相続税申告が不要な場合は?0円の場合でも本当に不要?

更新日:2024.06.21

相続税申告が不要な場合は?0円の場合でも本当に不要?

被相続人が亡くなって相続が発生すると、相続税の申告が必要になりますしかし、相続が発生すれば必ず相続税の申告が必要なわけではなく、相続税の申告が必要な人と、不要な人がいるのです。

相続税の申告が必要かどうかは、課税対象財産の総額が、基礎控除額を上回っているかどうかを確認することで、おおむね把握できます。

そこで今回は、基礎控除額を計算して相続税申告の要否を判定する方法や、相続税申告の手続きの流れ・必要書類について解説します。

相続税申告が必要な人と不要な人

被相続人(亡くなった方)の遺産を相続すると、相続税が発生し、相続税の申告を行うべき場合があります。ただし、全ての相続事案において、相続税の申告が必要なわけではないのです。

まずは、相続税の申告が必要な場合と、不要な場合について解説します

相続財産が基礎控除を超えなければ申告は不要

​​相続財産の金額が基礎控除額を超えなければ、原則として相続税の申告は不要です

基礎控除額は、いわば相続税の非課税枠です。課税対象財産の評価額が基礎控除額を超えなければ、相続税がかからず、相続税申告も不要となります。

相続税の基礎控除額の計算方法

ここでは基礎控除額の計算式について解説します。

基礎控除額は法定相続人の人数によって異なるのがポイントです。

相続税の基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。

・基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数※)

※相続放棄をした者も含みます。また養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までカウントできます。

まずは、上記の式に基づいて基礎控除額がいくらになるかを計算しましょう。

次に、基礎控除額と課税対象財産の総額を比較します。

もし、基礎控除額よりも課税対象財産の総額のほうが大きくなれば、相続税の申告をする必要があります。

逆に、課税対象財産の総額が基礎控除額以下の場合は、原則として相続税の申告は不要です。

相続税の基礎控除額の計算例

ここでは相続税の基礎控除額の計算例をご紹介します。

基礎控除額の計算例1) 法定相続人2人の場合

法定相続人が2人の場合、基礎控除額の計算式は以下の通りです。

・3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円

法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円なので、課税対象財産がこの金額以下の場合は、相続税の申告は不要です。

基礎控除額の計算例2) 法定相続人6人の場合

法定相続人が6人の場合、基礎控除額の計算式は以下の通りです。

・3,000万円 +(600万円 × 6人)= 6,600万円

法定相続人の数が6人の場合は、基礎控除は6,600万円です。課税対象財産がこの金額以下の場合は、相続税の申告は不要になります。

基礎控除額を計算するために確認したいこと

基礎控除額を計算するにあたっては、法定相続人の数と、課税対象財産の総額を正しく把握する必要があります。

法定相続人の数

まずは法定相続人の数をきちんと確認しておきましょう。

法定相続人とは、相続が発生した場合に、民法上遺産を相続する権利を有する人のことです。

法定相続人には以下の2種類があり、①配偶者相続人と②血族相続人がいます。

①配偶者相続人 ②血族相続人
被相続人の配偶者(妻や夫) 被相続人の血族(被相続人の子・親・兄弟姉妹など)

血族相続人には、以下の順位が民法で定められており、最上位の者のみが相続人となります。

第1順位:被相続人の子、代襲相続人(孫など)

第2順位:被相続人の親、祖父母(直系尊属)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹、代襲相続人(甥、姪)

※代襲相続は、被相続人の子または兄弟姉妹が、死亡・相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合に発生します。

法定相続人の数を計算する場合、相続放棄に注意しましょう。

相続放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになります。しかし、相続税の基礎控除額を計算する際には、相続放棄をした人も法定相続人の数に算入できます。

また、養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか、法定相続人の数にカウントできないので注意が必要です。

課税対象財産をすべて把握する

次は、相続税の課税対象財産を全て把握しましょう。

まずは、被相続人が死亡時に有していた財産(相続財産)をリストアップします。相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も合算されるので、注意してください。

プラスの財産 マイナスの財産

​​・現金や預貯金

・有価証券等(株式・国債・投資信託など)

・各種動産(車・貴金属・骨董品など)

・不動産

・その他(ゴルフ会員権・著作権・特許権など) 

・借金や未払金(借金・未払金・保証人の地位・損害賠償債務など)

・葬儀費用(被相続人の葬儀にかかる費用)

また、以下の財産は「みなし相続財産」として、相続財産と同じく相続税の課税対象となります

・被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産

・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産

・被相続人が掛け金を拠出した生命保険の死亡保険金※

※「500万円×法定相続人」を超える部分のみ

・被相続人の死亡によって支給される退職手当金※

※「500万円×法定相続人」を超える部分のみ

など

課税対象財産の総額を計算して基礎控除額と比較する

基礎控除額と課税対象財産の総額を確認して、比較しましょう。

・例1) 課税対象財産が1億円で法定相続人4人の場合

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 4) = 5,400万円

課税対象財産が基礎控除額を上回るので、相続税の申告が必要。

・例2) 課税対象財産が3,000万円で法定相続人6人の場合

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 6) = 6,600万円

課税対象財産が基礎控除額の範囲内なので、相続税の申告は不要。

・例3) 課税対象財産が6,000万円で法定相続人3人の場合

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円

課税対象財産が基礎控除額を上回るので、相続税の申告が必要。

基礎控除額以下でも申告が必要な場合があることに注意

​​基礎控除額の計算をして、課税対象財産の総額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は原則として不要です

