松尾大輔税理士・行政書士事務所
(大阪府大阪市/相続)

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所
  • 相続手続きに特化した税理士・行政書士事務所
  • 代表の直接対応によるスピーディかつ柔軟なサービス
  • 面倒な手続きも全般的にお任せできるフットワークの軽さ
  • 税理士 税理士
  • 行政書士 行政書士
大阪府 大阪市 北区長柄西1-3-54-1114

松尾大輔税理士・行政書士事務所は、相続に特化したサービスを提供する事務所です。大阪市北区の天神橋筋六丁目駅近くに拠点を構えています。代表の松尾大輔氏は税理士・行政書士として、相続税申告はもちろん、相続手続き全般のサポートを提供。相続に関する幅広い相談に対応しています。

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選ばれる理由

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松尾大輔税理士・行政書士事務所の事務所案内

松尾大輔税理士・行政書士事務所は、相続に特化したサービスを提供する事務所です。大阪市北区の天神橋筋六丁目駅近くに拠点を構えています。代表の松尾大輔氏は税理士・行政書士として、相続税申告はもちろん、相続手続き全般のサポートを提供。相続に関する幅広い相談に対応しています。

基本情報・地図

事務所名 松尾大輔税理士・行政書士事務所
住所 〒531-0061
大阪府大阪市北区長柄西1-3-54-1114
アクセス 天神橋筋六丁目駅徒歩5分
受付時間 平日 9:00~18:00
対応地域 近畿地方全域

代表紹介

松尾大輔税理士・行政書士事務所の代表紹介

松尾 大輔

税理士・行政書士

資格
税理士(近畿税理士会大淀支部所属。登録番号125661)
行政書士(大阪府行政書士会北支部所属。会員番号008063)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
合同会社MTOコンサルティング 代表社員
中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
1984(昭和59)年1月16日 
愛媛県四国中央市に生まれる。その後、父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす。

2006(平成18)年3月~
大学卒業後、地元愛媛県にUターンし、印刷会社に営業として就職するも、営業職が向いていないと感じ、わずか4か月で退職。その後、アルバイトをしながら、税理士試験のために専門学校に通う。

2010(平成22)年12月
税理士試験合格

2011(平成23)年3月~
人材紹介会社からのあっせんで、兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。
主に法人の巡回監査を担当する。

2014(平成26)年8月~
家庭の事情で、大阪市内に転居したことに伴い、大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。
年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する。

2019(令和元)年12月
大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業。

2020(令和2)年10月
松尾大輔行政書士事務所を併設。
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選ばれる理由

相続に特化した税理士・行政書士事務所

松尾大輔税理士・行政書士事務所の選ばれる理由1

松尾大輔税理士・行政書士事務所は、相続に特化した専門性を持つ事務所です。代表の松尾大輔氏は、独立前に8年以上、相続を中心とした税理士事務所での豊富な経験を積み、2019年に自身の事務所を開設しました。その後、2020年にはさらに相続サービスを強化するため、行政書士事務所も併設。相続税申告から手続きの代行、預貯金解約の相談まで、幅広いニーズに対応しています。


また、不動産登記や法律相談など、他分野の専門家とも連携を取り、依頼者にとって最適なサポートを提供。専門用語を避け、わかりやすい言葉で丁寧に説明する姿勢も、相続に関する悩みを抱える人々にとって心強い味方となっています。


中間報告まで平均56日!安心のスピード対応

松尾大輔税理士・行政書士事務所の選ばれる理由2

当事務所は、相続税申告を始めとした各種手続きにおいて迅速な対応を特徴としています。依頼から手続きまでの実際の流れは以下のとおりです。


まずは依頼者の状況を細かくヒアリングした後、報酬体系やスケジュールを明確に説明し、契約書を結んで業務をスタートさせます。依頼内容に応じて戸籍や残高証明書の収集、不動産の調査などを行い、契約から中間報告までの期間は平均約1ヶ月半。遺産分割が決まれば電子申告により、スムーズに申告手続きを完了させます。


当事務所のスピーディなプロセスは、相続業務に特化した事務所だからこそ実現されており、依頼者にとっては大きな魅力といえるでしょう。


機動力を生かしたフットワークの軽い対応

松尾大輔税理士・行政書士事務所は、フットワークの軽さを大きな特長としています。その機動力を生かし、遠方の不動産調査や期限間近の相続税申告にも迅速に対応。相続にまつわる書類集めや手続きの全般を請け負い、依頼者に代わって面倒な作業を引き受けます。


