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選ばれる理由
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相続に強い弁護士3名による丁寧なサポート
藤井義継法律事務所には、弁護士歴30年以上のベテラン弁護士が所属しており、複雑な相続案件や遺産分割、遺留分の事件の経験も豊富です。 また男性弁護士1名、女性弁護…
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相続に早期から注力し、100件以上の相続問題を解決
ひとくくりに弁護士事務所、法律事務所と言っても、企業の法律サポートや、個人でも交通事故や離婚など、その事務所が注力している分野は千差万別です。 藤井義継法律事務…
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神戸駅から徒歩3分の抜群のアクセス
相続問題は一刻を争います。できるだけ早期に相談していただけるため、アクセスの良さは非常に重要です。 藤井義継法律事務所は、JR神戸駅から徒歩3分、神戸高速鉄道高…
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相続問題を弁護士に依頼するメリット
弁護士以外に相続手続きを行う司法書士や行政書士や、相続税の申告を行う税理士もいますが、弁護士に頼むメリットはなんでしょうか? 相続事件で対立が生じた場合、交渉、…
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遺産分割
示談交渉7か月で遺産分割協議が成立させ示談解決した事例
相談前
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被相続人との関係:母
【争点】
・母の預金の相談者と二男の使い込み
・生命保険の特別受益
・不動産の評価
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遺産分割
父の隠し子との遺産分割調停を申し立て、空き家の相続手続きを行った事例
相談前
三人兄弟の父(被相続人)が死亡し、同人宅が空き家となったが、田舎の土地建物で買い手がつかなかったので、兄弟のうち依頼者が単独相続して管理しようという話になった。…続きを見る
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遺産分割
相続人が不仲で成年後見人からの遺産の預金3000万円の受け取りの代表者が指定できず、弁護士が代表者として受け取り、法定相続分で分配した事例
相談前
母が、死亡したが、生前、Cさんが自宅で介護していたのを、長男が介護が行き届いていないと成年後見申立をして、母を施設に入れたので、長男とは不仲である。
母が…続きを見る
藤井義継法律事務所の事務所案内
弁護士歴30年以上のベテラン弁護士が在籍。相続問題は100件以上解決してきた実績があります。男性弁護士・女性弁護士が在籍し、相続の初回相談は60分無料です。
基本情報・地図
事務所名 | 藤井義継法律事務所 |
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住所 |
650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル11階 |
アクセス | 神戸駅より徒歩3分 高速神戸駅から徒歩4分 |
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受付時間 | 平日 9:00~19:00 土曜日 11:00~17:00 |
対応地域 | 神戸市を中心に兵庫エリア |
代表紹介
藤井義継
弁護士
- 代表からの一言
- 当事務所では、初回相談は60分無料となっております。「遺産分割でトラブルになってしまった」「相続手続きや相続人調査・相続財産調査をおまかせしたい」などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた、男性・女性の弁護士がお応えいたします。
- 資格
- 弁護士
- 所属団体
- 兵庫県弁護士会
- 経歴
- 昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。 弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。 弁護士歴30年以上、相続問題解決実績100件以上の豊富な実績があり、相続問題の早期解決を得意としている。
- 出身地
- 兵庫県神戸市
スタッフ紹介
谷口芙美
弁護士
安井賀子
弁護士
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選ばれる理由
相続に強い弁護士3名による丁寧なサポート
藤井義継法律事務所には、弁護士歴30年以上のベテラン弁護士が所属しており、複雑な相続案件や遺産分割、遺留分の事件の経験も豊富です。
また男性弁護士1名、女性弁護士2名が所属しており、お好みやご事情によって男性弁護士・女性弁護士を指定いただくことも可能となっております。「できれば女性の立場から相続の悩みを聞いてほしい」という方も、お気軽にご相談いただけます。
ご相談者様の中には相続事案において弁護士への相談となると、「親族が揉めている」=“争族”をイメージする方も多いですが、弁護士の立場として言えるのは「争族に発展するかどうかは弁護士に相談するタイミング次第」だと考えております。
相続人との交渉面、財産面で下記のような課題に直面している方は、争族に発展する可能性があります。
まだ揉めていない段階で弁護士から法的なアドバイスを受けることで、相続を「争族」に発展させず、「円満相続」に近づけることができます。「しっかり相続したい 」、「相続人との交渉に疲れた 」ご相談者の方に対して、まずは無料相談から徹底的にサポートさせていただきます。
藤井義継法律事務所では外出を控えている方、遠方の方にでも相談しやすい環境を整えるため、オンラインでの相談も承っております。まずはお気軽にお電話ください!
