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年間150件、累計2,000件超 専門税理士による関西トップクラスの相続税申告実績
税理士法人カオスは年間150件、累計2,000件を超える相続税申告実績を誇る税理士法人です。 相続Taxコンサルティング大阪を運営し、創業43年以上の長い歴史の…
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お客様に徹底的に寄り添う最適なコンサルティング
税理士法人カオスはお客様の声に真摯に耳を傾け、大切なご家族と財産を次世代へつなぐためのベストな提案を追求しています。 単なる節税提案に留まらず、お客様の資産状況…
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生前対策から相続発生後の手続きまで、ライフタイムで対応するワンストップサポート
相続税専門税理士の一人、呉羽範行税理士は「あまり相続のことを考えずにいた方が多いせいか、間違った相続対策を行っている方がいることも珍しくありません。 当法人は正…
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他士業・グループ会社との強固な連携による真の総合的ワンストップ支援
相続手続きは、税務だけでなく、法務や登記など多岐にわたる専門知識を必要とします。 税理士法人カオスは、お客様に真のワンストップサービスを提供するため、弁護士・司…
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お客様の都合に合わせた柔軟な相談体制と安心の無料相談サービス
相続に関するご不安を抱える方が、いつでも気軽に専門家へ相談できる環境を提供するため、税理士法人カオスでは初回のご相談を無料で行っています。 初回面談ではお客様の…
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解決事例
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相続税申告
小規模企業共済にかかる死亡共済金とともに過納掛金等の支給を受けた事例
相談前
私は父の相続に伴い、小規模企業共済にかかる死亡共済金とともに過納掛金および前納減額金の支給を受けました。死亡共済金は退職手当金等に該当し、一定金額まで非課税(5…続きを見る
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相続税申告
道路に接していない宅地(無道路地)を相続した事例
相談前
私は相続により前面道路に接する居宅の他、居宅の奥にある道路に接していない未利用の宅地を取得することになりました。この場合、宅地の評価はどうなるのでしょうか?…続きを見る
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相続税申告
墓地に隣接している宅地を相続した事例
相談前
私は相続により居宅の他、雑種地を取得することになりましたが、隣地には墓地があり有効活用が困難な状況にあります。この場合、雑種地の評価はどうなるのでしょうか。…続きを見る
税理士法人カオスの事務所案内
税理士法人カオスは代表が個人事務所を開設して以来、43年にわたり地元大阪の皆さまの相続や税のサポートを行ってまいりました。税理士法人となってからは累計でおよそ2000件以上の申告に対応しております。相続税や生前対策について、少しでもご不安がある方は、経験豊富な税理士法人カオスにぜひご相談ください。
基本情報・地図
| 事務所名 | 税理士法人カオス |
|---|---|
| 住所 |
530-0054 大阪府大阪市北区南森町1丁目4番19号 サウスホレストビル4階 |
| アクセス | JR大阪天満宮駅徒歩4分、大阪メトロ南森町駅2番出口より徒歩1分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日8:45~17:30 土日相談可能(要予約) |
| 対応地域 | 京阪神地域 |
| ホームページ | https://www.chaos-kk.co.jp/ |
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代表紹介

武地 義治
代表社員税理士
- 代表からの一言
- 税理士法人カオスは、開業以来40年にわたり「マチの税理士」として、地元大阪の皆さまの相続や税のサポートを行ってまいりました。相続税の申告は個人でできそうに感じられる方もおられますが、土地や建物の評価は個人では難しいことがあります。相続税を適正に申告するために、皆さまを全力でサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。
- 資格
- 税理士・行政書士・CFP
- 所属団体
- 一般社団法人FIC(相続・資産対策研究会)監事
大阪商工会議所 経営安定特別相談室 特別相談員
NPO法人 日本FP協会監事 - 経歴
- 昭和52年3月 京都大学理学部修士課程修了
昭和56年12月 税理士試験合格
昭和52年4月~56年7月 吉岡良一税理士事務所勤務
昭和56年8月~63年7月 大原簿記学校法人税法科講師
昭和57年2月 武地義治税理士事務所開設
昭和63年6月 カオス株式会社設立
平成15年10月 税理士法人カオス設立
平成23年10月 行政書士法人カオス設立
平成28年1月 社会保険労務士法人カオス設立
令和3年10月 株式会社カオスコンサルティング設立
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選ばれる理由
年間150件、累計2,000件超 専門税理士による関西トップクラスの相続税申告実績
税理士法人カオスは年間150件、累計2,000件を超える相続税申告実績を誇る税理士法人です。
相続Taxコンサルティング大阪を運営し、創業43年以上の長い歴史の中で培われた膨大な相続税申告ノウハウは、複雑な相続税申告を適正かつスムーズに進める上で大きな強みです。
税理士法人カオスには、代表の武地義治税理士をはじめ相続税に精通した専門税理士が多数在籍しています。お客様の最初の面談から申告書の作成、税務署への提出まで、全ての業務を専属の税理士が一貫して丁寧に対応しています。
故人の想いを形にする「マチの税理士」として、常にお客様に寄り添い、信頼される存在であり続けています。
武地義治代表は「大切な財産を引き継ぐために、多くのお客様の相続税・贈与税・譲渡所得税についてのご相談を承っております。お客様お一人おひとりの状況に合わせて親身に対応、 質の高いワンストップサービスを提供させていただいております。相続についてのあらゆるお悩みに対応いたしますので、 是非一度ご相談ください」と言います。
お客様に徹底的に寄り添う最適なコンサルティング
税理士法人カオスはお客様の声に真摯に耳を傾け、大切なご家族と財産を次世代へつなぐためのベストな提案を追求しています。
単なる節税提案に留まらず、お客様の資産状況やご意向を丁寧にヒアリングし、個別のご事情に合わせた最適な生前対策や財産保全策をご提案します。
経験豊富で相続を熟知した税理士が、親身な人間力と専門知識を活かし、お客様のあらゆる悩みを解決できるよう全力でサポートいたします。
山﨑圭税理士は「税理士は税金を徴収する側ではなく、皆様の資産を守る存在として、将来の安心のためのシミュレーションを実施し、将来にわたる資産と税負担までを見据えた提案は多くの相談者様に喜ばれています」と言います。
生前対策から相続発生後の手続きまで、ライフタイムで対応するワンストップサポート
相続税専門税理士の一人、呉羽範行税理士は「あまり相続のことを考えずにいた方が多いせいか、間違った相続対策を行っている方がいることも珍しくありません。
当法人は正しい生前対策についてご説明しながら、生前贈与や生命保険でコツコツと準備しておくことを提案します」と言います。
税理士法人カオスは、お客様の状況に応じた多様な生前対策を提供しており、具体的には、生前贈与税額の詳細な計算やシミュレーション、紛失や改ざんのリスクがない公正証書遺言の作成支援や自筆証書遺言に関するアドバイス、さらには事業承継コンサルティングなど、幅広いニーズに対応しています。相続発生後も、煩雑な税務手続きを一貫してワンストップでサポートする体制が整っています。
さらに、被相続人の所得に関する準確定申告、相続した不動産や株式等を売却した際の複雑な譲渡所得税申告、過去の申告に対する還付申告、そして万が一の際の税務調査対応まで、相続に関わるあらゆる税務手続きをトータルでサポートし、お客様の負担を軽減するよう努めています。
他士業・グループ会社との強固な連携による真の総合的ワンストップ支援
相続手続きは、税務だけでなく、法務や登記など多岐にわたる専門知識を必要とします。
税理士法人カオスは、お客様に真のワンストップサービスを提供するため、弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士といった各分野の専門家と強固に連携していますので、安心してお任せいただけます。
例えば、相続争いが発生した場合の弁護士紹介、不動産の名義変更(相続登記)や法定相続人関係図の作成といった専門的な対応が必要な業務では、信頼できる提携専門家を無償で紹介するだけでなく、必要に応じて同グループに属する行政書士法人や社会保険労務士法人が直接、各種書類作成支援など幅広いサービスを支援する体制も確立されています。
お客様は複数の専門家を個別に探す手間なく、ワンストップで相続手続きを進めることができます。
お客様の都合に合わせた柔軟な相談体制と安心の無料相談サービス
相続に関するご不安を抱える方が、いつでも気軽に専門家へ相談できる環境を提供するため、税理士法人カオスでは初回のご相談を無料で行っています。
初回面談ではお客様の状況を丁寧にヒアリングし、今後の手続きの流れや必要な対応について分かりやすく説明し、安心して相談できる体制を整えています。
さらに、お客様の多様なライフスタイルに合わせて、平日夜間(20時まで)や土日祝日も事前予約制で柔軟に対応しています。
遠方にお住まいの方や来所が難しい方のために、オンライン面談にも対応しているほか、ご希望に応じて京阪神地域への出張相談や電話相談も実施しています(実費はご負担いただきます)。
事務所は大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町駅」2番出口より徒歩1分、JR東西線「大阪天満宮駅」より徒歩5分と、公共交通機関でのアクセスが非常に便利なため、多忙な方でも利用しやすい立地です。
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対応業務・料金表
相続税申告ワンストップサポート(申告が必要な方)
サービスの概要
相続税申告に必要な土地や預貯金の調査から節税を考慮した遺産分割提案をワンストップでご提供!
