司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所
(大阪府岸和田市/相続)

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所
司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 司法書士 司法書士
大阪府 岸和田市 下松町5058番地 MM88ビル1階

相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • ウェブ相談可
  • 駐車場あり
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    34
  • お客様の声口コミ
    15

選ばれる理由

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司法書士法人C-first(シーファースト)の事務所案内

相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人C-first(シーファースト)
住所 596-0823
大阪府岸和田市下松町5058番地 MM88ビル1階
アクセス JR東岸和田駅西出口から徒歩11分
受付時間 9:00~18:00(平日)※土・日・祝日・夜間も相談可能!
対応地域 岸和田市、堺市、大阪市が中心

【大阪事務所】大阪市西区北堀江1丁目3番17号 HORIE HILLS 603号
【堺事務所】大阪府堺市堺区南花田口町2丁3番20号 三共堺東ビル5階

代表紹介

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の代表紹介

山内浩

司法書士

代表からの一言
お客様第一主義のもと、お客様に100パーセント満足していただけますよう努力いたしますので、お気軽にご連絡ください。
資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
所属団体
大阪司法書士会
経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。
趣味・好きなこと
お酒(何でも飲みます)、ゴルフ

スタッフ紹介

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所のスタッフ紹介1

橋本徹

司法書士

家に帰れば3児のパパであり、子供と妻の笑顔のため日々奮闘中ですが、事務所では相談に来られたお客様の笑顔のため全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。


司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所のスタッフ紹介2

細井尚

司法書士・行政書士

前職は弁護士事務所に10年以上勤務していましたので、裁判手続が得意です。常に新しい知識・情報を収集し、お客様の様々なニーズにお応えできるよう、努めて参ります。お気軽にご相談下さい!


初回無料相談受付中

選ばれる理由

大阪府内最大規模の充実した体制で、最善のアドバイスを提供

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の選ばれる理由1

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所は、大阪府岸和田市で展開する相続に専門特化した司法書士事務所です。相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士・行政書士など10名以上の国家資格者が在籍府内最大規模の充実した業務処理体制を備えています。


相続は、ご相談者お一人お一人の状況やご事情、ご要望などでそれぞれ解決法が異なります。また、相続に関する手続きは、非常に多岐にわたります。例えば皆様は相続に際して、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。



当事務所では、府内最大級の体制と実績を活かし、多角的かつ専門的な視点で最善のアドバイスを提供しています。


また10名以上の女性スタッフを擁し、面談対応も実施していますので、言いづらい悩みなどでも安心して相談できます。



当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


相続相談実績3,100件超、岸和田・堺エリアで随一の規模と実績

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の選ばれる理由2

当事務所は、1994年4月に大阪府貝塚市にて開業・運営していた「山内司法書士事務所」と、岸和田市を中心に活動を展開していた「いずみ司法書士法人」が2013年1月に合併した司法書士法人で、2020年で26周年を迎えました。これまでの歴史の中で、相続の相談実績は3,100件超を数えます。


相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した事務所として、岸和田・堺エリアで随一の規模と実績を誇ります。近年、大阪市内にも事務所を構え、市内のお客様にも相談いただきやすい環境を整えています。


ご依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。また、税理士、弁護士、土地家屋調査士などと提携しており、不動産にまつわる相続・成年後見の問題について当事務所が一つの窓口になり、ワンストップ解決しております。


相続に専門特化してるからこそ可能なリーズナブルな料金体系

司法書士などの専門家は普段は馴染みがなく、「手続きをお願いしたらいくらかかるか不安……」「高額な報酬を請求されるのではないか不安……」などを心配されている方が多くいらっしゃるようです。当事務所にも、費用に関するご不安をよく耳にします。


当事務所では、これまでの数多くご依頼を受け、膨大な相続手続き業務を実施することで、相続に最適化された体制を構築。その結果として不安を解消する、きわめてリーズナブルな料金体系を実現しています。


相談時は適切な提案をさせていただくため、ご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。また、相続の基本的なルールのご説明や手続きに必要な事項をヒアリングさせていただきます。その上で、適切かつご納得いただける料金を提示させていただきます。料金に関するどんなことでもけっこうですので、お気軽にお尋ねください。


司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の選ばれる理由3

無料相続相談は土・日・祝・夜間、さらにオンラインにも対応

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の選ばれる理由4

当事務所では、生前対策・相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように、お客様をサポートする「個別無料相談」を実施しております。


また、平日の日中にご都合のつかない方に向け、土曜・日曜・祝日・夜間の面談にも柔軟に対応しています。完全個室でお客様のプライバシーを厳守しておりますので、安心してご相談いただけます。


司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の選ばれる理由4

また、コロナ禍などで外出を控えられていてご来所が難しいという方のために、「30分限定」で、お電話またはテレビ電話での面談を実施しています。


相談者様の立場で考え、家族状況や財産状況を考慮して最適な相続手続きの提案をさせていただきます。もちろん、強引な進め方は行っておりません。無料相談を受けることで、その場で依頼していただく必要はありませんので、お気軽にご連絡ください。


「相続手続きサポート」など、相続の専門家が最適なプランを用意

相続手続きの中でもメインとなる不動産と預貯金。当事務所では、不動産と預金の名義変更を行う「相続手続きサポート(対象:不動産+預貯金)」を、132,000円からのリーズナブルな料金でご用意しています。主な財産が不動産と預金で、お仕事の都合で役所や法務局に行く時間がない、不動産の名義変更と預貯金の解約手続きにしぼり、費用を節約したい方などに最適なプランとなります。


また、「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」(165,000円〜)では、相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行します。遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。


そのほか、「相続放棄」「生前贈与」「遺言コンサルティング」「遺言執行」「生前対策コンサルティング」「法定後見人申し立て」「任意後見契約等」「裁判所提出」など、ご依頼者様のご事情に即した数々のサービスをご用意しています。


司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の選ばれる理由5

大阪府内3拠点で展開、いずれも利便性に優れた立地です

司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所の選ばれる理由6

当事務所は、大阪府岸和田市、堺市、大阪市(四ツ橋)の3店舗で展開お近くの店舗でご相談いただけます。


岸和田事務所は国道26号線・別所東2号すぐ、JR「東岸和田駅」西出口より徒歩11分。堺事務所は南海高野線「堺東駅」北出口(北西口)より徒歩1分。大阪事務所は大阪地下鉄四つ橋線「四ツ橋駅」6号出口より徒歩1分・大阪地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」7号出口より徒歩6分と、いずれも利便性に優れた立地です。


堺事務所ではビル裏手「浦本モータープール」の駐車券ご持参で、1時間サービス券をお渡ししています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。


また当事務所は、こまめな報告・連絡・相談を徹底しております。手続きを依頼したものの、しばらく連絡がないと人は不安になるものです。順調に手続きが進んでいる場合でも、定期的に報告を心掛けています。


常に親切丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にお声掛けください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

・相続放棄徹底ヒアリング
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。

遺言書作成サポート

サービスの概要

お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

【実施内容】
・相談者の現状や希望、目的の確認
・財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
・各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
・遺言内容のアドバイスや提案
・相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
・予備的遺言や付言事項を確認

【相続財産の価額:サポート料金】
・200万円以下:165,000円
・200万円超~500万円以下:220,000円
・500万円超~5000万円以下:220,000円~814,000円
・5000万円超~1億円以下:814,000円~1,364,000円
・1億円超~3億円以下:1,364,000円~2,904,000円
・3億円超~:2,904,000円~

料金

165,000~円

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

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加算料金

遺言執行 遺産総額の1.1%(最低報酬33万円~)
遺言のお預かりサービス(年1回の安否確認含む) 11,000円/10年
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

【相続財産の価額 】
200万円以下:165,000円
200万円超~500万円以下:220,000円
500万円超~5000万円以下:220,000円~814,000円
5000万円超~1億円以下 :814,000円~1,364,000円
1億円超~3億円以下:1,364,000円~2,904,000円
3億円超~:2,904,000円~

料金

165,000円~

※上記料金は被相続人1名、相続人5名、不動産登記1管轄5筆、金融資産3件、戸籍収集10通までの料金です。
※追加費用の目安:被相続人33,000円/名・相続人4,400円/名
 不動産33,000円/管轄・2,200円/筆・金融資産55,000円/件・戸籍等取得2,200円/通
※相続税申告は別途税理士報酬が必要です。
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4%
 ※市役所から届く「納税通知書」をお持ちいただければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等(例:450円、750円)、登記簿謄本(例:480円) 等

※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

52,800円~

1名義人1管轄4筆まで。1名義人または1管轄増えるごとに+33,000円、1筆増えるごとに+1,100円

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用
②信託契約書の作成
③信託財産に不動産がある場合の登記申請
④信託監督人への就任
⑤家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

料金

330,000円~

【その他必要となる費用】
①信託契約書を公正証書にする場合、公証役場費用(信託財産の評価額による)
②信託財産に不動産がある場合の登記費用(司法書士費用 11万円~ 及び登録免許税※)

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000
500万円超~3,000万円以下 330,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.1%
5,000万円超~7,000万円以下 1.1%
7,000万円超~8,000万円以下 1.1%
8,000万円超~9,000万円以下 1.1%
9,000万円超~1億円以下 1.1%
1億円超~1.5億円以下 0.55%
1.5億円超~2億円以下 0.55%
2億円超~3億円以下 0.55%
3億円超 0.33%
初回無料相談受付中

相続手続きサポート(不動産+預貯金)

サービスの概要

相続手続きの中でも特にメインとなる不動産・預貯金に関する手続きを行ないます。

①相続人調査・相続財産調査
②相続関係説明図作成
③相続方法に関する専門家からのアドバイス
④遺産分割協議書作成
⑤法務局への不動産登記
⑥預貯金の解約
⑦アフターフォロー(今後の相談や対策等)

【相続財産の価額:サポート料金】
1,000万円以下 :132,000円
1,000万円を超え2,000万円以下:176,000円
2,000万円を超え4,000万円以下:220,000円
4,000万円を超え6,000万円以下:264,000円
6,000万円を超え8,000万円以下:308,000円
8,000万円を超え1億円以下:352,000円

料金

132,000円~

※ 財産調査は不動産のみ実施します。
※ 遺産の分配実施はいたしません。
※ 預貯金は2行までとなり、3行以降1行55,000円になります。
※上記報酬の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。)
 不動産評価額×0.4%
 ※市役所から届く「納税通知書」をお持ち頂ければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等、登記簿謄本 等

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・相続放棄徹底ヒアリング
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。

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加算料金

3ヶ月超えの相続放棄 77,000円
初回無料相談受付中

法定後見人申立サポートプラン

サービスの概要

1.成年後見に関するあらゆるご相談
2.推定相続人調査
3.財産目録の作成
4.申し立て書作成

料金

110,000円

※裁判所等にて必要となる法定費用や手数料、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
※上記の手続きにあたり、戸籍収集や相続関係説明図作成までご依頼される場合は、別途費用をご負担願います。事前にご相談ください。

任意後見契約等サポートプラン

サービスの概要

任意後見契約書」作成
「任意代理契約書」作成
「見守り契約書」作成
「死後事務委任契約書案」作成
「遺言書」作成

料金

1104,000円~

・「見守り契約書」作成:55,000円
・「死後事務委任契約書案」作成:33,000円
・「遺言書」作成:33,000円

▼その他実費
・公正証書作成手数料:12,100円~
・登記嘱託手数料:1,540円
・印紙代:4,400円
・死後事務委任預託金:330,000円~

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加算料金

任意代理義務 月額22,000円
任意後見業務 月額33,000円
見守り業務 月額5,500円
初回無料相談受付中

遺産分割調停申し立て

サービスの概要

裁判所に提出する書類の作成サポート

料金

55,000円~

特別代理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

55,000円~

不在者財産管理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

110,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    相続登記を放置して登記が難しくなったケース

    相談前

    【相談内容】
    Hさんは約15年前に亡くなったお父様名義の土地を売却するにあたり、
    相続登記が必要になったため、当事務所に相談に来られました。…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記を放置して登記が難しくなったケース

