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弁護士に相談できることってなに?
なにを聞くべき?
どこを見たらいい?

相続において、税理士は「相続税」のこと、司法書士は「不動産(登記)」のこと、とご存じの方も多いと思いますが、「弁護士に相続の何を相談すべきだろう?」と具体的なイメージが持てない方もいらっしゃるかもしれません。
相続において弁護士が対応するのは主に「相続トラブル」が起きている、または今後起きる可能性が高いケースとなります。

このようなケースにおいては、弁護士が最適な相談役となります。相続トラブルを弁護士に相談する最大のメリットは、相続人同士の紛争解決や調停・裁判での代理交渉をおこなってくれる点です。
司法書士や税理士はあくまで中立の立場としての関わりしかできず、依頼者の代理人となることは弁護士にしかできません。
また相続トラブルを弁護士に相談することは、その他にも多くのメリットがあります。

とはいえ、様々な法律トラブルの中でも相続は「家族の問題」であり、世間体を気にして相談をためらう方もいらっしゃいます。
誰にもなかなか相談できず、「他の相続人との話し合いで疲弊してしまう」「本来もらえたはずの財産を失って後悔する」方も少なくありません。
特に遺留分侵害額請求には1年という期限もありますので、弁護士への相談に向けて一歩踏み出してみることをお勧めいたします。

弁護士の報酬の相場はどのくらい?

相続のトラブル・紛争解決を弁護士に相談したい、依頼したいと考えても「弁護士=報酬が高い」というイメージを持たれて、なかなか相談しづらいという方も少なくないでしょう。
弁護士への報酬は主に相談料、着手金、報奨金で成り立ちます。

つぐなびに掲載している事務所の多くは初回相談無料の事務所であり、相談料がかからないことがほとんどです。
また着手金は遺産額や案件の複雑さに応じて金額が上がるケースもありますので、詳細は相談して見積を出してもらうのがよいでしょう。
そして報奨金とは、相続人同士の紛争の解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)のことです。以下の表は、報酬金の相場になります。

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)
着手金:20万円
報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円
総報酬額:20万円+118万円=138万円

また紛争解決以外にも弁護士が主に請負う相続業務の相場は下記になりますので、こちらも参考にしてください。

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以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い弁護士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

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業務内容

業務内容的にご相談いただいた事務所のみで対応できない場合もありますが、提携の士業と提携して対応させていただきます。直接的な対応業務や料金については事務所にお問い合わせください。

弁護士に相続について依頼できる内容とは

弁護士に相続について依頼できる内容

弁護士は法律に関わる手続き全般に対応することができるため相続手続きに関してほぼ全ての業務を受けることができます。

その中でも得意としているのは、相続争いの解決と手続きの代行です。

弁護士は相続争いが発生してしまった場合、依頼人の代理人となって交渉や手続きを行うことができますし、遺産分割審判や調停を法的知識によって有利に進めていくことができます。

このように依頼人の代理人として手続きや話し合いを行うことは弁護士にしかできません。

相続手続きについて不安があったり、相続争いの恐れがあったりする場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

相続で弁護士に依頼できない内容

弁護士に依頼できない内容はどのような業務でしょうか。一般的な相続手続きや調査などは全て対応することができます。

しかし、「相続登記」「相続税申告」は弁護士では対応が難しいことが多いです。

相続税申告は、税理士登録を行っている弁護士は対応ができますが、登録していない場合は弁護士では対応できません。

一方、弁護士は相続登記を行う権限はありますが、この業務は司法書士に任せている場合が多く、弁護士事務所では相続登記を業務として取り扱うケースは少ないです。

弁護士に相続の依頼した場合の費用相場

相続業務の費用相場

まず最初に、相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。

ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

遺産分割を弁護士に依頼する場合、一般的には着手金と報酬金の費用体系を採用しています。経済的利益が大きくなるにつれ、費用も高くなる傾向があります。

具体的な費用は事務所によって異なりますが、着手金については数十万円程度、報酬金については財産の総額や難易度などによって変動します。

最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した際には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。

