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目次
相談前:外国籍の相続人が居住不明のまま遺産分割協議を完了した事例
長男と次男の二郎さんは、お父様が20数年前にお亡くなりになった後、相続人でしたが、手続きを放置していました。
先日、二郎さんがお亡くなりになり、所有する土地と建物などの名義変更をする手続きをすることになりました。 長男が戸籍を取り寄せると、二郎さんは家族に内緒でフィリピン人と結婚していることが判明しました。
家族の誰も把握しておらず、結婚相手のことはなにもわかりません。 そこで、二郎さんの友人に聞いてみると、二郎さんの奥さんはすでにフィリピンに帰国し、連絡先は知らないとのことでした。
遺産分割をすることもできず、今後の手続きの進め方をどうすればよいか、長男さんが当事務所に相談に来られました。
相談後:相談に対する専門家としての対応
お話を伺い、今回は二郎さんの奥さんを探すことを断念し、不在者として相続手続きを進めることとし、「不在者管理人」を選任しました。
遺産分割協議書の作成では、決定後に二郎さんの奥さんから遺産の請求があった場合、50万円が受け取れる内容も盛り込みました。 この遺産分割協議書に基づき、不動産の名義変更の手続きをおこないました。
長男さんは、二郎さんの奥さんが行方不明で、どうなることか心配したが、無事に手続きが完了してホッとしたとお喜びでした。
事務所コメント:外国籍の相続人が居住不明のときの遺産分割協議について
相続では、夫の国の法律を適用するのが原則です。 しかし、国によっては、日本法を適用することもあるなど異なる場合もあります。 その他、遺言によって準拠法の選択が可能な場合もあるなどさまざまです。
実際、日本以外の国際私法及び相続法の調査は難しく、専門家であっても対応できない状況になっています。 できれば、帰国した際、自国の国際私法や相続法を調べておくなど、元気な間に対策を講じておくことを心掛けましょう。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人リーガル・パートナー
司法書士法人リーガル・パートナーは、群馬県初の司法書士法人であり、群馬県内の太田・高崎・桐生の3つのオフィスを構えています。群馬県トップクラスの規模を有しスピーディな対応を行っており、豊富な経験を活かし、幅広い相続問題に対応されています。相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化しています。また、相続に強い地元の税理士や弁護士と提携し、相続税の申告や紛争案件まで幅広く相続手続きに対応されています。
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