      相談前

      【相談内容】
      Hさんは約15年前に亡くなったお父様名義の土地を売却するにあたり、
      相続登記が必要になったため、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.親子2代に渡り相続登記を放置し、二次相続が発生

      当事務所で不動産の調査をしたところ、売却予定の一部の土地が、Hさんの祖父様の名義になっていました。
      祖父様の土地の相続登記をする場合は、祖父様の相続人全員の協力が必要になり、お父様より相続人の数が多くなる場合もあります。

      2.祖父の遺産分割協議書とと父の遺産分割協議書の内容を工夫し1回で登記できた

      Hさんに関しては、幸いにも、相続人の方がお父様と同じでしたので、皆様変わらずご協力頂けることとなりました。
      手続きとしては、まず祖父様の名義をお父様に変更し(一次相続)、その後、お父様名義をHさんに変える(二次相続)という2回の相続登記を行うことが通常です。

      しかし、祖父様の遺産を、1人が単独で相続される場合は、1回で祖父様からHさんへの名義変更をすることが可能である旨をご説明しました。
      そして、祖父様の遺産分割協議でHさんのお父様の単独相続とした上で、お父様の遺産分割協議を行い、Hさんが相続することとしました。
      これにより、1回の相続登記でHさんの名義に変更することができ、当事務所で、遺産分割協議書の作成及び相続登記をさせて頂きました。

      事務所からのコメント

      その都度の相続登記をおすすめいたします。
      もしお父様のご兄弟のうち亡くなられている方がいれば、
      相続関係はさらに複雑になり、ご協力頂けていたかどうか分かりません。
      やはり、相続登記は相続が発生する都度手続きをされることをお勧め致します。

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  • 遺言作成

    遺言書作成のため公証人に出張していただいたケース

    相談前

    【相談内容】
    遺言を作成したいというご相談でした。そして、公証役場に出向くことが出来ないとのことでした。…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書作成のため公証人に出張していただいたケース

      相談前

      【相談内容】
      遺言を作成したいというご相談でした。そして、公証役場に出向くことが出来ないとのことでした。

      相談後

      【解決までの流れ】
      遺言者が入院していて公証役場に出向くことが不可能だったので、公証人にその病院に出張していただき、公正証書遺言作成の手続きをしたケースです。
      病室は複数の入院患者様がいらっしゃる部屋でしたので、遺言者の奥様に病院内のカンファレンスルームを用意していただき、私と税理士先生の証人立会のもと手続きが始まりました。
      遺言する財産が多く、公証人が遺言の内容を遺言者に説明するのに約20分程度かかったため、遺言者の体調も気になりましたが、説明もすべて終わり、最後に遺言者と証人2名が遺言書に署名押印して何とか手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      遺言者が公証役場に出向くことができない場合は、このように公証人に出張していただいて公正証書遺言を作成することが可能です。

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  • 相続放棄

    相続した連帯保証債務を上手に処理したケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Sさん
    被相続人:父
    相続人:Sさん・母・兄弟

    【相談内容】
    Sさんは個人事業を営んでいましたが、経営は思わしくありませんで…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続した連帯保証債務を上手に処理したケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Sさん
      被相続人:父
      相続人:Sさん・母・兄弟

      【相談内容】
      Sさんは個人事業を営んでいましたが、経営は思わしくありませんでした。
      銀行からの借入も膨らんで毎月の返済もままならなくなり、いよいよ自己破産をしなければならない状況に陥り、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.お話を伺うと、亡くなられたお父様が借金の連帯保証人になっており…。
      自己破産についての相談をお聞きしている中で、Sさんの父親が、Sさんの借金の連帯保証人になっていることが判明しました。
      さらに、Sさんの父親は2ヶ月前に亡くなられたとのことでした。

      2.影響のあるお母様とご兄弟の相続放棄手続きをしてから、ご依頼人が全財産を相続、自己破産の申立てへ。
      このままSさんが自己破産をしてしまうと、父親の連帯保証債務を相続した母親や兄弟に請求が行くことになってしまいます。
      そのため、急いでSさんの母親と兄弟について相続放棄の申述を行い、Sさんが父親の全財産を相続することにしました。
      そして、Sさんが相続した財産を適正に処分したうえで、Sさんの自己破産を申し立て、無事に免責決定を得ることができました。

      事務所からのコメント

      このように、相続放棄をする人を限定したり、相続財産を適正に処分するためには、相続放棄の手続きを定めた民法だけでなく、破産法などの専門的知識が必要になる場合もありますので、当事務所に一度ご相談ください。

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  • 相続放棄

    被相続人の最後の住所が分からず相続放棄の申立ができないケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Xさん
    被相続人:父

    【相談内容】
    諸般の事情で疎遠になっていたXさんの父は、約10年前に亡くなっていたが、最近某債権回収会社…続きを見る

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    • 相続放棄

      被相続人の最後の住所が分からず相続放棄の申立ができないケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Xさん
      被相続人:父

      【相談内容】
      諸般の事情で疎遠になっていたXさんの父は、約10年前に亡くなっていたが、最近某債権回収会社から父の相続人であるXさんに父の相続債務を請求する案内が届いたという状況で、当事務所に相続放棄の依頼に来られました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.被相続人の最後の住住民票の除票が保存期間の10年を過ぎており発行されず住所がわからない。
      相続放棄の申立は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要がありますので、申立の添付書類に被相続人の最後の住所の記載のある住民票の除票が必要になっています。
      ところが、今回ご依頼頂いたケースでは、被相続人である父の死亡後約10年経っていましたので、被相続人の住民票の除票はすでに廃棄されており、その他住所を証明する書類は市役所では何も発行されませんでした。
      Xさんも父とは生前から疎遠であったので、その葬式にも出席しておらず最後の住所については何も知りませんでした。

      2.当法人より相続債務を請求する会社に問い合わせ
      そこで、債権回収会社に問い合わせたところ、父の死亡当時の古い住民票のコピーが資料として残っていることがわかり、そのコピーは頂くことができませんでしたが、その住所を教えて頂くことができました。

      3.相続放棄完了
      そこで、家庭裁判所に対して、最後の住所地に関しての詳しい事情説明書をその他の資料も参考に作成して提出し、相続放棄は無事受理されました。

      事務所からのコメント

      被相続人が亡くなってから長年経過すると、その相続放棄の手続きに困難を伴うこともありますが、そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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  • 相続登記

    相続放棄した家屋を自分で取り壊してよいのかとご相談に来られたケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Aさん
    被相続人:父

    【相談内容】
    亡父の相続放棄手続きを済ませましたが、父名義の古家が倒壊寸前で、隣にお住まいの方から危険だ…続きを見る

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    • 相続登記

      相続放棄した家屋を自分で取り壊してよいのかとご相談に来られたケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Aさん
      被相続人:父

      【相談内容】
      亡父の相続放棄手続きを済ませましたが、父名義の古家が倒壊寸前で、隣にお住まいの方から危険だから取り壊してほしいとの要望があり、自分で取り壊してもいいのか分からず困っていますとの相談でした。

      相談後

      【解決までの流れ】
      以下のようにお答えさせて頂きました。
      民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めています。
      もし放置された古家が倒壊するなどして負傷者や損害が出た場合には、相続放棄した相続人が損害賠償責任を問われる可能性があるということになります。

      しかし、民法921条1号では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続を単純承認したものとみなされますので、相談者が古家を解体すれば相続放棄が無効になる可能性があるということになります。

      これを解決する方法としては、相続人全員の相続放棄を完了したのち、相続財産管理人を選任し、相続財産管理人を通じて古家を解体してもらう方法がありますが、時間と費用がかかるのであまり現実的ではありません。

      古家の状況によっては、その解体が保存行為として「相続財産の処分」に該当しないとされることも考えられますので、解体前に古家の写真を撮っておく、解体の要望があった旨の書面を作成し隣人の署名を貰っておくなどの対策をとったうえで解体する必要があります。

      事務所からのコメント

      相続放棄後、処分行為をすると相続放棄が無効になる。
      相続放棄をすると、相続人では無くなるため、上記のような「処分行為」をすると、相続放棄が無効になる場合があります。ただ、ご自身で「して良い手続き」と「してはいけない手続き」を区別することは非常に難しいし怖いです。当法人では、相続放棄作成サポートのあとも、そういったご相談にも真摯に対応させて頂いております。

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  • 相続登記

    他の相続人と疎遠である場合の相続登記

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Aさん
    被相続人:祖父
    相続人:Aさん兄弟・Aさんの叔父など約20名

    【相談内容】
    祖父名義の土地が田舎にあり、祖父が亡くな…続きを見る

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    • 相続登記

      他の相続人と疎遠である場合の相続登記

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Aさん
      被相続人:祖父
      相続人:Aさん兄弟・Aさんの叔父など約20名

      【相談内容】
      祖父名義の土地が田舎にあり、祖父が亡くなった後、名義変更もせずその固定資産税は父が払っていました。今般父も亡くなり自分名義に相続登記をしたいと思っているが、父の兄弟とも疎遠なのでどうしたらいいか困っていますとのご相談でした。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.戸籍謄本等の収集
      この土地の相続登記の手続きをするには、まず祖父の法定相続人を確定して、その相続人全員に父が一旦相続することについての遺産分割協議書への署名、実印押印(印鑑証明書添付)をしていただく必要がありますので、早速相続人の確定のため、戸籍謄本を事務所で取り寄せ始めました。

      2.20人近い相続人に案内文を送付するなど根気よく対応
      結果、相続人は20人近くになり、半分以上は疎遠になっていて電話番号も分からない状況でした。
      そこで、当事務所で、祖父名義の土地の相続についての協力依頼の案内文の作成及び送付の手続きをさせていただき、当事務所に連絡があった方には、相続手続きについての説明をし、返信のない方には再度の案内文を送付する等、きめ細かく対応した結果、時間はかなりかかりましたが、相続に必要なすべての書類が揃い、ご依頼人様名義に相続登記の手続きを完了することができました。

      事務所からのコメント

      法定相続人が多く疎遠になっているからと相続手続きを諦めている方もいらっしゃると思いますが、そのような方は、ぜひ一度当事務所までお問い合わせください。

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  • 成年後見

    成年後見制度を使い認知症発症後にマンションの売却が出来たケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Tさん
    被後見人:母(Mさん)

    【相談内容】
    今回のご依頼人Tさんの母であるMさんは、夫を亡くしてから一人暮らしをされていまし…続きを見る

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    • 成年後見

      成年後見制度を使い認知症発症後にマンションの売却が出来たケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Tさん
      被後見人:母(Mさん)

      【相談内容】
      今回のご依頼人Tさんの母であるMさんは、夫を亡くしてから一人暮らしをされていましたが、認知症が進行し、日常生活やコミュニケーションに支障をきたすようになったため、介護付き有料老人ホームに入居しました。医師の診断では、正常な判断能力は無く、回復の見込みがないとのことでした。
      老人ホームに入居するまでは、Tさんが身の回りの世話をしていましたが、Mさんが自宅マンションに戻る見込みがなくなったことで、管理費や固定資産税が嵩む同マンションの売却を考えるようになりました。しかし、Mさんには正常な判断能力が無いため、勝手にマンションを売却することができません。そこで、Tさんが当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.成年後見制度の申し立てをお手伝い
      Tさんから詳しくお話を伺い、Mさんの判断能力や収入、資産を検討した結果、成年後見相当と判断し、家庭裁判所に成年後見の申立を行いました。
      家庭裁判所での審理の結果、Mさんの案件に関しては、預貯金が多額であること、不動産を売却する予定であること等を考慮して、後見制度支援信託を利用することになりました。後見制度支援信託とは、日常生活に必要なお金は残して、それ以上のお金は銀行に信託し、被後見人の財産を守るための制度です。この制度を利用すると、信託したお金を払い戻したり,信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。