【サポート内容】
・相続人確定(戸籍収集・相続関係図作成など)
・財産内容の確認と評価(土地の現地調査、預貯金の調査、金融資産の調査など)
・遺産分割協議に必要な財産目録一覧表の作成
・節税を考慮した遺産分割による相続税額の試算(シミュレーション)
・相続税申告書の作成、および税務署への提出(申告)
・弁護士や司法書士のご紹介サポート
料金
370,000円~
料金詳細
| 財産総額 | 報酬 |
|---|---|
| ~5千万円未満 | 370,000円(税込407,000円) |
| 5千万円以上~7千万円未満 | 472,500円(税込519,750円) |
| 7千万円以上~1億円未満 | 577,500円(税込635,250円) |
| 1億円以上~1億5千万円未満 | 735,000円(税込808,500円) |
| 1億5千万円以上~2億円未満 | 945,000円(税込1,039,500円) |
| 2億円以上~2億5千万円未満 | 1,207,500円(税込1,328,250円) |
| 2億5千万円以上~3億円未満 | 1,470,000円(税込1,617,000円) |
| 3億円以上~4億円未満 | 1,785,000円(税込1,963,500円) |
| 4億円以上~5億円未満 | 2,100,000円(税込2,310,000円) |
| 加算料金 | |
| 土地(利用単位ごと) |
60,000円(税込66,000円) |
| 相続人(2名) | 基本報酬×10% |
| 相続人(3名) | 基本報酬×20% |
| 相続人(4名以上) | 基本報酬×30% |
| 非上場株式(銘柄ごと) |
150,000円(税込165,000円)~ |
| 申告期限3ヵ月以内 | 合計報酬×20% |
| 申告期限2ヵ月以内 | 合計報酬×30% |
| 申告期限1ヵ月以内 | 合計報酬×50% |
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相続手続きワンストップサポート(申告が必要のない方)
サービスの概要
財産目録一覧表の作成、および遺産分割協議書の作成・名義書換をワンストップでご提供!
【サポート内容】
・相続人確定(戸籍収集・相続関係図作成など)
・財産内容の確認と評価(土地の現地調査、預貯金の調査、金融資産の調査など)
・遺産分割協議に必要な財産目録一覧表の作成
・弁護士や司法書士のご紹介サポート
料金
ーー円
必要なサービスにより料金が異なりますので、お問い合わせください。
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土地の評価など実績のある山﨑先生にお願いできてよかったです
ネット検索で御社を知り、飛び込みでご依頼したにもかかわらず、丁寧にご対応いただき、感謝しております。迅速なご対応と丁寧な説明に安心してお任せすることができました…続きを見る
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土地の評価など実績のある山﨑先生にお願いできてよかったです
ネット検索で御社を知り、飛び込みでご依頼したにもかかわらず、丁寧にご対応いただき、感謝しております。迅速なご対応と丁寧な説明に安心してお任せすることができました。
自身では不安だった土地評価も実績のある山﨑先生にお願いできてよかったです。
相続についてはプライベートなことなので、知人などから相談があった際などには必要に応じてご紹介させていただきたいと思います。
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スムーズな処理に感謝
問題なくスムーズに処理してくださったと感謝しております。 今後、何か出て参りましたらまたお願いしたいと思っております。…続きを見る
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問題なくスムーズに処理してくださったと感謝しております。
今後、何か出て参りましたらまたお願いしたいと思っております。
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丁寧に説明していただき、分かりやすく安心感がありました
丁寧に一つひとつ説明していただき、分かりやすく安心感がありました。 今回はあまりにもスムーズに終えることができました。 自身は非常に満足しているので、人から…続きを見る
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相続税申告
丁寧に説明していただき、分かりやすく安心感がありました
丁寧に一つひとつ説明していただき、分かりやすく安心感がありました。
今回はあまりにもスムーズに終えることができました。
自身は非常に満足しているので、人から聞かれれば、おすすめしたいです。
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小規模企業共済にかかる死亡共済金とともに過納掛金等の支給を受けた事例
相談前
私は父の相続に伴い、小規模企業共済にかかる死亡共済金とともに過納掛金および前納減額金の支給を受けました。死亡共済金は退職手当金等に該当し、一定金額まで非課税(5…続きを見る
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相続税申告
小規模企業共済にかかる死亡共済金とともに過納掛金等の支給を受けた事例
相談前
私は父の相続に伴い、小規模企業共済にかかる死亡共済金とともに過納掛金および前納減額金の支給を受けました。死亡共済金は退職手当金等に該当し、一定金額まで非課税(500万円×法定相続人の数)だと聞きました。過納掛金および前納減額金はどうなるのでしょうか?
相談後
過納掛金および前納減額金は、死亡した共済契約者(父)の未収金として「本来の財産(民法上の財産)」になります。
したがって、退職手当金等(みなし財産)には該当しませんので、非課税の適用はありません。
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道路に接していない宅地(無道路地)を相続した事例
相談前
私は相続により前面道路に接する居宅の他、居宅の奥にある道路に接していない未利用の宅地を取得することになりました。この場合、宅地の評価はどうなるのでしょうか?…続きを見る
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相続税申告
道路に接していない宅地(無道路地)を相続した事例
相談前
私は相続により前面道路に接する居宅の他、居宅の奥にある道路に接していない未利用の宅地を取得することになりました。この場合、宅地の評価はどうなるのでしょうか?
