堺鳳法律事務所
(大阪府堺市西区/相続)

堺鳳法律事務所
堺鳳法律事務所
  • FP2級×宅建士 / 不動産の相続問題に強い
  • 相続相談実績年100件超
  • 堺鳳駅徒歩1分
  • 弁護士 弁護士
大阪府 堺市西区 鳳東町1丁19番地34 鳳レモンビル201号室

相続の中でも特に遺産相続に強みを持つ弁護士事務所。遺産分割に加えて遺留分侵害額請求、不当利得返還請求、さらには遺言書作成といった相続に関わる様々な手続きを、豊かな経験とノウハウでサポートします。

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堺鳳法律事務所の事務所案内

相続の中でも特に遺産相続に強みを持つ弁護士事務所。遺産分割に加えて遺留分侵害額請求、不当利得返還請求、さらには遺言書作成といった相続に関わる様々な手続きを、豊かな経験とノウハウでサポートします。

基本情報・地図

事務所名 堺鳳法律事務所
住所 〒593-8324
大阪府堺市西区鳳東町1丁19番地34 鳳レモンビル201号室
アクセス JR阪和線・鳳駅より徒歩1分
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日:土日祝日
※メールフォームは24時間受付。
※オンライン面談(ZOOM等)によるご相談も可能です(相談料事前振込制)。詳細はお問い合わせください。
※当日16時までにご予約いただいた場合は、18時以降のご相談も可能です。土曜日のご相談も、前営業日までにご予約いただいた場合に限り、可能です。

代表紹介

堺鳳法律事務所の代表紹介

笹倉拓人

弁護士

代表からの一言
弁護士を志したのは、「理不尽な問題に苦しんでいる人を助けたい」との思いからです。一見困難な事案でも徹底的に考え抜くことを心がけており、これまで複数件の逆転勝訴判決を獲得してきました。ご依頼者様には相談しやすい、話しやすい弁護士であるよう心がけています。お困り、お悩みごとがあればお気軽にご相談ください。
資格
所属弁護士会 大阪弁護士会
登録番号 No.46400

AFP(ファイナンシャルプランナー)
宅地建物取引士試験合格
所属団体
大阪弁護士会
2016年 関西圏国家戦略特区 雇用労働相談センター 相談員
2016年 過労死弁護団全国連絡会議 所属
2016年 日本FP協会 会員
2014年 大阪弁護士会 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会 委員
経歴
2006年03月:神戸大学経営学部 卒業
2009年03月:大阪市立大学法科大学院 修了
2012年12月:弁護士登録
       弁護士法人ベリーベスト法律事務所、
       弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務
2018年10月:堺鳳法律事務所設立
趣味・好きなこと
読書、映画・音楽鑑賞、ジム通い、散歩
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選ばれる理由

相続問題解決に真摯に向き合う、堺の法律事務所

堺鳳法律事務所の選ばれる理由1

堺鳳法律事務所は相続の中でも特に遺産相続に注力している大阪府堺市西区の弁護士事務所です。一人ひとりの相談に代表弁護士が親身に対応、相談者一人ひとりの目線に応じて親身にご対応、親族関係や心情面等にもしっかりと配慮しながら目の前の問題に真剣に取り組んでいます。


相続は様々な手続きがあり、かつ、決められた期間内で行わなければならないものもあります。身近な親族で話し合いを行うため、それまでの関係性などが影響して言い争いになるなど、話し合いがまとまらないことも多々あります。ご本人だけでは交渉がスムーズに進まないこともあるため、相続の専門知識を持った弁護士のサポートを受けられることをおすすめいたします


例えば皆様は、以下のようなことでお悩みではないでしょうか。



当事務所では、遺産分割に加えて遺留分侵害額請求(民法改正前の「遺留分減殺請求」)や不当利得返還請求など、相続に関する様々な経験やノウハウを積み重ねてきています。豊かな経験に裏打ちされた安心サポートが当事務所の強みです。上記のようなお悩みも安心してご相談いただけます。