      2.一時的に私達が成年後見人になることで無事マンションを売却。その売却代金はTさんが管理。
      まず、われわれ司法書士が一旦Mさんの成年後見人に就任し、家庭裁判所の許可を受けたうえで自宅マンションを売却し、売却代金と預貯金の大部分を信託銀行に信託しました。そして、われわれ司法書士は成年後見人を辞任し、当初の予定通りTさんに成年後見人に就任してもらい、後見業務を引き継ぎました。

      事務所からのコメント

      最近、成年後見人の横領事件が問題になっており、被後見人の財産を守るための新しい制度もできていますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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  • 相続手続き

    相続人に未成年者がいる場合

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Aさん
    被相続人:夫
    相続人:長女・長男・二男(未成年)

    【相談内容】
    ご主人様が亡くなり、自宅と自動車が亡ご主人名義で残っ…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人に未成年者がいる場合

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Aさん
      被相続人:夫
      相続人:長女・長男・二男(未成年)

      【相談内容】
      ご主人様が亡くなり、自宅と自動車が亡ご主人名義で残っており奥様名義に変更されたいとのご相談でした。法定相続人は奥様とそのお子様3人で、うち1人が未成年者という事案です。

      相談後

      【解決までの流れ】
      相続人の中に未成年者が含まれたため特別代理人選任の申立てを行った。
      ご主人様の財産を奥様1人に相続させるために遺産分割協議書の作成が必要だったのですが、本事案におきましては法定相続人の1人が未成年者でしたので、未成年者の代わりに遺産分割協議をする特別代理人選任の申立てを家庭裁判所にする必要がありました。

      今回の家庭裁判所の特別代理人選任手続きには、その手続き途中、お客様のご指定の特別代理人候補者に対し家庭裁判所から照会書が送付され、その回答が求められました。回答書の記載方法等のサポートも当法人でさせて頂きましたので、無事お客様ご指定の特別代理人が選任され、ご自宅の土地・建物の名義を奥様に変更することができました。

      事務所からのコメント

      〇車の手続きもお客様に合わせたプランでお手伝い
      また、自動車の名義変更につきましては、当法人には行政書士も在籍しており手続きを代理申請することが可能ですが、その手続には車検証の提出が必要となるため、普段使用している自動車ということもあり、必要書類等の準備は当法人で行い申請自体はお客様ご自身でして頂く方法で自動車の名義を変更するように致しました。
      様々な事情に対してもお客様とお話合いの上で最善の方法をご提案させて頂き、少しでもお客様のご負担が少なくなるよう当法人がサポートさせて頂いております。

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  • 相続手続き

    古い住宅金融公庫の抵当権が残っているケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Aさん
    被相続人:父
    相続人:Aさん

    【相談内容】
    お亡くなりになったお父様所有の不動産に、古い住宅金融公庫(現・独立行政法…続きを見る

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    • 相続手続き

      古い住宅金融公庫の抵当権が残っているケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Aさん
      被相続人:父
      相続人:Aさん

      【相談内容】
      お亡くなりになったお父様所有の不動産に、古い住宅金融公庫(現・独立行政法人住宅金融支援機構)名義の抵当権が残ったままになっているが、その不動産を相続する際に、この抵当権を消すことができないかとのご依頼を受けました。

      このような抵当権がついたままでは、この不動産を相続しても買い手がつかないため、お困りだったのです。
      さらにお話を伺ったところ、すでに完済しているとは思うが、証拠となるような書類などの所在は全くわからないため、どうしたらその抵当権を消すことができるのか分からないとのことでした。

      ※抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合(債務不履行)に、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のことです。

      抵当権を設定した不動産については、返済のためにその不動産が競売などにかけられた場合、抵当権者は他の債権者に優先して弁済が受けられます。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.取扱い金融機関が分からない
      そこで、この不動産の登記簿謄本を拝見したところ、この抵当権は昭和20年代に設定されたもので、取扱い金融機関名の表示はありませんでした。

      仮に取扱い金融機関名が登記されているような場合には、その金融機関に問い合わせることで、住宅ローンがすでに完済されているかどうかが分かる場合がありますし、さらに、完済されている場合には、当該抵当権を消すための必要書類を交付してくれるよう請求することも可能です。

      しかし、今回のように取扱い金融機関名が分からない場合には、どのような方法があるでしょうか。

      2.「住宅金融公庫」は現在「住宅金融支援機構」の名で事業を承継している
      現在の住宅金融支援機構は、平成19年に旧・住宅金融公庫の業務を承継してできた独立行政法人ですので、もし住宅ローンが残っている場合には、そのローンも住宅金融支援機構が引き継いだ旨の登記(抵当権移転登記)がされているのが通常です。しかし、今回はそのような登記はされておりませんでしたので、ローンの返済は終わってると思われました。

      そこで、住宅金融支援機構に直接問い合わせてみたところ、「当法人のHPに、このような場合の抵当権抹消関係書類再交付のための申請書、およびその申請の際に必要となる書類が掲載されております」との回答でした。

      もっとも、今回、この抵当権が大変古いものでしたので、抵当権者であった旧・住宅金融公庫名義の権利証もすでに失われていたため、権利証がないまま申請するという特別の手続(事前通知制度の利用)が必要となり、抹消登記の必要書類も登記手続に要する期間も通常とは異なりましたが、その点も、住宅金融支援機構は適切に対応してくれました。

      事務所からのコメント

      こうして、古い抵当権の抹消手続も終了し、無事、相続登記も完了しました。
      このような事例についても、当方は適切に対応いたしますので、お気軽にお問合せくださいませ。

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  • 相続手続き

    不動産の相続財産を換価分割したケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Aさん
    被相続人:父
    相続人:Aさん・Bさん・Cさん(3人兄弟)

    【相談内容】
    お父様が亡くなり不動産の相続財産が多数残って…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産の相続財産を換価分割したケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Aさん
      被相続人:父
      相続人:Aさん・Bさん・Cさん(3人兄弟)

      【相談内容】
      お父様が亡くなり不動産の相続財産が多数残っており、お子様三名で相続財産を分割したいというご相談でした。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.不動産を売却するために3人の内の一人の名義に
      不動産の一部については『換価分割』という手法で相続財産を分割しました。『換価分割』とは、不動産などの相続財産を換金し、その換金された金額を相続人で分割する方法です。相続財産中に相続人が取得を希望しない財産がある場合等によく使われる手法です。今回の事案も、不動産の一部を便宜上相続人のうちの一人に相続登記をした上でその不動産を売却し、売却益をお子様三名で折半しました。
      相続財産を処分する場合には故人名義のものを直接第三者名義に変えることはできませんので、一旦相続人名義に変えなければなりません。便宜上相続人のうちの一人に名義を変更するのは、不動産を換価する際の売買手続き、不動産登記手続き等に相続人全員を関与させる手間を省く為です。

      2.売却額から売却諸費用を引いた額を3等分した
      例えば、相続人をA、B、C、換金したい相続財産を土地甲とした場合、土地甲を相続人のうちAに一旦名義変更し、売却して売却益を折半する換価分割の遺産分割協議をします。そして実際に土地甲が1250万円で売却でき売却諸費用が50万円だったときには、売却益1200万円をA、B、Cで400万円ずつ分けることになります。今回もそのような形で、相続人3人で3分割しました。

      事務所からのコメント

      単に不動産を法定相続分による共有名義にする方法だけでなく、お客様の事情に応じて相続財産を分割することも可能です。
      今回は税務上の処理の必要な場面でもありましたが、税理士さんと連携し登記手続きのサポートをさせて頂きました。
      様々な事情に対してもお客様とお話しをさせて頂き、各種士業とも連携の上で最善の方法をご提案させて頂きます。

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  • 相続放棄

    疎遠だった兄が亡くなりご相談に来られたケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Aさん
    被相続人:兄
    相続人:Aさん・弟

    【相談内容】
    ご相談者Aさんは、10年程会っていないお兄様がお亡くなりになりました…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった兄が亡くなりご相談に来られたケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Aさん
      被相続人:兄
      相続人:Aさん・弟

      【相談内容】
      ご相談者Aさんは、10年程会っていないお兄様がお亡くなりになりました。
      お兄様は結婚歴が無く、お子様もいらっしゃらず、ご両親も他界されていましたので、
      お兄様の相続人としては、AさんとAさんのご兄弟でした。
      ただ、Aさんのご兄弟との間で、Aさんがすべて相続するという遺産分割方法は決まっていましたが、お兄様と疎遠だったため、お兄様の財産状況も何から手をつけて良いかも分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      〇「相続手続き丸ごとサポート」で、平日動けない相続人の代わりに相続手続きを代行
      Aさんはお仕事もされている関係上、平日あまり動けないこともあり、当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」というプランをお申込みされました。
      「相続トータルサポート」は、相続人調査、遺言調査、財産調査から不動産の名義変更、預貯金等の払い戻しまで、「相続手続き」を相続人様の代わりに、当事務所が代理ですべてさせて頂くプランです。

      〇財産目録を作成、不動産名義変更、預貯金の払い戻し手続きを行い、手続き完了。
      Aさんに関しても、相続人調査、遺言調査の後、お兄様の通帳が一部ありませんでしたので、銀行で取引履歴を取得し、他に財産が無いかどうか確認した上で、財産目録を作成しました。
      不動産の名義も変更し、預金に関しても払戻し手続き後、Aさんにお振込みさせて頂いたので、ご相続人様には委任状へのご署名ご捺印と、印鑑証明書を取得して頂いただけになります。

      事務所からのコメント

      最近、「遠方に住んでいる両親が亡くなった」「相続手続きをしている時間がない」等、相続手続き全般を専門家に任せたいというお客様がとても増えてきました。
      相続手続きは、手間と時間、専門知識が必要になります。
      相続が発生した際は、お気軽に専門家に頼って頂けたらと思います。

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  • 相続放棄

    過疎化の進んだ田舎の農地を相続放棄したケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Eさん
    被相続人:父

    【相談内容】
    農地を相続放棄したいとのことでEさんがご相談に来られました。
    お父様が亡くなり相続財産と…続きを見る

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    • 相続放棄

      過疎化の進んだ田舎の農地を相続放棄したケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Eさん
      被相続人:父

      【相談内容】
      農地を相続放棄したいとのことでEさんがご相談に来られました。
      お父様が亡くなり相続財産として農地だけが残され、その他預金や借金はありませんでした、Eさんの母はすでに亡くなっており兄弟もおられないので相続人はEさんだけでした。
      お父様が祖父から継いだ農地でしたが過疎化の進んだ田舎なので、売る事も出来ません。
      またEさん自身も農業とは無縁であったため活用する道もありませんでした。
      土地は維持管理費(税金等)を考えると負の財産になることもあるので相続放棄するのが良いのではと思いご相談に来られました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      相続放棄申述書の作成を当事務所で行う、相続放棄ライトプランを受任。
      難しいケースではなかったので当事務所がお手伝いできることとEさま自身で相続放棄手続にご協力していただけることを相談しながら進めることができる「相続放棄ライトプラン」をご利用になられました。
      「相続放棄ライトプラン」は相続放棄申述書の作成を当事務所に依頼したい方向けのプランです(相続放棄徹底診断および親戚への相続放棄「まごころ」通知サービスを含む)費用も抑えることができます。
      そして、無事に裁判所から相続放棄が認められ、市役所に受理通知書を提出、手続きが完了しました

      事務所からのコメント

      こちらのプランをご利用いただき、無事に相続放棄が認められたことでEさんも大変安心しておられました。
      その後、Eさんは市役所に相続放棄申述受理通知書(写し)を提出し手続きを終えたという事例でした。

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  • 相続手続き

    内縁の妻に持ち家に住み続けて欲しいが、いずれは実子に相続させたいとご相談に来られたケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Eさん
    内縁の妻:A子さん

    【相談内容】
    依頼者のEさんは内縁関係のA子さんと自分の持ち家で二人暮らしをしていました。
    お二…続きを見る

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    • 相続手続き

      内縁の妻に持ち家に住み続けて欲しいが、いずれは実子に相続させたいとご相談に来られたケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Eさん
      内縁の妻:A子さん

