「相続税ってどのくらいの相続財産があるとかかるの?」「相続財産が少ないのに申告しないといけないの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続税は基礎控除を超えなければ申告する必要はありません。
ただし「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地などの特例」を利用したいときは、相続税が0円でも申告が必要です。
この記事では、申告が不要なケースと必要なケースのボーダーラインについて解説します。
申告が必要にも関わらず、申告しなかった際のペナルティも解説するので参考にしてください。
この記事を読めば、今回の相続で申告が必要かどうか判断できるようになるでしょう。
相続税は基礎控除額を超えなければかからない
相続税とは、亡くなった人の財産を遺贈・相続したときにかかる税金をいいますが、取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超えたときのみ課税対象となります。
そのため、まずは基礎控除額がいくらになるか計算する必要があります。
なお、基礎控除額は一律ではなく、法定相続人の数によって変わります。
法定相続人が配偶者のみ、配偶者と子ども1人、配偶者なしで子ども2人など、各世帯によって異なるので注意しましょう。
法定相続人の数によって異なる相続税の基礎控除
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で求められます。
たとえば夫婦+子ども1人の世帯で、夫が死亡したケースで計算すると、法定相続人は妻+子ども1人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
同じく夫婦+子ども3人の場合は、法定相続人は妻+子ども3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。
このように法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除も増える仕組みなので、相続が発生した場合、まずは法定相続人の数を確定しなければなりません。
先ほどの最初の例で4,200万円、二番目の例で5,400万円の基礎控除額を超えなければ相続税はかかりませんが、基礎控除を超えた場合、その超えた部分は課税対象です。
この超過分を「課税遺産総額」といい、相続税を計算する基準となります。
相続した財産額が基礎控除を超えなければ申告は要らない
前述のとおり、亡くなった人の財産が基礎控除を超えなければ相続税は非課税なので、原則として申告は不要です。
他にも「障害者控除」「未成年者控除」「相次相続控除」の適用で相続税が非課税になる場合や、「相続時精算課税制度」の適用を受け、贈与により取得した財産の合計額が基礎控除を超えない場合も申告の必要はありません。
ちなみに、「障害者控除」の対象は一般障害者・特別障害者、「未成年者控除」は2022年4月1日以降18歳未満の人となりました。
「相次相続控除」は、10年以内に2回以上相続が発生した場合に受けられる控除です。
「相続時精算課税制度」とは、原則60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子どもや孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。
また「配偶者の税額の軽減」や、「小規模宅地などの特例」の適用によって非課税となるケースもありますが、これらの適用を受けるには申告が必要なので注意しましょう。
ここからは、例外的に申告が必要なケースについて詳しく解説していきます。
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申告によって適用される控除や特例とは?
上記で説明した「障害者控除」「未成年者控除」などの控除は自動的に適用されますが、「配偶者の税額の軽減」「小規模宅地などの特例」「広大地評価」「農地の納税猶予の特例」「特定計画山林の特例」は申告しないと適用されません。
特に「配偶者の税額の軽減」と「小規模宅地などの特例」は節税効果が高いので、制度を把握したうえで、該当する場合は忘れずに申告しましょう。
配偶者の税額の軽減
「配偶者の税額の軽減」とは、配偶者(夫または妻)が相続したときに税額が軽減される制度です。
次の金額のうち、どちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。
1.1億6,000万円
2.配偶者の法定相続分
1は1億6,000万円まで相続税はかからないということです。
2に関しては、1億6,000万円以上の財産を取得しても、配偶者の法定相続分まで課税されません。
たとえば配偶者と子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1なので、遺産総額が10億円であっても、配偶者の法定相続分である5億円までは課税されないということです。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象外ですが、その場合も相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して税務署に提出し、3年以内に分割されたときは、さかのぼって適用を受けることができます。