面談は、平日の夜の時間帯や土日祝も対応可能です(要予約)。予約は9時~18時で電話受付(メールは24時間受付)しており、多忙な方も相談していただきやすい体制を整えています。まずはお気軽にご相談ください。


遺産の使い込みも豊富な経験で解決に導く

堺鳳法律事務所の選ばれる理由2

遺産分割でトラブルとなる原因は実に様々ですが、「親と同居してお世話をしていた兄弟姉妹が財産を独り占めしている」というものはその代表例です。親と離れている別の兄弟姉妹は「同居の兄弟姉妹が無断で財産を使い込んだり、隠し持ったりしているのでは? 」という疑いも生じ、遺産分割トラブルへと発展しがちです。


弁護士にご相談いただければ、まずは綿密な調査を実施します。金融機関に開示請求をしてお金の流れを確認し、使い込みがないかといった調査をします。その結果、もし口座から大金が引き出しされていたといった事実が発覚した場合は、その使途を確認するといったように調査をさらに重ねていきます。


調査の中で悪質な使い込みが発覚すると、一般民事の訴訟事件として裁判所に不当利得返還請求訴訟を申し立てます。このような複雑な状況になったとしても、当事務所では豊富な実績があるためサポート可能です。ぜひ一度ご相談ください。


特別受益や寄与分の争いも早めの相談で円満解決へ

「特別受益」や「寄与分」が絡む相続もトラブルに発展しがちです。特別受益とは、被相続人から相続人が遺贈を受ける、もしくは被相続人から生前贈与を受けるなどして特別な利益を得たことをいいます。具体的な例では、親と同居していた相続人が生前に大きな額の贈与を受けていた、という内容です。他の相続人からは、「相続分から贈与分を差し引いてほしい」といった主張が出るのは、皆様も容易に想像が付くことでしょう。このような場合には弁護士の出番です。弁護士が入って配分を調整することでスムーズに手続きが運びます。


前述の寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に関して特別の寄与をした者がいるときは、その者の功績を認めて相続における取得分を増やすという制度のことです。例えば、親の介護などでお世話をしていた人が「多めに財産を分けてほしい」と遺産分割時に主張することはよくありますが、相続発生後ではどの程度の寄与があったのかといった証明が難しく、裁判所に認めてもらえないケースがよくあります。


そこで必要になるのが事前対策です。親に遺言書を作成してもらい、寄与分を与えるべき具体的事情を盛り込むなどする対策が有効です。当事務所では、このような難易度の高い遺言書作成もサポート。スムーズな相続を応援します。


堺鳳法律事務所の選ばれる理由3

遺産分割調停も万全のサポート、不動産や相続税にもワンストップ対応

堺鳳法律事務所の選ばれる理由4

遺産分割が相続人同士の話し合いでは解決しなかった場合、遺産分割協議から次のステップへと進みます。このような場合、遺産分割調停を申し立てることとなります。遺産分割調停になると、裁判所が選任した調停委員が加わり話し合いを進めることになっていきます。


このような場合も、ぜひ早い段階で弁護士にご相談ください。相続の問題は法律の専門的な知識が必要となるシーンが多く、ご本人だけで協議や調停に臨むと自分に不利な結果となることも考えられます。そのような結果を回避するためにも、当事務所では万全のサポートをいたします。


堺鳳法律事務所の選ばれる理由4

不動産や相続税が絡むような相続の場合も、窓口は当事務所1つで安心です。別の司法書士や税理士を探していただく必要はありません。代表弁護士はファイナンシャルプランナーの有資格者で、金銭トラブルに関しても配慮をしながら問題解決へと導くことが可能です。さらには地元の不動産会社と連携をとり、相続税に関して有効な提案が可能な税理士とも連携しています。


相続の様々なお悩みにワンストップで対応できる点も、当事務所の強みです。


複雑な遺言書作成もお任せを!生前対策としての遺言書活用を

当事務所では、起きてしまった相続トラブルにももちろん対応しますが、そのような相続トラブルを回避するための生前対策も重要です。先述のように事前の遺言書の作成は非常に重要なため、当事務所では遺言書の作成サポートにも注力をしています。


