遺族年金は、一家の働き手を亡くしたときに遺族の生活を支える拠り所となります。それだけに、受給額がいくらになるのかを把握しておくことは、将来の生活設計を組み立てるうえでとても重要です。
ただ遺族年金は、亡くなった方の職業や家族構成によって受け取れる年金の額が異なるため、算出に苦労する人も少なくありません。
そんな事態を打開するために、遺族年金が実際にいくら受給できるのかを分かりやすく解説していきます。
目次
1. 遺族年金の種類
遺族年金の受給額を知るためには、まず年金の種類を押さえておく必要があります。何故なら遺族年金は、配偶者がどの年金に加入しているかによって、受給額が異なるからです。
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入する義務があります。そのうえで被保険者は、職業によって次のいずれかに分類されます。
- 第1号被保険者: 自営業や農業者、無職の人など。またその家族
- 第2号被保険者: 会社員、公務員など
- 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている配偶者
第1号被保険者と第3号被保険者は、65歳以降に老齢基礎年金が受給できます。第2号被保険者は、65歳以降に老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できます。
老齢基礎年金の支給額は定額ですが、老齢厚生年金の支給額は納めた保険料に応じた報酬比例制度を取り入れています。
遺族年金は、配偶者が第1号被保険か第2号被保険者かによって、受給する遺族年金の種類と要件が決まります。また受給金額も、配偶者が納めていた保険料により違いが生じます。
2. 遺族年金の受給資格を知ろう
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族基礎年金は、第1号被保険者及び第2号被保険者が亡くなった場合に遺族に支給される年金です。
遺族厚生年金は、第2号被保険者が亡くなった場合に遺族に支給される年金です。受給するために必要な要件を年金の種類ごとに見ていきましょう。
3. 遺族基礎年金受給要件
3-1 遺族基礎年金受給に必要な、 死亡した被保険者の要件は?
遺族基礎年金を受給するためには、死亡した被保険者が次のいずれかに適合していることが要件になります。
- 国民年金の加入期間中である
- 被保険者であった60~65歳の者で、日本国内に住んでいる
- 老齢基礎年金を受給中である
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
そのうえで、死亡した人が生前にきちんと保険料を納めていることも条件になります。 被保険者が保険料を長期間滞納していると、遺族が受給できない可能性があるのです。
保険料納付要件によると、死亡日の月の前々月までの保険料を納めるべき期間のうち、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が2/3以上であることとされています。
ただし、特例として2026年3月31日までは、死亡日の前々月までの1年間に滞納がなければ受給することができます。
3-2 遺族基礎年金を受給する人の要件は?
まず遺族基礎年金に限らず、すべての遺族年金において共通するのが、受給対象は生計維持関係のある遺族であるということです。
生計維持関係とは、同居して被保険者の収入によって生計を維持していることを指します。
前年の収入が850万円以上または所得が655万5千円以上ある人は、自立して生計を立てているとみなされるため、同居していても遺族年金の支給対象になりません。
遺族基礎年金は、亡くなった人と生計維持関係である「子のいる配偶者」か「子」が支給対象になります。ただし「子」は、支給対象の親がいない場合に限られます。
またここで定義されている「子」とは、次の要件のいずれかを満たす場合をいいます。
- 18歳に到達する年度の3月31日までの間にある子
- 被保険者が死亡した当時、胎児であった子
- 20歳未満で1~2級の障害がある子
4. 遺族厚生年金の受給要件
4-1 遺族厚生年金受給に必要な、死亡した被保険者の要件は?
遺族厚生年金は、亡くなった人が第2号被保険者であることが要件です。したがって会社員や公務員の遺族が、遺族厚生年金の支給対象になります。
この他、亡くなった人が次の事項のいずれかに該当する場合にも、遺族厚生年金の支給対象になります。
- 厚生年金に加入中に初診日があった疾病が原因で5年以内に死亡した
- 障害厚生年金の1・2級の受給権者である
- 老齢厚生年金の受給者である
- 老齢厚生年金の受給資格を満たしている
また亡くなった被保険者が生前にきちんと保険料を納めていることも、条件になります。
死亡日の月の前々月までの保険料を納めるべき期間のうち、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が2/3以上であることが求められます。
ただし、特例として2026年3月31日までは、死亡日の前々月までの1年間に滞納がなければ受給することができます。
4-2 遺族厚生年金を受給する人の要件は?