「配偶者の税額の軽減」は大きな節税効果があるため、忘れずに手続きを行うことが大切です。
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人(被相続人)が住んでいた居住用や事業用の宅地、不動産貸付業として使用していた宅地を相続する場合、一定の条件を満たすことで相続税の課税評価額が最大80%まで減額される特例です。
相続財産が宅地しかないにもかかわらず相続税を支払う場合、その宅地を売却して納税する必要があるかもしれません。
そうなるとかなりの税負担になる可能性があり、それを現金で支払う必要があることから、相続人の生活が脅かされることにもなりかねません。
そのような事態を防ぐ目的で、「小規模宅地等の特例」が設けられています。
なお、居住用宅地も事業用宅地も、取得した人(相続人)によって要件が異なります。
たとえば居住用宅地を配偶者が相続する場合は「居住要件」も「所有要件」も不要ですが、同居親族の相続ではどちらも必要です。
ちなみに「居住要件」とはその宅地に居住していること、「所有要件」とは相続開始を知った日の翌日から10ヶ月を経過する日まで、その宅地の所有を継続していることをいいます。
非同居親族は居住要件は不要ですが、所有要件は必要です。
このように「小規模宅地等の特例」は複雑な側面がある制度ですが、特例の適用によって相続税が非課税になるケースも多く、高い節税効果が見込めるでしょう。
この特例を受けるには、相続税の申告書とは別に小規模宅地の種類別に定められている書類の提出が必要です。
小規模宅地等の特例を利用するときの注意点
相続税の申告で財産の評価を間違えた場合は、基本的に更正の請求などで是正できます。
しかし「小規模宅地等の特例」の場合、最初の申告で納税者が採用したものは原則、変更できない点に注意しましょう。
「小規模宅地等の特例」は高い節税効果が見込めますが、居住用宅地、事業用宅地、貸付事業用宅地それぞれで限度面積が異なり、継続要件にも違いがあるので、税理士のような専門家に相談したうえで進めることが大切です。
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申告はいつまでにどこの税務署で行うの?
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。
申告期限前に海外に出国する場合は、出国日までに提出する必要があります。
また、提出義務者(相続人)が申告書を提出する前に死亡した場合は、その者の相続人が提出しなければなりません。
その場合の提出期限は、その者の相続人が本来の提出義務者の相続を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
なお、申告書の提出先は亡くなった人(被相続人)の住所地の所轄税務署です。
相続人の住所地の所轄税務署ではないので、遠方に住んでいる場合は注意しましょう。
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もし申告しなかったらどうなる?ペナルティはあるの?
相続税が発生するにもかかわらず、期日までに申告しなかった場合はペナルティが課されます。
ペナルティには「延滞税」「無申告加算税」「重加算税」の3つがあり、過小申告だった場合も延滞税とともに「過少申告加算税」が発生します。
相続財産の評価や基礎控除額の計算を間違うと、悪意がなくてもペナルティを課されることがあるので、慎重に対応しなければなりません。
「延滞税」「無申告加算税」「重加算税」「過少申告加算税」それぞれについて詳しく解説していきます。
期限までに相続税を納めないと「延滞税」
「延滞税」は法定納期限(相続税の申告期限)までに相続税を納めなかった場合に課せられます。
原則、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されるという特徴があります。
「延滞税」の額は以下のとおりです。
納期限の翌日から2月を経過する日までは原則として年「7.3%」
令和3年1月1日以後の期間に関しては、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となり、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は年2.4%です。
納期限の翌日から2月を経過した日以後は原則として年「14.6%」
令和3年1月1日以後の期間に関しては、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となり、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は年8.7%です。
延滞税の計算は「(納付税額×割合×延滞日数)÷365」で求められます。納付が遅れた日数に対して延滞税がかかるので、1日も早く相続税を納めなければなりません。
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期限内に相続税の申告をしないと「無申告加算税」
「無申告加算税」は正当な理由がなく、相続税の申告をしなかった場合に課されます。
正当な理由には災害、交通・通信の途絶などがありますが、相続人の争いが理由で遺産分割協議を行わず、期限内に申告書を提出しなかった場合は認められません。
