税理士法人京都名南経営
(京都府京都市下京区/相続)

税理士法人京都名南経営
税理士法人京都名南経営
  • 相談実績3,900件
  • 在籍人数6名
  • 駅から近い
  • 税理士 税理士
京都府 京都市下京区 烏丸通仏光寺下る大政所町685

昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。

初回無料相談受付中
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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  • 料金
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選ばれる理由

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税理士法人京都名南経営の事務所案内

昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人京都名南経営
住所 600-8413
京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町685
アクセス 阪急京都線烏丸駅5番出口より徒歩2分・地下鉄烏丸線四条駅5番出口より徒歩2分
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 京都市を中心とした京都エリア

代表紹介

税理士法人京都名南経営の代表紹介

近藤実生

税理士

代表からの一言
税理士になって早10数年。そんな私でしたが、たまたまご相続の相談に来られた未亡人が、「女性の先生で良かった。安心してお願いできます。」とおっしゃられた事がきっかけで、それ以降「相続担当税理士」としてサポートをさせて頂いております。丁寧な説明・対応によりご遺族の皆様に寄り添ったサービスを心がけています。
経歴
平成09年03月 同志社大学商学部卒業
平成09年09月 税理士事務所勤務
平成13年12月 税理士試験合格
平成14年04月 税理士登録(第94702号)
平成14年04月 現税理士法人名南経営入社
資産税部 配属
資産税部 マネージャー
平成22年10月 近藤正路税理士事務所入所
平成26年01月 税理士法人京都名南経営設立 代表者就任
平成26年04月 四条烏丸事務所開設

スタッフ紹介

初回無料相談受付中

選ばれる理由

創業50年・相談実績4,100件以上の相続に特化した事務所

税理士法人京都名南経営の選ばれる理由1

税理士法人京都名南経営は、京都市下京区京都市西京区に事務所を構え、京都を中心に大阪や奈良などの地域の相続手続き相続税申告のサポートを行っている税理士事務所です。昭和43年に創業し、50年を超える経験と相談実績4,100件以上という豊富な実績があります。


地元に根差した事務所は、地域特有の条例や風習、歴史をよく知っており、土地勘などもあります。地域特有の問題は、遠方に住んでいる人にはなかなか伝わりにくいものですが、創業50年以上の税理士法人京都名南経営なら、他のどの事務所よりも地元の問題に精通しております。



自分や両親の財産の中で、相続税の対象となるのは何なのか、相続税の期限が分からない、節税は可能なのか、もし払えない金額だったらどうすればいいのか。そんな相続税に関わる不安を感じている方は、是非ご相談に来てください。



税理士法人京都名南経営では、何が相続税の対象となっていくら支払う必要があるのかを明らかにし、節税二次相続なども踏まえたアドバイスを行います。


相続税申告を16万5,000円からのリーズナブルな報酬で

税理士法人京都名南経営の選ばれる理由2

税理士法人京都名南経営では、お客様のお悩みに合わせたサポートプランをご用意しております。不動産相続を含まない場合は16万5,000円からリーズナブルなプランを用意し、全てを任せたい人のための丸ごとサポートプランなどもご用意しております。


また、生前対策をするために相続税の試算やアドバイスを行うプランや、相続発生直前でもできる節税アドバイスを行うプランなども用意しております。近い将来に相続税が発生しそうな場合は、お早めに相談していただければ、より良い相続へのアドバイスが行えるかもしれません。


無料相談や無料税額診断を平日・土日祝に実施

税理士法人京都名南経営では、無料相談無料税額診断を承っております。平日はもちろん、土日祝も対応しておりますので、ご都合の良い時間を選んでいただけると思います。また、お忙しい方やお身体の不自由な方には出張で相談を承っております。


およそ60分の相談(相続が発生している方限定)では、相続専門の税理士や司法書士がしっかりとお客様のお話をお伺い、相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。


税理士法人京都名南経営の選ばれる理由3

積み上げてきた節税や土地評価に関するノウハウ

税理士法人京都名南経営の選ばれる理由4

相続税をできるだけ減らしたい、どのような節税対策があるのかを知りたい、土地の有効活用と対策を教えてほしいなど、事前に相続税の節税対策をご希望される方には、相続税の節税対策サービスをお勧め致します。お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。まずは一度ご相談にいらしてください。


税理士法人京都名南経営の選ばれる理由4

また、国税庁が発表している統計では、相続税申告の税務調査率20%となっています。(平成26年度)この確率は税理士が様々な添付書類をつけることによって抑えることができます。税理士法人京都名南経営では、相続専門の税理士が添付書類を作成し、税務調査率は1%以下を実現しております。


急な相続税申告にも最短2週間で対応します

税理士法人京都名南経営では、申告期限ぎりぎりの1か月前のご相談にも対応し、お客様のご要望にあわせて個別に応じております。申告期限まで3か月を切っている場合(料金+20%)と1か月を切っている場合(料金+50%)の「スピードパック」をプランとしてご用意しております。


