相談前
Aさんのお父様で袋井市に在住していた方の相続が発生しました。お母様は既にお亡くなりになっていたため相続人はAさんを含む子供2人です。
Aさんのお父様は生前、大手自動車メーカーで会社員(サラリーマン)として勤務していました。
Aさんは初め、相続税は資産家に掛かる税であり、会社員(サラリーマン)には相続税が掛からないと考えていました。
相続財産は下記の通りです。
〇自宅:賃貸のためなし
〇預貯金:1,750万円
〇有価証券:6,870万円
〇生命保険:4,050万円(課税は3,050万円分)
〇個人年金:2,580万円
〇合計:1億4,200万円
遺言書に大まかな財産しか書いてなかったので、相続税やお寺の費用などを差し引き、きちんと財産を分けたいという希望で相談に来られました。
相談後
2人に同額の生命保険金が渡るよう契約をしていたとしても、相続発生時に様々な費用がかかり、平等に分割することは非常に難しいことです。
これを実現するため、永代供養やお寺のお金等を差し引き、現金を代償分割することで2人に平等に財産が渡るようにしました。
事務所からのコメント
相続税は資産家だけに掛かる税でしょ・・・
うちは会社員(サラリーマン)家系だから関係ない・・・
このような考え方は危険である言えます。
確かに相続税はほとんど資産家に掛かっていた時代も過去にはありました。
しかし2015年の法改正で、今や誰に相続税が発生してもおかしくありません。
平均的に基礎控除は4割ほど少なくなったので、法改正前と比較し4割程財産が少なかったとしても相続税が発生する可能性があります。
そのため相続が発生しても、「自分たちの相続はに相続税は関係ない」と考えていると、相続税の未納のリスクが伴います。
今回は会社員(サラリーマン)をされていた方の相続が発生し、相続税が発生したケースです。
今回のケースのように、真面目に会社員(サラリーマン)として働かれていた方の相続でも相続税が発生するケースが増えてきています。
相続が発生したらまずは相続税の専門家にご相談ください。
この事例を解決した事務所
税理士法人ケイシーシー( 静岡県 袋井市)
税務署出身の相続専門家が顧問を務める相続税特化型の税理士法人。静岡県沼井市役所から徒歩30秒という好立地も特徴で、開業からの相談件数は累計1500件を誇ります。