かりやすく説明してくれたかを基準に相談先を選びましょう。
・相続相談時にできないことはできないと答えられるかどうか
各士業には相続における独占業務や主たる業務が存在します。
その専門家だけでは対応できない相続業務も存在するため、相続相談内容に対して曖昧な回答はせず、該当する相続手続きの対応の可否について明確な回答が相続相談時に得られるかどうか確認しましょう。
またそのような場合は相談先に対して紹介先に相続や相続相談に強い関連士業事務所を持っているかどうかも相続相談時に確認すると良いでしょう。
■相続相談は無料か、土日や平日夜間でも相続相談できるか
相談日時として、土日や平日夜間しか時間が確保できない場合には、そのような日時でも事務所への相続相談が対応可能かどうか確認しましょう。
また初回の相続相談料については事務所によって無料相談と有料相談のどちらのケースもありますが、一概にどちらに相続相談すべきかは言えません。
有料の相続相談か無料の相続相談かどうかだけで判断せずに、相続相談先の選択肢を広げて相続相談を検討することをお勧めします。
■相談はオンラインで実施しているか
仕事や育児で事務所へ直接来所し、相続相談することが難しい場合には、zoomなどを利用したオンラインでの相続相談が可能な事務所を探してみるのも良いでしょう。
相続相談時にオンライン相続相談が可能な事務所であれば、相談後に正式に相談した後でも打合せや相談をオンラインで実施することが可能な場合があるので、ご自宅の近くには相続や相続相談に強そうな事務所がなくて相談しづらい場合、少し遠方でも相続相談に強い事務所を選び、初回の相続相談に加えて相談後の打合せもオンラインで実施する等、相続の相談先の幅を拡げることができます。
市役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。
これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、市役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。
細かい書類の取得方法については各市役所のホームページなどで確認するようにしましょう。
また市役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために市役所の相談窓口を利用することもできます。
札幌市役所:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
年金事務所とは日本年金機構という組織が運営する年金相談をはじめとした年金の対人業務を行う事務所です。
亡くなられた方が年金を受給していた場合、遺族は年金事務所へ受給者死亡届を提出する必要があります。
また、未支給年金を受け取りたいのであれば、未支給年金請求届けを提出することになります。この受給者死亡届の提出が遅れると年金の不正受給が発生し、余分に受け取った年金を返金することになります。
このようなトラブルを防ぐためにも速やかに書類の提出を行うようにしましょう。
〒060-8585 北海道札幌市中央区北3条西11-2-1
〒001-8585 北海道札幌市北区北24条西6-2-12
〒003-8530 北海道札幌市白石区菊水1-3-1-1
法テラスとは正式名称を日本司法支援センターといい、日常的に起こる法的トラブルの解決のために国によって設立された機関です。
相続問題も法的トラブルに含まれており、法テラスで無料の相続相談や事務所の紹介をしてもらえたりします。
また法テラスでは弁護士、司法書士の費用問題を解決するため費用の立替制度を用意しています。
この制度を利用するにはいくつかの条件がありますが、相続問題の弁護士、司法書士費用で心配がある場合は一度法テラスで相談をしてみることをおすすめします。
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3−1
日常生活では全く関わることのない公証役場ですが、相続となるといくつか関わる機会が出てきます。
例えば、公正証書遺言、任意後見契約、家族信託契約、死後事務委任契約などで公証役場にお世話になります。
公証役場は生前に準備する相続に関係する書類や契約に信頼性を持たせることができる役場です。
特に公証役場で作成と保管ができる公正証書遺言は公証人の立ち合いのもとで作成されるので信頼性の高い遺言書となり後の相続争いを防ぐことができます。
〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目2番地2札幌ノースプラザ6階
〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階
都道府県税事務所とは税務署とは異なり、都道府県で発生する税金を管理している役場です。被相続人が亡くなった後、相続人は税事務所に相続人代表者指定届を提出することがあります。
これは被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の通知を複数いる相続人の内だれが受け取るかを指定するものです。
この書類は提出が義務づけられてはいませんが、法定相続人全員に納税通知が届くのを防ぎたいのであれば提出しましょう。
