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目次
相談前:【特別弔慰金を受給していた方の相続手続きをサポートしたケース】
高齢のお父様がお亡くなりになった方からのご相談。
奥様とお子さん2名の合計3名が相続人。
一般的な相続財産と同様に不動産や預貯金がある他、「特別弔慰金国庫債券」をお持ちであることが判明し、ゆうちょ銀行に受け取り口座を開設しておられたことを確認されたとのお話。
主な相談内容は、特別弔慰金は相続の対象となるか、その際の手続きは他の相続手続きとは別に必要になるのかです。
▼問題点
・特別弔慰金国庫債券は相続できるものか、もし可能であれば、手続きはどのように行うのかの確認が必要。
・相続の開始前に、被相続人の口座から家族名義の口座に移動したお金および特別弔慰金などを、公平に相続人で分割を希望。
相談後:特別弔慰金国庫債券の取り扱いと相続手続き
▼当事務所からおこなった提案の内容
「特別弔慰金」とは、「戦没者戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の受給要件に該当する戦没者などの遺族に支給する手当です。
直接お金を支給するのではなく、国が「特別弔慰金国庫債券」を発行し、1年に1回、ゆうちょ銀行の口座に振り込む形式になっています。
要件に該当する人がお亡くなりになった場合、相続人がゆうちょ銀行、もしくは郵便局の貯金窓口にて特別弔慰金国庫債券を持参して手続きをおこなうと、相続は可能です。
このため、相続により受け取る人は、本人名義のゆうちょ銀行の口座を開設しなければなりません。
特別弔慰金は、ご存知の方も多くなく、一般的な相続の手続きと手順や準備する書類が異なります。
相談者の方やご家族も詳しくないこともあり、専門家に依頼したいとの要望でした。
この他、今回のケースでは、被相続人が入院された際、これから必要になる医療や葬儀にかかる費用を、ご家族名義の口座にかなりの金額を移動しておられました。
あらかじめ支払い用にお金を移動することは、相続人の間では了解していましたが、後でトラブルにならないようにしたいと話しておられます。
その方法として、支払った費用を清算し、他の財産と合算して分割したいとのご希望です。
このことを踏まえ、当事務所からは特別弔慰金および生前に移動させた資金も含めて公平になるような分配方法を提案しました。
さらに、相続手続きに関してのサポートもおこなうこととなりました。
▼提案に対する結果
ゆうちょ銀行に問い合わせ、特別弔慰金国庫債券の相続に関する手続きの詳細を確認し、書類を準備したうえで、手続きをおこないました。
・被相続人が入院中におこなった移動した資金は、必要経費を差し引いたのち、相続預金に加算する案を提示し、これを相続財産の預貯金とした遺産分割協議が成立しました。
・相続に必要な戸籍の収集の他、遺産分割協議書の手配を当事務所が担当し、その後、不動産の相続登記並びに預貯金の解約などを実施し、公平な遺産分割を完了しました。
事務所コメント:特別弔慰金などなじみのない遺産の対応について
今回、特別弔慰金など、ご存知の方が少ない財産に対応する際は、問い合わせ先から確認することもあり、一般の方が手続きの方法を調べるだけでも難しい作業です。
場合によっては、手続きの期間が決まった財産もあり、知らないうちに相続の権利が消滅してしまうことも起きかねません。
このようなケースにおいて、相続税の申告義務が発生した場合、特別弔慰金などの一般になじみのない財産も相続財産として計上しなければなりません。
とはいえ、財産であるとの認識がないため、申告漏れになることもあります。
申告漏れになった場合、金額次第では追徴課税になるなど、多大な不利益が生じます。
必要な税務処理をミスなくおこなうなど、相続の取り扱い経験が豊富な専門家に相談して、申告漏れを回避しましょう。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
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