解約できない!?死亡後の携帯電話の解約を徹底ガイド|au・docomo・softbank別に解説

更新日:2024.01.30

解約できない!?死亡後の携帯電話の解約を徹底ガイド|au・docomo・softbank別に解説

家族が亡くなると悲しむのも束の間、残された様々な問題と向き合わなければいけませんが、携帯電話の解約もその一つです。

契約者が亡くなった場合、携帯電話はどうすれば良いのか、解約と名義変更の手続きや注意点について詳しく解説します。合わせて解約するタイミングなども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

1. 【キャリア別】携帯電話の持ち主が死亡した場合の解約方法と必要な書類

三大キャリアの解約方法

ここでは、au・docomo・Softbankの3つの主要キャリアの解約方法と、手続きに必要な書類について解説していきます。

1-1 auの場合

契約がauの場合、郵送や電話での手続きは本人確認の観点から原則不可のため、解約手続きは最寄りのauショップまで来店する必要があります

手続きをする際には、契約者が亡くなり、携帯電話を解約したい旨を伝えてください。

解約に必要な持ち物は以下の通りです。

・携帯電話機本体(auICカード対応機は、本体の他auICカードも必要です。)

・auショップに来店する方の認印(サイン可。ゴム印は不可。)

・来店する方の身分証明書

・契約者本人の死亡の事実を確認できる書類

契約者が亡くなったことを確認できる書類については、契約者のフルネームが記載されている戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、会葬礼状・新聞のお悔やみ欄、死亡届(受理印あり)、死亡診断書、火葬(埋葬)許可書、香典返し、斎場使用料の領収書等が認められています。

また、原本の提出が難しい場合には、コピーでも可能です。

1-2 docomoの場合

docomoで契約している携帯電話を解約する場合、必要な手続きはdocomoショップで行います

docomoショップでは解約届を記入・提出し、精算は後日口座振替や振り込みで行います。

その際に必要な持ち物は以下の通りです。

・契約者本人の死亡の事実を確認できる書類

・docomoのUIMカード、もしくはdocomoのeSHIMカード

・来店する方の身分証明書

死亡の事実を確認できる書類は、葬儀の案内状・香典返しのお礼状・新聞の訃報欄(おくやみ欄)住民票(除票)・除籍がわかる戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍がわかる戸籍抄本(個人事項証明書)・埋葬(火葬)許可証・死亡診断書・死亡届・法定相続情報一覧図の写し等です。

UIMカードかeSHIMカードを持参できない場合には契約者本人の確認書類が必要です。

その際、コピーは不可のため、原本を持参してください。

1-3 Softbankの場合

Softbankでは、ソフトバンクショップで解約手続きを行います

その際に必要な持ち物は以下の通りです。

・契約者本人の死亡の事実を確認できる書類

・USIMカード

・来店する方の身分証明書

また、契約者本人の死亡の事実を確認できる書類は会葬案内状・礼状・新聞記事(おくやみ欄)・除籍が分かる戸籍謄本・住民票(除票)・医師の死亡診断書・埋葬許可証死亡届・戸籍謄本等が必要となります。

これらの書類はコピーでも構いません。

2. キャリアの解約に費用はかかる?

三大キャリアの解約手数料

解約に費用はかかるのか、気になる部分をキャリア別に詳しく解説していきます。

2-1 auの場合

auでは契約者死亡による解約の場合、解約に関する手数料はかかりません

本来であれば違約金や解除手数料が発生する契約内容であったとしても同様です。

ただし、端末代金を割賦払いしており、残額がある場合には、一括清算もしくは支払いを引き継ぐ必要があるので注意が必要です。

2-2 docomoの場合

docomoでは契約者死亡による解約では、手数料は発生しません

契約によっては2年縛りなど、本来であれば違約金が必要なケースがありますが、死亡による解約の場合はかかりません。

ただし、端末代金を割賦払いしており、残債がある場合には、残額の一括清算、もしくは引き継ぐ必要があるので注意が必要です。

2-3 Softbankの場合

Softbankでは契約者死亡により解約手続きを行う場合、手数料や契約解除料はかかりません

本来であれば違約金などが発生する契約内容であっても同様です。但し、端末代金を割賦払いで購入していた場合には、残額の一括清算もしくは引き継いで支払う必要があるので注意が必要です。

3. 解約の手続きができるのは誰?

三大キャリアの解約可能な人物

ここまで、契約者死亡による解約手続きの流れや必要書類についてご紹介してきました。

続いては、解約手続きを行うことのできる関係性についてキャリア別にご紹介します。

3-1 auの場合

auでは契約者が死亡した携帯電話について、解約手続きを行うことのできる人物を契約者の家族の他、親権者や未成年後見人、成年後見人、そして施設関係者としています

この家族の定義についてauでは契約者と同一の住所に住んでおり、かつ性が同じであることと定めていますが、結婚や一人暮らし等により住所や名字が異なる場合には、戸籍謄本などで契約者本人との関係性を証明することができれば手続き可能です。