相談後
道路に接していない宅地(接道義務を満たさない宅地を含む)を「無道路地」といいます。無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価または地積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額から、その価額の40%の範囲内において相当と認める金額(最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の金額)を控除した価額によって評価します。
事務所からのコメント
なお、ご相談の事例では、前面道路に接する居宅を通じて無道路地へ通行することが可能なため、40%の範囲内において相当と認める金額を控除することはできません。
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墓地に隣接している宅地を相続した事例
相談前
私は相続により居宅の他、雑種地を取得することになりましたが、隣地には墓地があり有効活用が困難な状況にあります。この場合、雑種地の評価はどうなるのでしょうか。…続きを見る
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相続税申告
墓地に隣接している宅地を相続した事例
相談前
私は相続により居宅の他、雑種地を取得することになりましたが、隣地には墓地があり有効活用が困難な状況にあります。この場合、雑種地の評価はどうなるのでしょうか。
相談後
相続税申告に伴う土地の評価では、付近にある他の宅地の利用状況により著しく利用価値が低下している場合には、10%を乗じた金額を減額して評価することができます。
ご相談者が相続した雑種地は墓地に隣接しており、寺院や墓地の多い地域でもないために著しく利用価値が低下していると想定され、10%を乗じた金額を減額して評価しました。事務所からのコメント
なお、路線価や倍率がすでに利用価値の低下を反映している場合には減額できません。
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相続手続き
受遺者14名でその特定に時間を要した事例
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被相続人には法定相続人がおらず、遺言により受遺者8名へ特定遺贈されましたが、相続開始時に受遺者4名がすでに死亡しており、遺言内容からその受遺者の法定相続人に法定…続きを見る
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相続手続き
受遺者14名でその特定に時間を要した事例
相談前
被相続人には法定相続人がおらず、遺言により受遺者8名へ特定遺贈されましたが、相続開始時に受遺者4名がすでに死亡しており、遺言内容からその受遺者の法定相続人に法定相続割合で遺贈されたため受遺者は14名になりました。各受遺者は、被相続人と疎遠で遺言執行者の「特定遺贈のお知らせ」で相続開始を知ることになりました。この場合、相続税の申告・納付期限はどうなるのでしょうか。
相談後
相続税の申告・納付の期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められており、通常は「相続開始日=知った日」になります。
ただし、今回の事例のように相続開始後に被相続人の死亡を知った場合の起算日は、「特定遺贈のお知らせの受取日=知った日」になります。事務所からのコメント
なお、相続放棄の手続きは、「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」となっていますが、こちらも「知った日」から申述期間をカウントすることになります。
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地役権の目的となっている宅地を相続した事例
相談前
私は特別高圧架空電線の架設を目的とする地役権が設定されている宅地を所有していますが、宅地の評価にあたり何か考慮すべきことがあれば教えてください。…続きを見る
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相続税申告
地役権の目的となっている宅地を相続した事例
相談前
私は特別高圧架空電線の架設を目的とする地役権が設定されている宅地を所有していますが、宅地の評価にあたり何か考慮すべきことがあれば教えてください。
相談後
区分地上権に準ずる地役権が設定されている宅地の価額は、承役地(しょうえきち)である部分も含め全体を1画地の宅地として評価した価額から、その承役地である部分を1画地として計算した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除して評価します。
なお、区分地上権に準ずる地役権の価額は、その承役地である宅地についての建築制限の内容により、自用地価額に一定の割合を乗じて計算した金額によって評価することができます。事務所からのコメント
ちなみに、一定の割合とは、①家屋の建築が全くできないときは50%または借地権割合のいずれか高い割合、②家屋の構造、用途等に制限を受けるときは30%になります。
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遺産分割
「長女へ全財産を相続させる」と書かれた自筆証書遺言が見つかった事例
相談前
母が亡くなり、長女である私に全財産を相続させる自筆証書遺言が見つかりました。
相続人は父・私・私の妹である二女の3人です。円満に相続するためのよい方法はないで…続きを見る-
遺産分割
「長女へ全財産を相続させる」と書かれた自筆証書遺言が見つかった事例
相談前
母が亡くなり、長女である私に全財産を相続させる自筆証書遺言が見つかりました。
相続人は父・私・私の妹である二女の3人です。円満に相続するためのよい方法はないでしょうか。相談後
自筆証書遺言が発見された場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の通りでなく遺産分割協議によって相続することができます。円満な相続のために遺産分割協議を行いお父様のご了承の下、姉妹で半分ずつ相続されました。
小規模宅地等の特例を活用した結果、基礎控除額以下になり相続税申告は行いましたが、相続税の納税は無しとなりお喜びいただきました。事務所からのコメント
自筆証書遺言を作成される場合、紛失などを防ぐために法務局において保管することができます。法務局へ保管すると家庭裁判所における検認が不要になりますので便利です。
なお、保管の申請は、遺言書1通につき3,900円(令和6年10月現在)になります。
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法定相続人が12名でも円満に相続できた事例
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叔母が亡くなり、甥である私と姪である妹へ相続させる公正証書遺言が見つかりました。私たち2人を含めて叔母の法定相続人は12名いますが、円満に相続できるのでしょうか…続きを見る
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遺産分割
法定相続人が12名でも円満に相続できた事例
相談前
叔母が亡くなり、甥である私と姪である妹へ相続させる公正証書遺言が見つかりました。私たち2人を含めて叔母の法定相続人は12名いますが、円満に相続できるのでしょうか。
相談後
法定相続人には遺言でも侵害できない遺留分が民法で定められていますので、そのような遺言がある場合には法定相続人の間で減殺請求を行うことになります。
ただし、故人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、その代襲相続人である甥や姪にも遺留分はありません。
今回、叔母様が遺言を書かれていたため法定相続人12名の間で遺産分割協議を行う必要はなく、かつ減殺請求も行われず円満に相続されました。事務所からのコメント
兄弟姉妹が法定相続人になるケースの場合、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子である甥や姪が法定相続人になります。
相続手続きでは法定相続人全員の関与が必要になるため、一部の人でも協力が得られなければ困ったことになってしまいます。
兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人になるケースでは、遺言を書いておくことをお勧めいたします。
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法定相続人が不存在(いない場合)の事例
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私は独身で子がおらず、両親(直系尊属)はすでに亡くなっており、兄弟姉妹もおりません。
私にもしものことがあり、相続が発生した場合、私の遺産はどうなるのでしょう…続きを見る-
遺言作成
法定相続人が不存在(いない場合)の事例
相談前
私は独身で子がおらず、両親(直系尊属)はすでに亡くなっており、兄弟姉妹もおりません。
私にもしものことがあり、相続が発生した場合、私の遺産はどうなるのでしょうか。相談後
法定相続人が不存在の場合、相続財産清算人の選任を家庭裁判所へ申し立てます。
家庭裁判所では、法定相続人に当てはまる人が本当にいないかどうかの確認が行われます。
その結果、法定相続人となる人が現れなかった場合に相続人不存在が確定します。
相続人の不存在が確定すると、被相続人の遺産は申し出があれば特別縁故者に分与されます。