      【相談内容】
      依頼者のEさんは内縁関係のA子さんと自分の持ち家で二人暮らしをしていました。
      お二人とも前妻前夫の間に一人ずつ子供がおりますがどちらも独立していました。
      Eさん死後は持ち家とその土地を実子(以下F君)に継がせるつもりでいましたが、A子さんが生きているうちはA子さんに暮らして欲しいとお考えでした。

      何も対策をしないままでいると、家はF君の物になり、F君の意向次第ではA子さんはそのまま住めなくなる可能性もありました。
      かといって遺言を残しA子さんに家を相続させるとA子さんの死後にA子さんの実子の物になってしまいます。
      何か策は無いかということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      希望を実現するために、家族信託をご提案。
      その解決方法として家族信託をご提案させて頂きました。
      今回のプランでは、Eさんが委託者兼第一受益者、A子さんを第二受益者とし、A子さんの死亡により信託を終了させることにしました。
      そうすることによりA子さんはその家で暮らし続けることができ、その死後、家はF君の物になります。
      また、万が一、F君とA子さんが争わないように当法人が監督人となり信託の内容をきちんと遂行される事を見守ることにしました。

      事務所からのコメント

      この内容でEさんにご納得頂け、当法人へご依頼頂けることとなりましたので信託契約書を作成し法務局に登記申請をすることで無事に信託登記を完了することが出来ました。
      遠い将来ですが、Eさんの家と土地はA子さんが生涯を全うした後、無事にF君へ受け継がれることでしょう。

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  • 相続手続き

    遺言書の内容で折り合いが付かずご相談に来られたケース

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Eさん
    被相続人:兄(Yさん)
    相続人:兄の子供Fさん

    【相談内容】
    Eさんは同居の兄であるYさんが自宅で亡くなっているのを…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言書の内容で折り合いが付かずご相談に来られたケース

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Eさん
      被相続人:兄(Yさん)
      相続人:兄の子供Fさん

      【相談内容】
      Eさんは同居の兄であるYさんが自宅で亡くなっているのを発見し、そこにはYさんの自筆証書遺言が残されていました。
      遺言書には財産の全てをEさんに遺贈するとの内容が書かれていましたがYさんには実子(Fさん)がおり、Fさんは遺言書の内容に納得しがたいようでした。
      Eさんは数回に渡りFさんと交渉を重ねましたが、話がまとまらず、お困りの末にご相談に来られました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      ①自筆証書遺言検認手続き
      自筆証書遺言は公正証書遺言とは違い家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。
      まずは検認の手続きをお手伝いさせて頂き、Yさんの遺言書を法的に正式なものであることを証明してもらいました。

      ②遺言執行者選任
      その後、Eさんを遺言執行者に選任するよう家庭裁判所に申し立てをしてこれが認められましたので、C-firstが遺言執行者であるEさんの代理として相続手続きを進めさせて頂きました。

      ③遺産目録作成
      直ちにYさんの遺産調査をして遺産目録を作成しました。
      Fさんはお兄さんの遺品の価格や金融資産の価値を確認したいと強く希望されていたので、Fさんにご納得いただけるようにアンティークや一眼レフカメラ、家電に至るまで詳細に金額を記載して遺産目録を交付しました。

      ④Fさんは遺留分を受けとり、完了
      遺産目録にご納得されたFさんは遺産総額から算出した遺留分を受け取られ、遺言執行は無事に完了したという事例でした。

      事務所からのコメント

      【ポイント】
      きちんとした遺言書があっても相続人が納得しなければ争いになることもあり、お互いが感情的になって対立してしまうと話し合いが進まなくなってしまうこともありえます。
      今回はFさんの権利を配慮し、疑問に思われることに対して詳細にお答えすることでFさんにも納得いただいた上で完了することが出来ました。
      遺産調査と遺産目録の作成・交付は遺言執行者の義務で、手間がかかる場合が多々あります。
      今回は大変手間のかかるケースであったため、全てを専門家に任せることで手続きに煩わされる事なく早期に解決しEさんもホッしておられました。

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  • 相続手続き

    他人事では無い!戸籍を調べると知らない姉妹がいた。

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:Aさん姉妹
    被相続人:妹
    相続人:Aさん姉妹・知らない姉2人(小さい時に養子に出た姉・母親が違う姉)

    【相談内容】
    依頼者は…続きを見る

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    • 相続手続き

      他人事では無い!戸籍を調べると知らない姉妹がいた。

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:Aさん姉妹
      被相続人:妹
      相続人:Aさん姉妹・知らない姉2人(小さい時に養子に出た姉・母親が違う姉)

      【相談内容】
      依頼者は姉妹お2人で、妹が亡くなったので、相続の手続きをして欲しいとのことでした。依頼者は、ご高齢で、施設に入られている方もおられ、手続きをすることが困難なため「相続手続き丸ごとサポート」をお願いしたいとのことでした。
      相続関係をヒアリングすると、亡くなった妹様のご主人様は亡くなっており、ご夫婦にお子様はおらず、ご両親も亡くなっており、ご兄弟姉妹は、依頼者のお2人ということでした。
      分割方法としては、不動産は売却、証券は現金化して、2分の1ずつということでした。

      相談後

      【解決までの流れ】
      1.「相続手続き丸ごとパック」で、相続人調査・財産調査を開始。
      「相続手続き丸ごとパック」は、おおまかに以下の流れになり、すべての手続きを当事務所でさせて頂きます。
      ①相続人調査
      ②財産調査
      ③相続税申告必要の有無の判断(税理士監修)
      ④遺産分割のサポート・遺産分割協議書の作成
      ⑤預金の解約・不動産の名義変更

      まずは①「相続人調査」に入りました。
      亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を取得し、旦那様が亡くなられており、お子様がいないことを確認しました。次にご両親の死亡を確認し、ご兄弟姉妹を確認するために、ご両親の出生~死亡の戸籍を取得しました。
      すると!
      お伺いしていなかった姉妹が2人いらっしゃいました!
      お1人は小さいときに養子になったため戸籍から出ており、お1人は他の方とは母親が違う(父親は同じ)ため、初めから違う戸籍に入っていました。
      いずれにしても、亡くなられた方と姉妹ということは間違いないため、新たに2人の相続人が加わることとなりました。

      その事実をご相談者様にお伝えすると、「全く知らなかった。」「ドラマみたいで、テレビの中の話だと思っていた。」と驚いていらっしゃいました。
      ほとんどそういうことはありませんが、やはりきちんと調査をするとまれにこういうことがあります。

      2.遺産分割のサポート~知らない相続人へ手紙送付~
      ②財産調査をしたあと、預金の解約・不動産の名義変更等、相続の手続きをするためには「相続人様全員」の協力が必要になるため、新たに分かった相続人様に当事務所より「手続きに協力して頂きたい」旨のお手紙をお送りしました。

      手紙の内容については、かなり吟味して慎重に作成しております。
      こういうパターンの場合、姉妹であることを相手も認識していないことが多いです。
      それなのに、いきなり「あなたは相続人で、〇〇〇円もらえます。」って言われると、もらえる話ほどあやしく感じますよね?
      特に今回はご高齢の方でしたので、なるべく分かりやすく丁寧に文章を考えました。

      すると、数日後、そのご相続人の息子様から手続きに協力しますという連絡を頂きました。
      私も依頼者様も本当に安堵しました。
      協力して頂けないと、
      預金、証券も凍結したまま・・・
      不動産も売れず管理費、固定資産税だけが掛かってくる・・・
      と、誰にとってもマイナスでしかありません。

      3.発覚したふたりの相続人のご協力を経て、法定相続分通りの遺産分割へ。
      その後は、スムーズに、③相続税申告も無く、④遺産分割協議書の作成し、⑤預金・証券会社の解約・不動産の名義変更をしました。
      不動産については、売却して現金化(換価分割)でしたので、売却先(不動産会社)もご紹介させて頂きました。

      相続財産である預金・証券・不動産の現金化したものは、当事務所の預かり金口口座に一旦すべて入金させて頂きました。
      ご相続人様のうち誰かの口座に入金すると、その後きちんと支払ってもらえるか心配な方もいらっしゃるため、そのようにさせて頂いております。
      そして、最後は、経費等を精算し、法定相続分通り、各相続人様にお振込みさせて頂きました。

      事務所からのコメント

      司法書士は、中立型調整業務として、個別の代理では無く、相続人様の間に入って公正・中立な立場で遺産分割のサポートをさせて頂くことが可能です。
      今回の場合は、調査の段階で新たに相続人様が見つかりましたが、
      「自分で調べているうちに知らない相続人がいた。」
      「知っている相続人だが、直接連絡を取りたくない。」
      「相続人が多いので間に入って欲しい。」等、
      揉めているわけでは無いけれど、円滑に遺産分割が出来るように手伝ってほしいというご要望があれば、お気軽にお問合せください。
      今までの実績もありますので、なるべく皆様がご相続をきっかけに揉めることの無いようお手伝いさせて頂きます。

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  • 相続手続き

    叔母の相続で相続人を確定させるため調査した件

    相談前

    【家族構成】
    依頼者:A様

    被相続人:叔母

    相続人:A様、兄、弟

    【相談内容】
    この度亡くなられた叔母様の相続手続きについて、A様がご相談…続きを見る

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    • 相続手続き

      叔母の相続で相続人を確定させるため調査した件

      相談前

      【家族構成】
      依頼者:A様

      被相続人:叔母

      相続人:A様、兄、弟

      【相談内容】
      この度亡くなられた叔母様の相続手続きについて、A様がご相談にいらっしゃいました。

      A様にご持参いただいた戸籍を基に相続人を調べたところ、叔母様には配偶者や子供はおらず、また親や兄弟も既にお亡くなりになっているため、相続人となるのは叔母様のご兄弟の子供であると確認ができました。

      そのため叔母様のご兄弟の子供である、A様とA様の兄弟お二人の三名が相続人であることは確定できました。ただし、叔母様は父親(A様の祖父)の前妻の子供であるのに対し、A様達お父様は後妻の子供であるとの記載がありました。

      もし叔母様の母親が離婚後に子供がいた場合、その子供も相続人になるので、相続手続きがややこしくなるのではないか。

      また叔母様は預金・保険・株式・不動産をお持ちになっていたため、大量の相続手続きをなんとかしたいということで、戸籍収集~金融資産の分配まですべて当事務所でサポートさせていただく「相続手続き丸ごとサポート」をご依頼頂きました。

      相談後

      解決までの流れ(主要な手続きの抜粋)
      【戸籍収集】
      配偶者や親の相続とは違い、叔母等兄弟が相続人となる相続に関しては、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の他に、亡くなられた方の親の出生から死亡までの戸籍が必要となります。これは、亡くなられた方の兄弟の存在を証明するために必要となります。

      そのため今回の場合、亡くなられた叔母様の父親と離婚された母親の出生から死亡までの戸籍も収集することで、相続人を確定することができました。幸い叔母様のお母様に離婚後できた子供はいなかったため、相続人はA様等三名で確定となり、相続手続きを進めることができました。

      【金融資産の相続手続き】
       金融機関へそれぞれ連絡を取り、私共が代理人として、相続手続きに必要な書類への署名・押印を行い手続きを完結することで、依頼人の方々への負担を可能な限り少なく進めることができました。

      事務所からのコメント

      金融資産の相続手続きの際に、相続関係を証明する戸籍を提出しなければなりません。そのため、手続きをする金融機関が多い場合、戸籍の提出と返却を繰り返すこととなり時間がかかってしまいます。

