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相続が発生した際に、貯金がある程度あったり、自宅の不動産があったりすると「自分は相続税の対象?もし対象ならいくら払わないといけないの?」と心配になることでしょう。
ここでは複雑な相続税の計算を分かりやすくお伝えいたします。あくまで概算になりますので、詳しい相続税額の計算や相続税の申告手続きについては、掲載の税理士にご相談ください。
まずはいったいいくらの財産があれば相続税の対象になるか?ですが、これには「基礎控除」の計算が必要になります。基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まります。法定相続人というのは法律で定められた相続の権利がある人のことです。
基礎控除額として3,000万円に加え、相続人1人につき600万円が相続する財産から控除されるため、相続人が多いほど控除される額が増えます。
この場合、相続財産額が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。
では、基礎控除の考え方が分かったところで、相続税がかかるかを概算で分かる早見表を見ていきましょう。
こちらの早見表では、初めての相続の場合でよくある、配偶者と子どもが相続人のケースを取り扱っています。
上の表は子どもの立場からみると両親のどちらかが亡くなった1次相続を表したものですが、両親が共に亡くなった際の2次相続では相続税額負担が大きくなります。
1次相続では配偶者に対する税の優遇処置(配偶者控除)が大きいため、大きな負担にはなりませんが、子どもだけの2次相続になると、この控除が使えず相続税が大きな負担となります。
この早見表ではよくある遺産分けのパターンに基づき算出していますが、場合によっては、遺産の分け方を工夫することで、1次相続・2次相続を合わせた相続税の総額を抑えることも可能です。このような節税の提案は相続に強い税理士から受けることができますので、掲載の税理士にご相談ください。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
ここまで報酬額の相場についてお伝えしてきましたが、これらの税理士報酬を節約するためにご自身での申告を考えられる方もいらっしゃいます。
およそ15%の方がご自身で申告をされますが、ご自身で行った申告は税理士が行ったものに比べてミスが多いことを税務署も把握しているので「税務調査」に選ばれやすくなる傾向にあります。
令和2年度はコロナの影響で税務調査(自宅に訪問しての実地調査)が大幅に減りましたが、例年は申告全体の1割程度が実地調査の対象となり、ほとんどの場合で申告の間違いを指摘され、多額の追徴課税を支払うことになります。
また、税理士に依頼することで税務調査の対象になるリスクを軽減できるだけでなく、節税の提案も受けることができます。
節税の効果は場合によっては数百万円以上となるので、税理士報酬を支払ったとしても、報酬額より高い節税効果を受けられる可能性もあります。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い税理士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
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並び順
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△事前予約で対応可
*初回相談無料*
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※△:事前予約で対応可
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△営業時間9:30--17:30
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△要予約で21時まで相談可能
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で相談可能 ※平日18時以降は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能 ※平日17:30以降は要相談
税理士は税金に関する専門家です。相続税に関して問題が発生した場合、税理士と相談することになります。
上記の3つは税理士に依頼できる代表例です。相続税に関係する資料の作成や調査は全て税理士に任せることができます。
相続税で分からないことがでてきたら一度、税理士に相談してみることをおすすめします。相続税申告など難しい手続きを任せることができるので円滑な相続を実現することができます。
相続で発生する以下のような業務は税理士に依頼することはできません。
税理士は前述したように税金の専門家です。ですので相続に関する依頼も相続税に関係したものでしか対応できません。
相続登記であれば司法書士に、紛争解決であれば弁護士にといったように士業によって対応できる業務が違います。 逆に相続税申告は他の士業では担当することができず、税理士にしか依頼することはできません。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。
加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