相続に早期から注力し、100件以上の相続問題を解決
ひとくくりに弁護士事務所、法律事務所と言っても、企業の法律サポートや、個人でも交通事故や離婚など、その事務所が注力している分野は千差万別です。
藤井義継法律事務所は早期から相続分野に注力しており、過去に相続問題を100件以上解決に導いてきております。弁護士に依頼される相続分野は「争族」と言われるように相続問題が多く、その解決策を見出すには相続分野での豊富な経験が欠かせません。
「円満に解決させるためにはどうすればよいのか?」
「争うとなったら勝てる見込みがあるのか?」
「実際どのくらいの費用が必要になるのか?」
初めて直面する問題で気になることは様々でしょう。これらすべての疑問質問に対して当方より丁寧な提案をさせていただき、ご依頼いただく際の不安を十分に解消してから受任させていただくようにしております。
相続問題解決実績は100件以上
先ほどの項目でもあげた「親族による財産隠しや使い込みの疑いがある」という内容は、今後”争族”に発展しうる最たる例となります。「遺産隠し」とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を管理していた人が、相続財産に関する情報を開示しないことです。
また、このような場合、被相続人に無断で、被相続人の財産を自分の名義に変えたり、使用したりしていることが多く、特に被相続人の預貯金の無断での引き出しや解約が問題となることが多いです。これらを「遺産の使込み」「無断引き出し」「不正出金」などと呼んでいますが、遺産を使い込まれた場合、相続人は、遺産を使い込んだ人に対して、使い込んだ遺産を返還するよう請求することができますが、そのためにはその人が遺産を使い込んだことを証明する必要があります。
この際、弁護士が介入して相続財産の開示や調査を実施する遺産調査を10万円~とリーズナブルに承っております。財産を隠されているといった場合以外にも、生前の資金援助などといった相続財産の全貌を明らかにして円滑な遺産分割を行うためにも有用な施策になります。このように明らかに相続人同士で揉めている!というパターン以外にも多岐に渡る選択肢から最適なご提案ができるのも、相続問題の早期解決に強い弁護士に依頼するメリットといえます。
神戸駅から徒歩3分の抜群のアクセス
相続問題は一刻を争います。できるだけ早期に相談していただけるため、アクセスの良さは非常に重要です。
藤井義継法律事務所は、JR神戸駅から徒歩3分、神戸高速鉄道高速神戸駅徒歩5分の好立地。雨の日などお足元の悪い日も安心してお越しいただけます。ドアを開けて、すぐに受付がありますので、そちらで相談にお越しいただいた旨をお伝えください。当事務所の担当者が対応いたします
「弁護士に相談すると高いから……」とお考えではありませんでしょうか。藤井義継法律事務所では、相続の初回相談は60分無料で対応させていただきます。また初回相談から、当事務所の所属弁護士が親身に対応いたします。安心してご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
またコロナ対策で外出は控えている方に電話・テレビ電話での相談にも60分無料で対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
相続問題を弁護士に依頼するメリット
弁護士以外に相続手続きを行う司法書士や行政書士や、相続税の申告を行う税理士もいますが、弁護士に頼むメリットはなんでしょうか?
