弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所
(大阪府大阪市北区/相続)

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所
弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所
  • 資格者がチームを組んで客観的かつ万全のサポート
  • 税理士、民事信託士など多種多様な資格者が在籍
  • さまざまな相続の問題に所内でワンストップ対応
  • 弁護士 弁護士
大阪府 大阪市北区 堂島2-1-31 京阪堂島ビル3F

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所は、数多くの弁護士が在籍し、それぞれが得意分野を持って多くの相続問題を解決しています。司法書士の実務経験を有する弁護士、民事信託士資格を持つ弁護士、裁判所から相続財産管理人に任命されたことがある弁護士、税理士も在籍し、さまざまな相続問題にワンストップで対応できます。多種多様なバックグラウンド・経験を有する弁護士が在籍しているため、遺産分割に関するあらゆる問題に対応が可能です。

初回無料相談受付中
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 初回相談無料
  • ウェブ相談可
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の事務所案内

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所は、数多くの弁護士が在籍し、それぞれが得意分野を持って多くの相続問題を解決しています。司法書士の実務経験を有する弁護士、民事信託士資格を持つ弁護士、裁判所から相続財産管理人に任命されたことがある弁護士、税理士も在籍し、さまざまな相続問題にワンストップで対応できます。多種多様なバックグラウンド・経験を有する弁護士が在籍しているため、遺産分割に関するあらゆる問題に対応が可能です。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所
住所 530-0003
大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル3F
アクセス ・阪神 梅田駅より徒歩8分
・地下鉄四つ橋線 西梅田駅8番出口を出て、堂島地下街C-83出口より徒歩20秒
・地下鉄御堂筋線 梅田駅より徒歩11分
・JR大阪駅より徒歩7分
・JR北新地駅より徒歩4分
・京阪中之島線 渡邉橋駅より徒歩6分
受付時間 平日9:00〜17:00

代表紹介

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の代表紹介

桑原秀幸

弁護士

代表からの一言
皆様方の悩みや迷い、どうしたらいいのか、という問いにお答えし、結果を出していくということが私どもの使命と考えております。法律家に相談すべきか否か、といったレベルで悩まれることなく、あらゆるご相談ごとについて、私どもがあらゆる知識・経験・人材を駆使して皆様方の抱えておられる問題に対して、クリアーな回答と可能な限りの結果を出していくべく日々努力を重ねておりますので、お気軽にご相談下さい。

スタッフ紹介

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所のスタッフ紹介1

三井良之

弁護士

依頼者の方に満足していただける最良のリーガルサービスを心がけるとともに、弁護士の使命である基本的人権を擁護し、社会正義を実現すべく、日々業務に取り組んで参る所存です。些細な悩みでも、ご本人にとっては重大であり、そのことで人生を前向きに考えることができない方も多くいらっしゃると思います。どんな些細なお悩みでもご相談ください。私たちにご相談いただくことで、依頼者の方が悩みから解放され、新たな前向きなスタートを切っていただけることを心より願っております。なお、司法書士の実務経験もありますので、登記関係につきましてもご相談ください。


弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所のスタッフ紹介2

嶋田俊介

弁護士

大阪生まれ。大阪府立天王寺高校出身。神戸大学経営学部を卒業後、4年間東京でシステムエンジニアとして働いていました。畑違いの弁護士を志したのは、困っている人を助けたいという純粋な気持ちからです。

大阪市立大学法科大学院出身です。初心を忘れず「依頼者に寄り添う」ことを信条に日々精進しています。趣味はサッカーとマラソンです。


弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所のスタッフ紹介3

大江智子

弁護士

女性弁護士として、女性の方々からのご相談(離婚、養育費、子どもの問題等)や、家族のご相談(親族間トラブル、成年後見、遺言、遺産分割等)に多くかかわってきました。人間としての敷居は低く、しかし弁護士としてはより質の高い法的サービスをご提供することをモットーに日々仕事に取り組んでおります。弁護士の仕事をする中で「もう一歩手前でご相談いただけたらより良い結果が得られたのになぁ…」と思うことが多々あります。もし今、立ち止まっておられることがあれば、ご相談ください、皆様に寄り添い、皆様の力になります。


