弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ
(兵庫県神戸市中央区/相続)

弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ
弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
兵庫県 神戸市中央区 中町通2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階

兵庫県の神戸と姫路にオフィスを構え、相続・遺産分割に関する多くの法律相談実績がある法律事務所。相続トラブルに強い弁護士を中心に「相続重点チーム」を編成し、依頼者へのサービス向上を目指しています。調停や裁判になる前の交渉(話し合い)段階での相談に力を入れており、また外部の専門家と連携した総合的な対応も可能です。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ 神戸事務所の事務所案内

兵庫県の神戸と姫路にオフィスを構え、相続・遺産分割に関する多くの法律相談実績がある法律事務所。相続トラブルに強い弁護士を中心に「相続重点チーム」を編成し、依頼者へのサービス向上を目指しています。調停や裁判になる前の交渉(話し合い)段階での相談に力を入れており、また外部の専門家と連携した総合的な対応も可能です。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ 神戸事務所
住所 〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
アクセス JR神戸駅、高速神戸駅から徒歩すぐ
受付時間 平日9:00〜20:00
ホームページ http://segou-partners-souzoku.com/

代表紹介

弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの代表紹介

瀬合孝一

弁護士・税理士

代表からの一言
相続とは、遺された家族みんなが幸せになれることが最終目標でなければなりません。残念ながらすでに相続人同士が争う状況になってしまっている場合、遺された家族の方にはそれぞれに「想い」があってそのような状況になっていることが多いです。私達は、その遺されたご家族の「想い」を実現し、納得のいく相続を実現するお手伝いをさせていただきます。
資格
司法修習58期(神戸修習) 
所属団体
兵庫県弁護士会
経歴
京都大学法学部卒業
司法修習58期(神戸修習) 
協和綜合法律事務所(大阪)勤務
山根法律事務所(神戸)勤務
本田総合法律事務所(神戸)共同経営者
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ開業
神戸商工会議所専門相談員(平成29年4月〜)
りそな銀行セブンデイズプラザKOBE法律相談担当員(平成29年10月〜)
趣味・好きなこと
野球観戦(特に高校野球)、ゴルフ
講演実績
平成30年3月7日「中小企業経営者のための相続・事業承継勉強会」
平成29年11月16日「完全無欠!AI時代における相続・事業承継対策」(アクサ生命協賛)
平成29年10月1日「ここまで知っていればひと安心!葬儀・墓地に関する法律問題」(㈱兵庫みらいサービス)
平成29年7月19日「ここでしか聞けない相続・事業承継対策」(アクサ生命協賛)
平成29年7月13日「財産分与」(KRIC 関西不動産情報センター 研修会)

スタッフ紹介

弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズのスタッフ紹介1

瀬合彩子(姫路事務所 所長)

弁護士

趣味・好きなこと

楽器演奏

お話ししやすい雰囲気づくりを心掛け、お一人お一人の気持ちに沿うような対応を心掛けています。心から満足していただける解決となるようお手伝いさせていただきますので、どのようなことでもご相談いただけたらと思います。


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選ばれる理由

相続・遺産分割の豊富な相談実績

弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの選ばれる理由1

当事務所では、これまでに多くの相続・遺産分割に関する法律相談をお受けしてきました。多数のご相談を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉ノウハウ、調停や裁判実務に関するノウハウなどを習得しています。相続人間で感情的に揉めてしまいどうしたら良いか分からない方に対しても、懇切丁寧にご対応いたします。


調停や裁判になる前の相談に注力しています

弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの選ばれる理由2

相続問題では、当初は相続人間の話し合いで解決しようとしたものの決着がつかず、揉めに揉めてしまい、調停になってからご相談に来られるケースが目立ちます。当事務所では相続人間で話し合っている段階、又は話し合う前の段階でのご相談に特に力を入れています。


初回の相談料は無料です

当事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が泥沼の相続紛争に発展する前に、できるだけ早いタイミングでご相談頂きたいという思いから、相続相談の初回相談料を無料としております。「弁護士に相談すると高そう」などの不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。


弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの選ばれる理由3

税理士などの専門家と強力に連携しています

弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの選ばれる理由4

相続問題において特に揉め事になりやすいのは、相続財産が多い場合や相続財産に不動産が含まれているケースです。このような場合には、相続税対策についても同時並行で検討する必要があります。


弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの選ばれる理由4

また、相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額が問題になることもあります。当事務所では、日頃から相続問題に精通した税理士や不動産鑑定士と強力に連携しており、これらの問題にもワンストップで対応可能です。


相続重点チームを組み、サービス向上を目指します

当事務所では相続トラブルに強い弁護士を中心に相続重点チームを組み、依頼者の方々へのサービス向上を目指しております。また、代表弁護士は税理士資格も持っており、相続税対策など多角的で専門的なアドバイスが可能です。


弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの選ばれる理由5

2つの事務所のいずれも、アクセス抜群の立地です

弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズの選ばれる理由6

当事務所は、神戸と姫路の2カ所に拠点を持ち、それぞれJR神戸駅・高速神戸駅すぐ、姫路駅南口出口より徒歩2分とたいへん利便性に優れた立地です。また、姫路事務所には駅周辺に提携駐車場があり、チケットをお渡しいたします。


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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄の手続を代行します。

料金

55,000〜110,000円

上記手数料は、相続人1人あたりの料金です。相続放棄申述期間の伸長の申立てを行う場合は、追加手数料33,000円が別途必要になります。

遺言書作成サポート

サービスの概要

公正証書遺言の作成または自筆証書遺言の作成のサポートをします。自筆証書遺言の場合、作成した遺言が無効とならないよう作成のサポートをさせていただきます。

料金

110,000円~

定型的な遺言書の場合:110,000円〜

非定型的な遺言書の場合(特殊な財産や多額の財産がある、身分関係等について特殊な事情がある場合など)
相続財産の総額の0.1%〜1%または220,000円(①〜④のいずれか)
①300万円以下:220,000円
②300万円を超え3,000万円以下:1%+187,000円
③3,000万円を超え3億円以下:0.3%+418,000円
④3億円を超える場合:0.1%+1,078,000円

夫婦同時に作成される場合
定型:2人あわせて198,000円〜(証人費用込)
非定型:別途お見積り

公正証書遺言を作成する場合は、下記の費用が別途必要になります。
①公正証書作成手数料(公証人に支払う手数料)
②弁護士等当事務所所員が証人になる場合、証人1人につき22,000円

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

下記の相続手続を代行します(ただし、相続財産が国内に存在し、かつ、詳細が明らかとなっている場合に限ります)。

①預貯金口座の解約
②有価証券(投資信託・株式)の売却または名義変更
③保険金や給付金の請求または請求のサポート
④法定相続情報一覧図の作成
⑤相続財産の分配計算
⑥相続人へ相続財産の分配

料金

110,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 110,000円
500万円超~3,000万円以下 相続財産の総額の1〜3%(最低手数料額:110,000円)
3,000万円超~5,000万円以下 相続財産の総額の1〜3%
5,000万円超~7,000万円以下 相続財産の総額の1〜3%
7,000万円超~8,000万円以下 相続財産の総額の1〜3%
8,000万円超~9,000万円以下 相続財産の総額の1〜3%
9,000万円超~1億円以下 相続財産の総額の1〜3%
1億円超~1.5億円以下 相続財産の総額の1〜3%
1.5億円超~2億円以下 相続財産の総額の1〜3%
2億円超~3億円以下 相続財産の総額の1〜3%
3億円超 相続財産の総額の1〜3%

加算料金

相続人が8人以上いる場合(8人目から1人につき) 33,000円
相続人が外国人の場合(1人につき) 220,000円
不動産がある場合(登録免許税及び登記費用) 登録免許税:固定資産評価額の1000分の4
遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をした場合 売却代金の3%
遠方への外出や出張が必要な場合(日当、交通費及び宿泊費) 上限55,000円
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティングを行います(信託口口座開設・融資に関する金融機関との交渉を含みます)。