相続事件で対立が生じた場合、交渉、家庭裁判所の調停、審判、訴訟と手続が進んでいきますが、このような手続を代理できるのは、弁護士だけです。
行政書士や司法書士は、まとまった協議の内容を協議書にすることはできますが、相続事件の交渉はできません。弁護士以外の者が相続事件の交渉を業として行なうときは弁護士法違反で処罰されます。
のみならず、司法書士は登記、行政書士は許認可等の行政手続が専門分野で、相続事件に関する法的知識が不十分なことがあります。したがって、相続事件を依頼するのは弁護士に、弁護士の中でも相続事件に注力する弁護士に依頼するのがよいです。
ただ弁護士の多くは、民事一般で不動産事件、離婚事件、交通事故事件、相続事件と幅広い事件を処理しています。幅広い事件処理をしていると一つの分野に関する知識や経験は不足しがちです。
統計資料では、1人の弁護士が相続事件を扱う平均件数は、年1件程度未満というものもあります。相続分野は、家庭裁判所の裁量による部分が多く、民法の条文を見ただけでは簡単に結論が出てこないことが多いので、相続分野に注力する弁護士に相談すべきです。
相談しようと思う弁護士が相続分野に注力しているかどうかを判断するために、解決事例やお客様の声を見て、実績が豊富そうか、自分とよく似た境遇の解決事例があるかどうかを確認すると良いでしょう。
藤井義継法律事務所では初回相談から相続担当の弁護士が対応いたします。当事務所では累計200件以上の相談実績がございます。そのため、事務所内の膨大な経験から適切なサポートができます。
また、藤井義継法律事務所には、弁護士歴30年以上のベテラン弁護士や女性弁護士が所属しております。あなたにとって話しやすい先生をご指名いただくことも可能でございますので、お気軽にお申し出ください。
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対応業務・料金表
- 相続放棄ライトプラン
- 遺言書作成サポート
- 遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート
- 遺留分侵害額請求「された方へ」サポート
- 遺産調査(相続調査)サポ―ト
- 遺産分割交渉サポート
- 遺産分割調停サポート
- 遺産分割協議書作成サポート
- 遺産分割協議書の提案
- 遺産分割訴訟・審判
- 遺言執行
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。
【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス
料金
55,000円
遺言書作成サポート
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成
料金
33,000円~
形式チェック 55,000円
内容のアドバイス 110,000円
公正証書遺言作成 33,000円
証人代理 22,000円
全てご利用いただいた場合 220,000円
〇自筆証書遺言検認:110,000円
※公証役場で手数料などは別途お支払いいただきます
遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート
サービスの概要
【報奨金】
遺留分の金額300万円以下の場合: 385,000円
遺留分の金額300万円を超え3000万円以下の場合 :275,000円+(遺留分金額の6%+132万円)
遺留分の金額3000万円を超え3億円以下の場合:275,000円+(遺留分金額の6%+132万円)
遺留分の金額3億円を超える場合:275,000円+(経済的利益の4%+660万円)
料金
着手金220,000円
遺留分侵害額請求「された方へ」サポート
サービスの概要
【報奨金】
遺留分の金額300万円以下の場合: 385,000円
遺留分の金額300万円を超え3000万円以下の場合 :275,000円+(遺留分金額の6%+132万円)
遺留分の金額3000万円を超え3億円以下の場合:275,000円+(遺留分金額の6%+132万円)
遺留分の金額3億円を超える場合:275,000円+(経済的利益の4%+660万円)
料金
着手金220,000円
遺産調査(相続調査)サポ―ト
サービスの概要
現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。
【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案
料金
110,000円~
※印紙代や戸籍などの取得手数料は別途いただいております
遺産分割交渉サポート
サービスの概要
遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。
【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け
料金
着手金220,000円~