それでも財産が残れば、最終的に国庫へ帰属することになります。事務所からのコメント
国庫への帰属を望まないときは、遺言書を作成すれば受遺者へ財産は遺贈されます。
この場合、受遺者は相続税の納税義務者になりますので申告・納税が必要になります。
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一般定期借地契約の自宅を相続した事例
相談前
私は父親から自宅を相続しましたが、敷地は定期借地契約で賃借していました。
この場合、相続税計算上の自宅(敷地)評価はどうなるのでしょうか。…続きを見る-
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一般定期借地契約の自宅を相続した事例
相談前
私は父親から自宅を相続しましたが、敷地は定期借地契約で賃借していました。
この場合、相続税計算上の自宅(敷地)評価はどうなるのでしょうか。相談後
宅地を賃借している場合、借地権が相続財産になりますが普通借地権と定期借地権の大きく2つに区分されます。
普通借地権は契約の更新が可能であり、定期借地権は契約の更新ができません。更新ができないため定期借地権は、普通借地権より大幅に評価が低くなるように配慮されています。
普通借地権の場合、国税庁が借地権割合を決めていますでの簡単に評価できますが、定期借地権の場合、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価することになります。(原則法)
ただし、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達27-2の算式により計算した数値を乗じて計算することが認められています。(簡便法)事務所からのコメント
宅地を賃借して自宅を建築する場合、定期借地契約で賃借すると借地権の評価が大幅に下がります。定期借地権には、一般定期借地権・事業用定期借地権等・建物譲渡特約付定期借地権の3種類があります。
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敷地内に庭内神祀(ていないしんし)がある土地の事例
相談前
私は父親から自宅を相続しましたが、敷地の一部には地域住民の信仰の対象として地蔵尊が建っており、近隣の人も日常礼拝されています。相続税はどうなりますでしょうか。…続きを見る
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敷地内に庭内神祀(ていないしんし)がある土地の事例
相談前
私は父親から自宅を相続しましたが、敷地の一部には地域住民の信仰の対象として地蔵尊が建っており、近隣の人も日常礼拝されています。相続税はどうなりますでしょうか。
相談後
相続税法12条には相続税の非課税財産が限定列挙されていますが、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は非課税財産になっています。
したがって、地蔵尊が建っている敷地部分については非課税財産として相続税は課税されません。事務所からのコメント
宅地の評価方法は、その形状や利用目的などにより大きく異なり相続税額にも影響します。相続税に精通した税理士へ委任(税務代理)することが節税への早道になります。
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法定相続人が外国に居住していた事例
相談前
母が亡くなり、法定相続人である兄と私が遺産を相続することなりましたが、兄は米国に居住しています。相続税の申告・納税はどうなるのでしょうか。…続きを見る
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相続手続き
法定相続人が外国に居住していた事例
相談前
母が亡くなり、法定相続人である兄と私が遺産を相続することなりましたが、兄は米国に居住しています。相続税の申告・納税はどうなるのでしょうか。
相談後
相続開始時に被相続人が日本国内に居住し、かつ相続人が日本国外に居住している場合、国内財産・国外財産の全てに相続税が課税されます。その際、日本国外に居住している相続人は、納税管理人を選任して届出書を税務署へ提出することで相続税の申告・納税を委任することができます。
また、相続税の申告書へ添付する遺産分割協議書については、実印を押印し印鑑証明書が必要になりますが、サイン証明書・在留証明書で代替が可能になります。事務所からのコメント
法定相続人に日本国外に住所を有する者(非居住者)がいる場合、遺産分割協議に時間を要したり在留証明書を取得するなどの手間がかかります。相続税の申告・納税は相続開始から10ヵ月以内になりますので、早めに税理士へご相談ください。
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相続人以外に全財産を包括遺贈する遺言があった事例
相談前
私の母の甥(Aさん)が亡くなり、従弟である私に全財産を包括遺贈する遺言がありました。Aさんには法定相続人である弟(Bさん)がいますが、どうしたらよいのでしょうか…続きを見る
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相続手続き
相続人以外に全財産を包括遺贈する遺言があった事例
相談前
私の母の甥(Aさん)が亡くなり、従弟である私に全財産を包括遺贈する遺言がありました。Aさんには法定相続人である弟(Bさん)がいますが、どうしたらよいのでしょうか。
相談後
ご相談者とAさんは遠い親戚であり、Bさんへの配慮から包括遺贈を放棄することになりました。
民法において包括受遺者は、相続人と同一の権利・義務を有することから包括遺贈を放棄する場合は家庭裁判所へ申し立てを行う必要があり、相続開始から3ヵ月以内に申述を行い、受理されました。
包括遺贈の放棄を行ったご相談者は、死亡保険金受取人として指定されていましたが保険金は民法上の財産ではないため個別の権利として受け取ることができました。
なお、死亡保険金は相続税の課税対象になりますので、申告・納税が必要になりました。ただし、ご相談者は法定相続人ではないため相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用することはできませんでした。事務所からのコメント
ご相談者の包括遺贈の放棄に伴い、Bさんが法定相続人として遺産を相続されました。なお、法定相続人が1人の場合、遺産分割協議を行う必要はありません。
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電柱や看板が設置されている土地を相続した事例
相談前
私は父から自宅と共に電柱や看板が設置されている隣地を相続しました。隣地の評価にあたり、何か減額措置などはありますでしょうか。…続きを見る
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相続手続き
電柱や看板が設置されている土地を相続した事例
相談前
私は父から自宅と共に電柱や看板が設置されている隣地を相続しました。隣地の評価にあたり、何か減額措置などはありますでしょうか。
相談後
電力会社や電話会社の使用する電柱などがある場合、土地使用料が通常3年に1度支払われますが、土地評価にあたり減額措置はありません。
ただし、土地の謄本(乙蘭)に電力会社などの地役権などが設定されている場合には一定の減額ができます。事務所からのコメント
ちなみに、土地の収益を受ける権利が個別に評価されて課税されることはありません。
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小規模宅地等の特例を活用して更正の請求を行った事例
相談前
私は母から自宅を相続しましたが、父もすでに亡くなっており別居していたため自宅の売却を考えて小規模宅地等の特例を適用せず相続税の期限内申告を行い納税をしました。
…続きを見る-
相続税申告
小規模宅地等の特例を活用して更正の請求を行った事例
相談前
私は母から自宅を相続しましたが、父もすでに亡くなっており別居していたため自宅の売却を考えて小規模宅地等の特例を適用せず相続税の期限内申告を行い納税をしました。
一方、自宅の売却が思うように進まず、私も持ち家がないことから自宅へ引っ越して居住することを考えていますが、小規模宅地等の特例を活用して更正の請求を行えるのでしょうか。相談後
相続税の期限内申告の際、小規模宅地等の特例を適用している場合において選択した宅地以外の宅地に特例を適用するために更正の請求を行うことは原則できません。
ただし、ご相談者の場合、期限内申告の際、小規模宅地等の特例を適用していないことから、特例を適用する一定の要件を満たしていれば更正の請求を行うことができます。事務所からのコメント
ご相談者は別居親族に該当することから、いわゆる「家なき子」の要件を満たすことで特例を適用することができます。母の相続において父(母の配偶者)がおらず、かつ相続開始前3年以内に持ち家に居住したことがなく、相続した自宅を相続税の申告期限まで所有しており一定の要件を満たしていたため更正の請求を行い相続税の還付を受けることができました。
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相続税申告
相続した遺産を相続税の申告期限までに寄付(贈与)した事例
相談前
私は母から相続した現金の一部を「国境なき医師団」へクレジットカードで寄付をしました。クレジットカード寄付申込の日付は相続税の申告期限内ですが、領収書の日付が申告…続きを見る
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相続税申告
相続した遺産を相続税の申告期限までに寄付(贈与)した事例
相談前
