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相談前:母が亡くなり、子どもである自分に自宅の不動産の名義変更をしたいが、同じく相続人である兄弟に連絡がつかない
A男さんは、自宅の不動産を母親であるC子さんと半分ずつの共有で所有していました。今回、C子さんが亡くなったことにより、名義を変更する必要がありました。 と言うのも、A男さんには住宅ローンがありました。そのため、低金利の金融機関へ借り換えをしようとしました。しかし、亡くなったC子さんの名義が残ったままでは手続きができなかったのです。
父親のD介さんは既に他界しており、相続人は、A男さんと兄のB郎さんのみです。早速、名義変更のために、兄のB郎さんに連絡をとろうとしました。しかし、B郎さんと連絡がつきません。B郎さんは、十数年以上前からアメリカに住んでおり、数年前までは連絡がついていました。しかし、今回の件でメールを送っても返信がなく、電話をかけても繋がりません。 そのため、A男さんは不動産の名義を変えることができず、どのようにして良いのか分からなく困っていました。
相談後:外務省より連絡してもらい、遺産分割協議書を兄弟のB郎さんへ郵送してもらった
B郎さんがこのまま行方不明の場合、B郎さんのために家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。その不在者財産管理人と共に遺産分割をすることになります。 但し、不在者財産管理人と遺産を分割する場合は、B郎さんのために法定相続分を確保しなければなりません。そのため、A男さんがお母様の遺産の全てを相続することは難しくなります。 また、海外に居住している方のために不在者財産管理人の選任の申立てをする場合には、あらかじめ外務省に所在調査を依頼する必要があります。そこで、 外務省へB郎さんの所在調査を依頼したところ、B郎さんの所在が判明しました。外務省から直接、B郎さんへ連絡をとってもらいました。
後日、A男さんのところへB郎さんから電話で連絡がありました。A男さんが全ての遺産を相続するとのことで合意し、当方から遺産分割協議書をB郎さんへ郵送しました。無事にB郎さんの署名、サインを頂くことができました。同時に領事館発行のサイン証明書及び在留証明書もお送り頂けました。それらの書類を基に、A男さんへの名義変更手続きを無事に完了することができました。
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この事例を解決した事務所
クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)
クローバー司法書士事務所では、相続放棄、遺言、遺産分割等の相続手続きから、生前贈与や家族信託等の生前対策まで対応しており、相続・遺言の累計相談実績は1,200件を超えています。初回個別相談は無料で実施しており、JR茅ヶ崎駅から徒歩3分で土日祝・夜間も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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