税事務所では地方税に関する相談が可能なので分からないことがあれば気軽に相談しましょう。
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
税務署では相続税の申請や納税を行うことになります。相続税申請書の受け取りと記入後の提出は税務署の窓口へ行くのが一般的です。
他にも相続税について分からないことがあれば税務署内にある相談窓口や電話での無料相談が可能です。相続税申告後、その申告にミスがないかの確認も税務署が行います。
もしミスが発覚すれば税務署からペナルティとして課税されることがあるので税務署での相続手続きは慎重に進めていく必要があります。
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎
〒063-0824 札幌市西区発寒(はっさむ)4条1丁目7番1号
〒004-0004 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号
〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号
法務局は登記所と呼ばれることもあるのですが一般的には馴染みのない役場です。法務局では登記、国籍、戸籍、公証等の事務処理を中心に行っています。
相続が発生すると相続人は相続登記を行わなくてはいけないので不動産の調査や相続登記の手続きで法務局と関わることが多くなります。
他にも遺言所の保管などを行っており相続でお世話になる機会が多い役場の一つといえます。
法務局で発行することができる法定相続情報一覧図を入手できれば相続登記などの手続きが楽になるので可能であれば取得することをお勧めします。
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階
家庭裁判所では遺言書の検認、遺産分割の調停、遺産分割の審判、遺留分の調停、成年後見人の選任、相続放棄などを行うことができます。
調停や審判は遺産相続において相続人同士での話し合いに決着がつかない時に裁判所から解決策を提案してもらい相続の円満な解決ができるようにする手続きを指します。
一方、相続放棄や成年後見人の選任は裁判所の力を借りて権利の所在を明らかにすることができます。
これらの手続きには期限があるものがあるので注意が必要です。
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目
弁護士会とは弁護士法によって定められた組織であり、弁護士や弁護士法人の指導、連絡、監督を行う目的で運営されています。
一般人向けの役割としては法的トラブルの解決などの支援や法的な知識を共有する場を設けたりしています。
相続について悩みがあれば弁護士会で無料相談をすることが可能ですし、弁護士会から弁護士事務所を紹介してもらうことができます。
電話での無料相談や定期的に開催される相談会に参加するという相談方法があります。
〒060-0001 札幌市中央区北一条西10丁目 札幌弁護士会館7F
税理士会は税理士の指導、管理、指揮をしている組織です。税金に関する業務、社会保障やマイナンバー制度、中小企業支援さらに成年後見支援センターの運営など様々な業務を行っています。
相続においては相続税に関する無料相談を行うことが可能です。相談時間は約30分ほどとなっており、相続税に関する簡単な質問が可能です。
しかし、申請書の作成に関する相談はできません。ですので基礎的な相続の疑問解決や税理士選びの際に税理士会を活用することをおすすめします。
〒064-8639 札幌市中央区北3条西20丁目 北海道税理士会館3階
司法書士会とは司法書士が行う業務の改善と進歩を図るとともに司法書士の指導及び連絡を行うことを目的とした組織です。
司法書士会には司法を一般的にするという目的があるので相続で司法書士に依頼するべきことや相続手続きの簡単な質問に対して回答を得ることができます。
電話での相談も可能ですし、司法書士会によっては窓口での相談ができます。特別相談会などが開催されることがあるので事前に司法書士会のホームページなどで調べるようにしましょう。
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西13丁目 中菱ビル6F
行政書士会は行政書士の業務の改善と進歩を図るために彼らを指導したり連絡するといった業務を行う組織です。
行政書士は遺言や遺産分割協議書など相続手続きに必要な書類の作成を支援することができるので、それらに関する質問や相談をすることができます。
定期的に無料相談会を開催しており、行政書士と直接話すことができます。
ただし予約が必要な場合があるので事前に近くの行政書士会のホームページなどをチェックするようにしましょう。
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西10丁目1-6 北海道行政書士会館
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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