相続税の控除額は?基礎控除の改正や相続税の計算方法を解説!

更新日:2023.12.20

相続税の控除額は?基礎控除の改正や相続税の計算方法を解説!

相続財産等の総額が基礎控除額を超えると、相続税が発生します。

相続税には、基礎控除をはじめとしてさまざまな控除や特例がありますが、初めて相続に直面する人にとっては、適用可能な控除や特例を把握するのが難しく感じるかもしれません。

本記事では、相続税の基礎控除などの各種控除の概要や、相続税の計算方法を詳しく解説しますので、ぜひお役立てください

1. 相続税の基礎控除とは

相続税は、課税対象財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して発生します。相続税の基礎控除は、財産を相続した人なら誰でも受けられる控除です。課税対象財産の総額が基礎控除額に達しない場合は、相続税額は0円となり、相続税の申告も原則として必要ありません

基礎控除額は、法定相続人の人数によって異なります。法定相続人の人数が多ければ基礎控除額も増え、相続税の負担が軽減されます。

1-1 基礎控除額は縮小傾向

平成27年1月1日から施行された税制改正により、相続税の税率および控除額が変更になりました。

また、基礎控除額も引き下げられたので、実質的に相続税の負担は重くなっています。

平成27年1月1日以降

相続発生(被相続人が死亡した日)が平成27年1月1日以降の場合、下表の相続税率と控除額が適用されます。基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出します。

※法定相続人の数には、相続放棄をした者も含みます。

※法定相続人の数に含める養子の人数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人が上限です。

法定相続分に応ずる
取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

平成26年12月31日以前

相続発生(被相続人が死亡した日)が平成26年12月31日以前の場合、下表の相続税率と控除額が適用されます。基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で算出します。

※法定相続人の数には、相続放棄をした者も含みます。

※法定相続人の数に含める養子の人数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人が上限です。

法定相続分に応ずる
取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

2. 相続税の基礎控除額を計算する方法

相続税の基礎控除額は、次の計算式で算出できます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人とは、民法上の相続権を有する者を意味します。

例えば夫、妻、子2人の家庭で夫が死亡した場合、法定相続人は妻と子2人の合計3人です。基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円となります。

下表に法定相続人の数に応じた基礎控除額をまとめます。

【法定相続人1~7人までの基礎控除額一覧表】

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円
7人 7,200万円

【関連記事】相続税の基礎控除についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の基礎控除はどのくらい?その求め方を徹底解説

【関連記事】非課税になる財産についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税が非課税になるのはどんな時?非課税になる財産について解説

3. 法定相続人の数え方を解説

法定相続人となるのは、配偶者と血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹のうち、相続順位が最上位の者)です。

配偶者は必ず相続人になります。あくまで法律上の婚姻関係にある者に限られ、内縁関係は相続人にはなりません。また、相続開始前に離婚した過去の配偶者に相続権はありません

血族相続人については、以下の順位に従って、最上位の者だけが相続人となります。

第1順位:子

第2順位:直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母等)

第3順位:兄弟姉妹

実際には配偶者と第一順位である子が相続するケースが最も多いのですが、代襲相続や養子がいる場合など、例外が発生することも少なくありません。

このような例外的な場合における法定相続人の決定方法について、次に解説します。

3-1 代襲相続が発生する場合

被相続人が死亡する前に、相続人である子または兄弟姉妹が先に死亡している場合、相続欠格に該当した場合、または相続廃除の審判を受けた場合には、相続人の子が死亡した親に代わって相続権を取得します。これを「代襲相続」といいます。

例えば、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡した場合、被相続人の孫が代襲相続人となります。被相続人の孫も先に死亡している場合、さらにその子(被相続人から見たひ孫)がいれば代襲相続人になります。

さらにひ孫も死亡している場合は玄孫が代襲する、というように、直系卑属による代襲相続は、理論上どこまでも続きます。

一方、被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡した場合、被相続人の甥・姪が代襲相続人となります。この場合、甥・姪も先に死亡しているとしても、その子が代襲相続人となることはできません。兄弟姉妹からの代襲相続は、甥・姪までの一代のみ認められます。

3-2 法定相続人が兄弟だけの場合

被相続人に配偶者、子、父母がいない場合、第三順位である兄弟姉妹が相続します。この兄弟姉妹も死亡している場合は兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となります。

ただし、先述した直系卑属とは違い甥姪といった傍系血族が代襲する場合は、そこから下に代襲はできません。

【関連記事】兄弟間の相続についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:【兄弟間の相続】相続税はいくら?基礎控除の計算方法や、3つの注意点を解説

>コラム:【兄弟間相続のトラブルや増税の回避にも】兄弟間の相続税はいくら?相続税の計算方法等を解説!