遺族厚生年金を受給する人の要件は、生計維持関係にある遺族の中から、次の優先順位で決まります。
- 妻または55歳以上夫
- 18歳未満の子(1~2級の障害がある場合は20歳未満)
- 55歳以上の父母
- 18歳未満の孫
- 55歳以上の祖父母
妻は年齢にかかわらず受給できます。夫は、妻の死亡時に55歳以上であれば受給できますが、実際に支給が開始されるのは60歳以降です。
ただし、遺族基礎年金を受給できる55歳以上の夫は、60歳以前でも遺族厚生年金を受給できます。
またすべての遺族年金に共通することですが、配偶者が再婚をしたり、子や孫が婚姻したりすると、受給資格を失います。
5. 実際に受け取れる金額はどのくらいか
ここでは遺族年金の種類ごとに、実際に受け取ることができる年金額について解説をしていきます。
5-1 遺族基礎年金の支給額
遺族基礎年金は、老齢基礎年金と同額となる「本体部分」の795,000円と、子どもを扶養するための「加算部分」で構成されます。
子の加算は、第1子・第2子がそれぞれ 228,700円、第3子以降がそれぞれ76,200円です。家族構成ごとの受給額は次のとおりです。
配偶者のみ | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | ||||
年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 |
なし | なし | 1,023,700円 | 85,308円 | 1,252,400円 | 104,367円 | 1,328,600円 | 110,716円 |
5-2 遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の受給額は報酬比例です。亡くなった被保険者の支払った保険料が多いほど、遺族厚生年金の額も多くなる仕組みになっています。
受給金額は、亡くなった人が生存時に受け取るはずだった老齢厚生年金額の3/4です。具体的には次の計算式によります。
①平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
②平均標準報酬額×(5.481/1000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
→(①+②)×3/4=遺族厚生年金の受給額
この計算式から、被保険者の加入期間が長いほど、遺族厚生年金の受給額が高くなることが分かります。
次に、加入期間によってどのように遺族厚生年金の受給額に違いがあるのかを見ていきましょう。ここでは、平均報酬月額が30万円と想定して算出します。
加入期間 | 15年(180カ月) | 25年(300カ月) | 35年(420カ月) | |
配偶者のみ
|
年額 | 295,974円 | 546,555円 | 803,055円 |
月額 | 24,664円 | 45,546円 | 66,921円 | |
配偶者と子1人 | 年額 | 295,974円 | 546,555円 | 803,055円 |
月額 | 24,664円 | 45,546円 | 66,921円 | |
配偶者と子2人 | 年額 | 295,974円 | 546,555円 | 803,055円 |
月額 | 24,664円 | 45,546円 | 66,921円 | |
配偶者と子3人 | 年額 | 295,974円 | 546,555円 | 803,055円 |
月額 | 24,664円 | 45,546円 | 66,921円 |
遺族厚生年金では、子どもの数による年金額の変化はありません。
5-3 平均標準報酬月額とはなにか
平均標準報酬月額とは、「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間の月数」で割った額をいいます。
つまり、被保険者であった期間の報酬の平均月額のこと。この値が、年金額の計算の基礎になります。
平均標準報酬月額の算出にあたり、過去の標準報酬月額は現在の価値に換算するために、実際の標準報酬月額に再評価率をかけて算出します。
なお、平成15年4月の総報酬制導入以後の期間は、過去の標準報酬月額と賞与を合算した額としているため、「平均標準報酬額」と呼称しています。
被保険者期間が25年(300カ月)だった場合、平均標準報酬月額ごとの遺族厚生年金額は次のようになります。
平均標準報酬月額 | 25万円 | 35万円 | 45万円 | |
配偶者のみ | 年額 | 455,463円 | 627,648円 | 819,822円 |
月額 | 37,955円 | 52.304円 | 68,319円 | |
配偶者と子1人 | 年額 | 455,463円 | 627,648円 | 819,822円 |
月額 | 37,955円 | 52.304円 | 68,319円 | |
配偶者と子2人 | 年額 | 455,463円 | 627,648円 | 819,822円 |
月額 | 37,955円 | 52.304円 | 68,319円 | |
配偶者と子3人 | 年額 | 455,463円 | 627,648円 | 819,822円 |
月額 | 37,955円 | 52.304円 | 68,319円 |
6. 寡婦加算と経過的寡婦加算
遺族年金には、夫を亡くした妻に対する年金の寡婦加算制度があります。寡婦加算は、妻に対しては適用されますが、妻を亡くした夫には適用されないという特徴があります。
6-1 寡婦年金
寡婦年金とは、第1号被保険者(自営業等)であった夫が亡くなった場合、要件に該当する妻に支給される年金です。ただし支給対象は妻のみであり、夫は対象になりません。
寡婦年金を受給するためには、被保険者であった夫が次の要件を満たしている必要があります。
- 死亡した夫は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が、合わせて25年以上であること
- 老齢年金や障害年金等を受給したことがないこと
さらに受給する妻は、次の要件を満たしている必要があります。
- 夫婦の婚姻期間が10年以上あること