さらに、相続税申告まで最短2週間のスピード対応も可能です。


税理士法人京都名南経営の選ばれる理由5

烏丸駅・四条駅から徒歩2分という抜群のアクセス

税理士法人京都名南経営の選ばれる理由6

税理士法人京都名南経営は、京都市下京区四条烏丸事務所京都市西京区洛西口事務所を構えております。


四条烏丸事務所は、阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より徒歩2分の便利な場所に所在しており、お客様からも、わかりやすい場所とご好評いただいております。また、近隣にコインパーキングもございます。


洛西口事務所も、阪急洛西口駅より徒歩3分という便利な立地にあります。お客様の立ち寄りやすい事務所をお選びください。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

107,800円~

公正証書遺言の作成となります。

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加算料金

証人 遺言執行サポート(相続発生し、遺言執行する際にお支払い) 11,000円~330,000円(1人につき*2人必要)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 22万円
500万円超~3,000万円以下 22万円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の0.6%+22万円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の0.5%+22万円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の0.5%+22万円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の0.5%+22万円
9,000万円超~1億円以下 価額の0.5%+22万円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.4%+22万円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.4%+22万円
2億円超~3億円以下 価額の0.4%+22万円
3億円超 価額の0.3%+22万円
初回無料相談受付中

コンパクト相続税申告~不動産自宅のみ~

サービスの概要

相続財産額1億円以下の方が対象となります。相続税申告の中でもお持ちの不動産が自宅のみ(不動産が1件)の場合、業務内容をコンパクトにすることで、費用を抑えることができます。

【実施内容】
<当てはまる条件>
不動産が自宅のみ (建物&土地)
相続人が1人である
遺産分割の内容が決定している
相続税申告期限まで3ヶ月以上ある
戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済み
相続人が確定している(紛争性がない)

<内容>
・財産内容の確認と評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

220,000円~

本プランの適用条件
①遺産総額が、1億円までである
②不動産数が1件である
③遺産分割の内容が決定済である
④相続税の申告期限まで、3ヶ月以上ある
⑤相続人が1人である(相続人1人追加ごと、5万5,000円加算)
⑥戸籍を取得済みである
⑦戸籍の内容を確認済みである
⑧相続人が確定している

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000
500万円超~3,000万円以下 220,000
3,000万円超~5,000万円以下 220,000
5,000万円超~7,000万円以下 275,000
7,000万円超~8,000万円以下 330,000
8,000万円超~9,000万円以下 330,000
9,000万円超~1億円以下 330,000
初回無料相談受付中

相続税申告サポ―ト

サービスの概要

相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたスタンダードプランです。

【実施内容】
・相続人確定(戸籍収集・相関図作成)
・財産内容の確認と評価(◆土地の現地調査、預金調査)
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000
500万円超~3,000万円以下 330,000
3,000万円超~5,000万円以下 330,000
5,000万円超~7,000万円以下 440,000
7,000万円超~8,000万円以下 440,000
8,000万円超~9,000万円以下 550,000
9,000万円超~1億円以下 550,000

加算料金

相続人加算 +55,000円(1名追加毎)
路線価地域の土地 +55,000円(1区画につき)
倍率地域の土地 +5,500円(1区画につき)
非上場株式(自社株) +110,000円~
戸籍の収集をする場合 +22,000円
相続申告用遺産分割協議書作成料 +22,000円
初回無料相談受付中

準確定申告サポ―ト

サービスの概要

亡くなった方の確定申告、代理で納税を行うことを準確定申告と言います。申告には期限もありますので、亡くなった方が確定申告の対象であった場合、ご検討ください。

【実施内容】
・被相続人の確定申告

料金

22,000円~

所得額に応じて個別見積り

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加算料金

贈与税の申告(通常の申告) 22,000円~
贈与税の申告(相続時精算課税選択) 55,000円~
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贈与税申告サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。

【実施内容】
・暦年課税の贈与税申告、もしくは相続時精算課税制度を適応した届け出

料金

22,000円~

贈与額に応じて個別見積り

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加算料金

相続時精算課税選択 55,000~
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相続税対策ライトプラン

サービスの概要

「将来、相続が発生した時に大まかな相続税額を知り、そのための対策を実施したい」という、方向けのプランです。
相続税の試算を行い、具体的な生前対策をアドバイスさせていただきます。
将来の相続のために、生前からしっかりと対策を取りたいという方に最適なプランとなっております。

料金

88,000円

※財産額1億円以下の方が対象となります。

相続税対策フルサポートプラン

サービスの概要

「近い将来、相続税が発生しそうなのでその前に相続税額を知っておきたい」という方向けのプランです。

相続税の試算を行い、相続発生直前でもできる節税アドバイスをさせていただきます。
「今からでも間に合う相続税対策を知りたい!」という方に最適なプランとなっております。

サポート内容
①相続人の確定
②財産内容の確認と評価
③分割案に応じた相続税額の試算

料金

相続税申告料金の70~80%円

※実際に相続が発生し、当事務所に相続税申告をご依頼いただく場合は相続税申告報酬から上記報酬を割引させていただきます

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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    コロナウイルスにより相続税申告の延長をしたケース