税理士に相続を依頼するメリットの一つは生前対策、贈与税申告をできることです。相続税が発生することが予測できる場合、相続税の生前対策としていくつかの非課税制度を利用することができます。
しかしどの制度を利用するかは税の知識のない人では判断が難しく、ミスが発生してしまうことが多いです。税理士に相談することでそれぞれの家庭状況によって一番適した対策を提案してもらえます。
贈与税申告を税理士に依頼することで手間を大きく省くことができます。
この手続きを自身だけで行おうとすると財産評価など手間のかかる作業が多く存在し、手続き完了までに時間がかかってしまう可能性があります。
また、財産分野にたけている税理士の方であれば以下のようなこともできます。
相続税申告書は作成に多くの時間と専門知識を必要としますが、税理士に依頼すれば申告漏れや申告ミスなく相続税申告書を作り上げることができます。
土地評価は相続税評価において特に難しく相続税申告を専門とする税理士でないと間違えやすい部分でもあります。
相続税申告をする場合、申告漏れによる追徴課税や税務調査を受ける可能性があります。しかし、税理士の書面添付があれば税務調査の心配が一切いらなくなります。
相続税にはいくつか特例や制度が存在し、その条件に当てはまれば納税額を抑えることができます。税理士に依頼すればそれらの制度をうまく活用し依頼者の納税額を最小限に抑えることができます。
二次相続とは、例えば両親と子供の3人家族で父親が亡くなり母親が相続する(一次相続)も、母親もなくなり子供が父親と母親の両方の遺産を相続することです。これを念頭に置いて一番安くなるような方法を教えてくれます。
上記に関する手続きは自分たちだけでもできますが、税理士に依頼することで多くのメリットを得ることができるので基本的には税理士に依頼する方が多いです。
税理士に相続を依頼するデメリットは大きくわけると2つあります。
相続税申告を税理士に依頼すると、税理士に対して報酬を支払う必要があります。報酬額は相続で受け取る財産額によって変動することが多く、財産額が多ければ多いほど支払う報酬金額は高くなります。
相続に弱い税理士に依頼してしまうと財産評価や土地評価でミスが発生するリスクが高くなってしまうことがあります。
これを防ぐためにも過去に相続税の案件を受けているか、その実績はどうかなどの調査をして税理士を決める必要があります。
デメリットをなくすために自身で相続税手続きを行おうとする方が一定数いらっしゃいますが、申告ミスなどのリスクが多数あることや手間と時間がかかるという別のデメリットが発生します。
ですので相続税でお困りの方は税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相続税申告を依頼する場合、税理士報酬が発生します。 その際、「相続税の申告にかかる税理士費用は誰が払うべきなのか」と疑問に思う方が多くいます。
相続税申告の税理士費用を誰が払うという法律上の決まりはありません。そのため、税理士に依頼する前に誰が支払うべきか?をしっかりと話し合っておくのがよいでしょう。
複数の相続人で1つの申告書を作成した場合は、相続税の申告にかかる料金は、相続人の 人数に関わらず申告書1つ分の料金となります。
しかし、相続人全員で分担して負担する場合、多くの税理士法人では1人がまとめて払う必要があるため、代表者が各相続人の費用をまとめて支払うこととなります。
相続に強い税理士を選ぶポイントは大きくわけて5つあります。
その税理士の過去の実績を調べることで相続に関する依頼でどのような功績を残しているかを確認することができます。
その事務所のホームページに実績が掲載されていることが多いです。特に財産の評価をどのぐらい下げることができているのかを確認するといいでしょう。
財産の評価を下げる=節税につながるので税理士の技量を図ることのできる要素の一つです。
相続税には様々な控除制度が存在するためそれらをうまく活用することで節税が可能です。その税理士から制度を利用した節税提案がされるかどうかは一つの判断基準となります。
相続税のシュミレーションを行う際に二次相続を考慮しなければ、結果的に相続税が増えてしまうことがあります。ですので孫の代まで考えた相続の計画を相談の中で作る必要があります。
相続税申告でどの部分を税務署から指摘されるのかを知っている税理士であれば申告時に対策が可能です。
また税務調査が入ってしまった場合でも依頼者の立場で対応してくれるかどうかも大切です。
他にも書面添付制度に対応できるかどうかも確認するといいでしょう。
費用の計算は事務所によって異なりますが、一般的に財産額の0.5%〜1%とされています。中には格安の費用をうたう事務所もあります。
しかし、格安の事務所では相続が専門でないことが多かったり、節税効果を踏まえたうえでの支出と比べると単に安い事務所を選ぶことが正解ではない場合があります。
事務所で詳しく相談し、得られるメリットとその費用で納得できるかどうかが大切です。
税理士にも相続税申告を年間で何十件も手掛ける税理士もいれば、ほとんど相続税の申告をしたことのない税理士もいます。
経験の多い、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
当然の事ながら、相続税申告の手数料について事前にきちんと見積もりを提示してくれる税理士や、お客様の考えやご質問によく耳を傾け、丁寧に説明してくれる税理士に頼むのが良いでしょう。