      しかし、法務局へ戸籍を提出することで取得できる、「法定相続情報」を活用することでこの問題を解決することができます。

      「法定相続情報」とは、法務局が戸籍を確認し、被相続人に関する相続人の確定を証明した一枚の書類をいいます。

      つまり、大量の戸籍で証明することを一枚の書類で証明することができるのです。

      また複数枚取得することも可能なので、複数の金融機関へ同時に提出し、手続きを平行して進め、可能な限り迅速に完了することができました。

      手間のかかる相続手続きですが、私共C-firstにお任せいただけましたら、ご依頼人の方に負担なく迅速に手続きを完了いたします。

      もし、煩雑な相続手続きにお困りでしたら、是非無料相談をご利用ください。

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  • 相続登記

    大人数の2件の相続登記と贈与登記、滅失登記、計4件をスムーズに解決した事例

    相談前

    依頼者:Aさん

    被相続人:Aさんのおじいさん

    相続人:Aさん
    他10名以上

    その他:
    Bさん(長屋の所有者の1人)
    Cさん(長屋に30年…続きを見る

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    • 相続登記

      大人数の2件の相続登記と贈与登記、滅失登記、計4件をスムーズに解決した事例

      相談前

      依頼者:Aさん

      被相続人:Aさんのおじいさん

      相続人:Aさん
      他10名以上

      その他:
      Bさん(長屋の所有者の1人)
      Cさん(長屋に30年以上住んでいる。ご高齢。)
      Dさん(長屋の地主)
      Aさんの息子さん

      【相談内容】
      「四棟長屋の名義がお爺さんの名義のままなので何とかしたい」との事でAさんがご相談にいらっしゃいました。

      長屋には4戸あり、そのうち2戸をAさんが所有、そのうち1戸は空室、もう1戸はご高齢のCさんが賃貸として30年近く入居していました。
      残りの2戸についてはBさんが所有しており空室でした。

      長屋の建っている土地はDさんが所有していて、AさんもBさんも借地料を支払っているという状態でした。



      そこで長屋を取り壊し土地を返却する話をBさんから持ちかけられました。
      しかし長屋にはCさんが住んでいますので退去して頂く必要があります。
      Cさんに事情を話した所、長年住んだ場所であるし、自分も高齢のため今いる場所を退去したくないとおっしゃられ、Cさんから別の案として、Cさんの住む長屋の1戸をCさんにそのまま贈与して欲しいとの提案があり、土地の賃貸料はCさんと地主さんで直接やり取りをしてもらう事になったとの事でした。

      今回の状況を踏まえると手続きの流れとしてはこうです。

      1名義がAさんのお爺さんのままなのでまずはAさんの相続登記を済ませる。
      2Cさんと贈与契約をし、Cさんの住む部分をCさんに贈与による登記をする。
      3空室3戸を取り壊し滅失の登記をする。
      4更地になった部分の土地を地主に返却する

      そしてAさんの希望として体調がすぐれないので出来るだけ早く取り掛かって欲しいとの事でした。

      相談後

      【解決までの流れ(主要な手続きの抜粋)】
      〇第一の相続登記
      相続登記が終わっていない物件は相続登記を終えなければ売買も贈与も出来ません。
      なのでまずは相続登記を終える必要があります。

      私たちは早速、相続登記の書類集めに取り掛かりましたが早速の困難に見舞われました。
      戸籍謄本を調べたところ、相続人は10人以上を超える事がわかったのです。
      ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが相続登記には「遺産分割協議書」という書類が必要で、その書類には相続人全員の「実印」と「印鑑証明」が必要になります。

      10人もの足取りを負って事情を説明し、同意を取り付け書類にハンコをもらう・・・気が遠くなる作業が始まると思った矢先。
      殆どの人はAさんの近所にお住まいでAさんと交流があるとの事でした。
      Aさんが精力的に活動してくださり、近所にお住まいの方に関しては全てのハンコをスムーズに頂くことが出来ました。

      しかしまだ2名分、Aさんと交流のない方のハンコをもらわなければなりません。
      戸籍や附票で調べた住所に手紙を送ってみると2名ともちゃんと返信があったのですが、別の代理人がついていました。
      しかし、その代理人は偶然にも私達の顔見知りの司法書士だったためその方と打ち合わせをしてこちらもとてもスムーズにハンコを押して頂くことができました。

      〇取り壊し時のトラブル
      これで無事、相続登記を終える事が出来たため、AさんはCさんの住む部屋以外の建物の取り壊しを進めました。

      しかし、その事が思わぬ事態を産んでしまうのです。
      贈与契約が終わらないまま、突然周りの建物の取り壊しが進んだ事にびっくりしたCさん。
      なんの連絡もなしに取り壊しを始めるとは何事かと怒ってしまったCさん。
      AさんとCさんの間でいざこざが起きてしまったのです。

      それからという物、Cさんはこちらの連絡に一切返事をくれなくなってしまいました。
      このままでは話が頓挫してしまいます。

      そこで私どもがCさんの家に出向きお詫びをして事情を説明し何とかご理解を頂きました。
      これで無事に贈与契約が進む・・・と思った矢先、なんとAさんが突然お亡くなりになってしまったのです。

      〇突然のAさんの死、第2の相続登記
      Aさんは相談に来られた当初から「体調が悪いので早く進めて欲しい」との意向を伝えくださっていました。
      数か月にも渡る手続きが進んでいる間にも、体調が芳しくなかったのです。

      Aさんがお亡くなりになるとAさんを被相続人として相続登記を終えなければCさんに贈与をする事はできません。
      しかし今回の相続登記は相続人は今回の事情を全て知っているAさんの息子さん1人だけだったためスムーズに進める事ができました。

      〇贈与契約書への配慮
      そしてようやくCさんと贈与契約をします。
      贈与契約書を作成するときはとても気を使いました。
      Cさんの機嫌を損ねたという事があったため将来的に揉め事にならないように細心の注意を払い固定資産税の事やこれまでの家賃の事などを盛り込み、将来的に揉め事が起きないように内容になるよう精査を重ねました。
      そしてその内容をしっかりとCさんに説明をしてハンコを頂くことができたのでした。

      そこからはとてもスムーズに進みました。
      Cさんの贈与登記を申請し、3戸の建物を取り壊し、紹介した土地家屋調査士が滅失の登記をし、建物の閉鎖謄本をDさんにお渡しした事で今回の一軒は落着となったのでした。

      事務所からのコメント

      相続は放置しないようにしましょう。
      今回は沢山の相続人がいました。
      相続人が多いとハンコ集めが本当に大変で、全て集まらない場合は財産管理人などの制度を利用して進めざるを得ないようになる場合も多いのですが、今回は非常に好運でした。
      相続人の8割りはAさんと連絡が取れる状態、残りの人も代理人が私どもと顔見知りという事、尚且つ全員が近所にお住まいだったという事でスムーズにすすみました。
      非常に珍しいケースだったと思います。

      相続人がたくさんになると手続きは非常に煩雑になります事になります。
      相続が発生したときは放置せず出来る限り手続きを終えるようにしましょう。

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  • 相続登記

    長期相続登記等未了土地の相続放棄が無事にできたケース

    相談前

    相談者:Aさんの妻
    依頼者:Aさん

    被相続人:
    Aさんの曾祖父
    Aさんの父

    相続人:Aさん

    【相談内容】
    「夫宛てに『長期間相続登記が…続きを見る

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    • 相続登記

      長期相続登記等未了土地の相続放棄が無事にできたケース

      相談前

      相談者:Aさんの妻
      依頼者:Aさん

      被相続人:
      Aさんの曾祖父
      Aさんの父

      相続人:Aさん

      【相談内容】
      「夫宛てに『長期間相続登記がされていないという通知』がきたので相談をしたい」との事でAさんの奥様がご相談に来られました。

      長期間相続登記がされていないという通知とは法務局から相続人宛てに「相続登記が長い間出来ていませんよ。準備しといたから早く相続登記しといてね。」というお願いの通知です

      内容を確認するとAさんの曾祖父が被相続人で、Aさんは曾祖父の持つ遠方の土地の相続人の一人だったのです。
      その土地の相続登記を済ませて欲しいという通知でした。

      事情を把握した私たちはAさんの奥様に3つの選択肢がある事をお伝えしました。
      ・相続登記をせずに放置する
      ・相続登記をする
      ・相続放棄をする

      AさんやAさんの奥様のご要望としては子供たちに負の財産を残したくないという事がありました。
      ただ、曾祖父、祖父、父が亡くなってからかなりの年月が経っているため、相続放棄が出来るかどうかは分かりませんでした。
      当初は相続登記を考えておられたのですが、これだと登記費用がかかるだけでなく管理責任も残りますし、自分たちが他界した時に子供達が相続人となり、再びこの物件を登記するか放棄するかという話になってしまいます。
      相続登記せずに放置する事にしてもやはり今ある課題がそのまま子供たちに移るだけで解決しないということと、今後、法改正で相続登記が義務化される予定でもあり、負の財産を残さないというご要望には適しませんでした。
      ということで、色々悩まれた結果、相続放棄を進める事になりました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      〇戸籍集め
      放棄をするにあたって私達はまずは戸籍の収集から始めました。
      「長期間相続登記がされていない事の通知」が届いた場合「法定相続人情報」を取得する事ができ、登記申請する場合はこれが戸籍の代わりに使えるのですが、実はこれは相続放棄には使えません。
      そのため、通常の場合と同じように戸籍の収集をする必要がありました。
      とはいえ「法定相続人情報」によって相続人が誰か分かっているので、郵送での申請もスムーズに行う事ができました。


      〇事情説明書の内容を精査
      無事、必要な戸籍が集まったので、次は申述書と事情説明書を準備します。

      今回は大昔に発生した相続に対しての相続放棄なのですが、Aさんが相続の発生を知った事や該当の物件の相続人であることを知ったのは通知を呼んだ時です。

      そのため熟慮期間の3ヶ月以内だと考えられ、その旨を事情説明書に記載しました。
      事情説明書は内容によっては放棄を却下されることもありますので慎重に言葉を選び作成します。
      準備した書類を組み合わせて相続放棄申述書を裁判所に提出した結果、無事に相続放棄が認められる運びとなりました。

      〇最後の住所地が分からない相続放棄
      そして念のためお父さんと曾祖父の相続に関して放棄することを提案したのですがここでトラブルが発生します。
      お二人ともなくなってからかなりの月日がたっていたためご両人とも最後の住所地がわかる住民票がでなかったのです。
      最後の住所地がわからないと裁判所の管轄がわからず相続放棄を受け付けてもらえません。

      そこで最後の住所地がわかる住民票の代わりになる書類を集めることにしました。

      まず曾祖父ですが、死亡記載のある除籍謄本と登記簿記載の住所地が同じ住所で一致していたため、こちらを最後の住所地として扱ってもらう事で裁判所と打ち合わせ承諾を得ることができました。

      次に父ですが、こちらは運よくご家族の方が、父が死亡した時に住民票を取得しておりそれが今でも残っていました。

      そしてそれぞれの管轄に、最後の住所地についての上申書を提出し、相続放棄を申請してどちらも無事に放棄することができました。

      これで長期間相続登記がされていない事の通知が届いたことから始まった相続は全てを放棄することで子供たちに負の財産を残すことなく解決することができたのでした。

      事務所からのコメント

      30年以上相続登記が行われていない土地に対して徐々に「長期間相続登記等がされていないことの通知」が送られ始めています。
      その場合、必ず相続登記をしなければならないわけではありません。
      相続放棄ができる可能性もあります。
      長期相続登記未了土地の放棄は煩雑になりがちなので身近な専門家にご相談ください。

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  • 相続手続き

    税理士や不動産業者と協力して節税しながら事故物件をスムーズに売却したケース

    相談前

    依頼者
    Aさん

    被相続人
    Aさんの父(Eさん)
    Aさんの母(Fさん)
    Aさんの兄(Bさん)
    Aさんの弟(Cさん)

    相続人
    Aさん
    Dさ…続きを見る

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    • 相続手続き

      税理士や不動産業者と協力して節税しながら事故物件をスムーズに売却したケース

      相談前

      依頼者
      Aさん

      被相続人
      Aさんの父(Eさん)
      Aさんの母(Fさん)
      Aさんの兄(Bさん)
      Aさんの弟(Cさん)

      相続人
      Aさん
      Dさん(Aさんの姪)

      その他
      税理士の先生
      不動産営業マン
      【相談内容】
      Aさんからは「兄(Bさん)が他界したので相続登記を全てお任せしたい」というご相談をお受けしました。

