公的年金制度に加入している人が死亡した場合、遺族に支給されるのが遺族年金です。遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金の2種類があります。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員の人が死亡した時、遺族に支払われるものです。
また、夫を亡くした妻が受け取る場合で条件を満たしたときに適用できる加算の制度もあります。今回は、そんな遺族厚生年金の金額や計算方法、加算などについて詳しく解説していきます。
目次
1.そもそも遺族厚生年金とは?
遺族年金は、遺族厚生年金と遺族基礎年金で成り立っています。この2つの年金がどのような仕組みになっているのか見ていきましょう。
遺族基礎年金は、国民年金の一部に含まれていて、受給可能なのは子どもを有する配偶者もしくは子どもです。子どもというのは、18歳になった年度の3月31日までの子を指します。
ただし、障害等級が1級もしくは2級の場合は、20歳未満となります。
また支給される期間は子どもが18歳になるまでとなっており、永続的に支給されるというわけではありません。
一方で遺族厚生年金は、厚生年金の一部なので会社員・公務員として働いていた人の家族がもらえる年金です。
死亡した人が一定の条件を満たしていれば、生計を維持していた家族・親族に対して支給されます。
子どもがいない妻、夫、孫、両親、祖父母が順次的に支給の対象になります。
中には、生涯にわたって支給が継続するケースもあります。
2.遺族厚生年金の受給条件と対象者
遺族厚生年金を受け取るには、受給の対象となる条件を満たす必要があります。また、対象となる人についても条件が設けられているので確認しておきましょう。
2-1 受給条件について
被相続人に関する条件
被相続人に関する条件は、短期要件・長期要件の2つに分けられます。
【短期要件】
・厚生年金に加入している人が死亡した
・厚生年金に加入している期間中に初診を受けた病気が原因となり、初診から5年以内に死亡した
・1級または2級の障害者厚生年金を受け取っている人が死亡した
短期要件にはこの3つが含まれます。厚生年金に加入していれば、加入期間が1ヶ月でも支給されます。
【長期要件】
・老齢厚生年金を受給する権利を有する人が死去した
・老齢厚生年金の受給資格を満たしている人が死去した
死去した時に、厚生年金に加入してなかった場合、長期要件に当てはまるかどうかが重要なポイントになります。
長期要件を満たすためには、過去に25年以上厚生年金に加入している必要があります。
受け取る人の条件
遺族厚生年金をもらえるのは、死去した人の収入で生計を維持していた妻や子ども、孫、55歳を超えた夫・父母・祖父母です。子どもや孫は、18歳になるまでの期間が支給の対象となります。
夫・父母・祖父母は、基本的に60歳から支給が始まり、遺族基礎年金が支給されている夫に関しては遺族厚生年金も合わせて支給されます。
また、子どもがいない30歳未満の妻は、5年間に渡る支給になるという点に注意が必要です。
夫を亡くした妻は年齢に関わらず受け取れますが、妻を亡くした夫は年齢に制限があるので受け取れないケースもあります。
2-2 対象者について
配偶者や子ども、父母、孫、祖父母など保険に加入していた人の収入によって生計を維持していた人が対象となります。
対象者が複数いる場合は、優先度が高い遺族が受け取ることになります。優先度の高さは以下の通りです。
第1位
一番優先度が高いのは、配偶者と子どもです。前述したように、妻を亡くした夫は55歳以上でなければいけませんが、夫を亡くした妻には年齢制限がありません。
第2位
次に優先度が高いのは、被相続人の両親です。死亡した時点で55歳以上であれば支給されます。
第3位
その次が、被相続人の孫です。
第4位
そして最も優先度が低いのは、被相続人の祖父母です。死亡した時点で55歳以上であれば支給されます。
祖父母なので年齢的な要件は満たしているケースが多いと思われますが、優先度が低いので受け取れる可能性はかなり低いです。
3. 遺族厚生年金の計算方法
計算方法について知りたいという人もいるでしょう。受取金額は、老齢厚生年金の4分の3です。以下の計算式で算出されます。
平均標準報酬月額
×
7.125/1,000
×
2003年3月までの保険に加入している期間(何ヶ月か)
+
平均標準報酬額
×
5.481/1,000
×
2003年4月以後の加入している期間(何ヶ月か)
上記の計算式で算出された数字に、4分の3をかけると遺族厚生年金の受取金額が分かります。
平均標準報酬月額は、2003年3月までの加入している期間の標準報酬月額を平均したものです。
平均標準報酬額は、2003年4月以降の加入している期間の標準報酬月額に標準賞与額を足して計算した平均額になります。
平均的な給与が高ければ高いほど、もらえる金額が大きくなります。
4. 受給額はいくらもらえるの?