- 夫が死亡したとき、夫によって生計を維持されていたこと
- 夫が死亡したとき、65歳未満であること
- 遺族基礎年金を受け取る権利がないこと
支給される期間は、妻が60歳から65歳までの間です。年金額は夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額の3/4の金額です。
6-2 中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、厚生年金の被保険者である夫が亡くなった時点で、妻が40歳以上65歳未満であれば、遺族厚生年金に加算されて支給される制度です。
前述した遺族基礎年金は、子どもの年齢によって受給要件が決められているため、そもそも子どものいない妻は受給できません。
また子どもがいる妻も子どもが年齢制限を超えると受給できなくなります。
つまり、遺族基礎年金を受給できない妻を救済するために設けられたのが、中高齢寡婦加算という制度です。
具体的な加算額は、596,300円です。ただし、中高齢寡婦加算は妻のみが対象になるため、たとえ同条件であっても妻を亡くした夫には加算されません。
6-3 経過的寡婦加算
経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金の加算給付の1つです。老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、65歳到達後の年金額の低下を防止するため設けられました。対象となるのは、昭和31年4月1日生まれ以前の妻です。
このような制度が設けられた背景には、任意加入であった時代に保険料を払っていなかった妻の受け取る年金が低額になり、生活が困窮するのを防ぐという事情があります。
経過的寡婦加算の対象は妻のみであり、生まれた年代ごとに次のようになります。
受給者の生年月日 | 加算額(年) |
~昭和2年1月 | 594,500円 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 564,015円 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 535,789円 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 509,579円 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 485,176円 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 462,400円 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 441,094円 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 421,119円 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 402,355円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 384,694円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 368,043円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 352,317円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 337,441円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 323,347円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 309,977円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 297,275円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 277,460円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 257,645円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 237,830円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 218,015円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 198,200円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 178,385円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 158,570円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 138,755円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 118,940円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 99,125円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 79,310円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 59,495円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 39,680円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 19,865円 |
