ご自身の兄弟姉妹が亡くなり相続が開始された場合、相続人として遺産を相続するケースがあります。その場合の相続には、被相続人の子が相続する場合とは異なる点がいくつか発生してきます。
そこで本記事では、兄弟姉妹間で相続が開始された場合の相続税の計算方法や3つの注意点などについて解説します。
目次
1. 兄弟間での相続や基礎控除を検討するときには「法定相続人」であるかが重要
兄弟姉妹が亡くなった場合、まず確認してもらいたいのは「法定相続人」に当てはまるかどうかです。兄弟姉妹が亡くなったからといって、必ず法定相続人になるとは限らないからです。ここでは、兄弟姉妹が法定相続人になるための条件等を解説します。
1-1 法定相続人とは
まず、「法定相続人」とは何でしょうか?「相続人」とは何が違うのでしょうか?
「相続人」とは、被相続人の財産を取得する人物を指します。相続では、原則として遺言書が存在する場合には、遺言書の内容が優先されます。遺言書内で受遺者の指示があれば、その人物が相続人となります。
もし、遺言書が存在しないような場合や遺言書に指定のなかった遺産の相続を行う場合には、法律で定めた相続人が遺産を相続することになります。この相続人は民法の規定によって決まるため「法定相続人」と言います。
1-2 被相続人に配偶者・子供・両親・祖父母がいる場合は兄弟は法定相続人にならない
法定相続人には民法に規定によって優先順位がついています。ですので、本来、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性はかなり低いと言えます。
被相続人の法定相続人となれるのは、配偶者・子・父母や祖父母・兄弟姉妹と、民法で規定されています。
配偶者は必ず法定相続人となります。それでは、配偶者以外の優先順位はどうなっているのでしょうか。
第一順位として定められているのは、被相続人の子供です。
続いて第二順位は、被相続人の父母や祖父母になります。
そして、第三順位が兄弟姉妹となります。
つまり、兄弟姉妹が法定相続人になるのは、配偶者や優先順位一位と二位の子供や父母・祖父母がいない場合ということになります。
1-3 被相続人の法定相続人たちが相続放棄した場合は兄弟が相続できる
それではどのような場合に兄弟姉妹が法定相続人になるのでしょうか。
まず考えられるのが、被相続人に法定相続人である配偶者や子供、父母・祖父母がいない場合です。
次に考えられるのが、被相続人の他の法定相続人全員が相続を放棄した場合です。
「相続放棄」とは被相続人の一切の相続を放棄することです。相続放棄を行うと、その相続は最初からなかったことになります。
相続放棄によって、兄弟姉妹が法定相続人になった場合、相続放棄の理由に注意が必要です。
相続放棄の理由が、被相続人の資産よりも負債が多いためだった場合、法定相続人になり相続を受けると負債を抱え込んでしまうことになるからです。
2. 兄弟の法定相続分
それでは、兄弟姉妹が法定相続人になった場合の法定相続分はどうなるのでしょうか。
配偶者と子が相続するという、原則的な相続の場合は、配偶者が1/2、残りの1/2を子が相続し、子が複数人いる場合は残りの1/4を等分することになります。
兄弟姉妹が法定相続人となった場合、配偶者が3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹が相続することになります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、残りの1/4を等分することになります。
また、法定相続人が兄弟姉妹だけであれば、兄弟姉妹がすべて相続することになりますし、兄弟姉妹が複数人いる場合は等分することになります。
2-1 兄弟で相続をする場合の、相続税の基礎控除の計算式
相続税の計算をする際には、基礎控除額と呼ばれる金額が定められています。
この基礎控除額を超えなければ、相続税は非課税となります。
被相続人の遺産を兄弟姉妹が相続する場合、この基礎控除額はどうなるのでしょうか。
2-2 兄弟が法定相続人になる場合は基礎控除は使える
兄弟姉妹が法定相続人になる場合も基礎控除は利用できます。それでは相続税の基礎控除とはいったい何なのでしょうか。
被相続人が亡くなると、相続が開始されます。この相続によって財産を取得した場合、相続税を支払わなくてはいけません。
ですが、この財産は相続人が生活するために必要なものでもあります。
ですので、相続税を支払ったことで相続後の生活が不安定になることは、望ましいものではありません。
そこで、一定額以下の相続であれば、相続税の支払いをしなくても良いこととしました。その一定額が基礎控除額なのです。
基礎控除の計算式
相続税の計算の際に一定額が控除されることになる基礎控除ですが、どれくらいの額が控除されることになるのでしょうか。 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 相続人の数)
基礎控除額を求める式は以下のとおりとなります。
被相続人の法定相続人が、配偶者とその子だった場合の基礎控除額はいくらになるのでしょうか。
上記の計算式に当てはめてみましょう。
例:法定相続人が配偶者、子供1人の場合
3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
この場合の基礎控除額は、4,200万円となりますので、遺産総額が4,200万円以下なら相続税は非課税となります。
例1.兄弟のみで相続を行う場合の基礎控除の計算式
ここからは、兄弟姉妹が法定相続人になった場合の基礎控除額を見ていきましょう。
まずは被相続人の兄弟姉妹のみで相続を行う場合です。
法定相続人が兄弟姉妹の1人のみ
3,000万円 +(600万円 × 1人)= 3,600万円
兄弟姉妹が単独で相続した場合、基礎控除額は3,600万円となります。
遺産総額が3,600万円を超えない場合は、相続税がかかりません。
例2.兄弟以外の相続人がいる場合の基礎控除の計算式
次に兄弟姉妹以外に相続がいる場合の基礎控除額を見ていきます。
法定相続人が配偶者、被相続人の兄の場合を見てみましょう。
法定相続人が配偶者と被相続人の兄
3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
この場合は、基礎控除額4,200万円に満たない遺産総額であれば相続税は非課税になります。
更に法定相続人が、配偶者、被相続人の弟、妹の場合を見てみます。
法定相続人が配偶者と被相続人の弟、妹
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
この場合、遺産総額が4,800万円を超えなければ、相続税は非課税となります。
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3. 兄弟が同居していた場合、相続税に使える控除はある?