    相談前

    お母様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

    <家族構成>
    ・被相続人:お母様
    ・相続人:子供1名 (医療従事者)

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    • 相続税申告

      コロナウイルスにより相続税申告の延長をしたケース

      相談前

      お母様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      <家族構成>
      ・被相続人:お母様
      ・相続人:子供1名 (医療従事者)

      緊急事態宣言発出や新型コロナウイルス感染症の拡大で、医療従事者であるため、感染予防のための外出の制限もあり、申告の準備が遅れてしまい、緊急事態宣言が解除されたので、新型コロナウイルス感染が少し落ち着いたので申告準備を進めたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ご相談者様が相談に来られた時点で、既に相続税申告の納付期限が過ぎていましたが、国税庁が新型コロナウイルス感染症蔓延を考慮して、相続税申告期限の延長を認めていたため、期限後の申告も可能になっているため延長の申請手続きを進め、申告を行いました。

      また、家なき子の特例を適用し相続税納付額を80%減額することもできました。

      事務所からのコメント

      これまで国税庁は、新型コロナウィルス感染症蔓延を考慮して、相続税申告期限の延長を認めていたため、今回のケースでは申告期限が過ぎていても申告書の提出が可能となったケースです。

      昨年は、全国において緊急事態宣言が発令されるなど、多くの人に影響があったため、特例的に申告書の右上余白部に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を記入するだけで、新型コロナウィルスによる期限延長が可能でしたが、令和3年4月16日(金)以降に期限延長を行う場合、別途「災害による申告、納付当の期限延長申請書」の作成・提出が必要になったのでこれから申告をされる方は注意が必要です。

      【家なき子の特例とは?】
      家なき子の特例とは、被相続人と同居をしていなくても使える小規模宅地等の特例の類型です。
      もし家なき子特例を適用できれば、通常の小規模宅地等の特例と同様、80%の減額効果が受けられます。
      家なき子の特典は、自己所有の家屋に住んでいない人です。
      被相続人の事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できず、居住用の宅地にしか使えないため注意が必要です。

      当事務j所では相続税が発生するかどうかの相続税シュミレーションや、発生する場合の節税対策などをお客様のご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
      相続税が発生するかもしれないという方は是非お気軽にご相談ください。

    初回無料相談受付中
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  • 相続税申告

    地積規模の大きな宅地の評価を適用し、節税したケース

    相談前

    お父様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

    <家族構成>
    ・被相続人:お父様
    ・相続人:長男、次男

    <相続財産>…続きを見る

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    • 相続税申告

      地積規模の大きな宅地の評価を適用し、節税したケース

      相談前

      お父様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      <家族構成>
      ・被相続人:お父様
      ・相続人:長男、次男

      <相続財産>
      ・預貯金
      ・不動産:自宅マンション
      ・生命保険
      ・その他財産:互助会、地方共済、還付金など

      自宅マンションを所有されており、その他の財産も多くあるため、相続税申告が必要だということは相談者様も認識しておりました。
      生前から小規模宅地の特例の為に、不動産所得割合は不動産含めて長男・次男で半分ずつ分けるようにと言われていたとのことで、小規模宅地の特例の適用と申告期限が近いためご自身で申告手続きを依頼するか税理士事務所に依頼するか考えているとのことでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      自宅マンションを所有されているとのことでしたので、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用し、相談者様のご希望通りに相続税の減額を実現致しました。
      また、ご自身で申告手続きを考えておられましたが期限が迫っていることもあり当事務所にご依頼いただき、無事に期限内に申告書を提出致しました。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、「地積規模の大きな宅地の評価」という特例を使用し、相続税の減額を致しました。
      相続税申告が必要な方でなるべく税額を減らしたいと考えていらっしゃる方は多いかと思います。
      上記のケースのように相続税額を抑えるための特例がいくつかございます。

      地積規模の大きな宅地とは、広大地(※)の代わりに平成30年から導入された土地の評価方法です。
      その名の通り、通常の土地より大きな土地について評価減ができるというものです。
      地積規模の大きな宅地は、亡くなった人が500㎡(三大都市圏以外の場合には1,000㎡)以上の土地を持っていた場合には適用を検討できるものです。
      この500㎡というのは、一戸建ての敷地以外にも、マンション一室であってもマンション全体の敷地で判定できますので、適用できる土地は意外に多いです。

      ※広大地とは
      「広大地」とは「その地域における標準的な宅地の面積よりも著しく面積が広大な土地」のことです。
      もし、相続した土地が広大地として認められた場合は、国税庁が定める計算方法によって土地の評価額が最大で65%下がり、大きな節税効果を見込むことができます。

      【地積規模の大きな宅地の評価方法】
      地積規模の大きな宅地の評価方法は、評価対象地が①路線価地域に所在する場合と②倍率地域に所在する場合で以下のとおり異なります。

      (1)路線価地域に所在する場合
      地積規模の大きな宅地の評価額
      =正面路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)

      (2) 倍率地域に所在する場合
      次のABのうちいずれか低い価額
      A:その宅地の基準年度の固定資産税評価額×評価倍率
      B:その宅地が標準的な間口・奥行を有する宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額×普通住宅地区の奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)