      お話を伺うとAさんは3人兄弟の真ん中で兄(Bさん)と弟(Cさん)がいました。
      ご両親とCさんはすでに他界しており、今回Bさんもお亡くなりになったとのご相談でした。
      今回お亡くなりになったBさんの財産に不動産はなく、相続登記の対象となる物件はご両親(EさんとFさん)が共有している実家、Eさんが単独で所有しているマンションの2件でマンションには以前からDさんが居住していました。

      分け方については、マンションはDさんの物に、実家はAさんとDさんで2分の1ずつ分ける事にしました。

      しかし、そうすんなりといかない事情もありました。
      実家とマンションの相続登記をする時、法定相続分通りであれば今回なくなったBさんにも3分の1の相続分を受け取る事になるのですが、Bさんはすでに亡くなっており、Bさんの受け取った持分はBさんを被相続人とした相続を行った時に結局AさんとDさんが相続する事になります。
      そうすると、相続登記が2度手間になるばかりか、Bさんの遺産が増えてしまう事になり、相続税の負担が増えてしまう事になります。

      〇税理士からのアドバイスで節税!
      そうならないように税理士からアドバイスをもらいAさんとDさんの間で遺産分割協議書を作りました。
      まずマンションは予定通りDさんの一人の物にし、実家は一旦Aさん一人で相続する事にし、後で売却益をAさんDさんで分けるという計画を立てました。
      こうする事でBさんの財産を増やさずに売却益を配分できるため結果的に相続税を節税する事ができます。

      〇事故物件になってしまった!
      しかしここでもさらに問題がありました。
      ご実家で一人暮らしをしていたBさんですが、お亡くなりになる時、突然の吐血があり、そのまま孤独死となり一週間以上発見されませんでした。
      これは「事故物件」と呼ばなければならない要件を満たしています。
      「事故物件」になってしまうと、購入希望者にこの経緯を告げなくてはなりません。

      そうなるとこの物件に購入前からマイナスのイメージがついてしまい、買い手が見つからない事態になってしまうかもしれません。

      相談後

      【解決までの流れ】
      当法人から腕利きの不動産営業マンを紹介!
      そこで当法人と懇意にして頂いている不動産営業マンを紹介させて頂きました。

      畳を新品に変え、クリーニングをし、広告で立地の良さをアピールして頂きました。

      そうした事もあって事故物件である事を伝えても気に入ってくださる方がいて無事売却する事ができたのです。

      実家の売却益をAさんとDさんの口座に配分してマンションも無事Cさんへ名義へ変更出来ました。

      その後、Bさんの預金や株などの財産を一つ一つ手続きを終え、全ての相続手続きを終える事が出来たのでした。

      事務所からのコメント

      今回は税理士から節税の方法を提案して頂き、不動産業者が難しい物件を売却し、我々司法書士が登記を行った連携プレーが生きた事例でした。

      もし税理士がいなければ節税の提案は出来なかったかもしれませんし、優秀な不動産営業マンを紹介出来ていなければ、成約までにもっと時間がかかったかもしれません。

      相続相談を選ぶ時は是非とも他業種で連携の取れている事務所を選んで頂きたいと思います。

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  • 相続登記

    長期相続登記等未了土地以外にも相続物件を見つけスムーズに登記したケース

    相談前

    依頼者:Aさん

    被相続人:Aさんのおじいさん

    相続人:Aさん
    Aさんの兄弟、Aさんのいとこ2名

    【相談内容】
    法務局より「長期間相続登記等…続きを見る

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    • 相続登記

      長期相続登記等未了土地以外にも相続物件を見つけスムーズに登記したケース

      相談前

      依頼者:Aさん

      被相続人:Aさんのおじいさん

      相続人:Aさん
      Aさんの兄弟、Aさんのいとこ2名

      【相談内容】
      法務局より「長期間相続登記等がなされていないことの通知」が届いたとの事でご相談に来られました。
      Aさんは自分で相続登記をしようと、ご相談の前にすでに相続手続きに関わる書類をたくさん集めていたのですが、集めた書類で問題が無いか最終確認のために当事務所を訪れてくださいました。

      集めた書類を確認させて頂いた所、不動産の調査が出来ておらず、相続財産の中に他にも物件がある可能性がありました。
      相続人はAさん含め4名で遺産分割協議書は作成済みでしたが、今回は数次相続が発生していたため、遺産分割協議書の内容も数次相続に則した物にしなければならなかったのですが、そうなっていませんでした。
      数次相続とは、相続開始後、遺産分割協議や相続登記を行う前に相続人の誰かが死亡してしまい、さらに相続が開始されてしまうことです。

      この事から不動産調査をし、遺産分割協議書を調査した内容と数次相続に則した内容に書き替え、相続人全員からハンコを貰うという事が必要になりました。

      そのことをお伝えしたところ、平日動ける時間がなく法務局に相談する時間もないし、間違いがあってはだめなのでお願いしますとの事でその後の手続きをお任せして頂く事になりました。

      相談後

      【解決までの流れ】
      〇新たな物件の発覚
      私たちはまず、相続不動産の調査のためAさんの祖父の名寄帳を取得しました。
      名寄帳とは個人の方が所有している不動産の明細を一覧で確認できるものです。
      名寄帳を見てみると新たな物件が見つかりました。

      その旨を説明すると、Aさんもこの物件が祖父の所有だと知らなかったようです。
      そしてこの物件も祖父の相続財産という事になり相続登記をする必要があるため遺産分割協議書に記載する必要があります。
      その後、幣所で遺産分割協議書を作り直し、各相続人にも事情を伝えハンコもスムーズにもらえ、無事に相続登記をする事ができたのでした。

      事務所からのコメント

      「長期間相続登記等がなされていないことの通知」には物件が記載されてはいますが、法務局が確認した物件にすぎず、被相続人の持っている物件全てが載っているわけではありません。
      通知が届いたとしても被相続人の所有する不動産をしっかりと調べる必要があり、その方法としてまずは名寄帳を取ってみるのがオススメです。

      また、遺産分割協議書を作る時は代襲相続や数次相続といった事に気を付けましょう。
      誤った内容の遺産分割協議書だと、他の相続人に何度もハンコを貰う事になり、手間と時間がかかる原因になるかもしれません。

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  • 相続手続き

    大人数の相続で認知症の方、生活保護受給中の方などにお話をさせて頂いたケース

    相談前

    依頼者
    Aさん

    被相続人
    Dさん

    相続人
    Bさん
    Dさんの兄弟7名

    その他
    Cさんの代理人弁護士

    【相談内容】
    ご自宅に出張…続きを見る

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    • 相続手続き

      大人数の相続で認知症の方、生活保護受給中の方などにお話をさせて頂いたケース

      相談前

      依頼者
      Aさん

      被相続人
      Dさん

      相続人
      Bさん
      Dさんの兄弟7名

      その他
      Cさんの代理人弁護士

      【相談内容】
      ご自宅に出張相談に伺うと「おばあちゃん(Bさん)の名義にするために手伝ってください」とAさんがおっしゃられました。

      お話を伺うとAさんは以前、Bさんの息子さんと養子縁組をしていましたが今は離縁していました。

      しかし、その後も家族同様の付き合いをしていたAさんとBさんでしたがBさんの夫であるDさんがお亡くなりになった事で相続が発生しました。

      Aさんはすでに相続人ではないのですがBさんを助けたい気持ちから私達にご相談を持ちかけてくださったのでした。

      財産には不動産が含まれていましたので相続登記が必要です。
      相続人を調べてみるとDさん夫婦は息子と死別しており、他に子供はいなかったため、相続人にあたるのはBさんとDさんのご兄弟7名でした。

      相談後

      【解決までの流れ】
      Dさんのご兄弟は全員存命でしたがBさんと連絡は取っていない為、私どもから手紙を送る事にしました。

      7名全員に手紙を送った所、6名から返信があり、事情を説明して、6名には法定相続分で計算した金額をお支払いする事にしました。

      5名からはスムーズにハンコを頂く事ができたのですが1名にはハンコを貰わなかった事情がありました。

      〇生活保護受給者の取り分の扱い
      実はその方は、生活保護を受けており、取り分を受け取ると生活保護費を返却しなければなりません。

      これはDさんが亡くなった日から計算して支払う事になるので受け取った金額の全てを返却する事になります。

      そこで私たちは相続放棄をご提案させて頂きました。

      今回は兄弟相続ですので放棄をする事によって別の方が相続人になることはなく、放棄した財産は今いる相続人の方々に配分される事になります。

      つまり、相続放棄をする事で誰も損をする事なく他の相続人の取り分を増やすことになります。

      相続放棄の提案を快諾して頂き手続きを進めました。

      しかしまだ返信の頂けなかった1名のハンコが必要です。

      〇代理人弁護士とのやりとり
      なんの音沙汰もないまま2ヶ月が経ち、諦めかけたその時、突如代理人の方からご連絡がありました。

      事情を伺うと相続人であるCさんは90才を超え、現在は認知症を患っており、施設に入居しておりました。

      Cさんには弁護士の代理人がついており、Cさんの成年後見人として選任された方です。

      代理人の方に法定相続分の金額でハンを頂けるように交渉しましたが、「代理人としてはCさんの利益を最大限に考えたい。出来るだけ高い計算方法でお願いしたい。」との意向で実勢価格での計算を提案して頂きました。

      実は法定相続分と行っても不動産の計算の仕方には色々あります。「納税通知書」「名寄せ評価額」「実勢価格」「路線価」などなどどれも金額が違います。

      今回は、物件を販売する目的はないので「実勢価格」は適さないだろうという事で「路線価」を元に計算し、Cさんに支払う事になりました。

      これで全てのハンコを揃える事ができ、無事に相続登記を終える事ができ、他の財産も一つ一つ手続きをして全ての財産を相続する事ができたのでした。

      事務所からのコメント

      今回の手続き自体はとても複雑でしたが、結果的に漏れなく進めることが出来ました。

      一般的には法定相続分を支払う事でハンをついてくれると考えてしまいがちですが、今回の様に生活保護ため受け取れない場合や計算方法など折り合わず再計算する事になる場合もあります。

      相続人が多くなるとトラブルになる要素も増えるので専門家に相談するのが安心です。

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  • 相続手続き

    帰化した場合の書類集めをスムーズに行ったケース

    相談前

    被相続人
    Aさんの夫

    相続人
    Aさん
    Aさん夫妻の子4名

    【相談内容】
    夫が亡くなったと奥様であるAさんが相談に来られました。
    事情を伺っ…続きを見る

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    • 相続手続き

      帰化した場合の書類集めをスムーズに行ったケース

      相談前

      被相続人
      Aさんの夫

      相続人
      Aさん
      Aさん夫妻の子4名

      【相談内容】
      夫が亡くなったと奥様であるAさんが相談に来られました。
      事情を伺ってみると、相続物件は夫と同居していた土地と建物で相続人はAさんと、ご夫妻の子が4名で、全員が存命でした。

      ご相談の段階で遺言書がない事を確認できました。
      相続人は妻と子で全員が存命というスタンダードな内容の相続です。

      相続手続きに必要な書類の中に「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」があります。
      不動産の名義変更の手続きや銀行の手続きをする時に要求されますので必ず必要です。

      相談後

      【解決までの流れ】
      〇帰化した場合の手続き
      なのでまずはAさんの夫の戸籍集めに着手しました。
      すると、集めた戸籍の中に「帰化」という記載があったのです。
      この一言で、スタンダードだと思われた手続きが一転して、複雑な手続きになってしまったのです。

      そもそも帰化とは、日本国籍を持ってない人が、日本国に日本国籍が欲しい旨を伝えて、国が許可すると日本の国籍をもらう事が出来る制度です。
      帰化をして日本国籍を取得する事ができれば、その時から日本人となり、日本の法律が適用されます。

      外国籍の方が日本で生まれ育ったとしても日本の戸籍は作られませんが、帰化すると帰化した時から日本の戸籍が作られます。
      日本の戸籍だけでは「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」を集める事ができないので帰化以前の戸籍も必要になります。
      そのためには元の国籍の国に戸籍制度があるのか調べないといけません。

