ひょうご税理士法人
(兵庫県尼崎市/相続)

ひょうご税理士法人
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  • 資格者複数名在籍
  • 在籍人数60名
  • 駅から近い
  • 税理士 税理士
兵庫県 尼崎市 南塚口町2丁目6番27号

平成元年8月の開業以来、大阪、兵庫全域を中心に「円満相続支援業」をベースに活動。相続税申告1,600件超の実績をもとに、悔いのない安心の相続手続きや気持ちが伝わる遺言書の作成、納得の相続税申告など様々な場面でサポートしています。完全無料の相談から対応していますので、まずは気軽に連絡をしてみてはいかがでしょう。

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選ばれる理由

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ひょうご税理士法人の事務所案内

平成元年8月の開業以来、大阪、兵庫全域を中心に「円満相続支援業」をベースに活動。相続税申告1,600件超の実績をもとに、悔いのない安心の相続手続きや気持ちが伝わる遺言書の作成、納得の相続税申告など様々な場面でサポートしています。完全無料の相談から対応していますので、まずは気軽に連絡をしてみてはいかがでしょう。

基本情報・地図

事務所名 ひょうご税理士法人
住所 〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目6番27号
アクセス 阪急線塚口駅より徒歩3分
受付時間 平日9:00~20:00
土日祝相談対応(要予約)
対応地域 阪急塚口・川西を中心に大阪・兵庫県全域

代表紹介

ひょうご税理士法人の代表紹介

妹尾芳郎

税理士・行政書士

代表からの一言
私たちは平成元年8月に開業して以来、「円満相続支援業」をベースに、お客様に常に満足して頂けるような仕事の積み重ねが成長の糧であると確信し、従業員一同、真面目に業務に励んできました。今後も、お客様の目線に立った「円満相続支援業」を目指していく所存ですので、より一層のご支援の程よろしくお願い申し上げます。
資格
公認会計士(登録番号8115)
税理士(登録番号64102)
行政書士(登録番号06301668)
宅地建物取引主任者
所属団体
日本公認会計士協会(兵庫会)
近畿税理士会(尼崎支部)
盛和塾(大阪塾生)
経歴
11月兵庫県生まれ
1978年(昭和53年) 明治大学経営学部 卒業
1979年(昭和54年) 朝日監査法人(現 あずさ監査法人) 入所
1982年(昭和57年) 建部公認会計士事務所 入所
1986年(昭和61年) 株式会社セノオ商会 入社
1989年(平成元年) 妹尾公認会計士事務所 開業
出身地
兵庫県

スタッフ紹介

ひょうご税理士法人のスタッフ紹介1

江里口敬士

趣味・好きなこと

様々なスポーツを現地に観戦に行きます。現地でしか味わえない緊張感・音などを求めて敢えてできるだけ現地で観るようにしています。

相続税の申告は一生に一度あるか、のものです。税務・手続きなども複雑でわからないことが多く、不安になることもあるかと思います。その不安を取り除くお手伝いをしたいと考えております。


ひょうご税理士法人のスタッフ紹介2

牧野亮一

趣味・好きなこと

武庫川をランニング(試験勉強に専念していた際の体力づくりがきっかけでしたが、音楽を聴きながら無心になって走ることの爽快感に目覚め、現在でも続けています。) スポーツ観戦(海外のサッカーやアメフト等をTV観戦するのも好きですが、折角の地元なので高校野球は毎シーズン必ず甲子園まで見に行きます。)

尼崎に生まれ育った私としては、この街に育てて頂いたと言っても過言ではありません。悩みを抱えていらっしゃるお客様のお役に立ち、地域に貢献していくことが何よりの恩返しになると考えております。


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選ばれる理由

相続税申告実績・累計1600件超え

ひょうご税理士法人の選ばれる理由1

平成元年に創業して以来30年以上、延べ1600件を超える相続税申告を実施。2019年には「相続税申告実績とノウハウが卓越している事務所」として評価され、全国優秀事務所100社が受賞するベストプロフェッショナルファーム2019を受賞しており、豊富な実績と信頼に裏付けられたサービスをお約束しています。