220,000円の着手金に経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
経済的利益額300万円以下の場合:385,000円
経済的利益額300万円を超え、3,000万円以下の場合:275,000円+経済的利益の10%
経済的利益額3,000万円を超え、3億円以下の場合:275,000円+(経済的利益の6%+1,320,000円)
経済的利益額が3億円を超える場合:275,000円+(経済的利益の4%+6,600,000円)
※調停の期日が6期日までは着手金内で対応、それを超過した場合は1期日につき3万3,000円を追加でいただきます
遺産分割調停サポート
サービスの概要
着手金220,000円(調停から依頼の場合)~330,000円(協議から調停に進展した場合)
料金
着手金220,000円~
220,000円~330,000円の着手金に経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
経済的利益額300万円以下の場合:495,000円
経済的利益額300万円を超え、3,000万円以下の場合:330,000円+経済的利益の10%
経済的利益額3,000万円を超え、3億円以下の場合:330,000円+(経済的利益の6%+1,320,000円)
経済的利益額が3億円を超える場合:330,000円+(経済的利益の4%+6,600,000円)
遺産分割協議書作成サポート
サービスの概要
遺産分割協議書は公正証書化することと、紛争対応の専門家である弁護士の意見を求めることをお勧めしています。いまの遺産分割のもやもやを将来蒸し返さないために専門家の判断を仰ぎましょう。
【実施内容】
・遺産分割内容のリーガルチェック
・遺産分割内容の妥当性のチェック
・遺産分割協議書の公正証書化
料金
44,000円~
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 44,000円~ |
500万円超~3,000万円以下 | 44,000円~55,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 55,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 82,500円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 82,500円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 82,500円 |
9,000万円超~1億円以下 | 82,500円 |
1億円超~1.5億円以下 | 82,500円 |
1.5億円超~2億円以下 | 82,500円 |
2億円超~3億円以下 | 110,000円 |
3億円超 | 110,000円 |
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- 050-1860-0629
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遺産分割協議書の提案
サービスの概要
相続調査が完了している、相続税申告が完了している方向けに、当事務所の弁護士が依頼者に代わって適切な遺産分割協議案をほかの相続人に提案します。
料金
110,000円
遺産分割訴訟・審判
サービスの概要
着手金220,000円(協議・調停から審判に進展した場合)~440,000円(訴訟および審判から依頼の場合)
料金
着手金220,000円~
220,000円~330,000円の着手金に経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
経済的利益額300万円以下の場合:550,000円
経済的利益額300万円を超え、3,000万円以下の場合:440,000円+経済的利益の10%
経済的利益額3,000万円を超え、3億円以下の場合:440,000円+(経済的利益の6%+1,320,000円)
経済的利益額が3億円を超える場合:440,000円+(経済的利益の4%+6,600,000円)
遺言執行
料金
330,000円~
経済的利益額300万円以下の場合:330,000円
経済的利益額300万円を超え、3,000万円以下の場合:330,000円+(経済的利益の2%+264,000円
経済的利益額3,000万円を超え、3億円以下の場合:330,000円+(経済的利益の1%+594,000円)
経済的利益額が3億円を超える場合:330,000円+(経済的利益の0.5%+2,244,000円)
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非常に話やすかった。
インターネットの情報と、土曜日に開店しているところを探していた 話しやすい場を提供していただき、ありがとうございました。…続きを見る