      当事務所では相続税が発生するかどうかの相続税シュミレーションや、発生する場合の節税対策などをお客様のご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
      相続税が発生するかもしれないという方は是非お気軽にご相談ください。

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  • 遺産分割

    前妻との間に子供がいることが判明したケース

    相談前

    旦那様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

    <家族構成>
    ・被相続人:旦那様
    ・相続人:奥様、長男、長女(前妻の子)
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    • 遺産分割

      前妻との間に子供がいることが判明したケース

      相談前

      旦那様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      <家族構成>
      ・被相続人:旦那様
      ・相続人:奥様、長男、長女(前妻の子)

      奥様が相続手続きを進めている中で、旦那様との前妻との間に子供がいることが判明し、連絡先や住所も分からずどうしたら良いかとのことでご相談にいらっしゃいました。
      また、無効の自筆証書遺言があり、そこには前妻の子には財産を譲渡させないとの記載があったとのことです。
      生前の資産管理は全て旦那様が行っていたとのことで、奥様は何をどうすれば良いのか分からないとのことでしたが、遺産は法定相続分で均等に分けてた方がいいのではないかと考えいるとのことです。

      相談後

      当事務所が前妻との間のお子様の住所を調べ、奥様の代わりに連絡を取らせて頂き事情をご説明致しました。
      その後、遺産を均等に分けたいとの要望でしたので遺産分割協議書の作成を行い、お母様の預金の解約をサポートし、無事に相続分に基づいて遺産を公平に分配致しました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように前妻との間に子供がいるケースというのは非常に多いです。
      当事務所では、ご相談者様のご要望に応じて、相続人間の仲介業務も行っております。
      お客様のご希望通りに遺産の分割や相続手続きを進めさせていただきますので今回のような複雑な相続関係のの方も是非当事務所の無料相談をご利用下さいませ。

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  • 遺産分割

    相続発生後、面識のない異父兄弟がいることが判明したケース

    相談前

    お母様がお亡くなりになり、その息子様がご相談にいらっしゃいました。

    <家族構成>
    ・被相続人:母
    ・相続人:兄弟3人

    〇ご相談内容
    お母様がお…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続発生後、面識のない異父兄弟がいることが判明したケース

      相談前

      お母様がお亡くなりになり、その息子様がご相談にいらっしゃいました。

      <家族構成>
      ・被相続人:母
      ・相続人:兄弟3人

      〇ご相談内容
      お母様がお亡くなりになられたとのことで、相続手続きを進めるために長男様が戸籍収集と預金解約の手続きを進めており、銀行で戸籍を提出したところ、他にも子供がいると言われ、初めて兄弟はそのことを知ったとのことでした。
      長男長女はその事実にショックを受けているご様子でした。
      今後、相続手続きを進めるにあたり、その異父兄弟と全く面識がないためこちらから急に連絡しても怪しまれないか心配とのことでご相談にいらっしゃいました。
      また、母は急死のため遺言も遺していなかったため、異父兄弟含めた相続人全員での遺産の分け方についてもご相談にいらっしゃいました。
      相談者様は相続人全員が均等に遺産を取得したいとのご要望でした。

      相談後

      相談者様から異父兄弟へ連絡するのは心配とのことでしたので、当事務所が異父兄弟に連絡を取り、
      事情をご説明致しました。
      その後、遺産を均等に分けたいとの要望でしたので遺産分割協議書の作成を行い、お母様の預金の解約をサポートし、無事に相続分に基づいて遺産を公平に分配致しました。

      事務所からのコメント

      実は今回のケースのように、被相続人が亡くなた後に面識のない相続人がいたとういうケースは非常に多く、当事務所ではこのようなケースのご相談を多く受けてきました。
      当事務所では、ご相談者様のご要望に応じて、相続人間の仲介業務も行っております。
      お客様のご希望通りに遺産の分割や相続手続きを進めさせていただきますので今回のようなケースの方も是非当事務所の無料相談をご利用下さいませ。

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  • 相続税申告

    生前に多額の出金があり、自宅に現金保管、配偶者の口座に入金がされていることが分かり相続税シュミレーションを実施したケース

    相談前

    お父様がお亡くなりになられたというAさん(長女)、Bさん(次女)からのご相談事例です。

    がんでお父様がお亡くなりになり、当事務所へ相続のご相談にいらっしゃ…続きを見る

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    • 相続税申告

      生前に多額の出金があり、自宅に現金保管、配偶者の口座に入金がされていることが分かり相続税シュミレーションを実施したケース

      相談前

      お父様がお亡くなりになられたというAさん(長女)、Bさん(次女)からのご相談事例です。

      がんでお父様がお亡くなりになり、当事務所へ相続のご相談にいらっしゃいました。
      お父様は競馬や飲み会が趣味で生前にかなり浪費をされていたとのことなので相続税は恐らくかからない可能性が高いですが、かかるかどうか知りたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お話を伺ったところ、生前に多額の出金があったため。自宅に現金を保管していた可能性や、配偶者であるお母様の口座に入金がされている可能性が高いとのことでした。
      そこで、当事務所で相続税申告が必要かどうかの相続税シュミレーションを実施致しました。
      結果、自宅に多額の現金が保管されていたことと、お母様の口座に入金がされていたため相続税の申告が必要となりました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように、ご自身では相続税がかからないと思っていても、財産を調査したところ、相続税が必要なケースというのは多々あります。
      相続税がかかる場合は被相続人がお亡くなりになられた10ヶ月以内に申告書を税務署に提出しなければなりません。
      10ヶ月を過ぎてしまうと、延滞税がかかる可能性があり余分に税金を払わなければならないケースもあります。