自筆証書遺言は、筆記用具さえあれば作成可能ですが、不備により無効となったり、紛失したりといったトラブルが多く、そのため遺言書の作成をするなら公正証書遺言がおすすめです。


当事務所にご相談いただければ、前述のような遺産分割や寄与分も配慮した公正証書遺言を作成することが可能です。遺言の執行者を弁護士にしていただければ、相続発生後もスムーズな執行が可能です。


堺鳳法律事務所の選ばれる理由5

親族関係悪化防止のためにも早めのご相談を

堺鳳法律事務所の選ばれる理由6

相続は親族といった身近な間柄で起こる紛争であることが特徴です。相続が終わったとしてもその関係は続くため、相続でもめてしまうとその後の関係性に影を落としてしまいます。


そうならないためにも、親族間トラブルに発展する前に弁護士に依頼をしていただきたいと私たちは考えます。早い段階で弁護士が対応することで、深刻なトラブルへと発展する可能性が低くなります。


当事務所はJR阪和線・鳳駅より徒歩1分とアクセスに便利な立地です。少しでもご不安やお悩みをお持ちでしたら、まずは一度、どうぞお気軽にご相談ください。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

定型なもの:220,000円 非定型なもの:220,000円~

【遺言執行費用】
遺産金額が300万円未満の場合      :550,000円
遺産金額が300万円~3,000万円未満の場合:遺産金額の2.2%+264,000円
遺産金額が3,000万円~3億円未満の場合 :遺産金額の1.1%+594,000円
遺産金額が3億円~           :遺産金額の0.55%+2,244,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金330,000円~

※上記の着手金のほか、経済的利益に応じて報酬金が別途かかります。
※協議から調停、調停から審判・訴訟に移行する場合、追加着手金110,000円が発生します。

【各種報酬について】
交渉:(着手金)330,000円+(報酬金)経済的利益の5.5%~11%(最低440,000円)
調停:(着手金)440,000円+(報酬金)経済的利益の5.5%~11%(最低440,000円)
訴訟:(着手金)550,000円+(報酬金)経済的利益の5.5%~11%(最低440,000円)

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金330,000円~

※協議から調停、調停から審判・訴訟に移行する場合、追加着手金110,000円が発生します。

【各種報酬について】
交渉:(着手金)330,000円+(報酬金)経済的利益の5.5%~11%(最低440,000円)
調停:(着手金)440,000円+(報酬金)経済的利益の5.5%~11%(最低440,000円)
訴訟:(着手金)550,000円+(報酬金)経済的利益の5.5%~11%(最低440,000円)

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

<実施内容>
・相続人の調査
・相続財産の調査
・方針の検討

料金

110,000円

相続手続き代行業務

料金

330,000円

※同順位の相続人であれば何人でも同額。異順位の相続人も行う場合は、順位ごとに55,000円追加。

遺産分割手続きサポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

料金

着手金220,000円~

【各種報酬について】
交渉:(着手金)220,000円+(報酬金)経済的利益の11%(最低440,000円)
調停:(着手金)440,000円+(報酬金)経済的利益の11%(最低440,000円)

※協議から調停、調停から審判に移行した場合は、+11万円が発生します。
※上記のほか、事件処理のために必要な実費の概算をみなし実費としてお支払いいただきます。

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お客様の声

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解決事例

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      70歳代の女性からのご依頼です。

      相続人の一人である兄が、唯一の相続財産である不動産を自分の名義にする内容の遺産分割協議書案を、司法書士を通じて依頼者様に送ってきました。

      依頼者様は、これまで兄が被相続人を実家から追い出し、その後は面倒を見なかったにもかかわらず、相続財産をすべて取得するのは不当とお考えになり、当事務所にご相談になりました。相続財産の額は1,000万円強でした。

      相談後

      相手方である兄は、不動産の取得を急いでいる様子であったため、多少強気の請求でも応じる可能性があったため、まずは交渉にて、依頼者様の本来の相続分に数十万円を上乗せした額を解決額として提示しました。