以下の表は、報酬金の相場になります。

 

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)着手金:20万円

報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円

総報酬額:20万円+118万円=138万円

遺産分割に関するトラブルや争いが発生すると、解決に必要な時間や労力が増えるため、費用も高額になる可能性があります。

遺産分割を弁護士に依頼する場合は、事前に複数の事務所から見積もりを取り、費用や手続き内容を比較することが大切です。

内容などによって費用が変わってくるため、事前に費用を確認することが大切です。

「一般的な相場からどれくらい離れているのか」を考える際に「旧報酬規程」の表をここではご紹介します。

平成16年4月1日より廃止されている制度ではありますが、ここに記載されている表を基に費用を算出している弁護士事務所も多く、この表に比べて大きく金額が離れている事務所などは相場に比べて高い料金が設定されている可能性があるので一つの基準として参考にしてみてください。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

相続に関する弁護士費用は相手に請求できる?

弁護士の費用は基本的には依頼した本人が払うことになります。

相手に弁護士費用を請求することはできないので、弁護士選びの際には費用面までしっかりと考慮して選びましょう。

しかし、遺産整理業務で相続人が複数いる場合は全員で負担するなどのケースもあります(依頼人が相続人全員であること)

相続時における弁護士と司法書士に違いは?

司法書士は広い範囲で業務を依頼することができますが、特に相続登記(不動産の名義変更)を得意としています。

しかし、相続争いの解決や相続税申告は司法書士の業務範囲外となるため、司法書士には依頼できません。

その場合、弁護士などの他の士業に新たに依頼し直すことになるので司法書士にその業務を依頼できるかを事前に調べるようにしましょう。

一方で弁護士は相続手続きに関してが全ての業務を依頼することができます(弁護士が税理士登録していない場合は相続税手続き不可)。特に相続争いの解決は得意としています。

本人同士の話合いでは相続争いが激化してしまうことが多く、裁判にまで発展してしまうことがあります。争いが複雑になる前に弁護士に依頼するのがいいでしょう。

弁護士に相続を依頼するメリット・デメリット

弁護士に相続を依頼するメリット

メリット①「本人の代理人として活動できること」

弁護士を通じて遺産相続の代理人を立てることで、家族間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。弁護士が介入することで、感情的な対立を客観的かつ平和的に解決し、関係の修復を図ることができます。

メリット②「必要な手続きをスムーズに期限内で進めてもらえる」

遺産分割協議後に必要となる遺産に関する全ての手続きも、弁護士に任せることができます。

これには遺産分割協議書の作成、財産の名義変更、相続税の申告などが含まれ、弁護士やその他の専門家との連携を通じてスムーズに対応することが可能です。

メリット③「書類作成・名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられる」

弁護士の相続手続きメリットは、遺産分割協議を法律の知識を基に有利に進めることができる点です。

相続に関わる法的複雑性を理解し、依頼者にとって最も有利な条件を交渉する能力が弁護士にはあります。

これは、相続人間での不均等な知識レベルを考慮した上で、公平な解決を目指す上で重要です。

弁護士に相続を依頼するデメリット

弁護士は幅広い業務に対応できるため、お金・時間を節約できて一見良い点だけのように見えます。

しかし、以下のようなデメリットもあるので依頼をする前に一度しっかりとその影響を考えてから弁護士に依頼するかどうかを考えることをおすすめいたします。

デメリット①:費用が高い

弁護士のデメリットは費用が高いということです。法律事務所により多少の差はあると思いますが総じて弁護士の報酬の相場はほかの士業に比べて高いといえます。

手間と時間を節約できますが、実際に受け取れる遺産の金額から逆算して考えてコストパフォーマンスが合うかは一度考えたほうが良いです。

費用を抑えるコツや事前の見積もりをしっかりとり、見積以外にかかるものはないかなど事前にできるかぎり確認をすませておくことをおすすめいたします。

デメリット②:相続に関する紛争が激化する可能性

弁護士はあくまでも依頼人を守り利益を最大化させることが使命です。依頼者が「徹底して争いたい」という意向があれば、相続人同士であっても争うことになるため、家族間の関係が悪化する恐れがあります。