「延滞税」と「無申告加算税」の違いとして、「延滞税」は申告した後、期限までに相続税を納めなかった場合のペナルティですが、「無申告加算税」は申告をしなかった場合に課税されます。
納税と申告の両方を行っていない場合は、「延滞税」と「無申告加算税」の2つが課税されるので注意しましょう。
「無申告加算税」の額は以下のとおりです。
納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算した額
税務調査を受ける前に自主申告した場合は、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます(平成29年1月1日以後に期限が到来するものに関しては、調査の事前通知の後に自主申告した場合は50万円まで10%、50万円を超える部分は15%を乗じた額になります)
故意に相続した財産を隠すと「重加算税」
「重加算税」は相続税を払いたくないという理由で、故意に相続財産の全部または一部を隠した場合に課税されます。
たとえば、相続人が帳簿・決算書類・契約書・請求書・領収書を改ざん、偽造、破棄する行為が該当します。
他にも架空の債務や事実をねつ造して財産額を圧縮する行為、取引先と通じて虚偽の答弁を行わせる行為も該当するので注意が必要です。
「重加算税」の金額は以下のとおりです。
申告書を提出していた場合は35%、申告していなかった場合は40%
ただし延滞税も同時に支払うため、実質的に50%近くなることがあります。
国税庁「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によると、重加算税賦課件数は719件、重加算税賦課対象課税価格は319億円となっています。
対前年比で比較すると、それぞれ46.7%、55.9%と減少していますが、依然として高い数値といえるでしょう。
故意じゃなく過失だったら「過少申告加算税」
「過少申告加算税」とは、期限内に提出した申告書の申告納税額が少なかった場合に課せられます。
「過少申告加算税」の金額は以下のとおりです。
新たに納める税金の10%相当額
ただし、新たに納める税金が申告納税額と50万円のどちらか多い額を超えていれば、超えている部分の15%が適用されます。
基本的に税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は課税されません。
しかし調査後に修正申告を行うと、本来の相続税以外に過少申告加算税が発生します。
なお期限後申告の場合は、無申告加算税の発生や、延滞税と共に納付しなければならないケースがあるので注意が必要です。
いずれにしても誤りに気がついたときは、できる限り早期に修正申告しましょう。
過少申告が意図的で悪質な場合は、先ほどの「重加算税」の対象になる可能性があります。
相続税は税務調査が入りやすいって本当!?
税務調査とは、法人税や所得税、贈与税、相続税、所得税など、各税金の申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することをいいます。
一般的に税務調査は、申告書を税務署に提出した2年後が目安とされています。
例えば、国税庁「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の実地調査は5,106件となっています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で減っているものの(令和元年事務年度は1万635件)、実地調査1件当たりの追徴税額は943万円(2年前と仮定すると平成30年の申告分が対象)となり、対前事務年度比147.3%と過去10年間で最も高い数値を記録しています。
さらに文書や電話による連絡、面接による申告漏れ、計算誤りなどがある申告を是正したケースは1万3,634件(前年度は8,632件)、追徴税額は65億円となっています。
これは事績を集計し始めた平成28事務年度以降で最も高い数値です。
このように実地調査は減っているものの、文書や電話による連絡、面接による調査は増えています。
税務調査が入っても指摘されないように、間違いなく申告することが重要です。
参考URL:国税庁「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」
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まとめ
相続税は基礎控除の範囲を超えなければ申告不要ですが、場合によっては相続税が0円でも申告が必要なケースがあります。
特に「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」は節税効果が高いので、忘れずに申告しましょう。
注意点として、特例の適用は申告後の修正ができないことや、過小申告するとペナルティを課せられることからも、税理士などの専門家に相談しながら進めることが大切です。
この記事の監修者
新井智美/トータルマネーコンサルタント
・ファイナンシャルプランナー(CFP®)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員
コンサルタントとしての個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)や、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績 は2,000本を超える。