しかし、ケースによっては基礎控除額以下でも申告が必要な場合があることに注意しましょう。

課税対象財産の総額が基礎控除額以下であっても、相続税の申告が必要な主なケースは、以下の通りです。

・小規模宅地等の特例を適用する

・配偶者の税額軽減を適用する

・相続時精算課税制度を利用する

それぞれ詳しくみていきましょう。

小規模宅地等の特例を適用する

小規模宅地等の特例を適用した場合は、相続税の申告が必要です。

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が居住用または事業用に用いていた土地について、相続税の課税価格が最大で80%減額される制度です。

小規模宅地等の特例を利用する場合、課税対象財産の総額が基礎控除額以下の場合でも、相続税の申告が必要なので注意しましょう。

配偶者の税額軽減を適用する

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合、相続税がかからないケースであっても、相続税の申告が必要になります。

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか高い金額まで、相続税が非課税となる制度です。

配偶者の税額軽減を利用した場合、相続税がかからなくても申告が必要なので、注意しましょう。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度を利用した場合、課税対象財産の総額が基礎控除額の範囲であっても、相続税の申告が必要になる場合があります。

相続時精算課税制度とは、総額最大2,500万円までの生前贈与について、贈与税が非課税となる代わりに、相続が発生した段階で、まとめて相続税を課税する制度です。

相続時精算課税制度を利用した場合、相続が発生した際に、贈与した分の財産の額を相続財産の額と合算して相続税を計算しなければなりません。

その結果、生前贈与分を含めた課税対象財産の総額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要になる場合があるので注意しましょう。

相続税申告の手続きの流れ

ここからは、どのような流れで相続税申告の手続きを進めていくのかを解説します。

死亡届の提出や相続人の承認(相続放棄や限定承認)など、一定の期限内に行わなければならない手続きもあるので、注意しましょう。

①死亡届を提出

​​被相続人が亡くなったら、原則として相続開始から(被相続人の死亡から)7日以内に、市町村に死亡届を提出しなければなりません。

死亡届の提出は義務であり、一般に病院や葬儀社から案内があるので、それに従って忘れずに提出しましょう。

死亡届を提出すると、市町村から税務署に情報が行きます。

②相続人の確定

誰が相続人になるのか、できるだけ早く法定相続人の確定をしましょう。

法定相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までが続いている戸籍謄本を取り寄せます。

誰が法定相続人かわかっていると思っても、把握していない相続人の存在(隠し子など)が、戸籍謄本の記載から判明するケースもあるのです。後のトラブルを防ぐためにも、必ず戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人の構成を確認しておきましょう。

③所得税の準確定申告の届出

被相続人が亡くなって相続が開始してから4ヶ月以内に、所得税の準確定申告をしなければなりません

準確定申告とは、亡くなった被相続人の生前の所得税について、被相続人に代わって相続人が共同で確定申告をする手続きです。

ただし、被相続人が生前に確定申告をしていなかった場合は、原則として準確定申告は不要です。

④相続財産のリストの作成

相続財産をできるだけ早めにリストアップしましょう。相続財産を漏れなく把握することは、相続税申告だけでなく、遺産分割協議との関係でも非常に重要です。

なお、相続税申告との関係では、現金や預貯金は額面通りの金額ですが、土地や建物などの不動産は、相続税評価をしなければなりません。

評価に時間がかかる場合もあるので、どのような相続財産があるかは早めに把握しましょう。

⑤遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、誰がどの相続財産を取得するかについて、相続人全員が話し合いをして決める手続きです。

遺産分割協議がまとまったら、協議で決めた内容について、「遺産分割協議書」という書面に記載し、相続人全員が署名・押印を行います。

⑥相続税の申告と納付

遺産分割協議を済ませたら、いよいよ相続税の申告の手続きです。

相続税の申告をする際には、相続税申告書を作成して税務署に提出します

申告書を提出する人が2人以上いる場合は、相続人が共同で作成して提出することも可能です。

相続税の申告と納付は、原則として、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

相続税申告の必要書類

相続税の申告をするには、申告書以外にも様々な書類を提出しなければなりません。

申告時に必要になることが多い書類として、以下のものがあります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書の写し

・土地や建物の登記簿謄本

・土地や建物の固定資産税評価証明書

・金融機関の預金残高証明書


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相続税申告の期限はいつ?

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(原則として、被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内です。

また、相続税を納付する期限も、申告期限と同様です。

もし申告期限が土日祝日の場合は、翌平日が申告期限になります。

10ヶ月と聞くと余裕があると思われるかもしれませんが、相続税の申告までには遺産分割などの様々な手続きがあるので、早めに進めていきましょう。

相続税申告の手続きは自分でできる?

相続税の申告自体は、相続人が自分で行うことも可能です。

しかし、手続きの流れや申告書の作成方法を逐一調べながら対応しなければならず、かなりの手間がかかります。また、相続税額の計算にミスが生じるリスクも高いのが難点です。

現預金のみの相続であればまだしも、相続財産に不動産などが含まれている場合には、専門家に相談した方がよいでしょう。

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相続税申告に不安がある人は専門家に相談しよう

相続税の申告が必要かどうかは、原則として、相続税の課税対象財産の総額を基礎控除額と比較することでわかります。ただし例外的に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減等の適用を受ける場合には、相続税が発生しない場合でも、相続税申告が必要となる点に注意が必要です。

相続税の申告自体は自分でも可能ですが、「財産を見落としているのではないか」「手続きの手順や必要書類に不備はないか」など、不安に思う方もいるでしょう。

また、不動産などの評価が難しい相続財産があるなど、自分で相続税申告を行うのが難しいケースもあります。

そのような場合は、無理をせずに専門家に相談してみることをおすすめします。

この記事の監修者:阿部 由羅


ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。

西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。

ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

各種webメディアにおける法律・税務関連記事の執筆にも注力している。

 

この記事の執筆者:つぐなび編集部

この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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