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選ばれる理由

相続トラブルを熟知している弁護士だからこそできる遺産分割

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の選ばれる理由1

遺産分割には思わぬ落とし穴があります。

特に、以下のような場合には弁護士に一度ご相談ください。


・遺産分割調停を申し立てたい/相手方が調停を申し立ててきた

→調停では、証拠に基づいた法的な主張をしなければなりません。


・揉めてはいないが、きっちり遺産分割をしたい

→弁護士が間に入ることで、トラブルを未然に防げることがあります。


・遺産分割の相手方が弁護士を立ててきた。

→相手が弁護士を立ててきた場合、こちらも弁護士に依頼することを検討した方が良い場合があります。


・遺産に使途不明金がある/他に財産があると思われる

→弁護士でいろいろな調査ができる場合があります。



■グラス・オランジュの強み

・グラス・オランジュには多様な経験・資格を持った多数の弁護士が在籍しています。相続財産管理人経験者、後見人経験者、司法書士の実務経験がある弁護士などが在籍しています。多数の弁護士がさまざまな相続トラブルを解決してきました。


・女性弁護士が在籍しており、依頼者様のご要望に応じて女性弁護士が担当することも可能です。


・所内に税理士も在籍しているので、節税の観点からも対策が立てられます。


相続トラブルだけでなく、相続税申告、相続登記も所内でワンストップ対応可

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の選ばれる理由2

相続において弁護士の役割は相続トラブルの解決ですが、相続全体の課題解決を考えると、すべてを1つの窓口で完結することが依頼者様にとって負担が少ない対応方法だと考えております。


当事務所には、所内に司法書士の実務経験がある弁護士や、税理士が所属しているため、相続税申告や相続登記に関するご依頼も受ける事ができ、当事務所のみで全ての相続手続きが完結するワンストップサービスを提供可能です。


また、難易度の高い案件に関しては外部との連携にも力を入れており、不動産の評価に関しては25年の付き合いのある不動産会社に、株式の評価に関しては公認会計士の先生に依頼して対応しております。


また、女性弁護士が3名在籍しており、抱えている問題が男性弁護士に話しずらい場合も安心して相談していただけ、女性としての意見を聞きたい相談者様からも好評となっております。さらに、生命保険会社のライフプランナーと日頃から連携しているため、生命保険を活用した相続対策もご提案できます。


遺産使い込み、遺産隠しといった相続問題にも対応

相続のトラブルで厄介な事案は、親族による財産隠しや使い込みの疑いがある場合です。「遺産隠し」とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を管理していた人が、相続財産に関する情報を開示しないことで、これにより他の相続人が不利益になったり、不満を持つことにより争いに発展してしまいます。


このような場合は、財産を管理していた人が被相続人に無断で、被相続人の財産を自分の名義に変えたり、使用したりしていることが多く、特に被相続人の預貯金の無断での引き出しや解約が問題となるケースが多いのです。


これらを「遺産の使込み」「無断引き出し」「不正出金」などと呼んでいますが、遺産を使い込まれた場合、相続人は、遺産を使い込んだ人に対して、使い込んだ遺産を返還するよう請求できますが、そのためにはその人が遺産を使い込んだことを証明する必要があります。


当事務所では、弁護士が介入して相続財産の開示や調査を行うことで解決に導きます。財産を隠されている場合以外にも、生前の資金援助などと言った相続財産の全貌を明らかにいたしますので、円滑な遺産分割が行えます。


弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の選ばれる理由3

初回相談30分無料/西梅田駅・北新地駅から好アクセス、土日対応・オンライン対応も

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所では、相続に関する初回の相談を無料にて対応させていただきます。相続の問題は多岐に渡り、抱えている問題を弁護士に相談したら良いのか、司法書士に相談したら良いのか分からない場合もあるでしょう。当事務所では、相続問題の解決実績豊富な弁護士が初回相談に対応し、所内に司法書士の実務経験がある弁護士や、税理士も所属しておりますので、どんなお悩みにも対応させていただきます。まずは、お電話やホームページの「ご相談予約フォーム」からご予約をお願いいたします。


弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の大阪事務所は、地下鉄四つ橋線西梅田駅から徒歩4分、JR北新地駅からも徒歩4分という、アクセスの良い立地に事務所を構えておます。また、阪神電車の梅田駅より徒歩8分、地下鉄御堂筋線の梅田駅より徒歩11分、JR大阪駅より徒歩7分、京阪中之島線の渡辺橋駅より徒歩6分となっており、どんな路線を使っている方にも便利な立地です。


土日の対応やオンラインでの対応も行っております。平日は忙しくて事務所に足を運べない場合や、怪我や病気などの理由で事務所にお越しできない場合も対応致しますので、ご安心ください。