      今回、幸運にも元の国籍の国には戸籍制度がありました。
      その国の戸籍を取得するには領事館で手続きをする必要があります。
      Aさんに大阪にある領事館に行ってもらい、そこでAさんが帰化するまでの戸籍を取得して頂きました。
      取得する際には名前・生年月日だけでは領事館では受付もしてくれませんので、本籍地に相当するものとして登録基準地を把握しておくのが良いかと思います。

      〇戸籍を翻訳
      取得した外国の戸籍はもちろん外国語で記載していますので、相続手続きに使う時は訳文をつけなければなりません。
      シーファーストには偶然にも翻訳できる者がいたので翻訳をして相続手続きを進める事ができたのでした。

      事務所からのコメント

      今回は、相続税の申告期限が近かったため急いで手続きをしましたが、何の問題もなくスムーズに終わりました。
      元の国籍で集める書類も違い時間がかかる場合もありますので、お困りの際は一度ご相談くださいませ。

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  • 遺産分割

    父の相続中に亡き母の財産が発覚!3つの不動産を二人で分けたケース

    相談前

    相続人
    Aさん(相談者)
    Bさん(弟)

    被相続人



    その他
    査定してくれた不動産業者

    【相談内容】
    父が亡くなったとAさんが…続きを見る

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    • 遺産分割

      父の相続中に亡き母の財産が発覚!3つの不動産を二人で分けたケース

      相談前

      相続人
      Aさん(相談者)
      Bさん(弟)

      被相続人



      その他
      査定してくれた不動産業者

      【相談内容】
      父が亡くなったとAさんがご相談に来られました。
      相続人はAさんと弟のBさんの2人でした。
      Bさんは国内ではあるものの遠方に住んでいました。
      お父様の財産としては、不動産が3か所(a市、b市、c市)と預金があり、すべての手続きを幣所にお願いしたいとのことでした。

      相談後

      【解決までの流れ】
      まず、私たちは財産を調査するため戸籍謄本、不動産の謄本、そして3市の名寄帳を取り寄せました。

      〇知らない土地が2つも発覚!
      するとAさんも知らない納税通知書にも載っていない不動産が2つもでてきました。

      1つは、b市にある父名義の土地の隣地にある亡き母名義の土地、もう1つは、c市の父の名義でしたが表題登記しかなされていない建物でした。

      AさんとBさんは話し合った結果、a市の物件はAさんの名義に、b市の物件はBさんの名義に、もうc市の物件は売却して2人で分けようという事に決めました。

      〇3つの不動産を二人で分けるには
      そして相続登記をするには遺産分割協議書が必要です。
      今回3市の物件は母の相続と父の相続があるので協議書もそれぞれ必要です。
      2枚の協議書を作成してAさんには手渡し、遠方に住むBさんには郵送でお送りさせて頂き、無事にハンコを押して頂く事ができトラブルなくに法務局に申請書を提出する事が出来ました。

      これで不動産は3件とも無事に相続登記が済んだのですが問題は売ってお金を分け合う事になっている不動産を売却しなければならない事です。

      〇売却ではなく査定の依頼
      売却するに当たり私たちは不動産業者を紹介させて頂きました。
      仲介に入って頂くのではなくまずは査定をお願いするためです。
      と言うのもAさんは近隣の住民が近くで土地を探していると聞いていたからです。
      そこでAさんからその隣人に買てもらえないか提案するために不動産業者を紹介してしっかりとした適正な価格を査定してもらう必要があったのです。

      その話を聞いた隣人は妥当な価格に納得し、早速買取ってもらう事が決まり、こちらもスムーズに話が付きました。
      売却するためには、売買契約や決済を名義人の方がしなければならず、遠方に住んでいる弟さんは難しいので、形式上、一旦お兄様の名義にさせて頂きました。

      不動産名義変更後、幣所で銀行預金の手続きを済ませ、ご入金もさせていただき、これで無事に本案件を終えたのでした。

      事務所からのコメント

      今回のポイントは2つ
      しっかり財産調査しないと不動産が出てくる事がある。

      今回Aさんの知らない不動産が2つも出てきてしまいました。
      Aさんは納税通知書をしっかりと確認したのですが、出てきた不動産は納税通知書に記載が無かったり、権利証が無いものでした。
      1つは名寄帳、もう1つは不動産の全部事項証明書(謄本)を調査する事で発覚した物件です。
      遺産分割協議をした後で新たな財産が発覚するとせっかくの遺産分割協議書も作り直すことになってしまうので協議前にはしっかりと財産調査をするようにしましょう。

      換価分割の協議書は専門家に相談するのが良い

      不動産を売却して売却益を分け合うことを「換価分割」と言いますが換価分割の事を遺産分割協議書に書くのは少しコツが必要です。
      今回は売却予定の不動産を一旦Aさんの名義にしてから売却しました。この時、遺産分割協議書の内容によっては後にトラブルになってしまう場合がありますし、税金の問題が出てくる場合もあります。
      そうならないためにも換価分割をするなら専門家に相談するようにしましょう

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  • 遺産分割

    空き家を売りたいが兄が行方不明・・・

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    依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。結婚し持ち家もあるAさんは、自宅を売却したいと考えましたが…続きを見る

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    • 遺産分割

      空き家を売りたいが兄が行方不明・・・

      相談前

      依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。結婚し持ち家もあるAさんは、自宅を売却したいと考えましたが、売却するためには、亡くなった方名義から相続人名義に変更する登記が必要です。登記には、相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印及び全員の印鑑証明書が必要ですが・・・もう一人の相続人であるAさんのお兄様とは数年前から連絡が取れないというのです!

      相談後

      相続人が行方不明の場合に、相続手続きを行うには、不在者財産管理人の選任又は、失踪宣告という手続きが必要です。失踪宣告は行方不明になったときから7年間経過したことが必要なので、今回には当てはまりませんでした。不在者財産管理人に選任にも、行方を調査する必要があります。
      お兄様の住民票や戸籍の附票から住所地を調べ、Aさんが知っているお兄様の最後の住所地連絡したり、訪れましたがおそらく住んでいないことが分かりました。これらのことを調査報告書として当事務所がまとめ、不在者財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に行いました。裁判所が決めた弁護士さんが不在者財産管理人に決まったため、遺産分割協議をするために「権限外行為許可」の申し立てを行い、お兄様に代わり不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書を用意し、売却のための名義変更登記が出来ました。

      事務所からのコメント

      相続人に行方不明者がいる場合、相続手続きをする手段はあるにはありますが大変です・・・。数か月~1年ぐらいは掛かりますし、費用も掛かります。すでに相続人に行方不明者がいると分かっている場合は、生前対策として、遺言や贈与等を検討することが必要です。

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  • 相続放棄

    市役所からの書類で発覚!

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    身に覚えのない市役所からの「空き家等の適正管理について」という書類で、相続人になったことを知り、空き家の管理義務が発生。相談者の叔父さんと思われる方が亡くなり、…続きを見る

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    • 相続放棄

      市役所からの書類で発覚!

      相談前

      身に覚えのない市役所からの「空き家等の適正管理について」という書類で、相続人になったことを知り、空き家の管理義務が発生。相談者の叔父さんと思われる方が亡くなり、その方の持ち家で放置されており、立木や草木が繁茂し、害虫等の発生する可能性があるので、きちんと管理してくださいという内容だった。市役所からの手紙には、相談者のことを「ご相続人であるあなた」とも記載されていた。
      相続人だと、不動産を取得する権利もありますが、固定資産税を払ったり、不動産を管理する義務も発生します。今回の不動産の売却は難しそだったため、相続放棄をすることになり、当事務所が依頼を受けた。

      相談後

      被相続人の住所等も分からない中、相談者が書類を揃えるのは大変ですので、当事務所ですべての必要書類(戸籍謄本等)を取得。被相続人の住所等も分からない中、相談者が書類を揃えるのは大変ですので、当事務所ですべての必要書類(戸籍謄本等)を取得。平成19年に亡くなっていた、叔父さんの戸籍附票及び住民票除票は、市役所の保存期間を過ぎており、最後の住所地は不明でした。そこで今回は、被相続人の戸籍謄本の死亡地及び一戸建ての場所を管轄する裁判所に提出し、相続放棄申述書の他、事情説明書も提出。そして、無事も相続放棄が完了しました。

      事務所からのコメント

      最近は売却が出来ず(買ってくれる人、もらってくれる人がいない)、固定資産税だけ発生する不動産も多く、相続放棄をする方が増えています。相続放棄は期限がありますので、ご不安な方はすぐご相談ください。

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  • 相続登記

    被相続人が韓国籍であったため韓国民法に則っての相続手続きを進めたケース

    相談前

    被相続人(亡くなった方)、相続人全員が韓国籍である相続手続きを依頼。相続については被相続人が日本国籍の場合は日本の法律が適用されますが、被相続人が韓国籍の場合は…続きを見る

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    • 相続登記

      被相続人が韓国籍であったため韓国民法に則っての相続手続きを進めたケース

      相談前

      被相続人(亡くなった方)、相続人全員が韓国籍である相続手続きを依頼。相続については被相続人が日本国籍の場合は日本の法律が適用されますが、被相続人が韓国籍の場合は韓国民法が適用されます。

      相談後

      まずは、韓国民法を確認して必要書類を収集。必要書類としては、被相続人の韓国の除籍謄本(出生から)や基本証明書・家族関係証明書等、様々な書類が必要になります。しかし、今回の相続人の方は、ずっと日本に住んでいたため、韓国にはあまり届出関係をしておらず、戸籍の整理が放置されていたために凍結している状態でした。
      数ヶ月後ようやく戸籍を入手できましたが、すでに亡くなられている相続人二名につき、韓国の役所へ死亡届が提出されておらず、死亡の事実が記載されていませんでした。相続登記の手続きには死亡を証する書面が必要ですが、日本の役所でも除票(除かれた住民票)等の保存期間が満了しており取得できませんでした。役所に問い合わせたところ、死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)がその方の死亡に関して現存する唯一の証明書だという事でこの証明書を取得。不足の書類を補うために複数の上申書を添付し申請、無事に登記が完了した。

      事務所からのコメント

      長年日本にいらっしゃる外国籍の方々の中には、本国に死亡等の届出をせず放置されていたり、戸籍をまったく整理していない方も少なくないと思われます。そのまま放っておくと時間が経つほどにさまざまな手続きがより複雑化し、解決に時間を要したり、もしかすると解決自体が不可能になってしまう恐れもあります。

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  • 相続手続き

    甥っ子に包括遺贈

    相談前

    独身であり商売もそこそこ成功していたことから、不動産、預金、株式、保険という財産がそれなりにあった。
    この、財産を何くれとなく世話をしてくれている甥にあげたい…続きを見る

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    • 相続手続き

      甥っ子に包括遺贈

      相談前

      独身であり商売もそこそこ成功していたことから、不動産、預金、株式、保険という財産がそれなりにあった。
      この、財産を何くれとなく世話をしてくれている甥にあげたいという、相談であった。

      相談後

      ホームページで当事務所を偶然知って電話し来所という形であった。遺言するには、法務局で自筆証書遺言を預かるという制度もあるが制度が始まったばかりで未成熟であること、相続人間で争いが生じにくいのは公正証書遺言であることから、公正証書遺言をすすめた。
      死後に、争いを生じにくくするために、まず公正証書遺言を進めた。更に、甥っ子一人にすべての財産を包括遺贈することになる点については、不言事項で、甥には生前特に世話になった旨を明記し、包括遺贈する理由を敢えて書き、推定相続人に納得していただくように努めた。

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  • 相続登記

    相続した家を売りたい。

    相談前

    Aさんは、母親違いの弟が亡くなり、弟が1人で住んでいた家を相続しました。しかし、相続した家は古くて住むことも出来ず、毎年、固定資産税も掛かるため、売却したいとの…続きを見る

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    • 相続登記

      相続した家を売りたい。

      相談前

      Aさんは、母親違いの弟が亡くなり、弟が1人で住んでいた家を相続しました。しかし、相続した家は古くて住むことも出来ず、毎年、固定資産税も掛かるため、売却したいとのご相談でした。