      相続税がかかるかどうかよく分からないというお客様は一度、当事務所の無料相談をご利用下さい。
      相続税がかかるかどうかのシュミレーションを実施させて頂きます。

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  • 遺言作成

    遺言を作成しようとしていたが、作成前にご逝去されてしまったケース

    相談前

    〇状況
    奥様がお亡くなりになられたというAさん(夫)からのご相談事例です。
    病気を抱えていたため、遺言書を作成しようというお話を以前からしていたところ、遺言…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言を作成しようとしていたが、作成前にご逝去されてしまったケース

      相談前

      〇状況
      奥様がお亡くなりになられたというAさん(夫)からのご相談事例です。
      病気を抱えていたため、遺言書を作成しようというお話を以前からしていたところ、遺言書を作成する前にご逝去されてしまいました。
      Aさんと奥様の間には高校生の子供2名がいます。

      〇ご相談内容
      遺言書がないため、相続財産は遺産分割協議によって財産の割合を決める必要がありますが、未成年だと遺産分割協議ができないとのことでどうしたらいいかということで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      〇ご提案
      未成年だと遺産分割協議ができないことと、Aさん(夫)は利益相反になるため、代  理人になることができません。
      そのため、当事務所の提携先の司法書士事務所に裁判所への特別代理人の申請(未成年2名分)を依頼致しました。
      特別代理人の申請には被相続人の資産の書類や戸籍、署名前の遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要がございます。

      裁判所に提出後、スムーズにいけば、1か月半程度で特別代理人申請の許可がおります。

      ここで注意していただきたいのが、許可が下りない場合は遺産分割協議書の再作成が必要になってしまいます。

      事務所からのコメント

      ポイント
      1.相続人に未成年がいる場合は今のうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。
      2.特別代理人の選定には時間がかかりますので、相続税申告がかかる方は申告期限まで時間の余裕をもってご相談ください。
      3.相続人に未成年がいる場合は通常の相続手続きとは少し違いますので、まずは相続の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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  • 相続手続き

    名義預金が相続発生後に見つかったケース

    相談前

    〇状況
    お母様がお亡くなりになられたというAさんのご相談事例です。お父様は25年前に他界されておりました。
    今年になり、ずっと元気でいらっしゃったお母様もお…続きを見る

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    • 相続手続き

      名義預金が相続発生後に見つかったケース

      相談前

      〇状況
      お母様がお亡くなりになられたというAさんのご相談事例です。お父様は25年前に他界されておりました。
      今年になり、ずっと元気でいらっしゃったお母様もお亡くなりになられました。
      Aさんは、お父様もお母様も共働きであった為、預貯金と自宅をざっと計算しただけでも、相続税がかかってしまうことはわかっていました。

      葬儀が終わり、気持ちの整理がついたので、お母様の遺産の整理に手を付け始めたところ、Aさんが把握していなかったAさん名義の預金を発見!お母様が生前にAさんの為に、長年貯蓄をされていたご資金でした。

      さらにもう一つ、異なる銀行のAさん名義の預金を発見!実は、お父様が現役で働いていらっしゃった時に、Aさんの名義で貯蓄をしていたご資金でした。お父様がお亡くなりになられた後も、お母様がご本人に内緒で管理してくださっていました。

      〇ご相談内容
      把握していなかったAさん名義の預金について、どうしたらいいのでしょうか?

      相談後

      〇ご提案
      税務署はこれらの財産を名義預金としてみなし、相続財産に含める可能性があります。
      当相談室では、正当な理由でご本人に渡された財産や、非課税枠の贈与の範囲内(年間110万円)で、贈与していると理解できる財産について洗い出し、区別しています。

      税務署が、どの資産を誰のものと判断するのかをあらかじめご相談者様に提示し、ご説明しております。

      今回のご相談者様(Aさん)について、過去の銀行預金口座の動きと、お父様がお亡くなりになられた当時の遺産分割協議書等の資料から、名義にとらわれず、資産の所有者を確認して、申告いたしました。