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ご相談いただき、ありがとうございました。またなにか相続の相談が必要になりましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
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相続問題で悩んでいました時に、駅から近く(すぐにうかがうことができて)、初回、弁護士さんにご依頼してよいかどうかも分からない段階について、費用をおさえてご相談にのっていただけるということが魅力でした。
大変誠実に、的確なアドバイスをいただきました。
お話の間も笑顔で、やさしくあたたかいご対応にとても安心感を覚えました。本当にありがとうございます。事務所からのコメント
ご相談いただき、ありがとうございました。また、非常にありがたい言葉をいただき、恐縮でございます。今後ともよりよいサービスの提供に努めさせていただきます。今後なにか相続の相談が必要になりましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
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遺産分割
示談交渉7か月で遺産分割協議が成立させ示談解決した事例
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二男Bの代理人の弁護士とAさんは本人で1年半協議していたが、Aさんは納得できず当事務所にご相談になり、遺産分割協議を受任しました。相談後
調停の第1回期日に相手方は出頭しなかった。当事務所にご依頼を頂き、当職が代理人として相手方代理人弁護士と協議して遺産分割協議を進めました。
弁護士が代理人になった結果、相手方代理人の生命保険に関する当方の特別受益の主張は、審判で認められる可能性の低いものでしたので相手方代理人引用の判例との事案の相違を指摘し、相手方にも預金の使い込みがあること。相手方代理人の不動産の価格についての主張は、時価を大きく上回ることを主張しました。
その結果、Aさんがご自分で交渉していたときの相手方代理人の最終提案額から600万円の減額、墓の購入に使用するという保険金の使途を外すことができました。事務所からのコメント
相手方代理人の保険金の特別受益に関する主張は無理なものでしたが、交渉するうちに相手方代理人もおれ、妥当な結果を得ることができました。
受任か遺産分割協議の成立までは、7か月で解決できました。
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三人兄弟の父(被相続人)が死亡し、同人宅が空き家となったが、田舎の土地建物で買い手がつかなかったので、兄弟のうち依頼者が単独相続して管理しようという話になった。
ところが登記のため相続人調査をしていたところ、被相続人には隠し子(相手方)がいることが分かった。依頼者は、相手方に登記の協力を求めたが、全く返答がないため、当事務所に相談。相談後
弁護士から、空き家を相続すると固定資産税や取壊費用が掛かるので協力してほしいとの手紙と登記情報、建物写真等を送ったが返答がないため、相続人である三兄弟全員の依頼を受け、遺産分割調停を申し立てた。調停の第1回期日に相手方は出頭しなかった。
弁護士が代理人になった結果、第1回期日で弁護士は調停に代わる審判を求めて、約3週間後に依頼者に単独相続させる旨の調停に代わる審判が出、相手方が異議を出さなかったため確定した。弁護士が手紙を送ってから半年以内に解決できた。
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母が、死亡したが、生前、Cさんが自宅で介護していたのを、長男が介護が行き届いていないと成年後見申立をして、母を施設に入れたので、長男とは不仲である。
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相続人が不仲で成年後見人からの遺産の預金3000万円の受け取りの代表者が指定できず、弁護士が代表者として受け取り、法定相続分で分配した事例
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母が、死亡したが、生前、Cさんが自宅で介護していたのを、長男が介護が行き届いていないと成年後見申立をして、母を施設に入れたので、長男とは不仲である。
母が亡くなり、成年後見人の司法書士から、遺産の代表受取人を指定してほしいと連絡があった。長男に指定に一旦同意したが、不仲なので撤回できないかと相談に見えました。相談後
成年後見人の司法書士と交渉した結果、当職がCさんの代理人でなって受け取ることとなりました。
弁護士が代理人になった結果Cさんと長男からの委任状をもらって、預金等を解約換金して、法定相続分でCさんと長男に送金しました。
弁護士費用は、相続手続代行サポートとしてCさんから頂戴しました。事務所からのコメント