■サポート内容:
・信託契約書または遺言信託を作成
・信託監督人または受益者代理人に就任
・家族信託・家族信託導入後の内容変更等、メンテナンスやアドバイス

※上記以外にもご対応させていただけるメニューを用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

料金

330,000円~

信託財産の評価額:手数料
3,000万円以下:330,000円
3,000万円を超え1億円以下:評価額の1%
1億円を超え3億円以下:評価額の0.5%+550,000円
3億円を超え5億円以下:評価額の0.3%+1,210,000円
5億円を超え10億円以下:評価額の0.2%+1,760,000円
10億円を越える場合:評価額の0.1%+2,860,000円

上記手数料の他に下記の費用が別途必要になる場合があります。
①信託契約書作成費用 165,000円〜(公正証書にする場合は、別途実費がかかります)
②信託監督人または受益者代理人を置く場合 弁護士費用 月額11,000円〜
③信託財産に不動産がある場合は登録免許税及び登記費用

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

遺留分を侵害する遺言があるときに、遺留分侵害額請求を行うプランです。遺留分侵害額請求の協議が整わない場合の調停、訴訟提起を含みます。

料金

着手金330,000円

報酬金
得られた金額の4%〜16%(①〜④のいずれか+日当)(※最低報酬金額なし)
①300万円以下:16%
②300万円を超え3,000万円以下:10%+198,000円 
③3,000万円を超え3億円以下:6%+1,518,000円
④3億円を超える場合:4%+8,118,000円
これに加え、調停・裁判期日10回目以降、規定の日当(22,000円〜)が必要になります。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

サービス内容
①法定相続人の調査
②相続財産の調査
③遺言の有無の調査

料金

110,000〜165,000円

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

調停ではなく、他の相続人との話し合いによって早期の解決を目指します。遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書の作成、遺産取得手続まで行います。協議で解決できず調停に進んだ場合、追加着手金は発生しません。

料金

着手金330,000円

報酬金
得られた遺産額の4%〜16%または480,000円(①〜④のいずれか+日当)
①300万円以下:528,000円
②300万円を超え3,000万円以下:10%+198,000円 
③3,000万円を超え3億円以下:6%+1,518,000円
④3億円を超える場合:4%+8,118,000円

これに加え、調停期日10回目以降、規定の日当(22,000円〜)が必要になります。

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

相続人間の協議でまとまった遺産分割協議の内容を書面にします。
※遺産分割協議の代行はいたしません。

料金

55,000〜165,000円

不当利得返還請求プラン

サービスの概要

被相続人(亡くなられた方)の生前に、他の相続人等が不当に出金・取得したと思われる遺産について取り戻しを求める交渉・訴訟等を行います。その前提としての証拠の調査(金融機関への照会、病院や施設などへの照会)も代行します。

料金

着手金220,000円~

報酬金
得られた金額の4%〜16%(①〜④のいずれか)(※最低報酬金額なし)
①300万円以下:16%
②300万円を超え3,000万円以下:10%+198,000円 
③3,000万円を超え3億円以下:6%+1,518,000円
④3億円を超える場合:4%+8,118,000円

自筆証書遺言内容チェックプラン

サービスの概要

すでに作成された自筆証書遺言の内容をチェックし、遺言が有効となるか、問題点はないか等についてチェックし、アドバイスをさせていただきます。

料金

11,000〜55,000円

遺言無効確認訴訟プラン

サービスの概要

被相続人(亡くなられた方)が遺した公正証書遺言、自筆証書遺言などが無効であることの確認を求める訴訟を行います。

料金

着手金330,000円~

報酬金
勝訴・一部勝訴の場合:5500,000円〜(別途お見積り)

遺言執行プラン

サービスの概要

相続人の方に、遺言書に記載されたとおりの内容の遺産を取得していただく手続を代行します。

料金

着手金220,000円~

報酬金(①+②の合計額)
①33,000円×預貯金等の解約手続をした金融機関の数
②遺産総額の3%

成年後見人選任申立手続きプラン

サービスの概要

成年後見人選任の申立手続を代行します。

料金

110,000円~

医師の鑑定等が必要な場合は、鑑定料が別途必要になります。

任意後見契約書作成プラン

サービスの概要

任意後見契約書を作成します。

料金

220,000円~

上記手数料の他に公正証書作成手数料(公証人に支払う手数料)が、別途必要になります。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    あまり付き合いのなかった相続人らとの間で遺産分割協議書を作成した事例