所内情報共有の徹底と報告で依頼者様を不安にさせません

弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所では、所内の情報共有システムを整備し、スムーズなやり取りが行える体制を整えております。受任後の依頼者様との打ち合わせは、ご要望に応じて電話・メール等による対応も可能で、事務所に足を運んでいただかなくても事案進行状況のご報告などを行いますので、ご安心していただけると思います。


また、担当弁護士が不在の場合でも、情報を共有している担当事務員が質問にお答えできますので、依頼者様を不安にさせたり、お待たせすることはありません。


弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

料金

200,000円~

次の場合はそれぞれ別途50,000円加算
①相続人及び遺贈を受ける者が5名以上
②預金の合計数が10件以上
③不動産の合計数が10件以上
※公正証書遺言の場合は公証人への手数料及び証人の日当が別途必要

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料金詳細

遺産総額 遺言書作成料
1,000万円未満 200,000円
1,000万円~5,000万円未満 300,000円
5,000万円~1億円未満 500,000円
1億円~3億円未満 700,000円
3億円以上 1,000,000円
初回無料相談受付中

遺産分割交渉サポート

料金

着手金
200,000円~

閉じる

料金詳細

着手金・・・遺産分割交渉事件から遺産分割調停・審判へ事件内容が移行した場合は、差額の着手金を加算

報酬金・・・得た金額又は支払いを免れた金額の10%~15%、ただし最低金額は下記のとおり

遺産総額 着手金+報酬金(最低金額)
1,000万円未満 200,000円+200,000円
1,000万円~5,000万円未満 300,000円+300,000円
5,000万円~1億円未満 500,000円+500,000円
1億円~3億円未満 1,000,000円+1,000,000円
3億円以上 2,000,000円+2,000,000円
初回無料相談受付中

遺産分割調停サポート

料金

着手金
300,000円~

閉じる

料金詳細

着手金・・・遺産分割交渉事件から遺産分割調停・審判へ事件内容が移行した場合は、差額の着手金を加算

報酬金・・・得た金額又は支払いを免れた金額の10%~15%、ただし最低金額は下記のとおり

遺産総額 着手金+報酬金(最低金額)
1,000万円未満 300,000円+300,000円
1,000万円~5,000万円未満 500,000円+500,000円
5,000万円~1億円未満 750,000円+750,000円
1億円~3億円未満 1,500,000円+1,500,000円
3億円以上 3,000,000円+3,000,000円
初回無料相談受付中

任意後見申立て

サービスの概要

元気なうちに、信頼できる人に、将来ご自身の判断能力が衰えたときの支援(財産の管理等)をお願いしておくことができます(判断能力が低下してからは、任せる人を選ぶことができません)。

料金

200,000円~

家族信託

サービスの概要

■家族信託でできること
・認知症になっても資産を凍結させることなく、相続税対策(資産の運用)をできる
・一時相続だけでなく、二次相続まで定めることができる(子どもがいない夫婦の資産流出を防ぐ)
・本人以外による財産管理のシステムを構築できる(認知症の妻の代わりに財産管理、隠し子への養育費設計等)
・共有財産の管理・運用者を決め、効率的に不動産を管理できる
*家族信託だけでなく、遺言書の作成、財産管理契約など、ご相談内容に応じてあらゆる相続制度設計をご提案します。

料金

300,000円~

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料金詳細

*家族信託設計書作成(法律相談) 10,000円
ご本人の財産の状況や懸念されていること、相続により実現したい条件等をお聞きし、家 族信託に適しているか、適している場合にはどのような設計をすべきかをご提案します。 法律相談の結果、コンサルティングをご希望の場合には設計書作成費用は別途発生しません。

 

*家族信託設計コンサルティング費用

信託評価額 コンサルティング費用
1億円以下部分 評価額の1%(最低報酬は300,000円)
1億円を超え3億円以下部分 1億円を超える部分について評価額の0.5%+1,000,000円
3億円を超え5億円以下部分 3億円を超える部分について評価額の0.3%+2,000,000円

※コンサルティング費用に含まれる内容
信託設計、信託契約締結による税金シュミレーション、信託契約書の作成、不動産の信託登記申請、信託口座開設の支援、家族信託運営上のアドバイス
※信託契約の内容によって、他の専門家(税理士等)との連携を要する場合には、別途費用がかかる場合がございます。

初回無料相談受付中
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解決事例

  • 相続放棄

    交流のない相続人 から遺産の放棄を 実現した事案

    相談前

    依頼者は姉(姉は養子のため依頼者と血のつながりはなし)が亡くなり、姉の遺産分割が必要でした。姉に遺言はありませんでした。
    姉には配偶者や子どもはなく、姉の兄弟…続きを見る

