目次
1. 相談前:子供のいない夫婦が配偶者に全財産を残したいという希望
相談者様は奥様と二人で暮らされており、お二人の間に子供はいません。
ご自身の死後、財産は全て奥様が相続すると思ってましたが、両親・兄弟にも相続分(遺留分)の主張ができるということを知り、奥様が自身の亡き後でも苦労せずに生活できるよう、全ての財産を奥様に相続させたいという希望で相談にいらっしゃいました。
2. 相談後:夫婦が共に公正証書遺言を作成、遺言執行者も選任
2-1 兄弟に遺留分はないため、遺言で配偶者に全ての財産を残す旨を残しておけば、その希望を実現する事ができる
子供がいない夫婦の場合、相続人は配偶者と両親(直系尊属)または兄弟になります。
配偶者と兄弟が相続人となる場合、遺言書で配偶者に全ての財産を残す旨を残しておけば、その希望を実現する事ができます。
それは兄弟には遺留分が無いためで、兄弟は有効な遺言書の内容に対して意義を唱える事はできません。
また、兄弟に対して任意の財産を残す事ができる等のコントロールも遺言書で行う事が可能です。
遺言書があれば遺産分割協議を行うことなく、遺産の残し方を決めておくことができます。
2-2 夫婦共に遺言書を作成し、遺言の内容を実現させる「遺言執行者」をしていすることも併せて提案
そこで当事務所は相談者様に色々とお話しを伺った上で、ご夫婦が共に遺言書を作成し、遺言書の内容を実現する「遺言執行者」を指定することも併せて提案いたしました。
例えば、ご主人様の遺言書に、「妻が先に死んだ場合、妻に相続させようと考えていた財産を自分の弟に相続させる」と、また奥様の遺言書に、「夫が先に死んだ場合、夫に相続させようと考えていた財産を自分の姪に遺贈する」とそれぞれ記載しておけば、安心安全な相続が出来ると考えたからです。
また遺言者の財産目録を作成し、ご主人様の遺言書で奥様に全ての遺産を相続させるとともに奥様を遺言執行者に指定しておけば、原則奥様一人で相続手続きができることになります。
従って、奥様は銀行等金融機関でご主人様名義の預金を解約する、また奥様名義に書き換えたりすることが一人でできることになります。
ご主人様の相続人のご兄弟の了解を得たり、印鑑を押印してもらう必要はありません。(遺言書が存在した場合、ご兄弟は相続分の請求をすることができません。)
ただ金融機関等に対して、ご主人が亡くなったこと、また自分は遺言書に記載されている者であることを証明する書類を提出する必要はあります。
ご夫婦で上記の内容について公正証書遺言を作成するとともに、遺言執行者も選任しました。
これにより、どちらかが亡くなった際に自宅不動産の名義の変更や、銀行の預貯金の解約等を自らで行うことができます。
3. この事例を解決した事務所からのコメント
ちなみに相続人は「遺留分」という誰からも奪う事のできない権利がありますが、兄弟姉妹である相続人は、現行の民法では認められていませんので安心です。
公正証書遺言を作成する際は、いくらかの公証人の作成手数料に加え司法書士の費用がかかりますが、遺言を書く事でのメリットを考えれば安いものと認識していただいたようです。
4. この事例を解決した事務所:金子司法書士行政書士事務所の紹介
金子司法書士行政書士事務所( 神奈川県 平塚市)
平塚駅近くの司法書士事務所。開業当初より相続に専門特化し、現在の累計相談実績は1,000件を超える。相談も来社相談、出張相談、遠隔(ビデオ)相談と柔軟に対応。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
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