特に高齢者や日中忙しい方々にとっては、このような丁寧で迅速なサービスが心強い支援となるでしょう。大阪市北区のアクセスしやすい立地から、広範囲にわたるサポートを展開している点も魅力です。


松尾大輔税理士・行政書士事務所の選ばれる理由3

円滑な相続を実現するための生前対策を重視

松尾大輔税理士・行政書士事務所の選ばれる理由4

幅広い相続案件に携わってきた松尾大輔税理士・行政書士事務所は、相続に関する様々なニーズの中でも特に生前対策を重視しています。


金融資産が豊富な方に対しては、生前贈与不動産を活用した相続税対策を提案。また、生命保険への加入など、非課税枠を有効に活用するアドバイスを提供しています。特に、不動産を持つ方に対しては、相続時の評価額を下げるための具体的な戦略を提供しています。


松尾大輔税理士・行政書士事務所の選ばれる理由4

さらに、相続税がどの程度かかるのか個別のシミュレーションを行い、個々の財産や家族状況に応じた最適な計画を立案。さらに、相続人が多いケースや親族間でのコミュニケーションが難しい場合に備え、遺言書作成の重要性を強調しています。


これらの対策は、相続発生時にスムーズな手続きと円滑な協議を可能にするためのものです。大切な資産を無駄なく継承するためにも、相続に関する疑問がある方はぜひ1度当事務所へご相談ください。


初回相談は無料、柔軟な対応も可能

松尾大輔税理士・行政書士事務所は、依頼者とのコミュニケーションにおいて柔軟な対応が可能です。Zoomを活用し、遠方の相続人や忙しい依頼者もオンラインで手軽に相談できます。実際に、Zoomと郵送のみで手続きが完結した事例も。


また、土日や夜間の対応も事前予約により柔軟に行っており、近畿エリアを中心に日本全国への対応も可能です。初回の相談は1時間無料。ぜひお気軽にお問い合わせください。


松尾大輔税理士・行政書士事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続税申告

料金

相続財産額×0.44%円~

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料金詳細

追加報酬

①不動産の評価(路線価評価)

33,000円×箇所数

②非上場株式の評価

110,000円×社数

③延納申請

50,000円

④物納申請

55,000円+物納申請額×0.33%

(最低110,000円)

⑤農地の納税猶予

110,000円

⑥特急料金(1~2か月以内)

基本報酬及び①~⑤の総額の10%を加算+消費税10%

⑦特急料金(1か月以内)

基本報酬及び①~⑤の総額の15%を加算+消費税10%

⑧書面添付

44,000円

⑨申告書のお客様控えを2部以上作成(通常、1部だけ作成しております)

22,000円×追加部数

※「相続財産額」は相続税評価額(生前贈与の金額を含む)を基礎とし、下記項目による減額を考慮しないものとします。
・小規模宅地等の特例
・生命保険金及び死亡退職金の非課税
・債務控除
※実費別途(戸籍代や残高証明書代、それらの取得に要した郵便代など)
※法令の規定により他士業(弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)へ依頼する必要がある場合は、それらの士業への報酬は別途見積となります。

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相続税申告を伴わない相続手続き

料金

33,000円~

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料金詳細

項目

報酬額

税務署からの「相続についてのお尋ね」の回答作成

33,000円

相続関係説明図作成

55,000円

遺産分割協議書作成

55,000円

遺産整理業務

対象財産額×0.3%(相続税申告とセットでご依頼いただく場合は0.15%)+消費税10%

遺言執行業務

財産額×0.55%(最低330,000円)

※実費別途(戸籍代や残高証明書代、それらの取得に要した郵便代など)
※法令の規定により他士業(弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)へ依頼する必要がある場合は、それらの士業への報酬は別途見積となります。

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相続対策業務

料金

22,000円~

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料金詳細

項目

報酬額

基本報酬(全業務共通)

22,000円

生前贈与

贈与税申告業務

33,000円

不動産の評価を行う場合の追加報酬

33,000円×箇所数

非上場株式の評価を行う場合の追加報酬

110,000円×社数

相続対策提案書作成

22,000円~

遺言書

作成

公正証書

77,000円

自筆証書

22,000円

※実費別途(戸籍代や残高証明書代、それらの取得に要した郵便代など)
※公正証書遺言作成については、当事務所へのお支払いとは別途で、公証人に対する法定手数料がかかります(金額は財産額や遺言書の内容などによって決まります)。
※法令の規定により他士業(弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)へ依頼する必要がある場合は、それらの士業への報酬は別途見積となります。