弁護士費用はCさんの申し出により全額Cさんが負担しましたが、相続人全員の同意があれば遺産から取得して相続人の各人の負担とすることもできます。
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遺産分割
2歳の時に生き別れた父の遺産が、1000万円、父の弟による使い込み5000万円が判明し、弟から2000万円の返還を受け示談解決した事例
相談前
曾祖父名義の不動産の件で不動産業者から連絡があり、2歳のときに生き別れた父がなくなったことを知った。父は商売をしていたので、遺産があると思われるので調査してほし…続きを見る
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遺産分割
2歳の時に生き別れた父の遺産が、1000万円、父の弟による使い込み5000万円が判明し、弟から2000万円の返還を受け示談解決した事例
相談前
曾祖父名義の不動産の件で不動産業者から連絡があり、2歳のときに生き別れた父がなくなったことを知った。父は商売をしていたので、遺産があると思われるので調査してほしい。
そこでBさんは当事務所にご相談になり、相続調査を受任しました。相談後
当事務所にご依頼を頂き、遺留分侵害額請求(遺言を遺留分を侵害する範囲で取り消すこと)の内容証明を送付しました。
当事務所にご依頼を頂き、相続調査した結果祖父名義の不動産は、全て父の弟名義で相続登記がなされていました。
預金が、1000万円ほど残っていました。
預金が、父が亡くなる前から、弟に送金されたり、カードで引き出されたりしており、その額は5000万円ほどありました。
当職が受任した結果、父の弟も弁護士に依頼しました。
父の弟は、父の預金は全て兄に管理を委託していた弟名義の不動産の家賃をためたもので弟のものであるので、預金1000万円の返還を求めると主張してきました。
弟は、自己名義の口座から、兄の口座にお金が動いていると自己名義の口座の取引履歴を証拠として提出してきました。
検討した結果、父と弟の関係は、当方には全くわからはない。父がそのような蓄財をできる証拠もないことから、弟の口座から父の口座に移されたお金の7割を認め、弟から2000万円の返還を受けることで示談解決しました。事務所からのコメント
父は長男でしたが、相続人であるBさんに相続させたくなかったので、祖父の遺産分割の際に遺産を全て、弟に単独相続させたと思われます。
しかし、祖父の遺産の管理は全て長男である父がしていたのでしょう。父が預金の一部を弟以外の人に贈与したりしていた証拠もあり、全て弟のものという弟の主張に疑問もありましたが、父と弟の関係が全く不明であり、裁判に持ち込んだ場合、残った預金まで返還を命じられる可能性もありましたので、預金1000万円、弟からの返金2000万円の合計3000万円で示談解決しました。
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遺留分
自筆証書遺言で母に相続させる遺言があり、交渉で遺留分相当額の支払を受けた事例
相談前
父が死亡し、母に全て相続させるとの自筆の遺言状があり、家庭裁判所から検認の通知が届きました。
遺産の詳細もわからず、Cさん(相談者)の相続分を考えていると生前…続きを見る-
遺留分
自筆証書遺言で母に相続させる遺言があり、交渉で遺留分相当額の支払を受けた事例
相談前
父が死亡し、母に全て相続させるとの自筆の遺言状があり、家庭裁判所から検認の通知が届きました。
遺産の詳細もわからず、Cさん(相談者)の相続分を考えていると生前の父の言葉にも反する遺言状なので無効にしたいと相談に見えました。相談後
当事務所にご依頼を頂き、遺留分侵害額請求(遺言を遺留分を侵害する範囲で取り消すこと)の内容証明を送付しました。
母にも弁護士がつき、弁護士間の交渉で、遺産(大部分は、妹と同居していた自宅の土地建物の持分)の総額、各相続人の特別受益額(父からの生前贈与)が判明し、相談者の遺留分が確定し(300万円以下)、確定額の8割で示談解決しました。事務所からのコメント
Cさんは長年父と別居していたので遺産が不明で母の弁護士からの指摘で生前贈与も判明し、遺留分の額は少額でしたのでCさんも遺留分の額の8割での解決に同意して交渉により、早期に解決できました。
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遺産分割
兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をしたBさんの事例
相談前
父が亡くなり、父の遺産は全て母が相続しました。その母が亡くなり、兄弟間の相続になったBさんの事例です。
Bさんの兄弟のうちの次女が離婚後母と同居していたことを…続きを見る-
遺産分割
兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をしたBさんの事例
相談前
父が亡くなり、父の遺産は全て母が相続しました。その母が亡くなり、兄弟間の相続になったBさんの事例です。