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    • 相続放棄

      交流のない相続人 から遺産の放棄を 実現した事案

      相談前

      依頼者は姉(姉は養子のため依頼者と血のつながりはなし)が亡くなり、姉の遺産分割が必要でした。姉に遺言はありませんでした。
      姉には配偶者や子どもはなく、姉の兄弟が相続人となりました。
      姉には、血のつながった兄弟が4人おり、その中にはすでに亡くなっている人もいました。すでに亡くなっている兄弟については、その子どもが相続人(代襲相続といいます)となっていました。
      代襲相続人も含めると、相続人は合計9人でした。
      依頼者は、相続人のうち7人は、姉とまったく面識がないとして、遺産を放棄してもらいたいという希望がありました。

      相談後

      相続人には法定相続分に応じて、遺産を受け取る権利があります。
      本件では、依頼者から事情を聞いたところ、依頼者は姉と深く交流があり、いろいろなお世話を長年にわたりしてきたということでした。
      そこで、姉と面識がない相続人には、そのような事情を弁護士から丁寧に説明し、ダメ元で遺産の放棄をお願いしてみることにしました。
      依頼者からは各相続人に対する自筆の手紙を預かり、弁護士から各相続人にその手紙とあわせて丁寧な連絡文書を送りました。
      その結果、代襲相続人である4人の相続人からは、こちらのお願いを快諾する返事がすぐにありました。
      残りの3人にはなかなか連絡がつきませんでした。なんとか電話番号を調べて電話するも、つながりませんでした。
      相続人の住所を訪問したり、粘り強く何度も手紙を送ったりしました。
      その結果、3人からようやく連絡がありました。3人は詐欺と思って返事をしなかったということでした。
      弁護士から事情を説明し、なんとか遺産を放棄してもらうことができました。

      事務所からのコメント

      疎遠な相続人にはなかなか連絡がつかなかいこともあります。相続人の数が多いとさらに大変です。
      面識のない相続人に対しては、最初のアプローチの仕方が肝心です。
      弁護士からアプローチすることで、うまくいくこともあります。
      似たような状況にある方は、是非ご相談ください。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    姉から申立てられた調停に対応した事案

    相談前

    依頼者の父が亡くなり、相続人は依頼者の姉と依頼者の2人でした。
    姉は父の生前、父の成年後見人に就いていました。
    依頼者は、父の死後、姉から遺産分割協議書への…続きを見る

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    • 遺産分割

      姉から申立てられた調停に対応した事案

      相談前

      依頼者の父が亡くなり、相続人は依頼者の姉と依頼者の2人でした。
      姉は父の生前、父の成年後見人に就いていました。
      依頼者は、父の死後、姉から遺産分割協議書への押印を求められました。
      姉の成年後見人としての職務内容に不信感があったため、依頼者は遺産分割協議書への押印を拒否していたところ、姉から調停を申立てられ、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      すでに調停手続きは進んでおり、依頼者は、調停委員が話をきちんと聞いてくれないということでした。
      依頼者は、姉の成年後見人業務に使途不明金があり、そのことを調停で主張していました。
      そこで、弁護士で証拠をもとに検討し、どこが使途不明金であるかを丁寧に書面で主張するとともに、調停でも口頭で説明しました。
      調停委員は当方の主張に一定の理解を示し、調停委員から姉の方に説明を求めてくれました。
      その結果、依頼者の主張内容がある程度認められ、調停で遺産分割が成立しました。

      事務所からのコメント

      調停では、証拠をもとに書面で丁寧に説明をした方が調停委員に伝わります。
      ご本人だけでは対応が難しい場合は、ご遠慮なく弁護士にご相談ください。

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  • 相続放棄

    限定承認をして借⾦をなくし⾃宅を残せた事例

    相談前

    依頼者には⻑年連絡を取っていない弟がいましたが、弟が亡くなりました。依頼者は唯⼀の相続⼈でした。
    弟の⽣活実態が把握できないものの、どうやら借⾦などもあったよ…続きを見る

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    • 相続放棄

      限定承認をして借⾦をなくし⾃宅を残せた事例

      相談前

      依頼者には⻑年連絡を取っていない弟がいましたが、弟が亡くなりました。依頼者は唯⼀の相続⼈でした。
      弟の⽣活実態が把握できないものの、どうやら借⾦などもあったようで、相続放棄をした⽅が良いのかとの相談を受けました。