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解決事例

  • 相続手続き

    申告期限の17日前にご依頼をいただいた事例

    相談前

    <状況>
    被相続人 父
    相続人 長女、長男(ご相談者様)、二女(ただし、長女と二女は相続放棄済み)
    相続財産 約6,500万円(不動産5カ所、預貯金など)…続きを見る

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    • 相続手続き

      申告期限の17日前にご依頼をいただいた事例

      相談前

      <状況>
      被相続人 父
      相続人 長女、長男(ご相談者様)、二女(ただし、長女と二女は相続放棄済み)
      相続財産 約6,500万円(不動産5カ所、預貯金など)

      <ご相談内容>
      申告期限まで3週間を切っていましたが、相続手続きが手つかずの状態になっており、かつ、いくつかの税理士事務所に相続税申告の相談をしても期限ギリギリということでお断りされている状況でした。

      相談後

      <解決内容>
      幸い、ご相談者様以外の相続人様が相続放棄をされており、相続人1名という状態だったため、遺産分割協議の必要がなく、かつ、財産の調査も終わっている状態だったため、ご依頼後すぐに取り掛かることで、無事に期限内申告を行うことができました。

      <ご相談者様の声>
      初めての相続税の申告ということで、何かと手間取り気付けば期限まで1カ月切るという状態でお願いしたにも関わらず丁寧に対応していただいて助かりました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    相続税申告から相続手続きまでワンストップで対応させていただいた事例

    相談前

    <状況>
    被相続人:父
    相続人:母(配偶者)、長女(ご相談者様)
    相続財産:約1.2億円(不動産2カ所、有価証券、預貯金、生命保険金など)

    <ご相談…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続税申告から相続手続きまでワンストップで対応させていただいた事例

      相談前

      <状況>
      被相続人:父
      相続人:母(配偶者)、長女(ご相談者様)
      相続財産:約1.2億円(不動産2カ所、有価証券、預貯金、生命保険金など)

      <ご相談内容>
      相続開始直後のご相談でしたが、諸事情により相続人様が動けない状態であったため、相続税申告だけでなく、財産の名義変更・処分などの相続手続きもご用命いただきました。

      相談後

      <解決内容>
      相続人の確定(戸籍の収集など)や財産調査からの相続税申告、金融資産の名義変更・解約換金については当事務所で一手に対応させていただき、不動産の相続登記については提携司法書士を紹介させていただきました。また、不動産や自動車の売却についても、提携の業者を紹介させていただきました。

      <ご相談者様の声>
      ひとつひとつの専門用語も丁寧に説明していただき、都度新しい問題が発生しても様々な提案や信頼できる多職種の方を紹介をして下さり感謝しております。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    期限後申告において小規模宅地等の特例を適用して申告した事例

    相談前

    <状況>
    被相続人 母
    相続人 長男、長女
    相続財産 約4,500万円(ご自宅、預貯金など)

    <ご相談内容>
    申告期限を過ぎてからのご相談で、税務…続きを見る

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    • 相続税申告

      期限後申告において小規模宅地等の特例を適用して申告した事例

      相談前

      <状況>
      被相続人 母
      相続人 長男、長女
      相続財産 約4,500万円(ご自宅、預貯金など)

      <ご相談内容>
      申告期限を過ぎてからのご相談で、税務署からのお尋ねがあったので、慌ててご自身でとりあえずの申告をしようとされておりました。

      相談後

      <解決内容>
      期限後申告の場合でも、当初申告の申告期限から3年以内かつ期限後申告書の提出日までに遺産分割協議が成立しており、その他の要件も満たせば小規模宅地等の特例が適用できます。そのため、落ち着いて業務を進めた結果、ご自宅の土地への小規模宅地等の特例の適用により課税価格が基礎控除額以下となり、相続税ゼロで申告をすることができました。

      <ご相談者様の声>
      税務署からのお尋ねが来たので、慌てて申告をしようとしましたが、そうしていたら余計な税金を払ってしまうところでした。先生にお願いをして良かったです。

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  • 相続税申告

    未成年の相続人がおられた相続税申告の事例

    相談前

    <状況>
    被相続人 夫
    相続人 妻(相談者)、長男(10歳)
    相続財産 約7,000万円(不動産3カ所、株式、預貯金など)