    相談前

    依頼者 孫(相続人)
    被相続人 祖母
    相手方 伯父・叔母
    遺産の概要 不動産・株式・預貯金・現金

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    依頼者抜きで,伯父・叔母らが勝手に…続きを見る

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      あまり付き合いのなかった相続人らとの間で遺産分割協議書を作成した事例

      相談前

      依頼者 孫(相続人)
      被相続人 祖母
      相手方 伯父・叔母
      遺産の概要 不動産・株式・預貯金・現金

      【争点】
      依頼者抜きで,伯父・叔母らが勝手に相続の話を進めていることに依頼者の方が不安を抱えていました。

      【ご依頼の経緯・ご要望】
      依頼者の方は,相手方ら(他の相続人の方々)との付き合いがあまりなかったこともあり,遺産分割の話が勝手に進んでいることに不安と不信感を抱き,きちんと法的に問題のない内容で遺産分割されることを望んでおられました。

      相談後

      【解決のポイント】
      遺産の内容については,依頼者あるいは相手方ら自身で確認されていましたので,相続人間でそれらをどのように分割するかを協議していただき,最終的に遺産分割協議書を作成いたしました。
      不動産を誰が取得し,その代償金をいくらにするかなど,協議は難航し,協議が成立するまでに約8か月を要しましたが,要所要所で法的アドバイスをするなどして相手方らの理解を得ることができ,協議書作成に至ることができました。
      ご本人同士だけではうまく進まない話し合いも,専門家からの法的アドバイスにより相互に理解を得られ,最終的に合意に至れるという一例だったと思います。

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  • 遺言作成

    依頼者の希望どおりの日程・内容で公正証書遺言を作成した事例

    相談前

    依頼者 70代
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    • 遺言作成

      依頼者の希望どおりの日程・内容で公正証書遺言を作成した事例

      相談前

      依頼者 70代
      遺 産 不動産,預金,株式等

      【争点】
      ご依頼の経緯・ご要望 依頼者は,自身が所有する財産のすべてを子に相続させたいと思い,公正証書遺言の作成を依頼されました。

      相談後

      【解決のポイント】
      ご契約から公正証書遺言作成までかかった日数:約1か月

      依頼者のスケジュールの都合上,公証役場に行ける日が限られていましたが,早急に遺言書案を作成し,公証役場と日程調整を行いました。

      公正証書遺言を作成する際の証人(未成年者,推定相続人とその配偶者,受遺者とその配偶者,直系血族以外の人)2名のうち,1名は担当弁護士がさせていただきますが,もう1名についてもお願いできる人がいないとのことでしたので,当方で対応させていただきました。

      遺言執行者として当事務所(弁護士法人)をご指定いただきましたので,公正証書遺言2通(正本,謄本)のうち,1通を当方でお預かりすることになりました(当事務所を遺言執行者にご指定いただいた場合は,無料でお預かりさせていただきます。)

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  • 相続放棄

    相続人調査と財産調査を行い,相続放棄の申述が受理された事例

    相談前

    依頼者  40代
    遺産の概要 資産:ほぼなし,負債:100万円以下

    【ご依頼の経緯・ご要望】
    長年,疎遠だった母が亡くなったことを知り,遺品から負債…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続人調査と財産調査を行い,相続放棄の申述が受理された事例

      相談前

      依頼者  40代
      遺産の概要 資産:ほぼなし,負債:100万円以下

      【ご依頼の経緯・ご要望】
      長年,疎遠だった母が亡くなったことを知り,遺品から負債があることが窺えましたが,遺産の詳細が不明だったため,相続人調査,相続財産調査をご依頼されました。調査の結果,被相続人に一定の資産が認められる場合には限定承認を検討し,債務が資産を明らかに超過する場合には,相続放棄をすることになりました。