もちろん可能でございます。ただし、コスト面を考慮すると、同一の税理士にご依頼いただくことが良いと思いますが、遺産分割の訴訟をしている等別々の税理士がご対応することも多くございます。
A.相続人ごとにご自身の相続税申告を違う税理士に依頼することは可能です。
ただし、相続人間で争いの無いような一般的な相続税申告であれば、税理士の相続税申告報酬を考えると同一の税理士に依頼される方が良いでしょう。
経験の豊富な税理士は特に土地の評価について、相続税の評価の規則に則り、さまざまな観点から評価の減額を検討することができます。
相続財産である土地の評価減を行うことで相続税額を低く抑えることができる可能性がありますので、税理士によって相続税の金額は変わってくることもあります。
相続の経験豊富な税理士が、セカンドオピニオンとして、作成済の相続税申告を確認させていただきます。
自分ですることは可能です。ただし、正しい財産評価や相続税申告ができず余計に税金を納めたり、相続税申告後に税務調査を受けて追徴課税になる可能性もあります。
相続財産の大部分が土地というケースでは、相続税の納付額を大幅に減額できる可能性が高いため、土地の評価減の適用やその他の特例の適用を効果的に行うことのできる相続税の申告に精通している税理士へ依頼することをおすすめします。
相続手続きとは、亡くなった人が残した財産や物を、法定相続人や亡くなった人が指定した人たちに相続させたり、ゆずったりする手続きのことです。
相続手続きは、故人の財産をどう分けるかを決める遺産分割協議をします。それぞれ相続する人が決まったら、不動産の名義を変更する相続登記や、銀行の口座を解約、有価証券の口座の名義変更、そのほか健康保険証の返却や公共料金の名義変更・解約、生命保険の受け取りなどをすることをいいます。
もし、遺言書があった場合には、遺産分割協議ではなく遺言書と尊重して遺産分割をします。ただし、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議をして遺産を分けることもできます。
相続手続を代行できるのは、弁護士や司法書士、税理士、行政書士のほか、信託銀行でも請け負っています。ただし、各専門家ができる手続きの範囲は決まっています。
弁護士
20万円〜(複雑なケースでは100万円を超えることも)
司法書士
10万円〜(不動産登記を含む場合)
税理士
遺産総額の0.5〜1.0%(相続税の計算と申告)
行政書士
10万円〜(書類作成や財産調査を含む場合)
銀行・信託銀行
100万円〜(包括的な相続手続きサービス)
必要書類 | 費用相場 (窓口で取得した場合) |
---|---|
相続人の戸籍の附票 | 1通300円 |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 1通300円~400円 |
相続人の住民票 | 1通300~400円 |
被相続人の住民票除票 | 1通300円または350円 |
固定資産評価証明書※ | 1通300~400円 |
相続人全員の戸籍謄本 | 1通450円 |
不動産の登記事項証明書※ | 1通600円 |
被相続人の除籍謄本 | 1通750円 |
※被相続人の財産に不動産がない場合は、不動産関連の書類は不要です。
不動産
登録免許税は固定資産評価額に応じて異なり、0.4%または2.0%
車両
移転登録手数料約500円、車庫証明取得費用2500円〜3500円、ナンバープレート代約1500円
相続税
基礎控除額を超える財産に対して課税され、税率は財産の額と相続人の数によって変わります。
公正証書遺言
5000円〜数万円(公証人手数料による)
遺産分割協議書
原則無料(相続人自らが作成する場合)
相続放棄の手数料
1人あたり3,000〜5,000円(家庭裁判所への申請費用)
これらの費用はあくまで一般的な相場であり、個々のケースによってはこれらの費用が大きく上下する可能性があります。
特に専門家に依頼する場合は、事前に見積もりを取得し、費用とサービス内容を確認することが重要です。
相続手続きの費用は、遺産の内容や手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には数万円から数百万円の範囲です。
費用には遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺産税の申告などが含まれることが多いです。
相続手続きを司法書士に頼む時の費用には、大きく分けて2種類あります。
相続手続きの必要経費
戸籍謄本や登録免許税など、手続きに必要な公的な費用です。これらは誰が手続きをしても変わらず必要で、事前に金額を知ることができます。
司法書士の報酬
司法書士事務所がそれぞれ独自に設定するため、一律の金額はありません。
しかし、各事務所は依頼する前に報酬の計算方法や基準を教えてくれるので、依頼前にこれらの情報を確認することが大切です。依頼する前に無料相談を実施している事務所お多いので、無料相談をする際に概ねの費用について相談しましょう。
事務所ごとに設けられた報酬規定表を通じて、依頼内容に応じた費用を事前に確認することができます。サービスを依頼する前にこれらの費用の見積もりを取って、費用対効果を検討することが重要です。
例として、「つぐなびに掲載している事務所」を含む3つの事務所で報酬基準を紹介します。
【遺産分割協議書の作成】
A事務所:1万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:2万円〜