      相談後

      ①不動産の名義変更
      不動産が亡くなった人の名前のままだと売ることが出来ません。不動産を売却するためには、相続人に名義変更をする必要があります。そこで、当法人で名義変更をするため、まずは戸籍収集をしました。今回は、弟さんが亡くなり兄弟が相続するため、たくさんの戸籍が必要になります。
      そして、遺産分割協議書を作成し、各相続人の方に署名押印頂き(当法人より郵送)、Aさんに名義変更しました。

      ②不動産の査定
      Aさんは、相続した家には住まないし、固定資産税等の維持費も掛かる、住まない家は劣化も早く、管理していくのが大変、との理由で、売却して現金に替えたいとのことでしたが、どうして良いか分からないとのことでした。
      そこで、当法人より不動産会社Bに査定依頼をし、まず、おおよその売却価格を確認しました。すると、連棟になっており、さらに古い建物なので、なかなか売れにくいとの話でした。ただ、その不動産会社Bで買い取ることは可能で、金額は〇〇との回答を頂きました。念のため、他の不動産会社にも確認すると、同じく一般のお客様には売れないとのことで、買い取ることが出来るのは不動産会社Bだけでした。その旨を当法人よりAさんに伝え、不動産会社Bに買い取ってもらうことになりました。

      ③不動産の売却
      売買の日は、当法人も立ち会わせて頂き、無事、Aさんから不動産会社Bへの売買が成立しました。スムーズに手放すことが出来て、Aさんも安心しておられました。

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  • 相続登記

    空き家を売りたいが行方不明の相続人がいる

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    ご依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。いわゆる「空き家」状態です。

    空き家は放っておくと…続きを見る

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    • 相続登記

      空き家を売りたいが行方不明の相続人がいる

      相談前

      ご依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。いわゆる「空き家」状態です。

      空き家は放っておくと劣化も進みますし、雑草なども生えてくるので、管理するのも大変です。そして、毎年、固定資産税も掛かります。

      そこで、結婚し持ち家もあるAさんは、自宅を売却したいと考えました。

      売却するためには、亡くなった方名義から相続人名義に変更する登記が必要です。

      そして、その登記をするには、相続人全員で遺産分割協議をし、相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印及び全員の印鑑証明書が必要ですが・・・お母様の相続人は、お子様であるAさんとAさんのお兄様ですが、お兄様とは数年前から連絡が取れないというのです!

      相談後

      相続人が行方不明の場合、相続手続きが出来ないわけでは無く、不在者財産管理人の選任又は、失踪宣告という手続きにより、進めていくことが可能になります。
      ただ、失踪宣告は行方不明になったときから7年間(災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難が去ってから1年間)経過したことが必要なので、今回には当てはまりませんでした。
      ちなみに、失踪宣告は「死亡」したと見なされることに対して、不在者財産管理人は死亡とは見なされません。

      不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のことを言い、許可が出れば相続人に代わり遺産分割協議に参加することも可能です。
      ただし、不在者財産管理人は、不在者の財産を守らなければならないため、遺産分割協議では、お兄様の法定相続分は確保する必要があります。なので、不在者財産管理人が決まっても自宅売却のお金をAさんだけのものにすることは出来ません。

      不在者財産管理人を選任するとしても、きちんと行方を調査する必要があります。
      まず、お兄様の住民票や戸籍の附票から住所地を調べました。住所地は今回売却する自宅になっており、空き家のため誰も住んでいる形跡はありません。
      次に、Aさんが知っているお兄様の最後の住所地に手紙を送りました。書留にすると、受け取られることなく期間が過ぎて返ってきました。普通郵便では届きますが、特に返事はありません。住所登録がされていない場合は「宛所不明」で返ってきますが、そうでは無いため住んでいる可能性があります。
      そこで、遠方でしたが、その住所地を訪れることにしました。
      インターホンを鳴らすも返事は無し、ガスや電気メーターも動いてなさそう、郵便物は溜まっている。おそらく住んでいないということが分かりました。そして、これらのことを調査報告書として当事務所でまとめました。

      お兄様の不在者財産管理人選任の申し立てをするため、家庭裁判所への提出書類を当事務所で作成しました。
      不在者財産管理人については、こちらから候補を出すことも可能ですが、最終的には裁判所が決めるので必ず候補の人がなるとは限りません。今回は親戚の方を候補にしましたが、最終的には裁判所が決めた弁護士さんになりました。

      不在者財産管理人が決まれば、遺産分割協議をするため、「権限外行為許可」の申し立てをします。その許可がおりれば、お兄様に代わり、不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書を用意し、売却のための名義変更登記が出来ます。

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  • 相続放棄

    両親が離婚 母親の相続放棄(3ヶ月超え)

    相談前

    最近、Aさんのお母様の母親、Aさんから見ると、祖母から、Aさんのもとに手紙が届きました。その手紙の内容は、「Aさんの母親は亡くなった。母親は借金があるので、相続…続きを見る

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    • 相続放棄

      両親が離婚 母親の相続放棄(3ヶ月超え)

      相談前

      最近、Aさんのお母様の母親、Aさんから見ると、祖母から、Aさんのもとに手紙が届きました。その手紙の内容は、「Aさんの母親は亡くなった。母親は借金があるので、相続放棄を検討してください。」とのことでした。
      Aさんの両親はAさんが小さい頃に離婚し、お母様とは10年以上も会っておらず、どこにいるのかも何をしているのかも知らない状態でした。それでも相続放棄をしないといけないのかというご相談でした。

      相談後

      届いた手紙を見せて頂き、相続放棄をした場合、しなかった場合等のご説明をさせて頂きました。
      そして、Aさんとしては、例え母親にプラス財産があったとしても、あとから大きな借金など出てきても怖いので、相続放棄をすることになりました。

      家庭裁判所へ提出する書類の収集、書類の作成、家庭裁判所への提出を当法人でさせて頂きました。
      ※3ヶ月を超えていたので、事情説明書の作成も致しました。

      ご依頼から2か月ほどで相続放棄が完了しました。
      Aさん自身は、当法人の作成した書類に印鑑を押すだけで相続放棄が完了し、満足して頂けましたし、安心して頂けました。

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  • 相続手続き

    会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続き

    相談前

    Aさんは亡くなったお母様から生前に「お父さん(Aさんのお父様)にはあなた達(Aさん兄弟)以外に子供がいる。」と言っていたと言います。そして、お父様の相続手続き(…続きを見る

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    • 相続手続き

      会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続き

      相談前

      Aさんは亡くなったお母様から生前に「お父さん(Aさんのお父様)にはあなた達(Aさん兄弟)以外に子供がいる。」と言っていたと言います。そして、お父様の相続手続き(不動産の名義変更)をするにあたって、調べて欲しいとのことでした。

      相談後

      当法人で相続人調査をすると、お父様には前妻との間にお子様がおり、相続人はAさん、Aさんのお兄様、前妻のお子様Bさんの3人でした。

      当法人が中立的な立場として、Bさんにこれまでの経緯や今後の流れを説明する手紙をお送りしました。すると、Bさんは相続放棄をしたいということでした。

      当法人で相続放棄に必要な書類の収集、書類の作成をし、Bさんの相続放棄手続きをサポート、1か月半程度で完了しました。

      当法人で必要書類の収集、遺産分割協議書等の作成をし、お父様名義の不動産をAさんに名義変更しました。AさんはBさんと1度も会うことも話すこともなく、不動産の名義変更を終えることができました。

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  • 遺言作成

    子供たちが困らない遺言を遺したい

    相談前

    Aさんは、自分が亡くなったあと、子供たちが困らないようにと、すでに自筆証書遺言(自分の字で書く遺言)は作成されており、遺言の内容については決められていました。し…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供たちが困らない遺言を遺したい

      相談前

      Aさんは、自分が亡くなったあと、子供たちが困らないようにと、すでに自筆証書遺言(自分の字で書く遺言)は作成されており、遺言の内容については決められていました。しかし、その遺言で問題無いのかを相談したいとのことでした。

      そして、遺言執行者については、奥様は高齢、長男様には少し病気があり、長女様は遠方に住んでいるため、家族には頼めないとのことでした。司法書士に頼むにも、Aさん家周辺の司法書士事務所は個人事務所ばかりなので、当法人のような人数の多い事務所に遺言執行者をお願いしたいとのことでした。

      相談後

      ・Aさんが書かれた遺言を確認させて頂き、それを書いた理由や経緯、家族との関係などをお伺いし、何度も訪問やメール、電話で打ち合わせさせて頂きました。

      ・内容を少し修正し、相続後の手続きの楽さ等を考慮して、公正証書遺言を作成することになりました。(遺言執行者は当法人)

      ・Aさんは足が悪かったため、公正証書遺言作成当日は、公証人に出張で来てもらいました。

      ・Aさんが亡くなったあとの手続き費用については、事前に見積書をお渡しし、その金額を事前に長女様に渡して頂きました。

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  • 相続登記

    相続人が未成年者!特別代理人選任あり

    相談前

    Aさんはご主人が亡くなり、団体信用生命保険で住宅ローンを完済しました。
    そこで、抵当権抹消登記と預貯金の手続きをしたいとのことでしたが、銀行から相続人の中に未…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人が未成年者!特別代理人選任あり

      相談前

      Aさんはご主人が亡くなり、団体信用生命保険で住宅ローンを完済しました。
      そこで、抵当権抹消登記と預貯金の手続きをしたいとのことでしたが、銀行から相続人の中に未成年者がいるため、このままでは手続きが出来ないと言われたとのことでご相談に来られました。

      相談後

      未成年のお子様の代理人を選ぶため、当法人で必要書類(戸籍謄本等)を収集し、申立書、遺産分割協議書(案)を作成し、家庭裁判所に特別代理人選任申立をしました。
      そして、特別代理人として当法人の職員2名が決まりました。

      特別代理人が決まれば、不動産の名義変更が出来ます。
      遺産分割協議書を作成し、奥様と特別代理人2名が署名捺印(実印)をし、奥様と特別代理人2名の印鑑証明書を添付します。
      あとは、必要な戸籍謄本等と特別代理人選任審判書を揃えて、法務局に申請します。

      遺産分割協議書には預貯金についても記載しているため、その遺産分割協議書と印鑑証明書があれば、預貯金の手続きも可能です。

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  • 相続登記

    何のトラブルもなく書類集めも簡素で非常にスムーズに登記が完了した例

    相談前

    Aさんとご長男は同居、次男は同県の別の市町村で暮らしていました。
    財産は自宅の不動産のみで、すでにその不動産はAさんの名義にすると、3人の間で話し合いは済んで…続きを見る

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    • 相続登記

      何のトラブルもなく書類集めも簡素で非常にスムーズに登記が完了した例

      相談前

      Aさんとご長男は同居、次男は同県の別の市町村で暮らしていました。
      財産は自宅の不動産のみで、すでにその不動産はAさんの名義にすると、3人の間で話し合いは済んでおりました。ただ、Aさんはご高齢で、息子さん二人は平日は仕事などのため時間が取れないとのことでしたので、戸籍収集~名義変更登記まですべて当事務所でサポートさせて頂く「相続登記おまかせコース」をご依頼頂きました。

      相談後

      まず、戸籍集めですが、二箇所の役所に郵送で申請し、全てがすんなりと集まりました。

      現住所でもある阪南市の市役所に戸籍を申請したところ、過去に他の市町村に本籍が移っている事はなく、夫、妻、長男、3名の戸籍謄本一式が集まりました。

      またそれぞれの住民票と不動産価値の分かる名寄帳も取得できました。

      次男の必要書類は別の市町村でしたが、こちらも同じく1度で全てが集まりました。

      遺産分割協議書についても、相続人皆さまが郵送した書類にハンコを押してすぐに送り返して頂けました。

      それらの書類を申請書に組んで法務局に申請し、数日後に完了書類が送られ、無事にご相談者にお渡しする事が出来たという事例でした。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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