      相談後

      弁護士職権で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し,相続人調査を行って相続関係図を作成しました。
      また,被相続人が預貯金口座を有していたと思われる金融機関に対する相続財産調査と,被相続人の負債について信用情報機関に対し開示手続を行いました。
      財産調査中に,ご依頼者が相続開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間を超過する可能性がありましたので,裁判所に対し,相続の承認又は放棄の期間伸長を申立をしたところ,3か月の期間伸長が認めらました。
      相続財産調査の結果,被相続人の遺産が債務超過であることが判明し,ご依頼者が相続放棄をすることを希望されましたので,相続放棄の申述をして,無事受理されました。

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  • 遺産分割

    亡父の遺産分割が未了のまま母も亡くなり,亡父母の遺産について遺産分割調停が成立した事例

    相談前

    依頼者  60代
    相手方 兄(60代),姉(60代)
    遺産の概要 資産:不動産,預金,現金等
    争点 ①遺産の範囲,②特別受益

    【ご依頼の経緯・ご要望…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡父の遺産分割が未了のまま母も亡くなり,亡父母の遺産について遺産分割調停が成立した事例

      相談前

      依頼者  60代
      相手方 兄(60代),姉(60代)
      遺産の概要 資産:不動産,預金,現金等
      争点 ①遺産の範囲,②特別受益

      【ご依頼の経緯・ご要望】
      相続人間で話し合いをしたが遺産分割協議がまとまらなかったために協議代理をご依頼され,遺産分割協議が整わなかったため調停代理をご依頼されて調停申立をした。

      相談後

      【解決のポイント】
      亡母の遺産の範囲や生前中の預金,その出金した現金の管理能力,使途について相手方が使い込んだ疑いがあり,亡母の判断能力の程度等を調査するために医療機関へ診療記録等の開示を行いました。
      遺産分割調停では,亡母の生前中の預金管理の態様や使途について相手方に明らかにするよう求め,最終的に使途不明金についてはご依頼者が解決金の支払いを受けることになりました。
      また,亡父の遺産分割未了の遺産不動産があり,遺産分割調停係属中に相続人間で協力して売却して,遺産不動産の売却代金と預貯金は相手方の一人が単独取得し,ご依頼者が法定相続分相当額の代償金を受けることで調停が成立しました。

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  • 相続放棄

    相続開始後3か月以上過ぎていても,相続放棄が認められた例

    相談前

    依頼者 30代
    相手方 なし
    遺産の概要 資産:なし,負債:約500万円

    【ご依頼の経緯・ご要望】
    母が亡くなり,遺品整理をしていたところ,2年…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続開始後3か月以上過ぎていても,相続放棄が認められた例

      相談前

      依頼者 30代
      相手方 なし
      遺産の概要 資産:なし,負債:約500万円

      【ご依頼の経緯・ご要望】
      母が亡くなり,遺品整理をしていたところ,2年前に亡くなった父に負債があったことを知り,父の相続放棄をしたいとのご要望で来所されました。

      相談後

      【解決のポイント】
      相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません(熟慮期間といいます)。

      ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

      今回のケースでは,依頼者が父宛ての古い請求書を発見するまで,被相続人である父に債務があるとは夢にも思っておらず,また相続財産があるとの認識もありませんでした。
      そのため,熟慮期間の起算点を父に債務があったことを知った時に繰り延べるべきであると主張したところ,当方の主張が認められ,無事相続放棄することができました。

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  • 遺留分

    遺留分の価額弁償額を相手方の主張よりもかなり低額で合意できた事例

    相談前

    依頼者 60代 、30代
    相手方 40代
    遺産の概要 土地建物,預金等

    【争点】
    ①遺留分,②不動産の評価額

    【ご依頼の経緯・ご要望】
    被…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分の価額弁償額を相手方の主張よりもかなり低額で合意できた事例

      相談前

      依頼者 60代 、30代
      相手方 40代
      遺産の概要 土地建物,預金等

      【争点】
      ①遺留分,②不動産の評価額

      【ご依頼の経緯・ご要望】
      被相続人は生前中に自己の財産をご依頼者に相続または遺贈させる内容の遺言公正証書を作成していました。
      被相続人の死亡後,被相続人の相続人である相手方から内容証明郵便により遺留分減殺請求があり,ご依頼されました。