3-3 法定相続人に養子がいる場合

養子は法律上、養親の子とみなされるので、実子と同じく相続権があります。ただ相続税の計算上、法定相続人に含めることができる養子の数には限りがあります。

法定相続人の数を増やして基礎控除を増額することによる節税を目的とした養子縁組が増加したことで、法律が改正され、基礎控除額の計算の際に、法定相続人の数に含められる養子の数は次のように制限されています。

・被相続人に実子がある場合  1人

・被相続人に実子がいない場合 2人

なお、相続税対策のために養子縁組をする場合、1人あたりの相続分が減ることについて、実子から不満が出る可能性がある点に注意が必要です。

なお、被相続人が特別養子縁組をした場合や、被相続人が配偶者の連れ子と養子縁組した場合は、実子として取り扱われますので、養子の数の制限は適用されません

3-4 相続を放棄した人がいる場合

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどマイナスの財産も相続せずに済むので、マイナスの財産が多いときに相続放棄することがあります。

相続放棄をした者は、法律上の相続人ではなくなりますが、基礎控除額の計算においては、引き続き法定相続人の数に算入します。上記の例で子2人のうちの1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数3人)=4,800万円のままです。

3-5 欠格・廃除があった場合

相続欠格と相続廃除により相続権を失った者がいる場合、基礎控除の計算はどうなるでしょうか。

相続欠格とは、一定の犯罪行為や相続における不正行為等があった場合に、法律上当然に相続権を失うことを意味します。

相続廃除は、被相続人に対する虐待・重大な侮辱そのほか著しい非行があった相続人につき、被相続人の申立てにより、家庭裁判所が審判によって相続権を失わせることを意味します。

相続欠格と相続廃除になった相続人の子は代襲相続人となるため、代襲相続人を法定相続人の人数にカウントします

これに対して、代襲相続人がいない場合、相続欠格または相続廃除により、法定相続人の数が減り、それに伴って基礎控除額も減少します。

上記の例で子1人が相続欠格になり、当該欠格者に代襲相続人もいない場合は、法定相続人は母、子1人の2人となり、基礎控除額は4,200万円となります。

3-6 法定相続人以外が相続する場合

被相続人は遺言により、法定相続人ではない者に対しても、財産を遺贈することができます

しかし、法定相続人以外の者が遺産を取得する場合、相続税の基礎控除の計算上、法定相続人の人数にはカウントしません

では、死亡した夫の法定相続人が妻1人、子2人、夫の遺言に愛人に財産の一部を遺贈する旨が書かれていた場合はどうなるでしょうか。

礎控除の計算式は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)であり、法定相続人でない受遺者はカウントしないので、基礎控除額は4,800万円で変更はありません。

4. 遺産総相続税額を計算する方法とは

相続税額は、以下の手順で計算できます。

4-1 手順1:課税対象財産の合計額遺産を把握する

はじめに、相続税の課税対象財産を確認・把握します。すべての財産をリストアップし、一目で把握できるようにしましょう。

相続税の課税対象となる主な財産は、以下のとおりです。

・被相続人が死亡時に所有していた財産

(例)

種類 具体例
不動産 土地(家屋、田畑、山林など)、宅地、農地・山林、借地権など
動産 自動車、電話加入権、美術品・骨董品、貴金属など
金銭 現金、預貯金など
有価証券 上場株式、非上場株式、取引相場のない株式、出資金、投資信託など
事業用資産 売掛金、受取手形、農機具、機械装置など
権利 電話加入権、特許権など
その他 船舶、貸付金、未収金など

・被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産

・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産

・生命保険金

・被相続人の死亡によって支給される退職手当金

など

ただし、以下の財産は非課税とされています。

・墓地・墓石、仏壇などの祭祀財産

・生命保険金のうち「500万円×法定相続人」までの部分

・退職手当金のうち「500万円×法定相続人」までの部分

など

なお、被相続人が死亡時に負っていた債務と葬儀費用については、課税対象財産額から差し引くことができます

すべての課税対象財産のリストアップが完了したら、課税対象財産の合計額を計算します。

4-2 手順2:課税遺産総額を計算する

相続税の課税遺産総額は、上記で求めた課税対象財産の合計額から、基礎控除額を差し引いて計算します。基礎控除額の計算方法は、前記の解説をご参照ください。

シミュレーションツールなどを活用してもとめる手段もあります。

4-3 手順3:相続税の総額を計算する

課税対象財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は0円です。一方、課税対象財産の合計額が基礎控除額を上回る場合、超過部分について相続税が課税されます