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  • 相続税申告

    遺産分割協議がうまくいかず、申告が期限ギリギリになってしまったケース

    相談前

    〇状況
    旦那様がお亡くなりになられたAさん(専業主婦)。法定相続人は、被相続人の配偶者であるAさんと、息子、娘(三重県在住)がいます。

    旦那様のご資産と…続きを見る

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    • 相続税申告

      遺産分割協議がうまくいかず、申告が期限ギリギリになってしまったケース

      相談前

      〇状況
      旦那様がお亡くなりになられたAさん(専業主婦)。法定相続人は、被相続人の配偶者であるAさんと、息子、娘(三重県在住)がいます。

      旦那様のご資産として、自宅と預貯金を考えると、相続税がかかることがわかっていましたが、「お父さんの財産は私のものでもあるんだから、遺産の分割方法も私が決めるわ!長女も長男も、何も言わないでしょう。」と手続きを先延ばしにしてしまいました。

      いざ、遺産分割協議を始めてみると、普段はAさんに口出しを一切しない長男が急に、「母さんのもしもの時の為に、二次相続も考えて相続したいんだ、だからすぐには認められないよ」といいだしました。どうやら、長男のお嫁さんがAさんの提案した分割方法に不満をもっているようです。

      さらに、三重県に嫁いだ長女は、働いているので、法定相続人が全員そろった遺産分割協議は日程をきめることも一苦労でした。

      〇ご相談内容
      遺産をどのように相続するか、話し合いがまだ終わっていないにもかかわらず、申告期限まで3週間前となってしまいました。相続税の申告期限は延長できますか?

      相談後

      〇ご提案
      遺産分割協議でどのように遺族が遺産を分割するか決まっていなかったとしても、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、税金を支払わなければなりません。

      今回の場合は、未分割で各相続人の方が法定相続分で財産を取得したものとして相続税を計算、申告と納税をすることになりました。仮の申告で相続税を納めていただくのです。

      3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇処置は使うことができます。さらに、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されますのでご安心ください。

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  • 相続税申告

    障害者控除制度を適用したケース

    相談前

    〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
    Aさんは、自宅と預貯金と公開株をお持ちでした。
    相続財産額 6,000万円

    家族構成
    被相続人は父
    相続人…続きを見る

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    • 相続税申告

      障害者控除制度を適用したケース

      相談前

      〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
      Aさんは、自宅と預貯金と公開株をお持ちでした。
      相続財産額 6,000万円

      家族構成
      被相続人は父
      相続人は長女(42歳)、次女(40歳)

      〇依頼内容
      次女には障害がある為、一緒に暮らしている長女が全ての遺産を相続したほうが良いかというご相談がありました。

      相談後

      〇提案内容
      次女様も遺産を相続し、障害者控除を適用されることをご提案させて頂きました。
      障害者控除とは、障害を抱える相続人が遺産を相続した場合に相続税が軽減される特例措置です。
      障害者控除の適用は下記の3つの要件を満たす必要があります。
       ①日本国内に住所があること
       ②障害者であること
       ③法定相続人であること

      実際の提案による変化
      障害者控除額は障害の程度(一般障害者か特別障碍者)により異なります。
       一般障害者:1年あたり10万円
       特別障害者:1年あたり20万円

      また、相続税の障害者控除は相続人の年齢が満85歳までが控除の対象です。

      今回のケースでは、次女様は特別障害者であり相続開始時点での年齢が40歳1カ月でしたので、
      控除額は下記の通りとなります。
      (85歳―41歳1カ月=43年11カ月(1年未満切り上げ)=44年)×20万円=880万円

      事務所からのコメント

      次女様も遺産を相続することにより、障害者控除を適用しました。
      さらに、次女様の相続税額が障害者控除額よりも少なかった為、残りを長女様の相続税からも控除できました。

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  • 相続手続き

    相続人同士の不仲により、財産の把握が困難だったケース

    相談前

    〇状況
    お父様がお亡くなりになられたというAさんのご相談事例です。

    相続人はお母様、Aさん(息子)、妹様の3名です。

    財産は預貯金5口座、有価証券…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人同士の不仲により、財産の把握が困難だったケース

      相談前

      〇状況
      お父様がお亡くなりになられたというAさんのご相談事例です。

      相続人はお母様、Aさん(息子)、妹様の3名です。

      財産は預貯金5口座、有価証券1社、ご自宅です。

      相続税はかかりませんが、相続人同士で連絡を取ることはない状態とのことでした。

      〇ご相談内容
      名義変更をしたいが、できずに困っているとのことです。

      相談後

      〇ご提案
      当相談室から、各相続人様にご連絡をさせて頂き、預貯金口座の解約手続き・有価証券の名義変更・不動産登記をさせて頂きました。

      相続税申告はないが、手続きだけのご依頼も承っております。お気軽にご相談くださいませ。

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  • 相続手続き

    相続した不動産を売却したケース

    相談前

    〇状況
    お父様がお亡くなり、京都府外不動産を相続されたAさんのご相談事例です。

    相続した不動産を売却したところ、不動産会社様より、譲渡所得税の申告が必要…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続した不動産を売却したケース

      相談前

      〇状況
      お父様がお亡くなり、京都府外不動産を相続されたAさんのご相談事例です。

      相続した不動産を売却したところ、不動産会社様より、譲渡所得税の申告が必要かもしれない為、税理士に相談した方が良いと言われたとのことです。

      〇ご相談内容
      不動産を売却した際に申告が必要でしょうか?