3-2 docomoの場合

docomoでは、解約手続きを行うことのできる人物について規定はありませんそのため、契約者の家族以外の友人等であっても手続きを行うことが可能です。

ただし、店舗によっては異なる対応を取られることもあるので、ご注意ください。

また、家族以外が手続きを行う場合、店頭でなぜ家族が手続きできないのか、契約者との関係性を確認されることがありますが、基本的には身分証明書を持参すれば手続きできます。

3-3 Softbankの場合

Softbankでは解約手続きを行うことのできるのは、契約者の法定相続人と定めています

この法定相続人とは、民法で定められた亡くなった方の遺産を引き継ぐ相続人のことで、基本的には2親等以内の血縁関係者です。

ただし、相続人が施設に入所しているなど店頭での手続きが難しい事情がある場合には、例外的に代理人による手続きを認めています。

また、Softbankでは契約者との家族関係を証明する書類等は原則必要ありません。ただし、来店した方と契約者の性が異なる場合など、ケースによっては提出が必要になることがあります。

4. 名義変更の場合は必要な書類が異なる

三大キャリアの解約に必要なもの

契約者が亡くなり、携帯電話を解約する場合の手続きと、名義変更し使い続ける場合では、必要な手続きや書類が異なります。

ここでは、名義変更する際に必要な書類についてご紹介します。

4-1 auの場合

auでは、契約者が亡くなり名義変更を行う場合、以下の書類と手続きが必要です。

・契約者死亡の事実と名義変更する方の関係のわかる書類

・携帯電話機

・来店する方の身分証明書

・来店する方の印鑑(サイン可。ゴム印不可)

・毎月の利用料支払いに関する手続きに必要なもの(名義変更する方のクレジットカードもしくはキャッシュカードか通帳+届出印)

契約者死亡の事実と名義変更する方の関係のわかる書類では、

・契約者との相続関係が記載されている

・契約者の死亡記載がある

・発行から3ヵ月以内

上記の3点を全て満たしている必要があります。

もし、死亡記載がない場合にはフルネームが記載されている・死亡診断書・会葬礼状・新聞のお悔み欄等死亡した事実のわかる書類いずれか一点を、別途用意しなくてはなりませんのでご注意ください。

4-2 docomoの場合

docomoでは、契約者が亡くなり名義変更を行う場合には、以下の書類と手続きが必要です。

・契約者との関係性がわかる戸籍謄本等の書類

・名義変更する方の身分証明書

・毎月の利用料支払いに関する手続きに必要なもの(名義変更する方のクレジットカードもしくはキャッシュカードか通帳+届出印)

関係性のわかる戸籍謄本等の書類に関しては、亡くなった方と戸籍が同一の場合は不要です

また、利用する方が名義変更する方以外となる場合には、利用者の身分証明書も必要です。

亡くなった方の継続利用期間等を引き継ぐことはできますが、dポイントやdアカウントを引き継げませんので注意が必要です。

4-3 Softbankの場合

Softbankでは、契約者が亡くなり名義変更する際には以下の書類と手続きが必要です。

・名義変更する方の身分証明書

・契約者の死亡を確認できる書類

・毎月の利用料支払いに関する手続きに必要なもの(名義変更する方のクレジットカードもしくはキャッシュカードか通帳+届出印)

場合によっては、亡くなった契約者との関係がわかる書類が必要となることがありますのでご注意ください。

5. 大切なデータはバックアップしておこう

携帯電話は毎月利用料金が発生するため、焦って解約手続きを行いがちです。

しかし、早くに解約手続きを行ってしまうと、故人の関係者との連絡が取りにくくなり、葬儀などの必要な連絡ができなくなったり、電話番号を登録していた各種手続きの本人確認がややこしくなったりと困った事態になりかねません

必要な手続きはなるべく早めに済ませたい気持ちはわかりますが、たとえ余分に料金を支払うことになるとしても、携帯電話の解約はある程度落ち着くまで待ってから行うのがおすすめです。

また、最近では携帯電話に残された個人のデータを生前のまま残しておきたいと考える人も少なくありませんが、アプリやアカウントなどをそのまま利用すると、不正アクセス禁止法に抵触する恐れもあるので注意が必要です。

携帯電話の使用履歴や保存されたデータを見ることは、プライバシーの観点から見ると、例え個人であっても尊重し慎重に行わなければいけません。

ちなみに、携帯電話には耐用年数などもあり、いつまでも使い続けられるわけではないため、画像など大切なデータがある場合には、別の機器に早めにバックアップを取ることが大切です。

6. まとめ

契約者が亡くなった場合の携帯電話の解約方法について、必要な書類や持ち物、そして手続きについてご紹介しました。

au・docomo・Softbankの主要キャリアでは、手続きに関する大きな違いはないものの、手続きを行うことのできる人物や必要な持ち物など、細かい点は契約しているキャリアによって異なるので注意が必要です。

解約手続きもしくは名義変更手続きを行う場合には、契約しているキャリアの必要書類や持ち物をしっかり確認しましょう。

また、故人の携帯電話を形見として残しておく場合には、アクセス禁止法やプライバシーにも配慮することが求められますので、ご注意ください。

 

この記事の監修者

工藤 崇(くどう たかし)

 

独立型ファイナンシャルプランナー。

WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。

東京・北海道を拠点として事業展開。

株式会社FP-MYS代表。

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