NHKを契約していた本人が死亡してしまった場合、名義変更や解約手続きを行う必要があります。
面倒だからと言って受信契約を長期期間放置していると、利用していないにも関わらず料金が発生するため、損をしてしまう可能性があります。
また、解約までに発生する受信料は原則として相続人が支払わなければいけません。
目次
1. NHKの利用状況によって解約や名義変更が必要
NHKは公共放送であるため受信機を設置した場合、受信契約を結ばなければいけないことが放送法で定められています。
テレビを見るか見ないかに関わらず、視聴できる環境が整っている世帯は必ず料金を支払わなければいけません。
そのため、すでに契約者本人が亡くなっているにも関わらず、死亡後もNHK受信料の請求書が届き続けているといった事例が過去にあります。
ただし、公的扶助を受給している人や障害を持っている人、社会福祉施設に入居している人、奨学金を受け取っている学生などには、全額免除または半額免除されるといった制度があります。
また、NHKを解約するには自ら手続きを行う必要があり、もし手続きをしていないとすればその後も受信料を支払い続けなければいけません。
テレビがあれば基本的に受信料は発生していることになるため、契約者本人が死亡した場合、必ずNHKに対して死亡の通知をしましょう。
1-1 解約手続が必要なケース
契約者である故人が生前一人暮らしだった場合、相続人が代わりに解約の手続きを行うことは可能です。
NHKでは、受信機を設置した住居に誰も住まなくなる場合や世帯が消滅する場合、海外へ転居する場合などの理由であれば解約ができます。
また他にも、受信機の撤去・故障・譲渡などの理由でも解約手続きが行えます。一人暮らしの人が亡くなった場合、住居に誰も住まない上、テレビを見る環境が消滅するため、解約が可能になるのです。
1-2 名義変更手続が必要なケース
死亡後も継続して居住する人がいるのであれば、解約ではなく名義変更の手続きを行う必要があります。
契約者が死亡していたとしても、テレビを視聴できる環境がある以上、放送法で定められている通り受信料を支払い続けなければいけません。
しかし、一緒に住んでいた同居人が受信機を撤去・譲渡するのであれば、解約が可能になります。
また、二世帯住宅がそれぞれで契約していた場合、故人の契約のみであれば解約できます。
2. NHKの名義変更方法について
契約者本人が亡くなった後もテレビを見続けるまたは受信機がある同じ家に住み続けるという人は、名義変更の手続きを行う必要があります。名義変更の手続きは電話、インターネットから行えます。
2-1 電話で名義変更をする場合
電話で手続きを行う場合は、「受信料関係のお問い合わせ先」へ問い合わせましょう。
NHKふれあいセンターに問い合わせる場合は「0570-077-077」、NHKフリーダイヤルへ問い合わせる場合は「0120-15-1515」に電話をかけてください。どちらも営業時間は9:00~18:00までの間となっています。
電話をする際は、契約者の死亡通知と今後誰が契約者になるのかを伝えておきましょう。
2-2 インターネットで名義変更をする場合
名義変更の手続きはインターネットからも行えます。NHKホームページの「放送受信料契約者氏名変更のお手続き」という欄から手続きが可能です。
住所や名前、連絡先、契約書との続柄、などを入力した後、内容を確認するだけで手続きは完了となるため非常に簡単に操作できます。
また、名義変更をするにあたって支払い方法を変更する必要があれば、その手続きもインターネットから行えます。
3. NHKの受信契約は解約できる?
特別な事情がない限りNHKを解約する機会はないため、どのようにして解約すれば良いか分からず困っている人も多いはずです。
しかし、その間にも受信料は発生しているため、契約者が亡くなっているのであればいち早く解約の手続きをする必要があります。
では、実際にNHKを解約するためにはどうすれば良いのでしょうか?ここでは、解約までの主な流れについてご紹介します。
3-1 NHKに連絡する
まずは、NHKに契約者本人が亡くなったことを伝えた上で解約の手続きを依頼しましょう。先ほど名義変更方法でもご紹介した通り、NHKふれあいセンターまたはフリーダイヤルへ問い合わせてください。
またこの際、契約内容を確認するために電話口で故人のお客様番号や個人情報を聞かれます。あらかじめお客様番号などの記載がある書類を手元に用意しておくことで、スムーズに手続きが行えます。
3-2 解約したいことを伝えて必要な書類を送ってもらう
NHKの受信契約を解約するためには、「放送受信契約解約届」を入手しなければいけません。
公式サイトでのPDFの配布は行っていないため、書類を入手するためには必ず電話する必要があります。電話口で解約したいことを伝え、必要な書類を送ってもらうようにしましょう。
3-3 書類を書いてNHKに返送する
「放送受信契約解約届」には契約者の個人情報の他、受信機の数や解約する理由について記入する欄があります。不備がないように丁寧に記入し、署名またはハンコを押せば書類は完成です。
最後に、解約書と契約者の死亡を証明する書類を同封されていた返信用封筒に入れてポストへ投函すればNHKに届きます。後日、NHKから解約の受理通知が届けば手続きは完了となり、今後受信料を請求されることはなくなります。
4. 未払い金がある場合の相続はどうなる?
