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相談前:名義変更以外の必要な手続きがわからない
ご尊父がお亡くなりになられ、相続手続きについてご相談にいらっしゃいました。 ご相談者様と妹様の2人が相続人で、ご兄弟仲は悪くなかったことから、遺産分割についてはすでに決まっているとのことでした。
しかし、忙しくて手続きをする時間が取れないので、対応を依頼したいとのご要望です。
また、相続財産には遠方の田舎に田畑や山などの不動産が複数あり、特別な手続きが必要なのかと気になっておられました。
お話をお聞きしたところ、ご相談内容は次の2点に絞られました。
・遺産の分割については相続人の間で同意しているが、両者とも忙しくて書類の手配や関係各所へ手続きに行く時間が取れない。
・田畑や山林などの不動産は、通常の相続登記以外に特別な手続きが必要なのかわからない。
不動産の相続登記については、管轄の法務局で名義変更の手続きを行えば十分です。
税務署などにも届出など必要ではないのか?と聞かれることがよくありますが、登記の名義変更情報は税務署も把握しており、名義変更した翌年以降は固定資産税の納税通知書が登記名義人の住所に送付されます。(未登記の家屋がある場合、役所への届出が原則必要となります)
ただし、不動産の地目が「田畑」や「山林」の場合には、法務局での名義変更以外にも対応する機関へ届出が必要になることがあります。
地目が田畑の場合、その不動産を管轄する農業委員会へ届け出る必要があるのです。期限は、相続によって不動産の権利を取得したと知った日から10か月以内です。
しかし、登記簿上の地目が田畑であっても、現状は農地以外(宅地や雑種地)というケースも多く、その場合は届出が不要な場合もあります。
また、地目が山林の場合で「森林の土地」に該当する場合は、市町村等に所有者変更の届出が必要で、所有者となった日から3か月以内に行わなければなりません。
当事務所にて、該当する不動産があるかどうか管轄の農業委員会と役所へ確認を取りました。
届出が必要な場合にはサポート、手続きする時間の取れないご相談者様に代わって戸籍の収集や財産調査、各種書類の作成、金融機関の解約などの手続きを一括して代行することをご提案しました。
相談後:田畑・山林の届け出も含めて一括代行サポートをご提案
・農地(田畑の土地)に該当する不動産について
管轄の農業委員会に確認を取り、届出のためのサポートをさせていただきました。
・「森林の土地」に該当する不動産について
役所の担当部署に確認を取り、届出のためのサポートをさせていただきました。
・書類作成等について
お忙しいご相談者様に代わり、戸籍の収集・財産の調査・遺産分割協議書作成と署名捺印の手配・金融機関の解約・不動産の名義変更までを、一括して代行いたしました。
ご相談者様をはじめ、相続人の皆様にご負担なくすべての手続きを、完了させることができたのです。
事務所コメント:農地や森林の相続手続きに悩んだら精通している司法書士へ相談
本件のように、遠方の田舎の不動産を相続したけれど、具体的な場所やどのような不動産なのか、それに対してどのような手続きをする必要があるのかわからないと、悩まれる方は少なくありません。
農地や森林の土地は、相続手続きとは別に関係各所に届出が必要であることを知らず、放置されてしまうケースもよくあります。
届出には期限が定められているので、放置することによって今後の管理に支障を及ぼしてしまう可能性は、少なからずあるでしょう。
単純な相続登記であれば、ほとんどの司法書士は問題なく対応できますが、このような細分化された手続きに精通している司法書士は、都市部では特に少なく感じます。
地方の不動産を相続された場合には、期限が迫る前に手続きに精通した司法書士にご相談ください。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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