      相談後

      【解決のポイント】
      相手方は,ご依頼者に価額弁償による遺留分減殺を請求してきました。

      相手方は,被相続人の財産について不動産を一律に公示価格で評価するように求め,固定資産評価額を0.7で割り戻した額が適正評価額であると主張しました。
      当方は,不動産の宅地については,適正な公示価格を知るために査定を取り,宅地以外の不動産については売却が困難であったことから固定資産評価額により評価することを主張しました。

      交渉の結果,相手方は当方の主張の妥当性を認め,宅地については当方主張の公示価格を,それ以外の不動産については固定資産税評価額により評価することとなりました。結果として,相手方主張よりもかなり低い金額で不動産の評価額を抑えることができたため,支払う遺留分相当額を低く抑えて合意することができました。

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  • 遺産分割

    亡父についての遺産分割協議を実質的に無効とし,亡母の遺産分割について現物分割を行った例

    相談前

    依頼者 60代
    相手方 兄弟
    遺産の概要 不動産(複数),預貯金等

    【争点】
    ①亡父についての遺産分割協議が無効となるか
    ②特別受益が認められ…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡父についての遺産分割協議を実質的に無効とし,亡母の遺産分割について現物分割を行った例

      相談前

      依頼者 60代
      相手方 兄弟
      遺産の概要 不動産(複数),預貯金等

      【争点】
      ①亡父についての遺産分割協議が無効となるか
      ②特別受益が認められるか
      ③亡母の遺産についての分割方法(不動産の現物分割)

      【ご依頼の経緯・ご要望】
      ・亡父の遺産である不動産について相続登記がされているが,偽造された遺産分割協議書によって登記されたおそれがあるから,この相続のやり直しをしたい。
      ・他の相続人が,亡母から相当額の生前贈与を受けているため特別受益を主張したい。
      ・主な遺産が不動産であり複数あるため,遺産分割協議がまとまらない。

      相談後

      【解決のポイント】
      ・亡父の遺産である不動産について,すでに一人の相続人が取得する内容の相続登記がなされていましたが,これが偽造された遺産分割協議書によって登記されたものである旨を主張し,遺産分割調停の中で,この亡父の不動産についても実質的に亡父の遺産として遺産分割調停の対象とすることができました。最終的にこの不動産の一部について別の相続人が取得することになりましたが,すでになされていた相続登記を錯誤により抹消し,新たな相続登記を行いました。

      ・亡母の遺産分割について,一人の相続人が亡母から相当額の生前贈与を受けていた様子であったため特別受益を主張しました。証拠等の不足により主張が全部認められることはありませんでしたが,その相続人が一部を認めたためそれを考慮する形で調停を成立させました。

      ・亡父及び亡母の遺産の多くが不動産であり,収益物件も複数存在したため,一人の相続人がそれを取得すると非常に高額な代償金を支払うことになると思われました。このため土地の一部を分筆して,複数の相続人が不動産を取得することにして,支払可能な代償金の金額に調整しました。

      ・論点が複数あり,実質的に亡父及び亡母2名の遺産分割であったため解決に長期間を要しましたが,依頼者様のご要望に概ね沿うような形の結果となりました。

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  • 遺産分割

    相続財産である自宅を共同で売却し、現金とともに遺産分割協議をまとめた事例

    相談前

    被相続人:70代女性
    相続人:姉2名、姪1名(依頼者は姉1名、姪1名)

    被相続人が一人暮らしの方であり、他の相続人が疎遠で不仲であったため、遺産分割協議…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続財産である自宅を共同で売却し、現金とともに遺産分割協議をまとめた事例

      相談前

      被相続人:70代女性
      相続人:姉2名、姪1名(依頼者は姉1名、姪1名)

      被相続人が一人暮らしの方であり、他の相続人が疎遠で不仲であったため、遺産分割協議が難航しました。相続財産としては自宅と現金がありました。

      相談後

      自宅は複数の業者に見積もりをしてもらい、一番高額の値で媒介をしてもらえる業者に依頼をし、売却することで現金化できました。売却するにあたっては、自宅の残置物が大量にあったため、残置物の処分と遺品整理が必要でした。