【相続人調査(戸籍謄本などの収集)】
A事務所:2万円(10通まで)
B事務所:3万円~
C事務所:4万円〜
【遺言作成サポート】
A事務所:6万円〜
B事務所:10万円〜
C事務所:6万円〜
【相続登記】
A事務所:6万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:5万円〜
【相続放棄の申述書作成】
A事務所:4万円〜
B事務所:5万円〜
C事務所:4万円〜
【預貯金の解約払戻し】
A事務所:5万円
B事務所:3万円
C事務所:4万円
【遺産承継業務(相続手続きセット料金)】
A事務所:30万円〜
B事務所:30万円〜
C事務所:財産価格の1%
相続手続きの費用は、事案の複雑さや相続人の数、不動産の有無などにより変動するため、これらの金額はあくまで参考としてください。
相続手続きの代行依頼をする際の流れは下記のようなイメージです。
専門家の方にご相談をする為、電話もしくはWEB予約で事務所様にご連絡をします。
ご相談する日程が確定した後、相談者の疑問に答えるだけでなく、遺された方や相続人、財産に関する基本的な情報をお伺いします。
初回相談無料の事務所様も多くあるので、まずはそちらをご利用するのもよいでしょう。
また、各事務所によって違いはありますが、出張対応可能な事務所であったり、WEB相談可能な事務所であったりなど、臨機応変に対応してくれる事務所もあります。
サービス内容や見積もりをご説明し、納得したら委任契約を締結します。
故人の預金通帳や不動産の登記証明書、車の車検証など、今後の手続きに必要な資料は基本的に管理してくれます。
多くの資料が必要になるため、直接持参が難しい場合は、宅配便を利用します。
また、見つからない書類や不足している資料は、可能な限り各事務所で取得してくれます。
必要な書類の収集や関連機関との調整を進めていきます。取得が難しい書類については、相談者様にお手伝いをお願いする場合があります。
送付された書類が到着しましたら、指示に従って署名・捺印のうえ、返送をします。手続きのやり方は教えてくれますので安心して進められます。
書類が事務所に届き次第、内容に問題がなければ各機関に提出します。
手続き中に取得した書類を整理して、サービス料金の精算を行い、相続手続き代行は終了です。
手続き | 期限 |
---|---|
死亡届の提出 | 知った日から7日以内 |
公的年金の手続き | 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内 |
健康保険の手続き | 14日以内 |
相続放棄・限定承認・単純承認の選択 | 相続開始を知ったときから3ヵ月以内 |
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告) | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内 |
相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内 |
特別代理人の選任 | 必要時 |
遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議後 |
預貯金・有価証券の解約や名義変更・換金 | 遺産分割協議書作成後 |
自筆証書遺言の検認手続き | なし(必要に応じて) |
遺産分割協議の実施 | なし(推奨:相続税申告期限前) |
死亡保険金の請求手続き | 原則、3年以内(速やかに) |
公共料金等の名義変更・口座変更 | なし(速やかに) |
相続人の確定・戸籍謄本の取得 | なし(速やかに) |
遺言書の有無の確認 | なし(速やかに) |
相続財産の調査、把握 | なし(速やかに) |
不動産の所有権移転登記(相続登記) | 不動産を相続することになってから3年以内(速やかに) |
各種名義変更 | なし(速やかに) |
被相続人の養子、認知された子、前の配偶者との子も相続人です。法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べることで確認します。
被相続人の子が既に亡くなっている場合には、その子ども(被相続人の孫)が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合にも、その子ども(被相続人の甥や姪)が同じ順位で相続人となります。
これを代襲相続と呼びます。甥姪の子への代襲相続は認められていません。
被相続人を害したり、遺言書を不正に扱った相続人は、相続権を失います。
重大な非行がなくても、虐待などの行為により相続から除外されることがあります。
直接の血縁関係がない、例えば内縁の配偶者や離婚した配偶者、義理の子、再婚相手の連れ子は、原則として相続人にはなりません。ただし、再婚相手の連れ子と養子縁組していれば、その子は相続人になります。
故人の療養看護など特別な貢献をした人は、相続人でなくても遺産の一部を受け取ることができます。
特別な寄与をした人
故人の生前、介護などを無償でしていた人は相続人に対してその寄与に応じて金額を請求できる「特別寄与料」といいます。例えば、父の介護を長男の妻が長年していた場合、妻は法定相続人ではありませんが、「特別寄与料」を請求できます。特別寄与料は寄与した人から相続人に請求します。
特別縁故者
