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相続が発生した際に、「誰に相続の悩みを相談しよう?」と相談先を探される方は多いでしょう。相続の主な相談先は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家があげられます。
これらの専門家には各々の得意とする分野がありますので、あなたの相続の悩みをスッキリ解消するためには、
「自分が相続業務の中でなにを相談したいか」をはっきりさせておく必要があります。
大きく分けると、①相続税が発生する場合、②遺産の分け方でもめている場合、③それ以外の手続きのサポートが必要な場合、で分けられます。
より具体的に税理士、弁護士、司法書士、行政書士が相談について対応できる業務内容についてまとめましたので、参考にしてみてください。
○は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
次に気になることとして、「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか?」ではないでしょうか。
下記に相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探す上で、ある程度の相場感を把握しておくことは大事なので、参考にしてみてください。
最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した場合には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。
報酬金の相場を以下にまとめました。
以下、「”相談する前に知っておきたい”相続に強い専門家探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望にあった専門家に出会えることを願っています。
全169件中
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業務内容
ミカタ税理士法人は全国に16拠点を構える大型の税理士法人です。『相続専門税理士』『国税OB』による専門チームを構築し、高品質かつリーズナブルな相続税申告を提供。次世代に資産を繋いでいくためにいかに有効な生前対策が取れるかといった、「人生をトータルサポートする」といった観点を持って
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区を中心に旭区・戸塚区の相続税申告、相続税額シュミレーション、二次相続を踏まえた遺産分割のご提案、相続税対策など、相続税に力を入れている事務所です。ご相談者様の状況をヒアリングし、ご要望を確認した上で、必要な手続きをご提案。相続税に特化して多数のご相談で蓄積
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税理士法人Farrow Partnersは、横浜市都築区に事務所を構える税理士事務所です。税理士6名が在籍しており、横浜エリアのなかでも手厚い人材体制を誇っています。穏やかな雰囲気に定評があり、お客様や他士業の方からの紹介実績が豊富です。メディア掲載経験も数多く、講演活動にも積極
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司法書士法人伊藤豪事務所は、設立以来20年以上にわたって、地元の皆さまのご相談に対応してまいりました。なかでも不動産の相続に関しては、強みを持っております。相続専門の司法書士や行政書士がチームとなって、ご相談やご要望にきめ細かくお応えしながら、より正確かつスピーディに皆さまの相続
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相続問題・遺言問題を重点的に取り扱っいる横浜市神奈川区の法律事務所/司法書士事務所です。代表弁護士の高橋は、司法書士の資格と実務経験もあり、弁護士と司法書士の知識を融合して相続の問題を解決します。また、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅建士などの様々な専門家とタイアップする
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司法書士事務所アルバフォースは、金融機関との関係構築によって築き上げた知識・経験をもとに、家族信託、生前対策、ABLによる金融等のサポートに広く通じています。 税理士、弁護士、調査士、不動産会社、保険代理店とのチームを組むことによって、ワンストップサービスを提供することが可能と
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藤本司法書士事務所は、親切、丁寧、迅速をモットーに、クライアント様の問題解決を行っている、横浜市に事務所を構える司法書士事務所です。遺産相続、遺産分割など、相続遺言に関する手続き、ご相談をはじめ、成年後見、不動産・会社等の各種登記、債務整理を主たる業務内容としております。まずはご
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全国に11拠点展開している相続税専門税理士事務所の横浜事務所。開業以来取り扱ってきた相続税の申告実績は11,000件を超え、直近では税理士業界でもトップクラスの年間2,200件を超える相続税申告を行っています。税務調査対策として相続税申告に書面添付制度を導入、グループ内の顧問弁護
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平成16年の開設以来、相続・遺産分割・遺留分問題の解決に力を入れてきました。近年では年間約170件の相続相談を受けるなど実績が豊富で、相続問題に強い弁護士が最適なアドバイスを行います。外部の専門家とも連携し、相続に関する相談は全てワンストップで対応が可能です。初回60分は相続に関
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神奈川・関内駅より徒歩2分。好立地で相続の相談件数は累計1100件以上。明瞭な料金体系で安心サポートを実施しています。
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士業 | 内容 |
---|---|
税理士 | 相続税が発生する可能性がある |
弁護士 | 遺産の分け方で揉めている場合 |
司法書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
行政書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
税理士 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
相続人の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄 | × | 〇 | 〇 | × |
遺産分割協議書作成 | △ | 〇 | △ | 〇 |
相続税の申告 | 〇 | △ | × | × |