相続に強い弁護士を選ぶ時のポイント

専門家の主な担当分野を把握すること

相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。

弁護士は相続トラブルの解決で、行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。

税理士は相続税申告や相続税対策。 まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

相続の全体像を踏まえた提案ができるか

上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。

あなたが依頼したい内容や気になっていること"以外"まで、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

話を親身に聞いてくれ、理解するまで丁寧に話してくれるか

遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。

そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。

また相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

相続に関する実績が豊富かどうか

解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。

こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。 事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

料金や事前見積の内容が明確かどうか

事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。

また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

弁護士に相続相談でよくある質問

Q.弁護士に相続放棄の依頼をした場合、料金は先払いと後払い(成功報酬)どちらの場合が多いですか?

弁護士に相続放棄の依頼をした場合の料金は、一般的に先払い(前払い)が多いです。

これは、事務手続きの開始前に相談料や着手金として支払うのが通例であり、成功報酬として後払いを設定するケースは相続放棄の手続きにおいては少ないです。

ただし、弁護士や法律事務所によっては、料金体系が異なる場合がありますので、具体的な内容は依頼前に確認することが重要です。

Q.弁護士に依頼した場合、全ての手続きで親族と顔を併せずに完了することが出来ますか?

弁護士に全ての手続きを依頼すれば、原則として親族と直接会うことなく手続きを完了することが可能です。

ただし、手続きの過程で親族の協力が必要になる場合や、法律に基づく通知が必要な場合は、間接的なやり取りが生じる可能性があります。

Q.弁護士を途中で変えることは可能ですか?

弁護士を途中で変更することは可能です。

ただし、その際には既に支払った着手金の返金に関する規定や、新たに依頼する弁護士への報酬など、追加の費用が発生する可能性があります。

弁護士を変更する前には、費用や手続きの遅延など、変更に伴う影響を十分に検討することが重要です。

遺言とは

遺言とは人が生前に自分の死後に自己の財産を誰に、どう分配したいかを意思表示することを言います。

この意思表示を書面にしたものを「遺言書」といい、その内容を尊重して遺産を分けることができます。逆に、法定相続人が全員で合意すれば、遺言書に従わずに遺産分割協議をすることもできます。

また、遺言書には法定相続人以外へ財産を譲る遺贈や、特定の個人や団体への寄付など、法定相続人以外に財産をゆずる意思も示すことができます。

遺言には主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の三つの形式があります。

これらの形式を用いることで、相続の具体的な条件や、特定の相続人への遺産の割り当て、身分関係の変更、遺言執行者の指定など、遺言者の意思に基づくさまざまな事項を法的に有効にすることができます。

遺言執行者とは?

遺言執行者は、遺言をした人が亡くなった後、遺言の内容を実行する人のことをいいます。

遺言執行者は遺言者によって遺言書などで指定されるか、または遺言者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることで選任されます。未成年者は遺言執行者になることはできません。複数の人が遺言執行者になることもできますし、法人もなることができます。

遺言執行者の指定は、相続手続きを円滑に進めるために非常に効果的であり、特に複雑な遺言の場合や、相続人間で意見が分かれる場合にも重要な役割を担います。

遺言作成にあたっては、遺言者の意思が正確に反映され、法的な問題が生じないよう、内容の検討や形式の選定に細心の注意を払うことが求められます。

また、遺産の分け方など、遺言の内容に関する専門的なアドバイスを得るために、弁護士や税理士などの専門家の協力を得ることも有効です。遺言執行者に専門家を指定することもできます。

