マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(社会保障・税番号)制度に伴い交付が始まった顔写真とICチップの付いたカードです。顔写真以外にも名前や住所、生年月日、性別も記載されているので、本人確認に活用できます。
大事な個人情報が記載されたカードですが、持ち主が亡くなった場合は返納の手続きなどは必要なのか気になる方も多いはずです。
そこで今回は、マイナンバーカードの持ち主が死亡した後に必要になってくる手続きについてご紹介しましょう。
1. 死亡届を提出するとマイナンバーカードは失効
マイナンバーカードの持ち主が死亡した場合、カードの失効や抹消する手続きは必要ありません。
故人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地となる市役所・区役所・町村役場に死亡届を提出されることで、自動的にマイナンバーカードは失効されます。
なお、死亡届は亡くなった事実を知った7日以内、国外で亡くなった場合は事実を知った3ヵ月以内に提出することが定められています。
葬式や火葬をするのにも死亡届の提出が必要なので、提出は速やかに行いましょう。
2. 返納したい場合はどうすべき?
故人のマイナンバーカードの返納には義務はありません。
しかし、悪用されたら不安な方は自治体に返納すると良いでしょう。
ここからは返納の手続きを行う場所や必要な書類についてご紹介します。
2-1 手続きの場所
故人のマイナンバーカードの返納は市区町村役場の窓口で受け付けています。
ただし、自治体によっては返納手続きを行っていない場所もあります。その場合は個人情報が記載されているので、カードを裁断してから家庭ごみで出してください。
2-2 必要な書類
返納手続きをするには次の書類が必要なので、準備してください。
・個人のマイナンバーカードや通知カード
・返納届
・返納手続きを行う人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
返納届は市区町村役場の窓口にあるので、必要事項を記載しておいてください。
届出を出す人の本人確認ができる公的な証明書・書類も忘れずに持参しましょう。
3. マイナンバーが分かると死亡後の手続きが簡単
家族が亡くなると遺族年金や生命保険、相続に関する手続きが色々発生します。
その際、自分たちのマイナンバーを把握しておくと手続きが簡単になります。
例えば、遺族年金の手続きでは故人のマイナンバーは不要ですが、請求者のマイナンバーを記入すると世帯全員の住民票の写しや請求者の収入が確認できる書類など、生年月日に関する書類を省略することが可能です。
相続税の申告では相続人全員のマイナンバーが必要となります。
また、故人が契約していた生命保険や他の相続等の手続きで故人のマイナンバーが必要となる可能性があります。
そのため、故人のマイナンバーカードは各種手続きが終わるまで残しておくと安心です。
4. まとめ
今回は故人のマイナンバーカードに関する手続きについてご紹介しました。
故人のマイナンバーカードは死亡届を出せば自動的に失効となるので、放置しても問題はありません。
しかし、カードには個人情報が書かれているので、情報漏洩や悪用を避けるためにも相続手続きが終わったら処分や自治体に返納してください。
自治体によっては返納に対応していない可能性もあるので、事前に行っているか確認しましょう。
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この記事の監修者
工藤 崇(くどう たかし)
独立型ファイナンシャルプランナー。
WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。
東京・北海道を拠点として事業展開。
株式会社FP-MYS代表。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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