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相談前:帰化した在日韓国人の相続手続きの事例
お父様がお亡くなりになり、そのご長男様からご相談をいただきました。
相談者様は在日韓国人であり、20年前に家族全員が帰化をして現在は日本国籍になっています。
遺産相続の際に、どのような手続きが必要か知りたいとのことでした。
相談後:帰化した在日韓国人の相続の際に必要な手続きとは
家族全員が韓国籍から日本国籍に帰化しているため、日本の「市区町村役場」と「韓国領事館」及び「出入国在留管理庁」でそれぞれ相続関係を証明する書類を取得する必要があります。
「市区町村役場」及び「韓国領事館」での証明書に関しては、代理で請求できるため、委任状をいただいて弊所が請求致しました。
「出入国在留管理庁」で交付申請をする「外国人登録原票」は代理請求ができません。
ですので、請求用紙の記入方法や郵送請求の方法をご説明し、ご自身で行って頂きました。
また、「韓国領事館」で交付される関係証明書は、記載は韓国語になります。法務局等で手続をする場合には翻訳文を添付する必要があるため、弊所で翻訳文を作成致しました。
事務所コメント:市区町村役場と韓国領事館及び出入国在留管理庁に相続関係を証明する書類を請求
日本に帰化された在日韓国人である依頼者様は、日本で生まれ育ったため韓国語の読み書きも出来ないので、手続きに不安をお持ちでした。
そこで、代理請求可能なものは弊所で代行することや、翻訳文の作成などもお手伝い可能なことをご説明させていただき、安心されたようでした。
家族や親戚も帰化をしているので、今後もなにかあった時には手続きなどを依頼したいとのお言葉を頂きました。
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この事例を解決した事務所
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司法書士法人・行政書士オールシップ( 千葉県 浦安市)
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