被相続人に法定相続人がいない場合に、故人と縁やゆかりがあった人が財産を受け取れることをいいます。ただし、特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てをして特別縁故者として認められる必要があります。
相続財産の額や手続きの複雑さによって異なりますが、一例として4,000万円の相続財産があった場合、概ね銀行は約110万円、司法書士は約73.7万円、行政書士は約44万円が目安です。
故人に借り入れがあった場合でも、相続放棄ができずに負債を背負うことになります。また、預金を放置したまま10年経過すると「休眠預金」として扱われて国の機関に移行される可能性があります。また、不動産の名義を変更する相続登記が2024年4月から義務になりました。相続登記を3年以内にすませないと、10万円以下の過料を求められることになりました。相続税の申告・納付が必要な人が無申告の場合、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。
相続全般に対応可能な専門家や司法書士、行政書士など具体的な業務に精通した専門家に相談するのが適切です。また、相続税に関する相談は、税理士に、相続人同士の遺産の分け方で揉めている場合には速やかに弁護士に相談しましょう。
死亡届の提出から始め、必要な書類を収集し、相続人を確定することが最初のステップです。相続手続に不安がある場合には、司法書士や行政書士に相談することをお勧めします。
相続した後、不動産の名義を変更する相続登記をしないままでは売却などの処分はできません。また、不動産の名義を変更する相続登記を怠ったまま、相続が続くと相続人の数が増えて手続きが非常に複雑になります。2024年4月から相続登記が義務化されました。これにより、相続することになってから3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料を求められます。不動産を相続することになったら、早めに相続登記を済ませましょう。相続登記の専門家は司法書士です。相続登記の手続きは専門的ですので、まずは司法書士に相談することをお勧めします。
財産を相続する相続人の範囲をきちんと把握することが大切です。また、相続人同士の関係性がよくない場合、遺産相続をめぐって揉める恐れがあります。また、故人にどんな財産がどのくらいあるのかを把握する財産調査も漏れがないようにする必要があります。
相続手続きには、期限が定まっているものが少なくありません。集める書類も多いので、期限が来るものから順番に計画的に手続きを進めましょう。自分だけで手続きをするのが不安な場合には、相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士、行政書士に相談するといいでしょう。
10年入出金などの取引しない口座は「休眠預金」として扱わます。休眠預金は国の機関に移行され民間公益活動に活かされることになります。ただ、すぐに引き出せなくなるわけではなく、休眠預金になっても通帳やキャッシュカードを持参すれば、引き出すことはできます。長い間放置したままにせず、相続することになった預貯金がある場合には、早めに金融機関で解約などの手続きをしましょう。
法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹が含まれます。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には順位があり、第一順位は子です。子がいない場合には、第二順位の親が相続人になります。親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。また、子がすでに亡くなっていて、子の子(被相続人の孫)がいる場合には、孫が第一順位の相続人になります。これを代襲相続といいます。
所在不明の相続人の住所を調べてもわからない場合には、不在者管財人の選任を家庭裁判所に申し立てます。不在者管財人が選任されたら、遺産分割協議をすることができます。不在者管財人の申し立てる場合には、弁護士や司法書士に相談しましょう。
未成年者が相続人になった場合、未成年者の親も故人の配偶者として相続人となる可能性があります。その場合、お互いの利益が対立する利益相反の関係になるため、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
養子には特別養子縁組と普通養子縁組があります。特別養子縁組は、養親の法定相続人となりますが、実親の法定相続人にはなりません。普通養子縁組の場合、子は養親と実親の両方の法定相続人になります。いずれの場合も相続順位は第1位です。実子と養子の法定相続割合に違いはありません。
養子を迎えることで法定相続人の人数が増え、相続税の基礎控除額が増えます。このため、課税される金額を減らすことはできますが、一方で養子本人の税額は2割加算されるので注意が必要です。
相続人同士の対立が深刻な場合、中立的な立場の第三者が介入することで、感情の対立を避けて解決を図ることができる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停など、法的な手続きを含めた対応が必要になることもあります。遺産分割協議がまとまらずに相続トラブルになった場合の専門家は弁護士です。相続トラブルに発展させないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
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