Bさんの兄弟のうちの次女が離婚後母と同居していたことを理由に弁護士を依頼して、法定相続分を超える2700万円もの寄与分の主張をしてきたので分割協議が難航していました。
そこでBさんは当事務所にご相談になり、相続交渉を受任しました。相談後
当事務所にご依頼を頂き、次女の代理人に受任通知を送付したところ、次女の代理人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしました。
弁護士が代理人になった結果、調停の中で、次女の代理人の主張する寄与分は認められないこと、仮に認められるとしても過大であることの主張書面や裁判例を提出したところ、裁判所より、寄与分をみとめず、法定相続どおりの分割案が出、そのとおりの調停が成立しました。事務所からのコメント
弁護士の中には、とても認められない主張をする者があります(業界では「大風呂敷」と言います。)一般の方は、弁護士の主張は法的に正しいと信用し、あるいは裁判しても同じ結果になるとあきらめてしまう方も多いのが現実です。
この件は、経験ある弁護士に相談した結果、法律的に常識的な解決ができました。経験ある弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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遺産分割
5年間ご本人が弁護士と交渉しながら解決できなかった事案について、受任後4か月で遺産分割協議を成立させた事案
相談前
お父さんの自宅建物をご長男であるご本人が建て直した事案です。お父さん死亡後、お母さんと弟は、お父さんの遺産である土地について共同相続の共有持分登記をし、弁護士を…続きを見る
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遺産分割
5年間ご本人が弁護士と交渉しながら解決できなかった事案について、受任後4か月で遺産分割協議を成立させた事案
相談前
お父さんの自宅建物をご長男であるご本人が建て直した事案です。お父さん死亡後、お母さんと弟は、お父さんの遺産である土地について共同相続の共有持分登記をし、弁護士を通じ、土地の持分の買取をもちかけてきました。
ご本人は、お父さんが死亡するまで、5年間の介護による寄与分を主張していました。弁護士は、地方裁判所で共有物分割手続で競売となると誤った法的見解(遺産分割ができてないのですから、共有登記をしても、家庭裁判所の遺産分割調停と審判となります。共有審判となれば、地方裁判所で共有物分割手続となります)を述べ、5年間未解決のままでした。
相続財産の種類・金額
土地(300万円〜580万円)相談後
当職が相談を受け受任し、自宅土地は高価なものでないので寄与分の主張はせず、お母さんと弟さんの持分を不動産業者の買取査定価格(通常の一般ユーザーへの売却より2〜3割以上下がります)の持分に応じた代償金を支払うことを相手方代理人に提案し、遺産分割協議が成立しました。
弁護士の対応の結果、依頼者が獲得できた相続財産額
代償金225万円を支払、土地(300万円〜580万円)を単独相続しました。事務所からのコメント
遺産分割事件の手続(家庭裁判所の調停審判か、地方裁判所の訴訟か)は、複雑なところもあり、誤った主張をする弁護士もいます。このような主張に対しては、やはり経験豊富な弁護士を選任するのがよいです。
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遺産分割
遺産を相続人以外の人がもらった場合に相続人が相続権の侵害(遺留分)を主張し、お金を渡して解決した例
相談前
A子さんは30年余り妻子ある男性の秘書として公私にわたりお世話してきました。20年前からこの男性と同棲していますが、子供はいません。
男性には財産がありま…続きを見る-
遺産分割
遺産を相続人以外の人がもらった場合に相続人が相続権の侵害(遺留分)を主張し、お金を渡して解決した例
相談前
A子さんは30年余り妻子ある男性の秘書として公私にわたりお世話してきました。20年前からこの男性と同棲していますが、子供はいません。
男性には財産がありましたので、公正証書遺言状で男性が亡くなったら全財産をA子さんにあげるという遺贈の公正証書遺言状を作成してもらい、A子さんが遺言執行者となっています。男性の妻子は相続権(遺留分)を主張してきて、もめています。相談後
当職が、A子さんの代理人となり、遺言執行者の代理人として銀行預金は全て解約して払戻しを受けました。
妻子の相続権(法定相続分の2分の1の遺留分)については、遺産分割調停を申立、子や妻が男性の生前に受けた贈与を特別受益として主張し、遺留分から差し引いてもらい、遺留分相当の財産を渡して解決しました。
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遺産分割
遺産分割協議が成立したのに、遺留分の主張がなされた例
相談前
