ご夫人が亡くなったときの【預金口座の凍結解除手続き】事例を紹介
更新日:2024.06.21
相談前
相談者様のご主人が亡くなられ遺品の整理をしていた時に、銀行の通帳とキャッシュカードが数枚出てきて、生活費を引き出そう思い銀行に行ったところ、既に預金口座が凍結されてしまっており、現金を引き出せなくなっていたとのことでした。
そこで亡き夫が残した銀行預金の凍結解除手続きをしてほしいという希望でご相談に来られました。
相談後
まず戸籍収集の代行を提案し、収集した戸籍をもとにご本人で凍結解除の手続きをして頂くことにしました。
預金者名義の預貯金は相続財産の一部となり、相続人の共同所有になってしまいます。
金融機関は預貯金の名義人が亡くなったことを確認すると、一部の相続人が勝手に引き出し、他の相続人の権利の侵害を防ぐため、亡くなった方の名義の預貯金口座を凍結します。
そこで定められた手続きを取らないと、預金を払い戻すことができなくなってしまうのです。
具体的には亡くなったご主人様の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍及び印鑑証明書・銀行所定の相続届に相続人全員の署名捺印をしたものを提出することになります。
場合によって、遺産分割協議書の提出も必要になります。
事務所からのコメント
預金口座が凍結したままだと、その預金口座から引き落とす設定がされていた公共料金等の支払いが出来なくなるため滞納状態になり、遅延金の支払いが発生するケースもありますので注意が必要です。
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