      相談後

      〇ご提案
      取得価額わかる(土地建物1,550万円)
      土地の換地があったが、価額に変更なし
      売却価額1,200万円
      土地建物970万円(減価償却後)、譲渡費用46万円、譲渡益175万円
      納税額約20万円

      不動産を売却された際は譲渡所得税の申告を確認する必要があります。

      今回の場合、
       売却価額1,200万円
      (取得価額1,550万円)
      ▲原価償却後970万円
      ▲譲渡費用  46万円

      譲渡益175万円

      納付税額約20万円となりました。
      不動産を売却された方は、一度税理士にご相談ください。

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  • 相続税申告

    生前に相続税額シミュレーションをしたケース

    相談前

    〇状況
    Aさんは、ご自身の相続が発生した際の相続税の支払いが心配とのことでした。

    また、相続人であるお子様がアメリカ在住のため不動産の売却をご検討されて…続きを見る

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    • 相続税申告

      生前に相続税額シミュレーションをしたケース

      相談前

      〇状況
      Aさんは、ご自身の相続が発生した際の相続税の支払いが心配とのことでした。

      また、相続人であるお子様がアメリカ在住のため不動産の売却をご検討されていました。

      〇ご相談内容
      ・ご自身の相続が発生した際の相続税額を教えてほしい
      ・不動産を売却したいと考えている為アドバイスをしてほしい

      相談後

      〇ご提案
      相続税のシミュレーションのご提案と不動産会社をご紹介致しました。

      相続税のシミュレーションを実施したところ、概算で1,500万円でした。

      不動産会社では、不動産を売却し、マンションを購入されたとのことでした。

      相続税額を試算しておくことで、準備ができます。
      財産を生前に整理しておくことは、相続人への思いやりでもあります。
      生前に、ぜひ一度税理士にご相談ください。

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  • 遺留分

    自宅不動産を相続され、危うく争族になりそうだった兄妹のケース

    相談前

    〇状況
    ご両親がお亡くなりになり、ご兄妹が先祖からの受け継がれてきた土地を相続されました。

    〇ご相談内容
    土地の形が、東と西できれいに半分に分けること…続きを見る

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    • 遺留分

      自宅不動産を相続され、危うく争族になりそうだった兄妹のケース

      相談前

      〇状況
      ご両親がお亡くなりになり、ご兄妹が先祖からの受け継がれてきた土地を相続されました。

      〇ご相談内容
      土地の形が、東と西できれいに半分に分けることができず、話し合いがつきません。どうしたらいいのでしょうか?

      相談後

      〇ご提案
      土地を分割してしまうと、東と西で分けると、広大地評価を使えず、相続税を多く支払ってしまうことになります。広大地評価とは、500㎡以上の土地(広大地)を保有している場合、最大65%節税できる制度です。

      さらに、今回の場合は、相続人である妹様が、相続開始3年前にその土地に居住していませんでした。
      そのため、「特定居住用宅地」の条件を満たすことができ、小規模宅地等の特例を活用するとさらに、納税額を軽減することができます。

      結果として、相続税申告時には、一旦、妹様が相続するとしたうえで、申告することになりました。

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  • 相続税申告

    相続税はかからないと思っているけど、、、と無料相談にいらっしゃったケース

    相談前

    〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
    Aさんは、自宅と預貯金をお持ちでした。
    土地(評価額)1,000万円
    建物(評価額)300万円
    預貯金2,500…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税はかからないと思っているけど、、、と無料相談にいらっしゃったケース

      相談前

      〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
      Aさんは、自宅と預貯金をお持ちでした。
      土地(評価額)1,000万円
      建物(評価額)300万円
      預貯金2,500万円

      〇家族構成
      被相続人は母
      相続人はご相談者様(妹)と姉

      〇ご相談内容
      自分たちには相続税は関係ないと思っていたが、銀行で解約の手続きなどを行っているうちに、申告が必要なのではないかと不安になられたそうです。また、税務署に意図的に申告していないと思われるのがとても嫌なので申告が必要であれば、申告したいとのことで無料相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続人様ご自身で、財産の計算をされていらっしゃいました。お伺いしたところ、土地の評価も軽減できるであろうものを考慮しないで計算されており(=土地の価格を多めに見積もっていらっしゃる)、把握されている財産に漏れはないようです。また、把握されている財産3,800万円に対し、基礎控除額4,200万円と400万円の余地があります。こちらのケースでは相続税申告は必要ないと回答致しました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように「うちは相続税はかからない!」と思っていたが、銀行や証券会社で解約手続きを進めている中で、あるいは税務署からお尋ねが来て、と相続発生後しばらくしてから申告が必要なのではないかと不安になられる方が多くいらっしゃいます。

      当相談室では、まず財産状況などをお伺いさせて頂きます。ご自身が全く認識していなかった相続財産が発覚する場合や相続税がかかるかぎりぎりの場合など、実際にきちんと財産の計算をさせて頂くと、申告が必要であるというケースもあります。また申告が必要なかったとしても、財産をきちんと計算することで安心できたというお声も頂いております。心配な方はぜひ一度、当相談室にお越しください。

