固定資産税を払い続けて相続せずに時効所得となった事例

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相談前:名義変更を放置して相続人が増え固定資産税も払い続けているケース

九州在住の70代の方からの相談です。 姉が20年前にお亡くなりになり、姉の夫も姉の死後から10年後に亡くなられているとのお話でした。

姉夫婦にはお子さんがいなかったこともあり、自宅の土地や建物は、名義も含めてそのままにしていたとも話されていました。 当時から隣に住んでいることもあり、相談者が固定資産税を毎年代納しているとのことです。

今回は、姉の自宅が古くなり、倒壊の恐れがあるため解体したいが、名義変更をしていないためどのようにしたらよいのかとの相談でした。 そこで、名義変更をしなかった理由を質問したところ、代々土地は相談者一族が所有していたため、相談者一族が手放したくなかったそうです。相続手続きをしようとしたものの相続人が多いため話がまとまらず、放置してしまったとお答えくださいました。

相続人について確認してみると、姉夫婦には子どもがいないことに加え、ご両親がすでにお亡くなりになっています。 したがって、姉が亡くなった時点の相続では、配偶者に4分の3、姉の兄弟姉妹には4分の1が法定相続分による分割です。

その後の配偶者の相続になると、夫の相続した4分の3を夫の兄弟姉妹が相続していることになり、相続人は相当数になっていることがわかりました。

相談後:依頼を受けて実際におこなった業務

相続人が多いことが判明しましたが、解決するためには相続人の確定をしなければなりません。 相談者に作業の進め方をお伝えするとともに、連携する行政書士に依頼して、戸籍の収集をおこないました。 相談者の姉の兄弟姉妹は、相談者も含めて4名、姉の夫の兄弟姉妹はお亡くなりになられた方がいたため、相続人が12名になりました。

判明した相続人を家系図にして相談者に確認していただいたところ、姉の夫の相続人のほとんどは連絡先がわからないとのお返事ですが、とりあえず相続人の把握はできました。

事務所コメント:不動産の名義変更を放置した結果について

これから、相談者は相続人のなかから、連絡が取れる人を尋ねるなど遺産分割協議を進めるための作業に入られます。

当事務所も、解決を目指してお手伝いを続けていきますが、相続人のなかには高齢の方も多いため、さらなるスピードアップが必要です。 もう少し早くご相談いただければ、ここまで複雑にならなかったのではと思います。 相続は早く解決すべきことであると再認識した事例です。

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この事例を解決した事務所

 

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