不動産の名義変更 | × | △ | 〇 | × |
預貯金の解約払い戻し | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
有価証券の名義変更 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
自動車の名義変更 | × | × | × | 〇 |
相続人同士の紛争解決 | × | × | 〇 | × |
業務内容 | 報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人の調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
相続税の申告 | 遺産総額 ■5,000万円未満 30~50万円程度 ■5,000万円~1億円 50~100万円程度 ■1億~2億円 100~200万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続人同士の紛争解決 | 着手金20~30万円程度 加えて報奨金を経済的利益に応じて計算 |
士業 | メリット | デメリット |
---|---|---|
税理士 | ・生前対策、贈与税申告をできる 土地評価や財産評価などを「正確」にできる 追徴課税を受ける可能性が下がる 適切な控除 特例で税金を抑えられるなど |
・税理士への報酬が発生する 相続税に強くない税理士も一定数存在する |
弁護士 | ・「本人の代理人として活動できること」→他士業にはない最大のメリット 書類作成 名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられるなど |
・報酬の相場がほかの士業に比べて高い 相続に関する紛争が激化する可能性など |
司法書士 | ・複雑な手続きを代行してくれる 正確な相続手続きが行える |
・司法書士への報酬が発生する |
行政書士 | ・幅広い業務に対応できる 費用がリーズナブル |
・行政書士への報酬が発生する |
市役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、市役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各市役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また市役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために市役所の相談窓口を利用することもできます。
横浜市役所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10年金事務所とは日本年金機構という組織が運営する年金相談をはじめとした年金の対人業務を行う事務所です。亡くなられた方が年金を受給していた場合、遺族は年金事務所へ受給者死亡届を提出する必要があります。また、未支給年金を受け取りたいのであれば、未支給年金請求届けを提出することになります。この受給者死亡届の提出が遅れると年金の不正受給が発生し、余分に受け取った年金を返金することになります。このようなトラブルを防ぐためにも速やかに書類の提出を行うようにしましょう。
鶴見年金事務所:〒230-8555 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階,港北年金事務所:〒222-8555 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515,横浜中年金事務所:〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町2-28,横浜西年金事務所:〒244-8580 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階,横浜南年金事務所:〒232-8585 神奈川県横浜市南区宿町2-51法テラスとは正式名称を日本司法支援センターといい、日常的に起こる法的トラブルの解決のために国によって設立された機関です。相続問題も法的トラブルに含まれており、法テラスで無料の相続相談や事務所の紹介をしてもらえたりします。また法テラスでは弁護士、司法書士の費用問題を解決するため費用の立替制度を用意しています。この制度を利用するにはいくつかの条件がありますが、相続問題の弁護士、司法書士費用で心配がある場合は一度法テラスで相談をしてみることをおすすめします。
法テラス神奈川:〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F,法テラス川崎:〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10F,法テラス小田原:〒250-0012 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5F区役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、区役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各区役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また区役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために区役所の相談窓口を利用することもできます。
横浜市鶴見区役所:〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目20番1号,横浜市神奈川区役所:〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3番地8,横浜市西区役所:〒220-0051 横浜市西区中央一丁目5番10号,横浜市中区役所:〒231-0021 横浜市中区日本大通35番地,横浜市南区役所:〒232-0024 横浜市南区浦舟町2丁目33番地日常生活では全く関わることのない公証役場ですが、相続となるといくつか関わる機会が出てきます。例えば、公正証書遺言、任意後見契約、家族信託契約、死後事務委任契約などで公証役場にお世話になります。公証役場は生前に準備する相続に関係する書類や契約に信頼性を持たせることができる役場です。特に公証役場で作成と保管ができる公正証書遺言は公証人の立ち合いのもとで作成されるので信頼性の高い遺言書となり後の相続争いを防ぐことができます。