Bさんは農家の後取りです。父は、生前相続対策にBさんに山林を贈与し、Bさんはこの土地の一部を不動産開発業者に売却して、売却代金で山林を造成し賃貸マンションを建て…続きを見る
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遺産分割
遺産分割協議が成立したのに、遺留分の主張がなされた例
相談前
Bさんは農家の後取りです。父は、生前相続対策にBさんに山林を贈与し、Bさんはこの土地の一部を不動産開発業者に売却して、売却代金で山林を造成し賃貸マンションを建て、この収益で暮らしています。
父の死亡後、Bさんに遺産を相続させる外2,000万円をCさんに相続させる遺言状がみつかりました。兄弟は、遺言に従って財産をわけることにしましたが、Cさんは株がほしいと言いますので、2,000万円相当の株式を相続する、Bさんは残りの財産を全て相続する旨の遺産分割協議が成立し協議書を作成しました。母は既に亡くなり、兄弟はBさんとCさんの2人です。
ところが、Cさんは弁護士に依頼して、遺産分割協議の無効を主張し遺留分に相当する遺産の分与を主張してきました。
相続財産の種類・金額
不動産6,400万円・現金預金500万円・上場株式1,200万円・貸付金1,600万円
他に生前処分
生前贈与・土地4億1,000万円(相手方の主張)相談後
当職が受任し、裁判例を調査した結果、遺産分割協議の成立により遺留分を放棄したというものがありましたので、主張しました。
一方自筆証書遺言を検認して、不動産について単独相続登記をしました。
調停でも相手方は納得せず、訴訟の結果、当初の遺産分割協議案どおりの和解が成立しました。
弁護士の対応の結果、依頼者が獲得できた相続財産額
不動産6,400万円・現金預金500万円・上場株式300万円・貸付金1,600万円事務所からのコメント
Cさんの主張は無理がありますが、遺産分割においてはこのような無理な主張がなされることがあります。
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相続手続き
預金を無断利用した場合 凍結銀行に対する払戻請求
相談前
Aさんは2人兄弟で、母は既に亡くなっています。父が死亡した後、Aさんの兄が父の通帳等を持ち出し勝手に預金を引き出しているようなので、Aさんは、銀行に父が死亡した…続きを見る
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相続手続き
預金を無断利用した場合 凍結銀行に対する払戻請求
相談前
Aさんは2人兄弟で、母は既に亡くなっています。父が死亡した後、Aさんの兄が父の通帳等を持ち出し勝手に預金を引き出しているようなので、Aさんは、銀行に父が死亡したことを連絡しました。Aさんの兄は、立腹してAさんの分割協議に応じず、銀行も払戻しに応じません。
相談後
当職が受任し、銀行に対し、Aさんお相続分である預金の半額の払戻し請求をしたところ、一部の銀行は任意に応じてくれました。任意の支払に応じてくれない銀行とAさんの兄に対しては、訴訟を提起し、預金の半額と死亡後に引き出した預金の半額の支払請求をしました。
その後Aさんの兄にも弁護士がつき、銀行に対してはAさんの兄との連名で払戻し請求し、Aさんの兄が父の死亡後引き出した預金については入院費用や葬儀費用を清算して半額を支払う和解が成立しました。
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相続手続き
相続人の中に遺産の形成に関与した人がいた場合
相談前
Bさんは父の商売に青色専従者として長年従事してきました。Bさんは父と同居していましたので、所帯は母がし、必要額を母に言ってもらっており、専従者給与は帳面上だけで…続きを見る
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相続手続き
相続人の中に遺産の形成に関与した人がいた場合
相談前
Bさんは父の商売に青色専従者として長年従事してきました。Bさんは父と同居していましたので、所帯は母がし、必要額を母に言ってもらっており、専従者給与は帳面上だけで実際にはもらっておらず、ただ働きも同然でした。
母が先に亡くなり、父もすぐに亡くなりました。残された遺産は店も含め全て父の名義となっています。遺言書はなく、兄弟は法定相続で均等に分けるべきだと主張しています。相談後
調停申立し、同時に寄与分を定める審判の申立をしました。そして調停で話し合った結果、遺産の1割ほどをBさんの寄与分と認める合意をして遺産をわけることになりました。
事務所からのコメント
父母はBさんのために遺言状を書くべきでした。
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事務所からのコメント
ご相談いただき、ありがとうございました。またなにか相続の相談が必要になりましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。