相続専門スタッフが親身に対応

ひょうご税理士法人の選ばれる理由2

当社の全国規模ランキングは166位(2020年度)。常時20名以上が相続専門スタッフとして対応し、申告の正確さ・スピードはもちろん、常に納税者の立場に立ってご提案しております。初めての相続税申告をされる方にもわかりやすく、親身に丁寧な説明をさせていただきます。


税務調査率・直近7年1%以下

相続税の申告を考える場合、最優先に考えなければいけないのが「税務調査対策」です。当社では税務調査を念頭に「書面添付制度」を利用した申告を行い、税務署の防波堤となることで、納税者の心理的・経済的負担を軽減しております。豊富な実績をベースに相続税申告を行うことで直近税務調査率は1%以下となっています。


ひょうご税理士法人の選ばれる理由3

こだわりの土地現地調査

ひょうご税理士法人の選ばれる理由4

土地の調査は税理士によって大きな差がでるポイントです。


ひょうご税理士法人の選ばれる理由4

当社では現地調査をはじめ、これまでの実績をもとに1円でもお客様の納税負担を軽減できるよう、相続税の節税にも力を入れて申告作業をお手伝いしております。


ワンストップサービス対応可

グループ内にまどか行政書士法人を構えており、相続の各種専門家と連携をスムーズにとっておりますので、”ワンストップサービス”の実現が可能です。ベストな解決策をご提案するために税理士・行政書士はもちろん、司法書士・弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・不動産会社・保険代理店など、相続に関する課題や対策について各種専門家をコーディネートいたします。


ひょうご税理士法人の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続手続き丸ごとサポート

料金

132,000円~

相続税申告不要もしくは相続税0円プランのご相続人様対象

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 132,000円
500万円超~3,000万円以下 132,000円〜176,000円
3,000万円超~5,000万円以下 176,000円〜220,000円
5,000万円超~7,000万円以下 220,000円〜286,000円
7,000万円超~8,000万円以下 286,000円
8,000万円超~9,000万円以下 330,000円
9,000万円超~1億円以下 330,000円
1億円超~1.5億円以下 個別御見積
1.5億円超~2億円以下 個別御見積
2億円超~3億円以下 個別御見積
3億円超 個別御見積
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相続税申告サポ―ト

料金

220,000円~

※土地加算は、土地1利用単位につき5万5,000円を加算します。なお、土地が倍率評価である場合には、土地1筆につき1万1,000円を加算します
※納税猶予や延納・物納の申請を行う、相続人が4人以上である、金融資産の中に非上場株式がある、その他申告内容が複雑な場合には、別途加算報酬が必要となります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
500万円超~3,000万円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
3,000万円超~5,000万円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
5,000万円超~7,000万円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
7,000万円超~8,000万円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
8,000万円超~9,000万円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
9,000万円超~1億円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
1億円超~1.5億円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
1.5億円超~2億円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
2億円超~3億円以下 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
3億円超 基本料金22万円+プラスの遺産総額×0.4%+土地加算
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解決事例

  • 相続税申告

    相続人の中に障害者がおります。相続税の控除などはありますか?

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    先日父が亡くなり相続の手続きを進めています。父の残した財産には川西にある自宅以外にも不動産もあり、相続税の申告・納付が必要となるようです。相続人は母と私を含めた…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続人の中に障害者がおります。相続税の控除などはありますか?