私は母から相続した現金の一部を「国境なき医師団」へクレジットカードで寄付をしました。クレジットカード寄付申込の日付は相続税の申告期限内ですが、領収書の日付が申告期限後になっています。この場合、寄付した現金について相続税は非課税になるのでしょうか。
相談後
相続財産を相続税の申告期限内において措置法70条に限定列挙されている一定の団体へ寄付(贈与)した場合、相続税の申告書へその旨を記載すれば相続税は非課税になります。
クレジットカードで寄付をするときは、領収書の日付が相続税の申告期限後になることも想定されますが、受領側(国境なき医師団)が寄付(贈与)を認識した日(申込日)が申告期限内であれば問題なく相続税は非課税になります。事務所からのコメント
租税特別措置法70条に限定列挙されている一定の団体に「宗教法人」は記載されていませんので、ご注意ください。寄付(贈与)をされる場合には、事前にその団体へご照会ください。
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身体障がい者手帳の交付を受けていなくても障がい者控除が適用された事例
相談前
私は母の相続開始の時において身体障がい者手帳の交付を受けていませんが、数年前人工股関節全置換術の施行に伴い術後から障がいがあり足関節、母趾の背屈が不能となり短下…続きを見る
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身体障がい者手帳の交付を受けていなくても障がい者控除が適用された事例
相談前
私は母の相続開始の時において身体障がい者手帳の交付を受けていませんが、数年前人工股関節全置換術の施行に伴い術後から障がいがあり足関節、母趾の背屈が不能となり短下肢装具を着用しています。私は相続税の障がい者控除を受けられますか。
相談後
相続税の計算上、障がい者控除を受けるためには相続開始の時において一般障がい者、または特別障がい者に該当する場合に一定の控除を受けることができます。障がいの程度については、原則的に身体障がい者手帳や精神障がい者手帳などにより判定します。
ただし、相続税法基本通達19の4-3において身体障がい者手帳などを受けていない者であっても医師の診断書により、相続開始の時の現況において明らかにこれらの手帳に記載される程度の障がいがあると認められる者で、相続税の期限内申告書を提出する時においてこれらの手帳交付を申請中であれば障がい者控除を受けることができます。事務所からのコメント
相続税の障がい者控除は障がい者である本人の算出相続税額から一定の金額を控除しますが、控除不足額が生じた場合には扶養義務者から控除不足額を控除することができます。
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ご夫婦で介護付有料老人ホームに入居していた場合の事例
相談前
私(夫)は夫婦で介護付有料老人ホームの入居にあたり3,000万円を預託しましたが、預託金契約者である私が死亡した場合の相続税はどうなるのでしょうか。…続きを見る
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ご夫婦で介護付有料老人ホームに入居していた場合の事例
相談前
私(夫)は夫婦で介護付有料老人ホームの入居にあたり3,000万円を預託しましたが、預託金契約者である私が死亡した場合の相続税はどうなるのでしょうか。
相談後
介護付有料老人ホームへ入居する場合、預託金契約書を取り交わすのが一般的です。ご相談者の契約書では、「ご夫婦入居の場合において預託金契約者が死亡したときは預託金契約の継続、解約についてはもう一人の入居者の意向に委ねる。」と明記されています。通常、ご主人様がお亡くなりになっても奥様は継続入居され預託金契約は継続され、預託金は返還されませんが相続財産になります。
事務所からのコメント
上記の場合において、ご主人様の死亡に伴う預託金返還計算書を請求したときは「返還金0円」と記載されますので、相続税の申告が必要な方はご注意ください。
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駅前タワーマンションの敷地に地上権が設定されていた事例
相談前
私の所有するタワーマンション(区分所有マンション)は地下鉄の駅と直結していますが、相続税の財産評価をする上で何か注意点はありますでしょうか。…続きを見る
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駅前タワーマンションの敷地に地上権が設定されていた事例
相談前
私の所有するタワーマンション(区分所有マンション)は地下鉄の駅と直結していますが、相続税の財産評価をする上で何か注意点はありますでしょうか。
相談後
区分所有マンションを財産評価する場合、マンションの建物と敷地権をそれぞれ区分して評価することになります。建物は固定資産税評価額×1.0で評価を行います。一方、敷地権はマンション全体の宅地評価を行い、その評価額に区分所有割合を乗じて計算します。駅前の宅地は通常、路線価で評価を行いますが各種補正率を加味します。その際、駅と直結している場合には、地下鉄等の隧道(トンネル)の所有を目的として区分地上権が設定されている可能性があり、区分地上権割合30%を宅地の評価額から控除することができます。
事務所からのコメント
なお、令和6年以降の相続における居住用区分所有財産については、区分所有補正率を加味して財産評価を行うことになりましたのでご注意ください。
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海外へ赴任している相続人が小規模宅地等の特例を受けた事例
相談前
海外赴任している私(日本人)は、母の死亡に伴い日本国内にある自宅を相続することになりました。法定相続人は私一人で、海外赴任して以来10年以上、賃貸マンションに居…続きを見る
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海外へ赴任している相続人が小規模宅地等の特例を受けた事例
相談前
海外赴任している私(日本人)は、母の死亡に伴い日本国内にある自宅を相続することになりました。法定相続人は私一人で、海外赴任して以来10年以上、賃貸マンションに居住しています。この場合、小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例を活用することはできるのでしょうか。
相談後
ご相談者は「非居住無制限納税義務者」に該当するため、国内財産・国外財産を問わず日本の相続税が課税されますが、海外に居住していても一定の要件を満たせば自宅の評価において小規模宅地等の特例を活用することができます。
事務所からのコメント
ご相談者の場合、配偶者(父)と同居親族がおらず、かつ相続開始前3年以内に持ち家に居住したことがないため、いわゆる「家なき子(別居親族)」に該当しますので、相続税の申告期限まで相続した自宅を所有していれば特定居住用宅地等の減額(80%)を適用することができます。
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相続開始年分の「相続時精算課税選択届出」で生前贈与加算が不要になった事例
相談前
私は毎年、父から90万円の暦年贈与を受けていましたが令和6年中に90万円の贈与を受けた後、父が亡くなりました。私は父の相続に伴い財産を取得する予定ですが、相続開…続きを見る
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相続開始年分の「相続時精算課税選択届出」で生前贈与加算が不要になった事例
相談前
私は毎年、父から90万円の暦年贈与を受けていましたが令和6年中に90万円の贈与を受けた後、父が亡くなりました。私は父の相続に伴い財産を取得する予定ですが、相続開始年分の贈与財産については相続税が課税されるのでしょうか。
相談後
暦年贈与で取得した財産について贈与者(父)が死亡した場合において、父から相続により財産を取得したときは相続開始前3年以内の生前贈与財産を相続財産へ加算しなければなりません。ただし、令和6年以降の生前贈与について新たに創設された相続時精算課税制度の基礎控除(110万円)を活用して生前贈与した場合は、110万円までの金額は相続財産へ加算する必要がないとされています。
事務所からのコメント
したがって、ご相談者の場合、被相続人(父)の住所地を所轄する税務署へ相続時精算課税を選択するための届出書を提出することで、相続開始年分の贈与財産について相続税が課税されることを回避することができました。
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分収育林(緑のオーナー)制度により国有林(立木)を相続した事例
相談前
私の母は分収育林(緑のオーナー)制度を利用して国有林を保有していますが、母に万が一相続が発生した場合の相続税はどうなるのでしょうか。…続きを見る
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分収育林(緑のオーナー)制度により国有林(立木)を相続した事例
相談前
私の母は分収育林(緑のオーナー)制度を利用して国有林を保有していますが、母に万が一相続が発生した場合の相続税はどうなるのでしょうか。
相談後
分収育林契約は相続により承継されますので、契約により保有する国有林を立木として財産評価しなければなりません。
山や原野に育林される立木(杉やひのき)は1ha当たりの標準価額×地味級×立木度×地利級×地積により評価されます。標準価額、地味級、立木度、地利級については国税庁の財産評価基準書および相続税法基本通達で公表されていますので、森林簿などで収集した情報を参照しながら計算します。事務所からのコメント
なお、相続または遺贈(包括遺贈および相続人に対する遺贈に限る)により取得した立木については、立木の評価減(15%)が適用されます。
