生活保護受給中の遺産相続は収入認定される?打ち切りが心配された事例

更新日:2024.03.26

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相談前:【生活保護受給者が遺産相続すると保護打ち切りか相談を受けたケース】

叔父様がお亡くなりになった方から受けた相談です。

被相続人には、配偶者も子もなく、すでに父母や兄弟姉妹も他界していたため、姪にあたる相談者1名のみが相続人。
相続財産は自宅不動産並びに預貯金があり、総額はかなりの金額になると想定される事例であるが、相談者と配偶者はともに生活保護費を受給している。

生活保護受給者が遺産相続は可能か、遺産を受け取ると保護費が支給停止になる可能性はないのかを相談に来られました。

▼問題点
・相続財産を生活保護受給者が受け取る場合、あらかじめケースワーカーなどに知らせておかなければならない。
・相続財産を引き継いだ後は、金額や内容を福祉事務所に報告する必要がある。
・相続財産の金額次第では、保護費の支給停止ないし廃止になることも想定しておく。

相談後:生活保護受給者が遺産相続する際の対応

▼当事務所からおこなった提案の内容
遺産を相続する権利は、等しく誰もが享受できるものです。
生活保護受給者でも、相続関係や欠格事由などがなければ、問題はありません。

しかし、遺産を相続したために、生活保護の受給要件を満たさない状況になったときは、生活保護費の一時的な受給停止や廃止になることは想定しておかなければなりません。

一時的な停止や廃止を避けたいために、遺産を受け取ったことを担当者に知らせないまま受給すると、不正受給の指摘を受ける可能性もあります。
もし、不正受給との認定を受けた場合、保護費の返還だけでなく、加算金として最大40%を徴収です。

また、停止や廃止が嫌だからという理由で、相続放棄を勝手におこなっても、保護費の受給要件を満たさないとの判断になり、停止や廃止になることもあります。

どちらにしても、生活保護受給中に収入があったときは、福祉事務所に届けなければならないため、ケースワーカーに相談するなどの対応が必要です。

今回の事例は、死亡保険金などが高額のため、遺産を受け取った場合、受給停止になると思われました。
とはいえ、相談者ご家族は、叔父の財産なので、保護費が打ち切りになっても、相続して叔父の気持ちを大切にしたいとのお考えです。

そこで、当事務所では、相談者からケースワーカーに相談していただくこと、その後はケースワーカーと弊所が連絡を取り合いながら作業することとしました。

また、相続手続きに関して、相談者の方の体調が思わしくないこと、相続に関する知識もなく不安を感じることなどを理由に、当事務所が対応することも確認しました。

依頼を受け、ケースワーカーと当事務所の間で話し合った結果は以下のとおりです。

・遺産を相続した場合、すぐに生活保護費が受給停止ないし廃止になることはない。
・保護費が停止になるかの判断は、取得した財産の種類と金額の他、世帯員数、受給者の健康状態、生活の状況など総合的な観点からおこなう。
・保護費の支給に関して判断する材料として、相続手続きの完了並びに遺産の額が確定した時点で、遺産の内訳を記載した資料をケースワーカーに提出する。
・保護費が停止ないし廃止になったときは、相続発生後の受給分は、後日加算金なしで返還対象となる可能性もある。

相談者は、相続の発生を伝えた際、保護費の打ち切りを一番に心配しておられました。
相続手続きが始まると、受け取りまでに数週間から数か月程度かかるため、すぐに打ち切りが決まると生活できないことを懸念されたからです。

しかし、担当のケースワーカーに質問したところ、福祉事務所も生活に困窮することは明白であることから、相続してもすぐに停止にすることはないとの返答でした。

最終的に、当事務所が相続の手続きの代行とサポート、手続き完了後、福祉事務所に、財産目録や振込明細など受け取った財産に関する資料の提出することを確認しました。

▼提案に対する結果
遺産相続にともなう報告事項は、担当のケースワーカーと相談をおこないながら確認しました。
・相続の必要な戸籍謄本などを揃え、不動産の相続登記並びに預貯金の解約の他、死亡保険金の請求など、相続に関するすべての手続きの代行とサポートを実施しました。
・相続手続きが完了した後、債務や経費も含む財産目録の作成をおこない、振込明細書などの資料を添付して、担当の福祉事務所に提出し、業務を完了しました。

事務所コメント:生活保護と遺産相続

相続をする・しないにかかわらず、生活保護を受給中の方が相続人になるときは、担当のケースワーカーに相談が必要です。

生活に余裕ができるほどの資産を相続していても、報告をしなかった場合は保護費の支給が打ち切りになるだけではありません。
加算した金額が徴収される可能性を否定できません。

反対に、保護費の支給停止を避けたい目的での相続放棄や財産の受け取りを拒否する遺産分割協議をおこなうと、これも支給停止となることもあります。

生活保護は、家計収入だけでなく、生活状況や体調などを総合的に検討して支給の可否を判断するため、遺産相続や相続放棄により判断が変わるとは限りません。

また、支給停止になった場合でも、遺産を使い切るなどにより生活が困窮する状況に戻ったときは、再度申請して保護費を受給することもできます。

報告をしないと、保護費の支給停止を心配しなければならないため、相続が発生した際は、担当のケースワーカーに必ず相談しましょう。

また、相続の手続きは、司法書士など専門家に依頼すると、負担の軽減になりますし、費用も遺産から差し引くなど、手持ちのお金を使うことなく対応することも可能です。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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