相談前
相談前依頼者様は子供がいらっしゃらない叔父・叔母の面倒を見続けられておられましたが、最初に叔母がお亡くなりになりました。
叔母の財産相続の手続きをする際して、叔父の協力が必要となりますが、叔父が意思表示ができない状態であり、成年後見の申立を検討していたタイミングで、手続き行う前に叔父もお亡くなりになり、どうしていけばよいか分からずご相談に来られました。
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相談後
相続手続きを進めていく、叔父・叔母の相続人の方全員が協力していただくことが必要となります。今回のケースでは叔父と叔母は子供がなく、両親も死亡していたため、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人よりも先にお亡くなりになっている場合、その子供が代わって相続人になります。これを『代襲相続』といいます。依頼者様は叔母の兄弟の子供ですが、お父様が既にお亡くなりになっていた、相続人となっていました。
同様に他の兄弟の方も既にお亡くなりになっており、また叔父の方の親族と疎遠であったことから、誰が相続人であるかが分からないとのことでしたので、当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)を提案させていただきました。
遺産整理業務において、まず相続人を特定することから始まり、遺産分割について相続人の方の意見の調整や取りまとめ、遺産分割協議書の作成から各金融機関の預貯金・不動産等の相続手続きを丸ごとサポートすることができます。
まず相続人の調査から始めた結果、相続人は総勢15名おられ、依頼者様もご存じではない方がいらっしゃったため、当事務所が相続人全員と連絡を取るサポートをしました。
連絡がつかない方も中にはいらっしゃっり、相続手続きを進めるには難航しましたが、最終的には調整をすることができ、預貯金と不動産の相続手続きを進めることができました。
依頼者様には「自身で手続きを行ったら、とてもじゃないが進められなかっただろう」と喜んでいただけました。
事務所からのコメント
兄弟姉妹が相続人になる場合、今回のように相続人である兄弟姉妹も既にお亡くなりになっているケースが多く、そうすると『代襲相続』によって相続人の数が増えることとなります。
相続人の数が多い場合、遺産分割協議をするのも大変です。
このようなことを防ぐためにも、遺言書を残すことはとても有効です。
今回のケースですと、被相続人がお亡くなりになる前に依頼者様に財産を残す旨の遺言書を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので、他の相続人に協力をいただくことなく、相続手続きを円滑に進めることができたのです。
遺言書を残す場合、法律上不備がなく、また紛失の恐れもない公正証書を作成することをお勧めします。当事務所では、遺言書作成の支援もさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。