昭和31年4月2日~ | なし |
※日本年金機構「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」を参照
7. 受給できる期間や金額、こんな場合はどのくらい?
遺族年金を受給できる期間や金額について、自営業者と会社員の家族でシミュレーションをして、具体的に受給する金額と時期について解説をしていきます。
7-1 自営業者が死亡した場合
まず国民年金第1号被保険者となる自営業者の夫が亡くなったケースをシミュレーションしてみます。
また国民年金に未加入だったとしたら、遺族年金はどうなるのかについても解説します。
夫が第1号被保険者の場合
家族構成は次のとおりとします。
- 死亡した夫(50歳)……自営業者で、会社勤めの経験はない。
- 遺族は妻(45歳)と子3人(長男20歳、二男17歳、三男14歳)
死亡した人が国民年金の被保険者であったので、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
子どもが3人いますが、長男は20歳なので、遺族基礎年金の支給対象にはなりません。
また、子どもが18歳になり、4月を迎えると、支給対象から外れます。そのため遺族基礎年金の年間支給額は、次のような段階を経て変わっていきます。
- 当初の年間支給額:配偶者と子2人(二男、三男)が対象……1,252,400円
- 二男が18歳になった後の4月以降の年間支給額:配偶者と子1人(三男)が対象……1,023,700円
- 三男が18歳になった後の4月以降……遺族基礎年金は支給されなくなります。
- その後、妻が60歳になると寡婦年金が支給されます(ただし、再婚をした場合は受給権を失います)。
寡婦年金は、夫が受けられたであろう老齢基礎年金の3/4の額です。老齢基礎年金は、次の数式から算出します。
夫が30年間(360カ月)保険料を納めていた場合、受けられたであろう老齢年金の年額は、596,200円です。その3/4が寡婦年金ですから、447,100円が寡婦年金として受給できます(※妻が65歳になると、寡婦年金は停止され、老齢基礎年金(795,000円・40年間被保険者の場合)が支給される)。
夫が国民年金に未加入の場合
夫が国民年金に未加入の場合、夫が死亡しても遺族年金は支給されません。また夫が国民年金に加入していても、次の状況だと寡婦年金は支給されません。
- 夫死亡時に妻が65歳以上だった
- 第1号被保険者として保険納付期間と保険料免除期間の合計が25年未満だった
- 婚姻関係が10年未満だった
- 既に老齢基礎年金を受給している
- 障害基礎年金の受給権がある
したがって、夫が国民年金に未加入のままで亡くなると、妻には遺族年金はまったく支給されません。
その他年金としては、妻自身が国民年金の第1号被保険者である場合に限り、本人の老齢基礎年金を65歳から最高で781,700円(年額)を受給することができます。
7-2 会社員が死亡した場合
家族構成は次のとおりとします。
- 死亡した夫(47歳)……会社員で、厚生年金の加入期間は25年、その間の平均標準報酬額は35万円であった。
- 遺族は妻(45歳)と子3人(長男20歳、二男17歳、三男14歳)。なお、妻は昭和31年4月1日以降に生まれているために、経過的寡婦加算の対象ではありません。
夫は第2号被保険者なので、残された妻に遺族厚生年金が支給されます。また妻には18歳未満の子どもがいるので、加えて遺族基礎年金が支給されます。
遺族厚生年金の年間支給額は、死亡した人が厚生年金に加入していた期間の報酬金額から算出されます。
平均標準報酬額が35万円、25年間被保険者だった場合の支給額は、年間で627,648円です。
子どもが3人いますが、長男は20歳なので、遺族基礎年金の支給対象にはなりません。また、二男、三男が18歳を超えるタイミングで、遺族年金の支給額は、次のような流れで変化していきます。
- 夫の死亡当初……627,648円(遺族厚生年金)+1,252,400円(遺族基礎年金)
- 二男が18歳になった後の4月以降……627,648円(遺族厚生年金)+1,023,700円(遺族基礎年金)
三男が18歳になった後の4月以降は、遺族基礎年金は支給されなくなります。
しかし遺族厚生年金には、妻の年齢が40歳以上で、遺族基礎年金の受給対象でない場合、遺族厚生年金とは別に支給される「中高齢寡婦年金」という制度があります。
中高齢寡婦加算は、定額で596,300円です。この加算は、妻が老齢基礎年金を受給する65歳まで続きます。これにより、妻の受給する年金は次のようになります。
- 三男が18歳になった後の4月以降……627,648円(遺族厚生年金)+596,300円(中高齢寡婦加算)
- 妻が65歳になった……627,648円(遺族厚生年金)+795,000円(老齢基礎年金)
8. まとめ
国民年金の被保険者である配偶者が亡くなった場合、「18歳未満の子がいる配偶者」か「18歳未満の子」には、遺族基礎年金が支給されます。
しかし、子どもの年齢が18歳を超えれば、支給は停止されることになります。亡くなった夫が第1号被保険者の場合は、60歳から65歳までの間、寡婦年金が支給されます。金額は、夫が受給したであろう老齢基礎年金の額の4分の3です。
厚生年金の被保険者である配偶者が亡くなった場合は、遺族厚生年金が受給できます。さらに受給者が妻である場合、40歳以上65歳未満であれば、中高齢寡婦加算を受けることができます。
いずれの年金においても、亡くなった人と同居して、その収入で生活を支えられていたことが受給の前提になります。また遺族年金受給中であっても、再婚した時点で受給資格を喪失します
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田中 良男
行政書士。地方公務員として建築主事や都市計画法関連業務などに従事した経験を有する。現在は、行政書士事務所の代表として各種行政手続をサポートしている。またライター・作家として活動をしており、文芸誌の編集委員を務めている。特定行政書士、終活カウンセラー。
オフィシャルサイト: ことの葉行政書士事務所