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法定相続分を他の法定相続人へ譲渡した事例
相談前
私の叔父が亡くなり、甥である私が代襲相続人になることが分かりました。他の法定相続人とは疎遠なため、できれば遺産分割協議に参加せずに遺産を取得したいと思いますが、…続きを見る
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法定相続分を他の法定相続人へ譲渡した事例
相談前
私の叔父が亡くなり、甥である私が代襲相続人になることが分かりました。他の法定相続人とは疎遠なため、できれば遺産分割協議に参加せずに遺産を取得したいと思いますが、よい方法はありますでしょうか。
相談後
自分の法定相続分は他の人(他の法定相続人や第三者)に譲渡することができます。遺産分割協議成立の前であれば譲渡の内容は当人同士で自由に決めることができます。
法律上、相続分の譲渡の要件や方法について定めた規定はありませんので、有償でも無償でも譲渡することが可能です。事務所からのコメント
ご相談者の場合、他の法定相続人へ有償により法定相続分を譲渡することで対価を得て相続手続きやトラブルから離脱することができました。
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相続税の申告期限前に相続人が亡くなった場合の事例
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私の祖父(A)が亡くなり父(B)が遺産を相続しましたが、相続税の申告期限前に父(B)が申告・納付せず亡くなりました。私はどうすればよいのでしょうか。…続きを見る
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相続税の申告期限前に相続人が亡くなった場合の事例
相談前
私の祖父(A)が亡くなり父(B)が遺産を相続しましたが、相続税の申告期限前に父(B)が申告・納付せず亡くなりました。私はどうすればよいのでしょうか。
相談後
ご相談者は父(B)の申告・納付義務を承継することになりますので、父(B)の相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に父(B)に代わり申告・納付が必要です。また、父(B)の死亡に伴いご相談者が相続した遺産に係る相続税が課税される場合、父(B)の相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に本人の申告・納付も必要になります。
事務所からのコメント
なお、ご相談者が父(B)に代わり申告・納付する場合、納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)を添付しなければなりません。
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法定相続人の内1人が行方不明だった相続の事例
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私の母が亡くなり兄弟で遺産を相続することになりましたが、兄と連絡が取れず行方不明な状況です。母が残した遺言書があり、兄にも遺産を相続させる旨が明記されているので…続きを見る
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法定相続人の内1人が行方不明だった相続の事例
相談前
私の母が亡くなり兄弟で遺産を相続することになりましたが、兄と連絡が取れず行方不明な状況です。母が残した遺言書があり、兄にも遺産を相続させる旨が明記されているのですが、遺産の分割はどのようにすればよいのでしょうか。
相談後
特定の相続人が行方不明な場合、家庭裁判所において「不在者財産管理人」を選任してもらうことで遺産を分割することができます。通常、弁護士が選任されるのが一般的です。
ご相談者の場合、遺言書がありますので遺産分割協議を行う必要はありませんが、遺言書がない場合は、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行う必要があります。事務所からのコメント
なお、相続人がいなくなってから7年以上が経過している場合は、「普通失踪の宣告」により、法律上その人を死亡した扱い(みなし死亡)にすることができ、戸籍上からも抹消されます。
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三大都市圏の特定市にある農地を相続した事例
相談前
私の父は大阪市内の生産緑地において農業を営んでいましたが、先日亡くなりました。私が父の農業を承継して営みますが、相続税の納税猶予について教えてください。…続きを見る
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三大都市圏の特定市にある農地を相続した事例
相談前
私の父は大阪市内の生産緑地において農業を営んでいましたが、先日亡くなりました。私が父の農業を承継して営みますが、相続税の納税猶予について教えてください。
相談後
農地等の相続税の納税猶予とは、農業を営んでいた被相続人から農業等を承継した相続人が取得した農地等の価額のうち、国税局長が計算した「農業投資価格」を超える部分に対応する相続税の納税が猶予され、一定の要件を満たせばその猶予された相続税が免除される制度です。
市街地にある農地については相続税評価額よりも農業投資価格の方が大幅に低くなることが多く、納付する相続税が少なくなります。
なお、三大都市圏の特定市であれば原則、生産緑地の指定を受けていなければ適用を受けることができませんが、平成30年度税制改正により適用範囲が拡大されていますので、詳細は相続専門の税理士へお問い合わせください。事務所からのコメント
農地等の納税猶予を利用するためには、たくさんの書類を入手する必要があります。適格者証明書(農業委員会)、特例適用農地の明細書(農業委員会)、農地の該当証明書(役所)、担保提供書(税務署)、抵当権設定登記申請書(法務局)を揃えて、申告期限内に相続税の申告を行わなければなりません。
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法定相続人がおらず公益社団法人と同窓会へ遺贈(寄付)した事例
相談前
私は高齢で親族(法定相続人)がおらず、お世話になった公益社団法人と同窓会へ遺言による寄付(遺贈)を考えていますが、受遺者である団体の相続税はどうなるのでしょうか…続きを見る
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法定相続人がおらず公益社団法人と同窓会へ遺贈(寄付)した事例
相談前
私は高齢で親族(法定相続人)がおらず、お世話になった公益社団法人と同窓会へ遺言による寄付(遺贈)を考えていますが、受遺者である団体の相続税はどうなるのでしょうか。
相談後
相続税は相続または遺贈により財産を取得した個人に課される税金であり、法人は原則として相続税は課税されませんが、法人税が課税されます。ただし、公益社団法人の場合、公益性の観点から法人税も課税されません。一方、同窓会は「代表者または管理者の定めのある人格のない社団」に該当し、個人とみなされて(みなし個人といいます)相続税が課税されますのでご注意ください。
事務所からのコメント
なお、PTA、学会、同窓会、校友会、後援会、町内会、こども会などもみなし個人に該当しますので、その代表者に対して相続税が課税されます。(相続税法66条第1項)
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10億円を超える遺産相続で書面添付制度を活用した事例
相談前
私の遺産は10億円を超えていますので、相続税の申告・納税後には税務調査があると思いますが、残された家族に負担を掛けたくありません。何か善処できないでしょうか。…続きを見る
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10億円を超える遺産相続で書面添付制度を活用した事例
相談前
私の遺産は10億円を超えていますので、相続税の申告・納税後には税務調査があると思いますが、残された家族に負担を掛けたくありません。何か善処できないでしょうか。
相談後
税理士法に「書面添付制度」が規定されており、第33条の2に規定する書面添付制度と第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。税理士法第30条に規定する税務代理権限証書(委任状)と第33条の2に規定する書面を添付した相続税申告書を提出した場合、税務調査通知前に顧問税理士へ調査に関する意見を述べる機会が与えられます。意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合には税理士等に対し現時点で調査に移行しない旨を原則として書面により通知し税務調査を回避することができます。
事務所からのコメント
ただし、必ず税務調査を回避できるわけではなく、最終は課税庁側の判断に委ねられます。
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法定相続人の成年後見人を立てた相続の事例
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私の夫が亡くなり、妻である私と息子が遺産を相続することになりましたが、遺言書がなく遺産分割協議が必要です。ただし、息子は知的障がいにより判断能力が著しく低下して…続きを見る
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法定相続人の成年後見人を立てた相続の事例