      相談後

      弟は、すでに他界している親名義の家(実家)に居住していました。財産調査は⾏いましたが、⻑年連絡を取っていなかったために、すべての財産(債務を含む)を把握することはできませんでした。
      そこで、負の財産の実態が把握しきれないため相続放棄という⽅法もあるが、限定承認をすれば⾃宅を残せる可能性がある旨を依頼者にご説明し、限定承認の⼿続きを取りました。
      結果的に実家を依頼者が相続にて取得することができました。

      事務所からのコメント

      相続放棄をすべきか︖限定承認をすべきか︖は3か⽉という短い期間の間に判断をしなければなりません。また限定承認の申⽴ては複雑で時間がかかります。
      しかし、弁護⼠の⼒を借りれば、スムーズに⼤切な遺産を⼿元に残すことができる場合があります。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    被相続⼈を介護してきた相続⼈の寄与分を主張した事例

    相談前

    依頼者は被相続⼈の近くに住み、被相続⼈が亡くなるまで世話をしてきました。
    他の相続⼈は遠⽅に居住していました。
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    • 遺産分割

      被相続⼈を介護してきた相続⼈の寄与分を主張した事例

      相談前

      依頼者は被相続⼈の近くに住み、被相続⼈が亡くなるまで世話をしてきました。
      他の相続⼈は遠⽅に居住していました。

      相談後

      依頼者の寄与分を主張するため、遺産分割調停を申し⽴てました。
      調停では⼀定の寄与分が認められ、依頼者が他の相続⼈より多くの遺産を取得できました。

      事務所からのコメント

      寄与分は証拠に基づく⽴証が⾮常に重要です。
      調停委員に早くから依頼者の主張が正しいと思ってもらえるようなアプローチが鍵になります。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    遺⾔無効が認められた事案

    相談前

    相続⼈の⼀⼈が被相続⼈に遺⾔を作成させていた。
    被相続⼈死亡後、被相続⼈が遺⾔を作成したときに被相続⼈に遺⾔作成能⼒があったかが問題となり、遺⾔の効⼒の有無が…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺⾔無効が認められた事案

      相談前

      相続⼈の⼀⼈が被相続⼈に遺⾔を作成させていた。
      被相続⼈死亡後、被相続⼈が遺⾔を作成したときに被相続⼈に遺⾔作成能⼒があったかが問題となり、遺⾔の効⼒の有無が争いになった。

      相談後

      当⽅より遺⾔無効確認訴訟を提起した。
      訴訟では、被相続⼈の診療録、介護記録を取り寄せて、被相続⼈が遺⾔を作成した当時、同⼈に遺⾔能⼒がなかったことを⽴証した。
      結果、遺⾔無効が認められた。

      事務所からのコメント

      遺⾔があったとしても、あきらめる必要はありません。
      丁寧に主張⽴証することで、遺⾔を無効にできることがあります。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相続分譲渡の無効を主張した事案

    相談前

    相続⼈が多数に及んでいたため,⼀旦代表者1名に相続分を譲渡し(集中させ),同⼈にて不動産の売却を⾏ったのち,各相続⼈に売却代⾦を分配することとし,登記名義も同⼈…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続分譲渡の無効を主張した事案

      相談前

      相続⼈が多数に及んでいたため,⼀旦代表者1名に相続分を譲渡し(集中させ),同⼈にて不動産の売却を⾏ったのち,各相続⼈に売却代⾦を分配することとし,登記名義も同⼈に移転させていたが,遅々として売却⼿続が進んでいないという状況でした。

      相談後

      まずは弁護⼠から売却等を進めるようその⼈物に働きかけましたが,交渉では埒が明かなかったため,当⽅から,相続分譲渡の無効を主張し,所有権移転登記(真正な登記名義の回復)を求めて訴訟提起を⾏いました。
      議論は多岐にわたったものの,最終的に,かなり詳細な条件を付した内容で和解が成⽴し,⼀定の⾦銭の⽀払いを即座に受けることができたとともに,その後,無事不動産の売却が進み,その代⾦の分配がなされました。

      事務所からのコメント

      イレギュラーな相続の⽅法や形式的な登記名義の移転を⾏うことにはリスクが伴います。
      複雑な状況でお困りのときは,ご当事者のみで進めるのではなく,事前に弁護⼠にご相談ください。
      もちろん事後的に問題が⽣じた場合でもできることがある可能性がありますので,躊躇せずまずはご相談いただければと思います。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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