生前の滞納分は相続の対象となるため、支払いきれていない受信料は原則として法定相続人の中で相続しなければいけません。ここでは、未払い金がある場合の相続問題について解説していきます。
4-1 未払い分は相続人が原則として引き継ぐ
民法第八百九十六条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」とあります。
そのため、原則として故人の未払い金は相続人が引き継がなければいけないとされています。
4-2 相続する財産がプラスならそこから支払える
相続財がプラスの財産となる場合には、未払い分の支払い料金を相続財産から支払えます。
未払い金は遅延賠償金を請求される恐れもあるため、NHKの受信料未払いに限らず、その他にも未払い金がある場合は、なるべく早く全ての支払いを済ませましょう。
最悪の場合、訴えられる可能性もあるため十分に注意しなければいけません。
送られてくる督促状の内容を確認しながら進め、相続する財産がプラスになるのであれば、故人の財産から支払うようにしましょう。
4-3 立て替える場合は証明書類を残す
故人の口座が凍結している場合、代わりに相続人が一時的な立て替えをする必要があります。
この際、いくら立て替えを行ったのか証明できる書類を残しておくことで、相続税の額を抑えられます。領収書などをもらっておけば後からでも分かるため安心です。
4-4 相続放棄すれば支払い義務はなくなる
借金などマイナスの財産が多いのであれば、相続放棄を行うという手段があります。相続放棄とは被相続人の財産を一切相続しないことを言い、マイナスの財産が多ければ相続放棄をした方が損をせずに済む場合があります。
しかし、相続放棄をすると自分よりも相続順位の低い人へ移ることになります。
必ず誰かが負担しなければいけないため、あらかじめ相続権が与えられる者で集まって話し合いをしておくのがおすすめです。
また、公共料金や家賃、医療費、養育費などは相続放棄をしたとしても支払いが生じますが、NHKの受信料金はそれに該当しません。
4-5 未払い金は債務控除の対象になる
故人の財産を引き継ぐ際、不動産や土地、有価証券、預金などのプラスの財産の他に、未払い金や借金などの負債がある場合、財産からマイナスできる「債務控除」という制度があります。
NHKの未払い金はマイナスの財産に該当するため、債務控除を用いて相続税を節税できます。
亡くなった後に発生するような費用は該当しないため、債務控除の対象とはなりません。
5. 解約しないといつまでも請求が来るから要注意
テレビを視聴できるデバイスを持っている全ての人がNHKの受信料を支払う対象者となります。
たとえテレビを持っていなかったとしても、ワンセグを視聴できるデバイスを持っている場合も支払いの対象となります。
また、NHKは契約者が亡くなったとしても契約をしている限り受信料の請求書が届き続けるため、支払いの対象者でないにも関わらずお金を支払わなければいけません。
NHKには契約者が死亡したとしても自動的に解約されるシステムは存在しないため、なるべく早く手続きを行う必要があります。面倒だからと言って手続きを長期期間放置していると、相当な金額の受信料を請求されてしまうため注意しなければいけません。
しかし、過払い金がある場合、NHKがその分のお金を返還してくれることもあるようなので、余分に支払っているのであれば、一度問い合わせてみることをおすすめします。なお、死亡後もNHKを視聴する場合は、電話またはインターネットから名義変更の手続きを行いましょう。
6. まとめ
今回は、NHKを契約している本人が死亡した後に行わなければいけない各種手続きについご紹介しました。
葬儀や遺品整理が終わると悲しみに浸る暇もなく、公的手続きやクレジットカードの解約、各種保険の手続きなど、様々な手続きに追われることになります。
また、不動産や預金などの相続手続きと比較するとNHK契約に関する手続きの優先順位は低くなりますが、その間も受信料は発生し続けているため、極力早いうちに解約・名義変更の手続きをする必要があります。
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この記事の監修者
工藤 崇(くどう たかし)
独立型ファイナンシャルプランナー。
WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。
東京・北海道を拠点として事業展開。
株式会社FP-MYS代表。