相談前
私の夫が亡くなり、妻である私と息子が遺産を相続することになりましたが、遺言書がなく遺産分割協議が必要です。ただし、息子は知的障がいにより判断能力が著しく低下していますが、どうしたらよいのでしょうか。
相談後
法定相続人の判断能力が不十分である場合は、成年後見人を立てる必要があります。親族や専門家が家庭裁判所に後見人候補者を立てた上で申立てを行います。成年後見人を選任する申立手続きは複数の工程があり時間がかかりますので、相続税の申告期限内(10ヵ月)に遺産分割協議が整わない場合は、未分割の状態で申告することになります。未分割の場合、税制上の優遇措置である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を活用して申告できませんが、申告期限後3年以内に遺産分割協議が成立したときは、更正の請求により優遇措置が適用されて相続税の還付を受けることができます。
事務所からのコメント
なお、更正の請求により相続税の還付を受ける予定の場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内申告書に添付しなければなりません。
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小規模宅地等の特例の対象となる私道を相続した事例
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私の居宅は路線価の付された公道と私が所有する私道でつながっており、私道を通行しなければ居宅へ出入りすることができませんが、私道について小規模宅地等の特例を活用す…続きを見る
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小規模宅地等の特例の対象となる私道を相続した事例
相談前
私の居宅は路線価の付された公道と私が所有する私道でつながっており、私道を通行しなければ居宅へ出入りすることができませんが、私道について小規模宅地等の特例を活用することはできるのでしょうか。
相談後
ご相談者が所有する私道(特定の者の通行用)は、居宅(敷地)の維持・効用を果たすために必要不可欠なものになりますので、特定居住用宅地等の要件を満たせば小規模宅地等の特例を活用することができます。
なお、私道の評価は、特定の者の通行用であれば自用地評価額×30%、不特定多数の者の通行用であれば評価額はゼロ(評価なし)になります。また、私道が通り抜けできる場合には「不特定多数の者の通行用」、行き止まりになっている場合には「特定の者の通行用」と判断します。事務所からのコメント
ただし、行き止まりになっている私道でも、公共施設や商店街、バスの停留所などにつながっているときには、不特定多数の者の通行用になります。
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路線価地域内で路線価がない道路のみに接していた宅地の事例
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私の居宅は路線価地域内に所在していますが、路線価の設定されていない道路のみに接しています。この場合、居宅の敷地をどのように評価すればよいのでしょうか。…続きを見る
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路線価地域内で路線価がない道路のみに接していた宅地の事例
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私の居宅は路線価地域内に所在していますが、路線価の設定されていない道路のみに接しています。この場合、居宅の敷地をどのように評価すればよいのでしょうか。
相談後
ご相談者の場合、納税地を所轄する税務署長に「特定路線価設定申出書」を提出し特定路線価を設定することで、この特定路線価を路線価とみなして、その道路のみに接している宅地を評価することになります。
事務所からのコメント
なお、申出書等の様式は税務署に用意されているほか、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。ちなみに、特定路線価設定の申請に手数料はかかりません。
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容積率が異なる2つの地域にわたる宅地を相続した事例
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私の居宅(敷地)は容積率が異なる2つの地域にわたって所在していますが、宅地の評価において注意しなければならないことがあれば教えてください。…続きを見る
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容積率が異なる2つの地域にわたる宅地を相続した事例
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私の居宅(敷地)は容積率が異なる2つの地域にわたって所在していますが、宅地の評価において注意しなければならないことがあれば教えてください。
相談後
容積率が異なる2つの地域にわたる宅地を評価する場合、減額調整率によって宅地の評価を下げる(減額する)ことができます。
なお、減額調整率は、相続税法基本通達20-7で定める一定の算式により計算します。事務所からのコメント
ちなみに、容積率には「都市計画にあわせて指定される指定容積率」と「建築基準法独自の基準容積率」があり、実際に適用される容積率はこれらのうちいずれか小さい方になります。
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息子が経営する会社へ貸し付けていた宅地を相続した事例
相談前
私は居宅の隣地を息子が経営する株式会社へ有償(賃貸借契約)で貸し付けています。小規模宅地等の特例が活用できると聞きましたが、その要件を教えてください。…続きを見る
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相続税申告
息子が経営する会社へ貸し付けていた宅地を相続した事例
相談前
私は居宅の隣地を息子が経営する株式会社へ有償(賃貸借契約)で貸し付けています。小規模宅地等の特例が活用できると聞きましたが、その要件を教えてください。
相談後
相続開始直前において被相続人および被相続人の親族その他被相続人と特別な関係のある者が株式等の50%を超えて有する法人(特定同族会社といいます)に対し貸し付けられていた宅地等については、一定の要件を満たせば、特定同族会社事業用宅地等として最大400㎡部分について宅地の評価額が80%減額されます。
なお、一定の要件とは「①宅地の貸し付けが有償(賃貸借契約)であり②宅地の取得者が相続税の申告期限においてその法人の役員であること③その宅地を相続税の申告期限まで所有し事業を営んでいること」になります。事務所からのコメント
ちなみに、その特定同族会社が宅地を不動産貸付業、駐車場業、駐輪場業に供していた場合については、適用が受けられませんのでご注意ください。
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古墳の近隣にある居宅を相続した事例
相談前
私の居宅の隣地には「前方後円墳」があるのですが、宅地の評価にあたり何か考慮すべきことがあれば教えてください。…続きを見る
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相続手続き
古墳の近隣にある居宅を相続した事例
相談前
私の居宅の隣地には「前方後円墳」があるのですが、宅地の評価にあたり何か考慮すべきことがあれば教えてください。
相談後
ご相談者の場合、役所調査の結果、市役所が周知する「埋蔵文化財包蔵地」には該当していなかったため通常の宅地と同じ評価(路線価評価)を行うことになりました。
なお、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合において、地下の掘削を伴う土木工事を行うときは教育委員会にその旨を届け出なければなりません。その結果、工事が埋蔵文化財に影響すると判断されれば本掘が必要となります。土地が周知の埋蔵文化財包蔵地であることは、土地の資産価値にマイナスの影響を及ぼすと考えられるため、「土壌汚染の評価等」の評価に準じて発掘調査費の80%を周知の埋蔵文化財包蔵地でないものとした場合の評価額から控除できるとされています。事務所からのコメント
宅地の評価は非常に難しく相続税にも大きな影響を及ぼしますので、相続税に精通した税理士へ委任(税務代理)されることをお勧めいたします。
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路線価が付されていることに疑義を呈した相続の事例
相談前
私の所有するマンションは北と南の二方の路線に挟まれていますが、北側路線はマンションの裏側で塀により通行することができません。また、北側路線は東から入り西へ抜ける…続きを見る
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相続税申告
路線価が付されていることに疑義を呈した相続の事例
相談前
私の所有するマンションは北と南の二方の路線に挟まれていますが、北側路線はマンションの裏側で塀により通行することができません。また、北側路線は東から入り西へ抜けることができません。この場合、北側路線に付された路線価を考慮してマンションの敷地を評価する必要はあるのでしょうか。
相談後
ご相談者の場合、北側路線は建築基準法上、法42条1項5号(位置指定道路)であり明らかに北側路線の北側家屋の住人しか利用していませんでした。