遺言書作成の費用相場

遺言書作成費用

銀行・信託銀行に遺言書作成を依頼した場合

遺言信託サービスを提供しており、遺言書作成から執行までの一連のサービスが含まれます。

費用は最低でも140万円から150万円程度が目安です。サービスの範囲が広いため、他の選択肢に比べて高額になります。

弁護士に遺言書作成を依頼した場合

一般的に費用は約10万円から20万円の範囲で変動しますが、遺言内容の複雑さによっては20万円以上になる場合もあります。

弁護士は遺言書関連の紛争解決経験を活かし、具体的なアドバイスを提供できるため、料金がやや高めに設定されています。

行政書士に遺言書作成を依頼した場合

費用は大体10万円前後で、弁護士に比べるとややリーズナブルな場合が多いです。

遺言執行者の報酬

銀行・信託銀行の報酬

報酬は相続財産の総額の1~2%程度で、最低報酬額が設定されているため、相続財産が比較的少ない場合には他の選択肢に比べて費用が高くなる傾向にあります。

弁護士・行政書士の報酬

相続財産の総額に応じた報酬が設定されており、例えば相続財産が300万円を超え3000万円以下の場合は基本的に2%プラス24万円が目安です。

行政書士も同様の基準を採用することが多いですが、事務所によっては固定報酬を設定している場合もあります。

総合比較

弁護士や行政書士と銀行・信託銀行のサービスは、提供内容が異なるため一概にどちらが優れているとは言えません。

費用面では銀行や信託銀行のサービスが高額になる傾向にありますので、費用を重視する場合は弁護士や行政書士の利用を検討すると良いでしょう。

遺言書の作成を依頼する際の流れ

弁護士に遺言書の作成を依頼する流れ

遺言書の作成を検討している方が弁護士とともに進める手続きは、以下のようになります。

初回相談と契約

遺言書の作成を希望する方は、まず弁護士事務所で遺言を作成したい理由、持っている財産の状況、家族の配置、分配に関する基本的な考え方について相談しましょう。

弁護士は、その上で最適な遺言の形式(自筆証書遺言や公正証書遺言等)や内容についての提案を行います。相談を経て、依頼意向が確認できれば正式に契約します。

財産の整理と遺言文案の準備

遺言を作成する過程で、具体的にどの財産を誰が相続するかを決める必要があるため、弁護士は不動産の位置や銀行口座の詳細など、財産に関する資料を整理し、相続財産のリストを作成します。

その後、依頼者の希望に沿った遺言の草稿を作り、内容を確認し、必要に応じて修正を加えて最終的な文案を固めます。

遺言書作成

自筆証書遺言の場合は、依頼者自身による手書きで作成します。完成後、弁護士が形式や内容に問題がないかを検証します。

公正証書遺言の場合、弁護士が公証役所に連絡を取り、文案と必要な資料を基に作成日の調整を行います。作成日に公証人が文案を読み上げ、依頼者が同意すれば署名と実印で押印して完成します。

この過程では、利害関係のない第三者2名が証人として必要となります。弁護士や事務所のスタッフが証人を務めることもあります。

自筆証書遺言や公正証書遺言以外の方法については、直接相談時に詳細を聞くことが可能です。

遺言書作成する際の注意点

遺言書作成のために準備するもの

用紙選び

遺言書には、破れにくく耐久性のある便箋や用紙を使用しましょう。

筆記用具の選択

文字が消えにくいボールペンや万年筆を使い、永続性を確保します。

筆跡に注意

ご自身の普段の筆跡で丁寧に書き、筆跡の相違によるトラブルを避けましょう。

文字の正確性

誤字による誤解を避けるため、文字は正確に記載します。

用語を間違えないようにする

相続人への表現

法定相続人に財産を継がせる際は、「相続させる」という表現を用いましょう。

相続人以外への財産譲渡

法定相続人以外の人や団体に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と正確に記載します。相続させると、遺贈するという意味合いが違うため、使い分けるようにしましょう。