      相談前

      先日父が亡くなり相続の手続きを進めています。父の残した財産には川西にある自宅以外にも不動産もあり、相続税の申告・納付が必要となるようです。相続人は母と私を含めた兄弟3人です。また、兄弟の中に1人障害者がおりますが、相続税の控除などはありますでしょうか。母も父が亡くなり動揺しており、なるべく私達兄弟で相続手続きや相続税の支払いなどを進めていきたいと思っておりますので、よろしくおねがいします。

      相談後

      法定相続人となる方が障害者の場合、相続税の障害者控除を受けることができます。控除される金額は相続税を支払う障害者の方が一般障害の場合と特別障害の場合で異なります。一般障害の場合、85歳から相続開始時の年齢を引き、その年齢×10万円が控除額となります。特別障害の場合は85歳から相続開始時の年齢を引き、その年齢×20万円が控除額となります。共に計算の際に算出された年齢に1年未満の期間がある場合は、相続税支払い者に有利になるように繰り上げて計算されます。(例:相続開始時の年齢が56歳4か月だった場合は、85歳ー56歳4か月=28歳8か月となり8か月が繰り上げられて29歳となります)

      事務所からのコメント

      また、上記のように相続税の障害者控除を受ける場合、①相続時に日本国内に住所があり、②相続時に障害者であり、③法定相続人である必要があります。相続税には障害者控除以外にも控除があります。他にも対象となる控除がある可能性もありますので詳しく話を聞いてみたい場合は専門家に相談されることをお勧めします。

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  • 相続手続き

    死後の事務手続きなどを子供に迷惑のないようにしたいのですが

    相談前

    自分にもしもの事があった際の身の回りの事務手続きなど、なるべく子供に迷惑がかからないようにしておきたいのですが、何か方法はありますか? 子供は二人おりますが、遠…続きを見る

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    • 相続手続き

      死後の事務手続きなどを子供に迷惑のないようにしたいのですが

      相談前

      自分にもしもの事があった際の身の回りの事務手続きなど、なるべく子供に迷惑がかからないようにしておきたいのですが、何か方法はありますか? 子供は二人おりますが、遠方に住んでおり、私の身の回りのことはほとんど把握していません。

      相談後

      もしもの時に備え、専門家と死後事務委任契約をしておくことによって、死後の葬儀、家財道具の処理、事務手続きなどを家族以外に委任することができます。ご自身の身の回りの整理や解約手続き届出など、事務手続きを第三者に依頼しておくことによって、お子様への負担を軽減することができます。どのように処理すればよいかを指定しておくことも可能です。

      事務所からのコメント

      事務手続きの中には、相続手続きにも関わってくるものもあるので、相続の専門家に依頼されることをお勧めいたします。

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  • 遺留分

    遺言書の内容に納得がいきません

    相談前

    母は12年前に他界し、先日祖母も逝去しまいた。相続に関して先日遺言書が見付かったのですが、私に遺産相続が全くない状況でした。法定相続分で1/6の相続権があること…続きを見る

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    • 遺留分

      遺言書の内容に納得がいきません

      相談前

      母は12年前に他界し、先日祖母も逝去しまいた。相続に関して先日遺言書が見付かったのですが、私に遺産相続が全くない状況でした。法定相続分で1/6の相続権があることは分かったのですが、どうしたらよろしいでしょうか?

      相談後

      赤の他人に全財産を相続させるという今回のような遺言書が発見された場合でも、相続財産が一定割合保護してもらえる「遺留分」という制度がありますので望みを捨てないで下さい。亡くなった方が不平等な遺言書を残していたような場合に、配偶者・子供・父母であれば、財産を取得できる取り分があるという事なんですが、注意して頂きたいのが何もしなければ1年で時効となりその権利は消滅してしまうという事です。この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどのケースが遺言書の存在を知った時になるのですが、裁判ではいつ遺言書の存在を知ったのかというのは証明が難しいのが現状です。ですから命日から1年以内に遺留分減殺請求を行使していくことが重要となります。

      事務所からのコメント

      実際の手続きする時には、相続人同士が話し合いできておらず、相続財産についても正直に公開されていないケースもあります。その場合には被相続人の全ての相続財産調査を実施し、財産目録を作った上で請求をかけるという段取りをとっていきます。そうなると1年と言えどもあっというまに請求期限が間近に迫ってしまいますので、遺留分滅殺請求ををする時にはしっかり熟考しつつも早めのアクションが大切になります。当センターではこのような事例でもスピーディーにサポート致しますので、お気軽にお声がけ下さい。

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  • 遺産分割

    遺産分割協議についてのご相談

    相談前

    母の相続に関して一旦成立した遺産分割協議をもう一度やり直したいと相続人の1人が言ってきました。そもそも遺産分割のやり直しというのは可能なのでしょうか?…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議についてのご相談

      相談前

      母の相続に関して一旦成立した遺産分割協議をもう一度やり直したいと相続人の1人が言ってきました。そもそも遺産分割のやり直しというのは可能なのでしょうか?

