【相続放棄】法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知を受け相続放棄をした事例

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相談前:長期間相続登記がされていない通知が届いたことで相続を認知

夫宛に「長期間相続登記がされていない通知」が届いたと相続人の妻が来所。
被相続人は曽祖父と父親で、相続人は相談者の夫。
通知の内容は曽祖父の持つ遠方の土地の相続人に夫が入っており、その相続登記を済ませなさいというもの。
これに対しての選択肢として相続登記をせずに放置する、相続登記、相続放棄の3つの選択肢があることを相談者に説明。
相談者や相続人である夫は、子供達に負の財産を残したくないという意向があったが、曽祖父や祖父、父が他界してから年月が経過しているので相続放棄ができるかどうかが問題である。

相談後:年月が経った相続放棄に関して、事情説明書を持って家庭裁判所に申請を行った

・戸籍の収集
「長期間相続登記がされていないことの通知」が届いた際には「法定相続人情報」を取得することができるため、登記申請の際には戸籍の代替書類として使用できるのだが、相続放棄には使用できないため、放棄するにあたってまずは戸籍収集を行った。
ただし「法定相続人情報」があったので相続人は判明しており、郵送での申請がスムーズに行うことができた。
・事情説明書の内容を確認
戸籍収集完了後、申述書および事情説明書の準備を行う。
今案件は大昔に発生した相続に対しての相続放棄であるが、相続の発生を知った事、当該物件の相続人である事を認知したのは通知においてである。
そのため、熟慮期間である3ヶ月以内であると考えられるという旨を記載。
事情説明書は場合によっては却下される恐れもあるので慎重に文面を考えた。
準備書類と合わせて相続放棄申述書を裁判所に提出し、無事に相続放棄が認められた。
・相続登記の際に最後の住所が不明
念のために父親および曽祖父の相続に関しても確認を提案したのだが、2人とも他界後かなりの期間が経っており、最後の住所を確認できる住民票が出なかった。
こうなると管轄の裁判所がわからず、相続放棄を受け付けてもらうことができないため、住民票の代わりとなる書類の収集を行った。
曽祖父においては、死亡記載のある除籍謄本が登記簿記載の住所地と一致していたため、この住所を最後の住所地とすることを裁判所と打ち合わせ承諾を得た。
父親に関しては、家族が住民票を保持していたので、それぞれの管轄に最後の住所地についての上申書を提出し相続放棄を申請し放棄することができた。
こうして、長期間相続登記がされていないものに対しての相続放棄が完了し、負の遺産を残すことなく解決できた。

事務所コメント:相続放棄に関しては専門家に相談するのが良い

30年以上相続登記の行われていない土地に関して、「長期間相続登記等がされていないことの通知」が送付され始めているが、必ずしも相続登記を行う必要はない。
また相続放棄のできる可能性もある。
このような相続放棄は煩雑であるため、専門家に依頼することをお勧めする。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所( 大阪府 岸和田市)

相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。

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