失踪宣言を申立てて相続手続きを行った事例

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相談前:行方不明者がいる

Aさんが亡くなりました。 Aさんの相続人は子どもと孫で合計6人いました。
しかしそのうちの1人は10年以上も行方不明で連絡がつきません。 Aさん名義の建物でAさんと同居していたBさんは不動産を自分が相続したいと考えていましたが、どうして良いかわからずご相談に来られました。

相談後:失踪宣言の申立てを行った

行方不明の方は失踪宣言の要件を満たすと思われました。Bさんにできる限りの資料を集めてもらい、失踪宣言の申立てを行ったところ認められました。
その結果その行方不明の方を除いて遺産分割協議ができるようになりました。相続登記も円滑に進めることができました。

事務所コメント:相続人に行方不明者がいる場合

相続人の数が多いとその中に行方不明になっている方が混ざっている場合もあります。 行方不明の方がいるとき、行方不明になった理由と年数にもより「失踪宣言」や「不在者財産管理人」を使い分けることになります。どちらかというと、不在者財産管理人の方がお金がかかってしまいます。
今回は失踪宣言を使うことができたので、比較的費用を抑え、円滑に進めることができました。

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この事例を解決した事務所


High Fieldグループ(宮城県 仙台市)

宮城県仙台市を拠点とする士業グループ。司法書士法人、法律事務所、行政書士法人、社会保険労務士法人および税理士法人の5つの士業で構成されるHigh Fieldグループでは、不動産売却まで含む相続に関する様々な問題に対する総合サービスをワンストップで提供しており無料相談会も実施してます。 ★☆弊社では来所かZoomにて無料相談を行っているため、電話での相談は行っておりませんことをご了承ください★☆

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