    <ご相談内容>
    相続人…続きを見る

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    • 相続税申告

      未成年の相続人がおられた相続税申告の事例

      相談前

      <状況>
      被相続人 夫
      相続人 妻(相談者)、長男(10歳)
      相続財産 約7,000万円(不動産3カ所、株式、預貯金など)

      <ご相談内容>
      相続人の中に未成年の子どもがおり、どのように相続手続きを進めればよいか分からない。

      相談後

      <解決内容>
      まず被相続人の財産調査を行い、財産額と予想税額が判明した段階(ご依頼から約3か月後)で、提携している司法書士を紹介し、遺産分割協議書において必要となる「特別代理人」の選任申立手続きをお願いしました。未成年者控除(【10万円×成人するまでの年数】を相続税額から控除できる制度)額の観点から、お子様の取得額についてのアドバイスをさせていただき、それに沿った遺産分割協議書案の作成と選任申立を行っていただき、無事特別代理人の選任と遺産分割協議ができました。

      <ご相談者様の声>
      初めての手続きで分からないことばかりでしたが、最初から色々と親切に教えていただき感謝しております。

      <その他>
      当事務所では、各士業者(司法書士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士など)と連携し、相続税以外の相続に関わる手続きについても問題解決策を提供しております。

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  • 相続税申告

    財産調査で多額の固定資産税の滞納を確認し、債務控除を行った事例

    相談前

    <状況>
    被相続人 父
    相続人 母、長女、二女(ご相談者様)
    相続財産 約8,000万円(不動産3か所、有価証券、預貯金、生命保険金など)


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    • 相続税申告

      財産調査で多額の固定資産税の滞納を確認し、債務控除を行った事例

      相談前

      <状況>
      被相続人 父
      相続人 母、長女、二女(ご相談者様)
      相続財産 約8,000万円(不動産3か所、有価証券、預貯金、生命保険金など)


      相談後

      <解決事例>
      所有不動産がある自治体の税務課で、相続開始日時点の固定資産税の未納額がないかを確認したところ、数年に渡って未納になっている多額の固定資産税があることがわかりました。当事務所に相談に来られたため、相続税の債務控除を行うことができました。

      注)今回対象となった不動産は、第三者との共有となっており、固定資産税の納税通知書がその第三者に送られていたことから、相続人様からの聞き取りや資料収集だけでは固定資産税の滞納の存在には気づけない状態でした。

      <ご相談者様の声>
      父が所有する不動産に固定資産税の滞納があったことを今回初めて知り、びっくりするとともに、貴事務所に詳細に調べていただいて感謝しております。


      事務所からのコメント

      <当事務所より>
      当事務所では、お客様から提供いただいた資料や聞き取りだけでなく、役所や現地にも足を運び、財産の漏れがないかどうか、また相続税の減額につながる要素がないかどうか、確認を徹底して行っております。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    障害者控除により相続税申告が不要となったため、その旨を税務署に回答した事例

    相談前

    <状況>
    被相続人 母
    相続人 長男(ご相談者様)、二男
    相続財産 約7,000万円(有価証券、預貯金など)

    <ご相談前>
    相続税申告期限の数カ月…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      障害者控除により相続税申告が不要となったため、その旨を税務署に回答した事例

      相談前

      <状況>
      被相続人 母
      相続人 長男(ご相談者様)、二男
      相続財産 約7,000万円(有価証券、預貯金など)

      <ご相談前>
      相続税申告期限の数カ月前に、税務署から「相続税申告のお尋ね」という書類が届き、ご相談者がご自分で試算してみたところ相続税がかかりそうであることが分かり、慌てて当事務所に相談に来られました。

      相談後

      <ご相談後>
      当事務所で詳細に聞き取りをしたところ、相続財産額は基礎控除額【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】を超えるものの、相続人の方で障害者手帳をお持ちの方がいることが分かり、「障害者控除」(ご障害の等級に応じて【10万円または20万円×85歳に達するまでの年数】分を相続税から控除できる制度)を適用することで、相続税申告が不要であることが判明しました。

      財産調査をした後、税務署から届いた「相続税申告のお尋ね」に財産等の情報及び障害者控除により申告不要である旨を記載して、税務署に返送しました。

      <ご相談者様の声>
      先生に相談して良かったです。

      事務所からのコメント

      <当事務所より>
      障害者控除や未成年者控除(【10万円×成年に達するまでの年数】分を相続税から控除できる制度)を適用することによって、相続税の申告自体が不要になる場合があります。当事務所では申告の要否の診断も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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【情報収集モジュール等の名称】
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【情報送信先となる者の名称】
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