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選ばれる理由
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裁判官経験のある弁護士が対応
神戸香風法律事務所には、家庭裁判所の裁判官経験がある弁護士が在籍しています。家庭裁判所は、家事事件を中心に取り扱う裁判所です。その中でも、相続や離婚に関連するさ…
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ワンストップで問題を解決
当事務所は、税理士や司法書士をはじめとした士業や不動産業者と連携を取ることで、ワンストップでの問題解決を実現しています。たとえば、不動産の相続がある遺産相続では…
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依頼者の希望にそった早期解決を目指す
相続トラブルは法律の観点からも難しく、税金や不動産関連も含むと非常に複雑化します。そこで当事務所では、相続について分かりやすく説明し、ヒアリングも丁寧に行いなが…
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相続初心者もしっかりサポート
相続問題は多くの人が初めて経験するものです。何から手を付ければいいのか分からない、そもそも何を相談すればいいのか分からないという人も多くいます。親や家族との別れ…
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兵庫県を中心に幅広い分野に対応
当事務所が得意とするのは、主に相続問題です。また、その他にも離婚問題や労働事件、交通事故案件など民事裁判に該当するトラブルを幅広く承っています。法律が絡むのか、…
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神戸香風法律事務所の事務所案内
神戸香風法律事務所は神戸市にある弁護士事務所です。 民事事件を中心に18年以上弁護士業を続けており、家庭裁判所裁判官経験のある弁護士が在籍しています。 相続に関連する相談件数は600件以上です。さまざまな家族や遺産問題を取り扱っています。 常にブラッシュアップを続ける弁護士が豊富な経験と知識によって、問題の早期解決を目指します。
基本情報・地図
事務所名 | 神戸香風法律事務所 |
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住所 |
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2丁目4番4号 ブックローン神戸ビル西館6階A室 |
アクセス | JR神戸駅から徒歩3分 阪急・阪神高速神戸駅から徒歩3分 湊川神社東側,多聞通沿いのファミリーマートとすき家が入ったビルです。 |
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受付時間 | 平日9時30分~17時30分 |
代表紹介
𠮷原 清英
弁護士
- 代表からの一言
- 私がこの仕事を志した想いの一つとして、社会の理不尽さへの怒りがあります。
社会正義の実現。困っている人に何かしてあげたいという思いがあったからです。
そして、企業法務においても、ベンチャー企業の支援に力を入れており、これから事業を立ち上げようという若者の力になりたいという熱い想いを持っています。
ご相談者、クライアントの皆様と向き合う際、私が大切にしているのは、「十分なコミュニケーション」です。
単に状況を把握するに留まらず、ご相談者の心情を理解し、どうすればご納得いただけるのかを常に考えながら取り組むこと。状況と感情の双方をコミュニケーションで汲み取りながら進めてまいります。
また、法律の型にはめただけの解決ではなく、ご相談者、クライアントの皆様が納得できることが大切だと考えています。
時には、ご相談者、クライアントの皆様の為にも、意に沿った回答を申し上げることができない場合もあるかもしれませんが、一緒に最善の解決策を導き出したいと思っております。
- 経歴
- 平成16年 司法試験合格
平成18年 弁護士登録
平成24年 境界問題相続センターひょうご関与構成員就任
平成24年 兵庫県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員就任
平成27年 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科終了(MBA取得)
平成27年 兵庫県弁護士会常議員就任
平成28年 関西学院大学グローバル・アントブレナーシップ教育研究センター客員研究員就任
平成28年 神戸家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官)任官
令和 3年 神戸市まちづくり専門委員就任
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選ばれる理由
裁判官経験のある弁護士が対応
神戸香風法律事務所には、家庭裁判所の裁判官経験がある弁護士が在籍しています。家庭裁判所は、家事事件を中心に取り扱う裁判所です。その中でも、相続や離婚に関連するさまざまな調停は取り扱い数が多く、トラブルごとに異なる過程を経て結論に至ります。
そのような現場での経験から、問題だけでなく着地点も見据えて多種多様なご依頼に対応することができます。裁判の流れや問題の捉え方も考慮したアプローチも可能で、弁護士と裁判官双方の目線で問題の解決をお手伝いいたします。また「どんなふうに進むのだろう」「どんな裁判が開かれるのだろう」という不安にもお答えできます。
相続や離婚問題は、長期化するケースが多いです。その間に抱える未知の不安を、実際の経験から和らげるお手伝いができるのも当事務所ならではの強みです。もちろん、裁判に至らないケースでもご相談いただけます。
裁判官としての知識を役立てた遺言書の作成から、遺産分割や遺留分侵害額請求など、相続が発生する前後の両方をサポートいたします。
ワンストップで問題を解決
当事務所は、税理士や司法書士をはじめとした士業や不動産業者と連携を取ることで、ワンストップでの問題解決を実現しています。たとえば、不動産の相続がある遺産相続では、弁護士とは別に不動産業者や税理士への相談が必要になることがあります。
