【養老保険の相続】契約者死亡後、受取人の名義変更が必要だった事例

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相談前:【養老保険の名義変更をおこなうために疎遠な親族に協力を求めたケース】

あまり付き合いのない祖母を亡くされた方からのご相談。

被相続人の子(相談者の父)が先に他界しているため、孫にあたる相談者だけが相続人になる。
お亡くなりになった方はご自身の姪と同居しておられたが、父が亡くなったことや離れて暮らしていたことなどから、あまり付き合いをしていなかった。
相続財産には、不動産の他に預貯金や生命保険があるが、この生命保険は故人名義で被保険者が姪の養老保険や受取人が姪の生命保険である。
これらの生命保険の取り扱いがわからず、相談にお見えになりました。

▼問題点
・姪とは疎遠な関係であるため、被相続人の姪が受取人に指定してある生命保険契約に関してどのように声掛けをすべきか不明。
・契約者が被相続人の養老保険は姪が被保険者になっており、取り扱いがわからない。
・相続税の申告義務が生じているが、保険契約に関して相続税評価額が把握できる資料の取り寄せが必要。
・被相続人の家は遠方にあり、相談者自身が姪と話し合うために現地を複数回訪れるのは厳しい状況。

相談後:養老保険や生命保険の取り扱いについて

▼当事務所からおこなった提案の内容
被相続人に子がいる場合、すでに子が亡くなっているときは、子の子(被相続人の孫)が代襲相続による相続人です。
相続の手続きは、今回のように被相続人と同居する親族がいても、相続人がおこないます。

ただし、生命保険契約のなかで、受取人が指定してある物は、受取人が手続きをおこなうのが原則です。

今回の事例で見つかった生命保険契約は、被相続人の姪が受取人になっているため、相続人は姪に手続きをおこなってもらうように連絡しなければなりません。
相続人である相談者は姪御さんとはほとんど面識もなく、直接現地へ行って説明することは厳しいとのお話でした。

そのため、姪御さんあてに、当事務所から生命保険契約の受取人であることを伝え、手続きをしていただくよう手紙を送付しました。

また、相続税の申告義務が生じた案件であったため、申告の際、生命保険金の支払金額を示せる書類を添付しなければなりませんでした。

このことに関し、保険会社に対し、当事務所から相続税評価額が明確にできる資料を請求することにしました。

今回の場合、生命保険契約以外に養老保険があり、被相続人が契約者と保険金受取人、被保険者が姪になっている契約です。

被相続人が契約者と受取人の契約は、解約によって契約者である被相続人が解約返戻金を受け取ることになります。
被相続人が亡くなったことで受け取るため「生命保険契約に関する権利」に該当し、遺産分割や相続税の対象です。

一方、養老保険は相続人に名義変更することもできます。
規約によっては相続人以外の被保険者に変更も可能ですが、今回の契約は被保険者の同意が必要なタイプです。

そこで、相談者のお考えを尋ねたところ、「同居の姪のことを考えて祖母が契約したと思うので、名義変更による受け取りをお願いしたい」とのご意向でした。

当事務所では、相談者のお気持ちを尊重し、先ほどの生命保険金に関するお手紙に養老保険契約の名義変更のお願いも書き添え、手続きの代行も提案し了承を得ました。

▼提案に対する結果
・生命保険に関し、保険会社に直接問い合わせ、契約内容と相続手続きの確認作業をおこない、併せて相続評価額が明示してある資料を請求しました。
・相談者と疎遠な関係にある被相続人の姪御さんに対し、お手紙で保険契約の内容および手続きについて説明し、連絡いただくよう依頼しました。
・複数回姪御さんにお手紙を送付した結果連絡をいただき、名義変更などのご希望を把握しました。
・保険契約について手続きの代行業務をさせていただき、保険金の請求と名義変更の手続きをおこないました。
・不動産の相続登記や預貯金の調査並びに解約などを相続人の代理として対応しました。

事務所コメント:相続人が1人のときの相続手続きの進め方について

今回の事例では、相続人は相談者1名ですが、遠方にお住まいの祖母がお亡くなりになり、付き合いもなかったため、生前のことがわからずお困りでした。

しかし、相続手続きは、相続人以外の親族に依頼することはできないため、ご自身で対応するしかありません。

とはいえ、遠方にお住まいの場合やお仕事で時間の確保が難しい状況では、手続きを1人でおこなうことは無理です。
さらに、疎遠な方とも連絡をしなければならなくなるなど、かなりの負担になります。

このようなことで相続手続きが停滞することは避けるべきであり、専門家に依頼すると解決可能です。

多少の費用を支払っても、先方と粘り強く交渉する経験豊富な専門家への依頼は、ご自身の負担を軽減するとともに、ミスなく手続きできる安心を手にすることができます。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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