財産、渡す相手を明確にする

相手の特定

名前だけでなく、続柄や住所、生年月日などで特定できるように記載します。

不動産の特定

不動産は登記簿謄本に基づき、正確な所在地と地番・家屋番号で記載します。

その他財産の特定

預貯金、有価証券などは、所有者や口座番号を明記して特定します。

付言事項の記載

理由や願いの記述

遺言書には、特別な理由や願い(付言)を加えることで、相続人間の感情の対立を緩和し、遺言内容への理解を深められます。

遺言書の保管方法

遺言書の保管

自分で保管する場合は、亡くなった後に相続人らがわかるように貸金庫などで保管することが多いようです。

2020年7月から自筆証書遺言を法務局で預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、偽造や改ざん、紛失の恐れがありません。

公正証書遺言も、原本は公証役場で保管されています。公正証書になっているので、裁判所での検認は不要です。

遺言書作成でよくある質問

Q.遺言書を一度作成した後、変更や訂正は可能ですか?

遺言書は変更や訂正ができます。遺言書を複数作成した場合、それぞれの内容が抵触していなければ、両者とも有効になります。ただし、両者の内容に矛盾がある場合には、最新の日付の遺言書の内容が優先されます。遺言書の内容を訂正する際にも形式がありますので注意が必要です。

Q.公正証書遺言を作成する際に必要な書類は何ですか?

日本公証人連合会によると、公正証書遺言を作成する際には、

  1. 遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
  2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
  4. 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  5. 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
  6. 公正証書遺言には証人2名が必要ですが、遺言者が直接承認を依頼する場合には、証人となる人の氏名、住所、生年月日および職業がわかるメモなど
    実際の遺言の事案に応じて、他に資料が必要になる場合があります。詳細は公証人役場で確認してください。

Q.家族が遺言書を代筆することは許されますか?

遺言書の作成は原則として自筆で行う必要があります。家族の代筆は認められていません。遺言者が寝たきりで、自筆できる状態ではない場合などは、状況に応じて公正証書遺言の作成を検討してください。

Q.遺言によって必ず内容が実現されますか?

基本的には遺言者の意思が尊重されますが、自筆証書遺言が見つからなかったり、相続人の意向と合わない場合など、必ずしも意思が尊重されるとは限りません。また、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議によってきめることもできます。

また、遺言書の内容がほかの相続人の遺留分を侵害する場合には、公正証書遺言であっても遺留分を請求される可能性があります。遺言書の作成を弁護士ら専門家に依頼すれば、遺留分を侵害する恐れなどについては指摘してもらえるので、専門家に相談するとよいでしょう。

Q.公正証書遺言の作成には証人が必要ですか?

公正証書遺言の作成には2人の証人の立ち合いが義務付けられています。ただし、未成年者、推定相続人、受遺者及びその親族などは証人になることができません。

Q.公正証書遺言に遺産相続以外の内容を記載できますか?

公正証書遺言には自筆証書遺言と同様に「付言事項」として遺産相続以外の内容を記載することができます。これには法的拘束力はありませんが、遺言者の想いや願いを家族に伝えることができます。

Q.遺言書の検認手続きとは何ですか?

検認手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言など公正証書遺言以外の遺言書に対して、家庭裁判所で行われる開封手続きのことです。

遺言の真正性を担保し、偽造や変造を防ぐ目的があります。ただし、自筆証書遺言書保管制度で法務局に預けられている遺言書は検認の手続きは不要です。

Q.遺品整理中に遺言書が見つかった場合、どうすれば良いですか?

遺言書が見つかった場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する必要があります。これにより、遺言書の法的効力を確認し、正式に手続きを進めることができます。遺言書を見つけたら、すぐに開封せずに家庭裁判所の検認を受けましょう。

Q.2通の遺言書が見つかった場合、どちらが有効ですか?

内容に矛盾がない場合は両方有効です。2通の遺言書の内容に抵触がある場合は、新しい日付の遺言書の内容が有効となります。

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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