しかし当事務所にご相談いただければ、それらの事業所と連携を取って煩雑な手続きを進めることが可能です。そのため、ご依頼者様が別途相談先を探す必要はありません。
また、税金や不動産の取り扱いに不安がある場合も、専門家からのアドバイスを受けて適切に対応いたします。
依頼者の希望にそった早期解決を目指す
相続トラブルは法律の観点からも難しく、税金や不動産関連も含むと非常に複雑化します。そこで当事務所では、相続について分かりやすく説明し、ヒアリングも丁寧に行いながら希望にそった解決を目指します。
また、長期化しやすい相続トラブルはご依頼者様の精神的・肉体的負担が大きくなりがちです。できる限り早く心を軽くしていただくために、さまざまな角度からの提案やアドバイスを行います。
時には譲歩をし、譲れないところは徹底的に争い、希望をできる限り叶える早期解決を目指します。
相続初心者もしっかりサポート
相続問題は多くの人が初めて経験するものです。何から手を付ければいいのか分からない、そもそも何を相談すればいいのか分からないという人も多くいます。親や家族との別れを悲しむ余裕もなく、手続きに追われてしまうケースも少なくありません。
当事務所では、そのような相続でお困りの人を手厚くサポートします。法律が関係していないように思えることや、何も手を付けられていない状態でも大丈夫です。誰にも話せない、誰に聞けばいいか分からないことは、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
まずはお話を伺って、相続の最初の一歩から必要な手続き、次にやるべきことなどを分かりやすくご説明します。
当事務所には女性弁護士が在籍しています。女性だからこそできる細やかな気遣いや、女性の立場に立った考え方でご依頼者様に寄り添うことが可能です。
そのため男性弁護士には話しにくい内容や、苦手意識がある場合も安心してご相談いただけます。同じ女性の立場からお話を伺い、最善の方法を一緒に模索します。神戸香風法律事務所は、家庭裁判所で取り扱う相続などを得意とする弁護士事務所です。ご依頼者様のお話をよくお聞きして、希望するかたちで早期解決できるよう多角的にサポートいたします。
また、他の士業や不動産業者とも連携し、ワンストップで解決できる点も当事務所の特徴です。
兵庫県を中心に幅広い分野に対応
当事務所が得意とするのは、主に相続問題です。また、その他にも離婚問題や労働事件、交通事故案件など民事裁判に該当するトラブルを幅広く承っています。法律が絡むのか、弁護士に依頼してもいい内容なのかなど、相談すべきかどうか迷う場合でもぜひご相談ください。弁護士が介入すれば、スムーズに問題が解決できるケースも多く存在します。
中心とするエリアは兵庫県と大阪府ですが、近畿地方全域からご依頼が可能です。ご依頼内容に応じて出張もいたしますので、民事に該当する問題でお困りの際はお力になれます。
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対応業務・料金表
遺言書作成
料金
100,000円~
料金詳細
【定型】
10万円から20万円の範囲内の額
【非定型】
経済的な利益の額が以下の場合 | 報酬 |
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の1%+17万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益の0.1%+98万円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により定める額
【公正証書にする場合】
公正証書にする場合、上記の手数料に3万円を加算する。
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遺言執行
料金
300,000円~
料金詳細
【基本】
経済的な利益の額が以下の場合 | 報酬 |
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の1%+54万円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益の0.5%+204万円 |
【特に複雑又は特殊な事情がある場合】
弁護士と受遺者との協議により定める額
【遺言執行に裁判手続を要する場合】
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
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遺産分割請求(示談・調停)
料金
100,000円~
料金詳細
【着手金】
事件の経済的利益の3分の1の額が以下の場合 | 報酬 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益の2%+369万円 |
※着手金の最低額は10万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
【報酬金】
事件の経済的利益の3分の1の額が以下の場合 | 報酬 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益の4%+738万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
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解決事例
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相続手続き
評価額が相続分を超えていたが、預貯金のみを渡すことで不動産を取得出来た事例
相談前
依頼者:兵庫県40代女性
お父様の相続財産が不動産の他に少しの貯貯金しかなかったのですが、依頼者様はその不動産に住んでおられ不動産の取得を希望されていま…続きを見る-
相続手続き
評価額が相続分を超えていたが、預貯金のみを渡すことで不動産を取得出来た事例
相談前
依頼者:兵庫県40代女性
お父様の相続財産が不動産の他に少しの貯貯金しかなかったのですが、依頼者様はその不動産に住んでおられ不動産の取得を希望されていました。相談後
不動産の評価額が自身の相続分を越えていて代償金を払わないといけない事案でしたが、評価額を引き下げたり、依頼者様の生活状況等を訴えたりして預貯金だけを相手方に渡して、不動産を取得することで調停がまとまりました。
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