超過部分にあたる課税遺産総額は、法定相続分に応じて、各相続人に割り当てます。その後、法定相続分に応ずる取得金額に対して、相続税の税率表を適用し、各相続人の相続税額を計算する流れです。

各相続人の相続税額を合算した金額が、相続税の総額となります。

【関連記事】相続税がゼロの場合についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税がゼロでも申告が必要な5つのケースとは?申告不要な場合も紹介

4-4 手順4:実際の取得金額に応じて相続税の総額を割り当てる

上記で計算した相続税の総額を、実際の取得金額に応じて、課税対象財産を取得した者に割り当てます。

4-5 手順5:各種加算・控除を適用して、最終的な相続税額を計算する

上記で求めた各相続人の相続税額に、各種加算・控除を適用して、実際に納付すべき相続税額を計算します。控除等の詳細については、後述します。

5. 相続税には基礎控除以外にも特例・税額控除がある

相続税には、先述した基礎控除以外にも次のような特例や税額控除があります。ご自身の相続であてはまるものがあれば、積極的にご利用ください。

5-1 配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、相続した財産が法定相続分までなら相続税はかかりません。

法定相続分を超えた場合でも、1億6,000万円以内なら同じく相続税は非課税となります。上記の上限額を超える場合でも、超過金額に対してのみ相続税が課税されます。

これは、配偶者が被相続人の財産形成に寄与していることと、配偶者の生活保障を考慮して設けられた措置です。

配偶者の税額軽減を受けるには、婚姻期間に関係なく、相続時点で被相続人と法律上の婚姻関係にあることが条件となります。これに対して、被相続人と内縁関係にある人には、配偶者の税額軽減は適用されません。

5-2 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、土地の利用区分に応じて一定の面積まで、課税対象財産である土地の相続税評価額が最大80%減額される制度です。

例えば、被相続人が住んでいた自宅の土地であれば、330㎡まで、相続税評価額が80%減額されます。

「相続税を支払うだけのお金がなく、自宅の敷地を売却するしかない」といった事態を防ぐために設けられています。

小規模宅地等の特例は、被相続人の配偶者や同居の親族のほか、「家なき子特例」の要件を満たす親族が適用を受けられます。

【関連記事】小規模宅地の特例についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:小規模宅地の特例とは?相続税が減額される要件や必要書類を解説

5-3 障害者控除

障害者である85歳未満の相続人は、障害者控除の適用を受けられます。控除額は(85歳-相続開始時点の年齢)×10万円(特別障害者の場合は20万円)です。

例えば、相続開始時点での年齢が75歳だった場合、(85歳-75歳)×10万円=100万円の控除が受けられます。

なお、控除しきれなかった分の金額はその障害者の扶養義務者の相続税額から控除できます

【関連記事】相続税の障害者控除についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の障害者控除とは?扶養義務者が複数いる場合など基礎知識を解説

5-4 未成年者控除

未成年者である相続人は、未成年者控除の適用を受けられます。控除額は(20歳-相続開始時点での年齢)×10万円です。

例えば、相続開始時点での年齢が15歳だった場合、(20歳-15歳)×10万円=50万円の控除が受けられます。

5-5 相次相続控除

相次相続とは、文字通り相次いで相続が発生した場合に受けられる控除です。1回目の相続(一次相続)から10年以内に2回目の相続(二次相続)が発生した場合、相続税から一定額が控除されます

短期間に相次いで相続が発生すると、同じ財産に対して何度も課税されて税負担が重くなるため、相次相続控除が認められています。

 

5-6 相続税の控除における申告の必要性

相続税を計算した結果、税額が0円となった場合には、原則として相続税の申告は不要です。ただし、次の特例や控除を受けた場合は、たとえ相続税が0円でも相続税の申告が必要となります。

・配偶者の税額軽減

・小規模宅地等の特例

・特定計画山林の特例

・公共事業用財産(寄付金など)の非課税

6. 相続税の基礎控除・特例をうまく活用することが大切

相続税には基礎控除があり、遺産を相続する人なら誰でも基礎控除の適用を受けられます。課税対象財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税額は0円となり、原則として相続税の申告は不要です。

また、基礎控除以外にも配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、条件が合えばさまざまな特例や税額控除が受けられます。

こうした例や税額軽減を受ける場合は、相続税額が0円となる場合でも、相続税の申告が必要なることがあるで注意しましょう。

この記事の監修者:阿部 由羅

ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。

西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。

ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

各種webメディアにおける法律・税務関連記事の執筆にも注力している。

相続コラムを探す×
カテゴリを選ぶ
関連解決事例
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

閉じる

閉じる

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

閉じる

閉じる

相続について広く理解を深めたい方は コラム検索
カテゴリを
お選びください

閉じる

閉じる