相続税の基礎控除以外にも、兄弟姉妹に適用される特例はあるのでしょうか。
これは、兄弟姉妹が被相続人と同居していた場合に適用される特例があります。
「小規模宅地等の評価減の特例」がその特例に該当します。
この特例は、被相続人が居住用または事業用に利用していた宅地を相続する場合に、一定の要件を満たすと、評価額が50%~80%減額される制度です。
この要件の一つに、相続開始直前に被相続人と同居していた親族が、この宅地を取得し申告期限まで所有・居住を継続していることが挙げられています。
この特例は、「配偶者の税額軽減」と並んで高額な控除が見込まれる特例となっています。
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4. 兄弟間で相続を行う場合の3つの注意点
兄弟姉妹が法定相続人となり、兄弟姉妹間で相続を行うことになった場合、気を付けるべき点があります。
それが、「遺留分」「相続税の2割加算」「代襲相続」の3点です。ここではこの3点について解説します。
注意点1.兄弟には遺留分は認められず、遺留分侵害請求はできない
本来、法定相続人には「遺留分」が法律で認められています。
遺留分とは、簡単に言えば、法定相続人に最低限保障されている相続の割合のことです。
例えば被相続人が、遺産のすべてをお世話になった人に全額遺贈すると遺言を遺していた場合でも、法定相続人は「遺留分侵害請求」をすることで、遺留分を取り戻すことができます。
ところが、法定相続人であっても兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
ですので、被相続人が遺産を誰かにすべて譲るとしていても、遺留分侵害請求によって遺留分を取り戻すことはできません。
これは、子や親などの直系の親族に比べ、兄弟姉妹は被相続人との関係が薄いためだとされています。
注意点2.相続税が2割加算される
兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産を取得する際には相続税額が2割増しになります。これを「相続税の2割加算」と言います。
配偶者や子、父母・祖父母以外の人が相続人となる場合の相続税の負担の均衡を図るのが目的です。
ですので、この相続税の2割加算は、兄弟姉妹以外にも、代襲相続人ではない孫、第三者にも適用されます。
具体例としては、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となり、相続税額が1,000万円の場合には、相続税の2割加算が適用されるので、1,000万円×1.2=1,200万円となり、実際には1,200万円を納付することになります。
注意点3.代襲相続は一代限りのため、甥や姪の子供は相続できない
被相続人の子である相続人が、相続の開始前までに亡くなっていたりした場合に、相続人の子(被相続人から見た孫)が相続人に代わって遺産を相続します。このことを代襲相続と言い、相続人の子どもの二次相続に対する合理的な期待を保護するために定められています。
この代襲相続は、被相続人の直系卑属については、代襲相続を更に代襲する「再代襲相続」も認められており、それ以降も何代でも再代襲相続が可能となっています。
ですが、兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りとなっており、甥や姪までが代襲相続可能となります。
ですので、相続人の子のように再代襲相続はできませんので注意が必要です。
5. 兄弟間での相続は複雑!相続税に悩む場合は税理士に相談しよう
これまで見てきたように、兄弟姉妹間での相続は、普通の相続の場合よりも複雑になることがあります。
本記事内では触れていませんが、兄弟姉妹間での相続では戸籍謄本の収集も大変です。
被相続人だけでなく、被相続人の兄弟姉妹全員分、もし代襲相続がある場合には甥や姪の分の戸籍謄本が必要になり、膨大な量の戸籍謄本を調べなくてはならなくなります。
兄弟姉妹間の相続や相続税のことで悩んでいたり、判断がつかないというような場合は、相続に強い税理士への相談することも1つの方法です。ぜひご検討を。
この記事の監修者:安井 貴生
税理士。大阪市内の税理士法人に所属して活動しており、法人税決算から税務申告・税務調査立会、経営相談まで幅広く業務を行っている。最近は、時代の流れもあり相続や事業承継案件、M&Aなどの取扱いが増加している。土地や非上場株式などの財産評価を得意とするが、節税ありきではなく相続人全員が納得する相続業務を何よりも重視している。