また、北側路線は東から入り西へ抜けることができず行き止まりになっており、特定の者しか通行できない路線であることが明白でした。したがって、路線価が付されていること自体に一定の疑義があるため所轄の税務署へ評価方針の事前確認を行い了承の下、北側路線価を考慮せずにマンション敷地の評価を行い相続税の節税に成功しました。事務所からのコメント
路線価が付されている場合、付された路線価を考慮して宅地の評価を行うのが原則ですが、宅地に対する効用が明らかに無いときは事例のような例外的な評価が認められるケースもあります。
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都市計画道路の予定地にある宅地を相続した事例
相談前
私の居宅(敷地)は都市計画道路の予定地に所在していますが、宅地の評価において注意しなければならないことがあれば教えてください。…続きを見る
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相続手続き
都市計画道路の予定地にある宅地を相続した事例
相談前
私の居宅(敷地)は都市計画道路の予定地に所在していますが、宅地の評価において注意しなければならないことがあれば教えてください。
相談後
都市計画道路の予定地にある宅地を評価する場合、調整率によって宅地の評価を下げる(減額する)ことができます。なお、調整率は宅地の地区区分、容積率、地積割合により異なり、相続税法基本通達24-7で定める一覧表により決まります。
また、地積割合とは、その宅地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合をいい、①30%未満②30%以上60%未満③60%以上の3つに区分されています。事務所からのコメント
都市計画道路予定地かどうかは役所の都市計画課等で都市計画図を閲覧して確認することができます。なお、一部の役所ではホームページからも都市計画図を確認することができます。
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ブランド価値のあるピアノを相続した事例
相談前
私の母は音楽家で自宅には「スタインウェイ&サンズ(ハンブルグ製)」のピアノが2台あります。母が購入したものですが相続の際、このピアノには相続税が課税されるのでし…続きを見る
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ブランド価値のあるピアノを相続した事例
相談前
私の母は音楽家で自宅には「スタインウェイ&サンズ(ハンブルグ製)」のピアノが2台あります。母が購入したものですが相続の際、このピアノには相続税が課税されるのでしょうか。
相談後
ピアノなど楽器を含む家電や家具などの家財道具は相続税の課税対象になりますが、財産を内容によって一つずつ現在価値(時価)で評価することは現実的ではなく、実務上は10~50万円の範囲で家財道具一式として申告することが一般的です。
ただし、ブランド価値のある楽器や家財などは、個別に売買実例価額や精通者意見価格を参酌し、個別に財産評価しなければなりません。ご相談者の場合、「スタインウェイ&サンズ(ハンブルグ製)」のピアノを買取業者に査定してもらい相続税の申告を行う必要があります。事務所からのコメント
なお、査定に出す場合、複数の買取業者へ依頼を行い平均的な買取価額を算出する必要があります。
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固定資産税が非課税である保安林を相続した事例
相談前
私は先祖代々引き継がれている保安林を所有しています。固定資産税は非課税ですが、相続税は課税されるのでしょうか。…続きを見る
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相続税申告
固定資産税が非課税である保安林を相続した事例
相談前
私は先祖代々引き継がれている保安林を所有しています。固定資産税は非課税ですが、相続税は課税されるのでしょうか。
相談後
保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林をいいます。保安林は、不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税は課税されませんが相続税や贈与税は課税されます。
ただし、森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されますので、通常の山林と比べて評価が下がるように斟酌されています。
なお、控除割合は、一部皆伐の場合0.3、拓伐の場合0.5、単木選伐の場合0.7、禁伐の場合は0.8になっており、特別緑地保全地区内の場合は0.8になります。
事務所からのコメント
ちなみに、保安林は固定資産税が非課税(固定資産税評価額はゼロ)のため倍率地域に存する保安林については、近傍の固定資産税評価額が付されている山林の価額を比準して評価した価額をベースに相続税評価額を計算します。
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お寺に無償で貸し付けている宅地を相続した事例
相談前
父の死亡に伴い、お寺に無償で貸し付けている宅地を私が相続することになりました。固定資産税は非課税(境内地)ですが、相続税は課税されるのでしょうか。…続きを見る
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お寺に無償で貸し付けている宅地を相続した事例
相談前
父の死亡に伴い、お寺に無償で貸し付けている宅地を私が相続することになりました。固定資産税は非課税(境内地)ですが、相続税は課税されるのでしょうか。
相談後
境内地の場合、固定資産税は非課税ですが、相続税は課税されますので注意が必要です。ご相談者の場合、所有していた宅地(境内地)には路線価が設定されておらず、倍率方式で宅地を評価することになります。
ただし、境内地の場合、倍率方式で評価する際に使用する固定資産税評価額がゼロのため、近傍道路に設定されている固定資産税評価額を計算するための路線価を調べ、路線価方式に準拠して評価します。事務所からのコメント
なお、固定資産税評価額を計算する際に使用する路線価は「全国地価マップ」で調べることができ、公示価格の70%で設定されています。
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10年以内に3回相続が発生した事例
相談前
私は母の死亡に伴い遺産を相続することになりました。母は生前に夫(私の父)と姉(私の叔母)から遺産を相続して相続税を納税していますが、「相次相続控除」の適用はどう…続きを見る
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10年以内に3回相続が発生した事例
相談前
私は母の死亡に伴い遺産を相続することになりました。母は生前に夫(私の父)と姉(私の叔母)から遺産を相続して相続税を納税していますが、「相次相続控除」の適用はどうなるのでしょうか。
相談後
前回の相続発生から10年以内に今回の相続が発生することを、「相次相続」といいます。同じ財産に対して短期間に相続税が2回課税されることになるため相続税の負担を考慮して一定の控除(軽減)が認められています。ご相談者の場合、10年内に3回相続が発生していますが、相続税法上、回数の要件はありません。したがって、その他の要件を満たしていれば、前回(夫)および前々回(姉)の相続の際、被相続人(母)が支払った相続税の一部を相次相続控除できます。
事務所からのコメント
「相次相続控除」の要件は、①前回の相続から今回の相続までの期間が10年以内である②今回の被相続人が前回の相続の際、相続人として相続税を納税している③今回の相続の際、相続人として遺産を取得している、ことになります。
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土地区画整理事業施行中の宅地を相続した事例
相談前
私は大阪市の三国東地区土地区画整理事業施行中の宅地を所有しており、仮換地の指定を受けていますが、宅地の評価はどうなるのでしょうか。…続きを見る
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土地区画整理事業施行中の宅地を相続した事例
相談前
私は大阪市の三国東地区土地区画整理事業施行中の宅地を所有しており、仮換地の指定を受けていますが、宅地の評価はどうなるのでしょうか。
相談後
土地区画整理事業の施行地区内にある宅地について仮換地が指定されている場合、その宅地の価額は「仮換地の価額」に相当する価額によって評価します。ただし、その仮換地の造成工事が施行中で、その工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、その仮換地について造成工事が完了したものとして、路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の100分の95に相当する価額によって評価します。
事務所からのコメント
なお、換地処分により徴収又は交付されることとなる清算金のうち、課税時期において確実と見込まれるものがあるときには、その金額を評価上考慮して、徴収されるものは仮換地の価額から減算し、交付されるものは加算して評価します。
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事務所からのコメント
なお、死亡保険金とともに受け取る剰余金や割戻金、前納保険料は、生命保険金等(みなし財産)に該当しますので、一定金額まで非課税(500万円×法定相続人の数)になります。