      当方の請求は全面的に受け入れられ、かつ、ご相談いただいてから遺産分割協議書を締結し、最終的に入金を受けるまで約2か月間という短期間で、解決することができました。

      事務所からのコメント

      ご依頼者様は、兄とは一切関わりを持ちたくないとのことで、相続問題が長期化する可能性もありましたが、弁護士が間に立つことで、早期かつ十分な内容での遺産分割協議を成立させることができました。

      このように、早期に弁護士にご依頼いただくことで、問題が長期化することによるリスク(心理的負担、次の相続が始まってしまうことによる事態の複雑化)を回避することができますので、ぜひお早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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      50歳代の男性からのご依頼です。遺言書があったものの、遺言執行者の記載がなく、どのように遺言の内容を実現すればよいかとご相談にお見えになりました。

      相談後

      まず、ご依頼を受けてから直ちに、遺言書の検認手続の申立てを家庭裁判所に対して行いました。次に、遺言執行者として当事務所の弁護士を選任するよう、遺言執行者選任の申立てを家庭裁判所に対して行いました。

      その後、当職が遺言執行者として、各銀行において相続財産たる預貯金の解約手続きを行い、依頼者様に対して遺言内容に沿った遺産の分配を行いました。

      その結果、当事務所において戸籍の収集、裁判所や銀行での手続を代行して行い、4か月弱ですべての手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      依頼者様はお仕事をされている方で、初回に事務所にお越しいただいたほかは、すべて当事務所にて手続きを行いましたので、依頼者様からは大変楽だったとのお声をいただきました。

      お仕事をされている方などは、戸籍を取り寄せたり、様々な手続きを調べながら進めていくのは非常に煩雑だと思います。こうした手続きをお任せいただくことで、時間や労力、ストレスから解放されるのは大きなメリットではないかと思います。

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      ご依頼者様は、40歳代の女性です。被相続人が祖母、相続人が依頼者様とその叔母のみである事案において、叔母が遺産2,000万円強をすべて叔母に相続させる内容の遺産分割協議書案を送ってきたり、その後の交渉において、叔母が社会保険労務士を通して依頼者様の相続分が少なくなるような内容の誤った計算書を送ってくるなどしたため、相手方に対する不信感が募り、当事務所にご相談になりました。

      相談後

      まず当職において、被相続人の預貯金の取引明細などから相続財産の額を確定させ、依頼者様の法定相続分を明らかにしました。そして、相手方による計算の誤りを指摘し、依頼者様に対して法定相続分に従った正確な金額を分配するよう促しました。

      相手方が計算方法の誤りを認め、全面的に当方が主張する額を受入れました。その結果、依頼者様の相続分が約150万円増額となりました。ご依頼いただいてから相続財産の調査を含め3か月弱で、解決することができました。

      事務所からのコメント

      今回の事例のように、相手方が自分に有利なように誤った主張を展開してくることもよくあります。それによる損失は、気づかないうちに巨額になっていることもありますので、相手方の言い分に違和感を持たれたら、なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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      ご依頼者様は、50歳代の男性。被相続人の死後、相続人の一人が、被相続人の相続財産である預金口座から多額の出金をなしたり、株式を売却したりして取り込んだため(計約2,600万円)、これを取り返したいとのご相談でした。

      相談後

      まず、被相続人の預貯金口座や株式の取引明細を確認し、出金額・売却額の調査をいたしました。その後、ご依頼者様の相続分に相当する約1,300万円の返還を求めましたが、相手方がこれに応じなかったため、不当利得返還請求訴訟を提訴しました。

      訴訟手続きの中で、相手方が出金額の一部を葬儀代等のやむを得ない費用の支払いに充てたことを立証したため、それらを除外した金額(1,000万円弱)を返還してもらう内容で、和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      相手方が相続財産を不正に出金するなどして取り込んでしまった場合、任意の返還を求めても応じないことがあります。そのような場合は、相手方が相続財産を使い込んでしまわないうちに、早めに訴訟を提起するなどして取り返す必要があります。今回は、まさにそのようにしてうまく取り戻すことができたケースでした。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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