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  • 相続税申告

    被相続人が失踪したケース

    相談前

    〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
    Aさんは、10年前に失踪し、失踪宣告の手続きを経て、この度死亡が確定しました。

    平成19年7月1日 Aさんが失踪…続きを見る

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    • 相続税申告

      被相続人が失踪したケース

      相談前

      〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
      Aさんは、10年前に失踪し、失踪宣告の手続きを経て、この度死亡が確定しました。

      平成19年7月1日 Aさんが失踪
      平成26年7月1日 Aさんが失踪してから7年が経過
      平成26年9月1日 Aさんの「失踪宣告申立書」を家庭裁判所に提出
      平成30年7月1日 Aさんの失踪宣告の審判確定

      財産は、預金のみでした。
      預金1億3,000万円

      〇家族構成
      被相続人は伯母
      相続人はご相談者様(姪)とご相談者様の弟(甥)

      〇ご相談内容
      Aさんは従来より病気を患っており、預金通帳はご相談者様が預かっていました。失踪後の預金の動きに不安を感じているとのことでした。

      相談後

      今回のような普通失踪の場合、失踪してから7年が経過した時点で死亡したとみなされるため、相続税の課税時期は平成26年7月1日となります。つまり、失踪してから7年が経過した日が相続発生日であり、課税時期となります。平成26年7月1日の預金残高が相続財産です。

      事務所からのコメント

      今回の場合でご説明しますと、相続税の申告期限は、失踪宣告の審判確定日から10カ月となりますので、平成31年5月1日が相続税の申告期限となります。
      相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日から10カ月以内」となっていますが、相基通27-4に、失踪の宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人又は受遺者については、「相続の開始があったことを知った日」を「これらの者が当該失踪の宣告に関する審判の確定があったことを知った日」に読み替えるとの記載がありますので、失踪宣告の審判確定日から10ヶ月以内が申告期限ということになります。

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  • 相続税申告

    小規模宅地等の特例を有効活用したケース

    相談前

    〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
    Aさんは、自宅と預貯金をお持ちでした。
    土地200坪(評価額)4,200万円
    建物(評価額)1,000万円
    預貯…続きを見る

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    • 相続税申告

      小規模宅地等の特例を有効活用したケース

      相談前

      〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
      Aさんは、自宅と預貯金をお持ちでした。
      土地200坪(評価額)4,200万円
      建物(評価額)1,000万円
      預貯金1,000万円

      〇家族構成
      被相続人は父
      相続人は母、父母と同居している長男、別居の次男、別居の三男

      〇依頼内容
      財産は母が全部受け、子供3人は何もいりません。
      配偶者が受けるのであれば、1億6,000万円まで相続税が0円になるので問題ないと思うのですが、一応見てくださいということでした。

      相談後

      仰る通り、配偶者には「配偶者の税額軽減の特例」がありますので、今回の場合、お母さまが全部受けて、相続税が0円でも問題ないと思います。
      しかし、お母さまもご高齢であり、同居されているご長男が「小規模宅地等の特例」の適用条件を満たしていらっしゃった為、土地の半分をご長男が相続される方が節税効果が高くなるとご提案させて頂きました。

      具体的には、今回の土地が200坪ということですので、約660㎡です。
      こちらをお母さまとご長男で2分し、ご長男が相続した330㎡の土地に「小規模宅地等の特例」を適用します。
      大変失礼な話になってしまいますが、将来的にお母さまの相続が発生した場合、お母さまの持っている残りの約330㎡の土地にもう一度、「小規模宅地等の特例」を適用してご長男が相続します。

      事務所からのコメント

      つまり、一次相続と二次相続を通して、合計2回の「小規模宅地等の特例」を適用することとなり、大幅に相続税額を軽減することができます。

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  • 相続税申告

    住宅取得のための資金の贈与であったため相続財産に加算しなかったケース

    相談前

    〇ご相談時の状況
    被相続人:母
    相続人:娘2人(姉・相談者)
    財産:
     自宅、預貯金、有価証券

    〇ご相談内容
     相続税申告のご相談でした。
     …続きを見る

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    • 相続税申告

      住宅取得のための資金の贈与であったため相続財産に加算しなかったケース

      相談前

      〇ご相談時の状況
      被相続人:母
      相続人:娘2人(姉・相談者)
      財産:
       自宅、預貯金、有価証券

      〇ご相談内容
       相続税申告のご相談でした。
       ご相談時に、「母から妹に贈与したようだ」というお話がありました。

      相談後

      預金の資金移動で、被相続人が亡くなる前に妹さんが300万円の贈与を受けていたことが判明しました。
      ですが、ヒアリングで、妹さんが住宅を取得したとお伺いしましたので、その贈与は「住宅取得のための資金の贈与」であることがわかりましたので、住宅取得資金贈与の申告をしました。
      よって、相続財産に加算しなくて良いとの判断に至りました。
      住宅取得資金贈与の申告は翌年の3月15日までという期限があります。
      今回のケースでは期限内に間に合いました。
      相続税の専門家にお早目にご相談ください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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