計算方法が分かっても、実際に計算するのは面倒だと感じてしまうものです。
ここでは、基本的な受給額や遺族基礎年金の受給額、妻に対して加算される金額、経過的寡婦加算についてご紹介します。
4-1 遺族厚生年金の基本的な受給額
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた期間によってもらえる金額が異なります。
ここでは、大学卒業後に就職してからずっと厚生年金に加入していると仮定し、年金額の目安をみていきましょう。
・30歳で年収がおよそ400万円の場合
年金額はおよそ40万円が目安となるため、1ヶ月当たりだとおよそ3万円となります。
・40歳で年収がおよそ600万円の場合
年金額はおよそ50万円が目安となるため、1ヶ月当たりだとおよそ4万円となります。
・50歳で年収がおよそ700万円の場合
年金額はおよそ55万円が目安となるため、1ヶ月当たりだとおよそ4万5,000円となります。
4-2 遺族基礎年金の受給額について
遺族基礎年金は、金額が定額となっています。しかし、毎年見直しが行われているため、改定される場合もあります。
遺族基礎年金の年金額は79万5,000円となっており、子どもの人数によって加算される仕組みです。
子どもの加算は、第1子と第2子がそれぞれ22万8,700円、第3子以降がそれぞれ7万6,200円となっています。この金額は、2023年4月からの年金額です。
来年度はまた金額が変更となる可能性があるので、日本年金機構などのホームページで確認しておきましょう。
4-3 遺族厚生年金を受給する妻に対して加算される金額
遺族厚生年金を受け取るのが死亡した人の妻で、条件を満たせば加算される制度を、中高齢寡婦加算といいます。
この加算は、遺族基礎年金の受給対象とならない妻が受け取る場合に支給されます。具体的には、40歳以上65歳未満で子どもがいない場合に支給される加算です。
遺族厚生年金を受給している妻が65歳になるまでの間、1年当たり59万6,300円が加算されます。
4-4 経過的寡婦加算についても把握しておこう
経過的寡婦加算は、夫を亡くした妻が1956年4月1日以降に生まれている場合に支給される加算です。
1956年4月1日以降に生まれた妻が65歳になったら、最大で59万6,300円受け取れます。
経過的寡婦加算の満額は中高齢寡婦加算と同額の59万6,300円ですが、そこから老齢基礎年金を差し引いた金額が支給額になります。
つまり、任意加入の期間が長くなる高齢者ほどこの加算の恩恵を受けやすいと言えます。
5. 具体的な金額例もご紹介
遺族厚生年金の支給金額は、働いていた時の給料によって大きな差が生まれます。最後に、具体的な金額例を2つご紹介します。
あくまでも金額例ではありますが、似たような条件であれば同じくらいの金額になる可能性もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
事例①
【状況】
夫が52歳で死亡し、その段階で妻は50歳です。子どもは21歳と16歳で、いずれも障がいは持っていません。平均標準報酬月額は84月で25万円、平均標準報酬額は216月で40万円です。
【遺族厚生年金の金額】
(25万円×7.125/1,000×84月+40万円×5.481/1,000×216月)×3/4=46万7,387円
【遺族基礎年金の金額】
2人いる子どものうち1人が16歳なので、基本額の79万5,000円に22万8,700円が加算されます。遺族基礎年金は102万3,700円となります。
【遺族年金の合計金額】
46万7,387円+102万3,700円=149万1,087円が遺族年金の合計金額になります。
このケースだと、中高齢寡婦加算の対象にはまだなりません。
しかし、第2子も18歳になると遺族基礎年金が受け取れなくなる代わりに、中高齢寡婦加算が支給されるようになります。
事例②
【状況】
夫が55歳で死亡し、その段階で妻は52歳です。子どもは22歳で、遺族基礎年金の対象にはなりません。平均標準報酬月額は84月で30万円、平均標準報酬額は216月で45万円です。
【遺族厚生年金の金額】
(30万円×7.125/1,000×84月+45万円×5.481/1,000×216月)×3/4=53万4,227円
【遺族基礎年金の金額】
子どもが既に22歳なので、遺族基礎年金は支給されません。しかし、中高齢寡婦加算は支給されます。中高齢寡婦加算の金額は、1年当たり59万6,300円です。
【遺族年金の合計金額】
53万4,227円+59万6,300円=113万527円が遺族年金の合計金額になります。
6. まとめ
遺族年金は、公的年金制度に加入している人が死去した際に支払われるものです。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。
同じ年金という名前ですが、受け取れる人が異なります。受け取るには、死去した人と受け取る人の双方が条件を満たさなければいけません。
また、受け取る権利がある人の中でも優先順位があるため、それについても把握しておきましょう。優先順位を理解していないとトラブルにつながる可能性もあります。
遺族年金は申請先の年金事務所でも相談できますが、司法書士・行政書士など専門家に相談するのも一つの方法です。ぜひご検討を。
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この記事の監修者
工藤 崇(くどう たかし)
独立型ファイナンシャルプランナー。
WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。
東京・北海道を拠点として事業展開。
株式会社FP-MYS代表。