      相談後

      遺産分割協議というものは、相続人全員の同意のもと成立するものなので、再度の協議が認められることは原則としてありません。例え、遺産分割協議後に相続人の間で、債務の不履行などがあったとしても、協議のやり直しは認められないことになっています。では、どのような場合に遺産分割の再協議が認められるのでしょうか? まず、相続人全員からやり直しについての合意があれば、既に成立した内容について改めて遺産分割協議を行うことは可能です。また、当初の遺産分割協議時では予想されない事態の発生等、やむを得ない事情が生じた場合などは再度の遺産分割協議が認められる可能性があります。

      事務所からのコメント

      しかしながらこの場合、税務上の取り扱いには注意が必要となります。遺産分割協議のやり直しで遺産を譲渡したときに、税務署から相続で遺産を譲り受けたのではなく、新たに贈与で財産を取得したと判断される可能性があるからです。支払う必要のない税金を納めることになってしまったり、後々に問題が発生しないように、遺産分割協議は十分に検討をして全員が納得する内容でまとめていく必要があります。

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  • 相続税申告

    相続した不動産の売却時に、相続税以外に発生する税金って何ですか?

    相談前

    父の相続で不動産を相続しました。相続税が発生したので納付しましたが、不動産を売却する際にも税金が発生すると聞きました。どんな税金ですか?…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続した不動産の売却時に、相続税以外に発生する税金って何ですか?

      相談前

      父の相続で不動産を相続しました。相続税が発生したので納付しましたが、不動産を売却する際にも税金が発生すると聞きました。どんな税金ですか?

      相談後

      相続した不動産を売却する場合には、譲渡所得税という税金が必ず発生します。相続税を納付している場合には譲渡所得税を軽減する特例があり、これを「相続税額の取得費加算」といいます。相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した不動産を譲渡する場合にこの特例が適応されます。相続や遺贈によって不動産を取得した者であり、相続税が課税されている場合に適応される特例となります。特例を受ける手続きとして、確定申告を行います。

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    自筆の遺言書の検認について知りたい

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    夫の自筆遺言書が見つかりました。どうすればいいでしょうか?…続きを見る

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      自筆の遺言書の検認について知りたい

      相談前

      夫の自筆遺言書が見つかりました。どうすればいいでしょうか?

      相談後

      公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続きを経る必要があります。
      検認を申し立てるときは、ご主人様(被相続人)のお生まれになった時からお亡くなりになるまでの連続した戸籍(出生~死亡の戸籍)を集め、相続人の現在戸籍を集め申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所から自筆証書遺言の検認の日時が申立人と相続人全員に通知されます。検認手続きはその場で遺言書の存在を確認し、偽造・変造を避けることを目的としています。
      検認が終了するとそれを証明する書類を家庭裁判所からもらえますので、遺言書で相続手続きを進めることになります。
      この時に注意が必要なのは、遺言書で財産がもらえない人にも家庭裁判所から検認のお知らせが届くということです。自筆証書遺言の場合、検認の手続きを避けることは出来ません。検認を省きたい場合は、必ず公正証書で遺言書を作成するようにしましょう。
      自筆証書遺言が封印されている場合(封印が無くても封筒に入っている場合)は、絶対に開封しないで下さい。自筆証書遺言の開封は検認日の当日に家庭裁判所にて行います。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。

      事務所からのコメント

      当センター(大阪支店、塚口本店)では、戸籍収集などのサポート、申立てのサポートは提携している司法書士がお手伝いさせて頂きます。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

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