博物館前本町公証役場:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階,横浜駅西口公証センター:〒220-0004 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階,関内大通り公証役場:〒231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階,尾上町公証役場:〒231-0015 横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階,みなとみらい公証役場:〒231-0011横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル 10F都道府県税事務所とは税務署とは異なり、都道府県で発生する税金を管理している役場です。被相続人が亡くなった後、相続人は税事務所に相続人代表者指定届を提出することがあります。これは被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の通知を複数いる相続人の内だれが受け取るかを指定するものです。この書類は提出が義務づけられてはいませんが、法定相続人全員に納税通知が届くのを防ぎたいのであれば提出しましょう。税事務所では地方税に関する相談が可能なので分からないことがあれば気軽に相談しましょう。
横浜県税事務所:〒231-8555 横浜市中区山下町75,神奈川県税事務所:〒221-0824横浜市神奈川区広台太田町3-8,緑県税事務所:〒225-8513横浜市青葉区市ケ尾町27-5,戸塚県税事務所:〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町449税務署では相続税の申請や納税を行うことになります。相続税申請書の受け取りと記入後の提出は税務署の窓口へ行くのが一般的です。他にも相続税について分からないことがあれば税務署内にある相談窓口や電話での無料相談が可能です。相続税申告後、その申告にミスがないかの確認も税務署が行います。もしミスが発覚すれば税務署からペナルティとして課税されることがあるので税務署での相続手続きは慎重に進めていく必要があります。
神奈川税務署:〒222-8550横浜市港北区大豆戸町528番5,鶴見税務署:〒230-8550横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号,戸塚税務署:〒244-8550横浜市戸塚区吉田町2001番地,保土ケ谷税務署:〒240-8550横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地,緑税務署:〒225-8550横浜市青葉区市ヶ尾町22番地3号法務局は登記所と呼ばれることもあるのですが一般的には馴染みのない役場です。法務局では登記、国籍、戸籍、公証等の事務処理を中心に行っています。相続が発生すると相続人は相続登記を行わなくてはいけないので不動産の調査や相続登記の手続きで法務局と関わることが多くなります。他にも遺言所の保管などを行っており相続でお世話になる機会が多い役場の一つといえます。法務局で発行することができる法定相続情報一覧図を入手できれば相続登記などの手続きが楽になるので可能であれば取得することをお勧めします。
横浜地方法務局:〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地家庭裁判所では遺言書の検認、遺産分割の調停、遺産分割の審判、遺留分の調停、成年後見人の選任、相続放棄などを行うことができます。調停や審判は遺産相続において相続人同士での話し合いに決着がつかない時に裁判所から解決策を提案してもらい相続の円満な解決ができるようにする手続きを指します。一方、相続放棄や成年後見人の選任は裁判所の力を借りて権利の所在を明らかにすることができます。これらの手続きには期限があるものがあるので注意が必要です。
横浜家庭裁判所:〒231-8585 横浜市中区寿町1-2,横浜家庭裁判所川崎支部:〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3弁護士会とは弁護士法によって定められた組織であり、弁護士や弁護士法人の指導、連絡、監督を行う目的で運営されています。一般人向けの役割としては法的トラブルの解決などの支援や法的な知識を共有する場を設けたりしています。相続について悩みがあれば弁護士会で無料相談をすることが可能ですし、弁護士会から弁護士事務所を紹介してもらうことができます。電話での無料相談や定期的に開催される相談会に参加するという相談方法があります。
神奈川県弁護士会:〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地税理士会は税理士の指導、管理、指揮をしている組織です。税金に関する業務、社会保障やマイナンバー制度、中小企業支援さらに成年後見支援センターの運営など様々な業務を行っています。相続においては相続税に関する無料相談を行うことが可能です。相談時間は約30分ほどとなっており、相続税に関する簡単な質問が可能です。しかし申請書の作成に関する相談はできません。ですので基礎的な相続の疑問解決や税理士選びの際に税理士会を活用することをおすすめします。
東京地方税理士会:220-0022横浜市西区花咲町4丁目106番地税理士会館7階,東京地方税理士会横浜中央支部:〒220-0022 横浜市西区花咲町4-106 税理士会館2階,東京地方税理士会横浜南支部:220-0022横浜市西区花咲町4丁目106番地税理士会館2階,東京地方税理士会保土ヶ谷支部:240-0013横浜市保土ヶ谷区帷子町2-67ストークマンション保土ヶ谷・石田305号,東京地方税理士会戸塚支部:〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町449-2戸塚法人会館202号司法書士会とは司法書士が行う業務の改善と進歩を図るとともに司法書士の指導及び連絡を行うことを目的とした組織です。司法書士会には司法を一般的にするという目的があるので相続で司法書士に依頼するべきことや相続手続きの簡単な質問に対して回答を得ることができます。電話での相談も可能ですし、司法書士会によっては窓口での相談ができます。特別相談会などが開催されることがあるので事前に司法書士会のホームページなどで調べるようにしましょう。
神奈川県司法書士会:〒231-0024 横浜市中区吉浜町1番地行政書士会は行政書士の業務の改善と進歩を図るために彼らを指導したり連絡するといった業務を行う組織です。行政書士は遺言や遺産分割協議書など相続手続きに必要な書類の作成を支援することができるので、それらに関する質問や相談をすることができます。定期的に無料相談会を開催しており、行政書士と直接話すことができます。ただし予約が必要な場合があるので事前に近くの行政書士会のホームページなどをチェックするようにしましょう。
神奈川県行政書士会:〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル7F,神奈川県行政書士会 緑支部:〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1050-1 エルドマーニ20 701 那住行政書士事務所内,神奈川県行政書士会 鶴見神港支部:住所情報なし,神奈川県行政書士会旭支部:住所情報なし,神奈川県行政書士会横浜中央支部:〒 231-0011横浜市中区太田町1丁目20番地 三和ビル3-C
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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