      この点も相手方の同意を得たうえで、当方で業者を手配して進めました。被相続人の永代供養をすることになりましたので、この点の費用も含めた遺産分割協議が成立しました。

      結果
      相続財産として、自宅の売却代金と現金を法定相続分で等分割合いする旨の遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      不動産を売却するにあたっては、自宅の購入金額が不明であったことから、高額の不動産譲渡所得税・住民税がかかってきます。

      相続不動産の遺産分割をするにあたっては、必ず税金を斟酌した相続割合を考えなければなりません。

      また、不動産を共有で相続する方法もありますが、売却や管理をするにあたり、共有者全員の協力が必要となりますので、紛争が先延ばしになるおそれがあります。できれば、共有での相続は避けた方が無難でしょう。

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  • 遺産分割

    連絡が取りにくい相続人と交渉を行い、不動産の売却に応じてもらえた事例

    相談前

    依頼者:二男(相続人)
    相手方:長男(相続人)
    遺産の概要:不動産

    争点
    相続し、共有する不動産を相手方が事実上占有したまま、代償金の支払いをしない…続きを見る

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    • 遺産分割

      連絡が取りにくい相続人と交渉を行い、不動産の売却に応じてもらえた事例

      相談前

      依頼者:二男(相続人)
      相手方:長男(相続人)
      遺産の概要:不動産

      争点
      相続し、共有する不動産を相手方が事実上占有したまま、代償金の支払いをしない。

      ご依頼の経緯・ご要望
      不動産を占有している他の相続人に対し、そのまま不動産を占有するのであればの持分に見合う代償金の支払いを、支払えないなら当該不動産を速やかに売却することを望んでいる。

      相談後

      受任後、相手方との連絡が取れず、交渉が進められなかったため、「遺産に関する紛争調整調停」を申し立てましたが、相手方は、初回の調停期日にも出席しませんでした。

      このため、このまま暗礁に乗り上げるかと思われましたが、当該不動産に居住していた相手方の親族と連絡が取れ、親族を通じて相手方とも連絡が取れるようになりました。

      そして、相手方との話し合いが進み、そこから不動産売却の同意を得ることができました。その後、不動産を売却して、依頼者の相続分に応じた現金を回収することに成功しました。

      事務所からのコメント

      相手方と連絡が取りにくい状況でも、あらゆる手段を講じることで、直接交渉するに至り、依頼者の希望する形での事件解決を得られた事例です。

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  • 遺産分割

    寄与分や不動産のリフォーム代、墓石代を考慮した遺産分割調停が成立した事例

    相談前

    被相続人:60代男性
    相続人:姉弟2名

    当方は、生前被相続人の療養看護に努めていたため、寄与分を主張しました。また、被相続人が使用し易くするため立て替え…続きを見る

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    • 遺産分割

      寄与分や不動産のリフォーム代、墓石代を考慮した遺産分割調停が成立した事例

      相談前

      被相続人:60代男性
      相続人:姉弟2名

      当方は、生前被相続人の療養看護に努めていたため、寄与分を主張しました。また、被相続人が使用し易くするため立て替えた不動産のリフォーム代を主張しました。

      これに対し、相手方は自ら墓石を建立する旨主張しました。

      相談後

      親族の療養看護については、寄与分として認められないことが多いのですが、一定額相手方が譲歩しました。

      また、墓石代については、本来相続後の事情ですので、遺産分割の対象にしないことも考えられますが、早期一括解決のため、これらの事情も遺産分割調停の内容として、遺産分割調停が成立しました。

      墓石の建立については、実際に建立されるのか半信半疑であったため、建立後相手方から当方に対して報告することを約束する旨の条項を入れました。

      結果
      依頼者の寄与分や不動産のリフォーム代、墓石代を考慮した遺産分割調停が成立した。

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  • 遺産分割

    相手方の寄与分を認めずに遺産分割調停が成立した事例

    相談前

    依頼者:40代
    相手方:父の後妻(70代)

    遺産の概要
    土地建物、預金

    争点
    相手方の寄与分の有無

    ご依頼の経緯・ご要望
    父母が離婚し…続きを見る

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    • 遺産分割

      相手方の寄与分を認めずに遺産分割調停が成立した事例

      相談前

      依頼者:40代
      相手方:父の後妻(70代)

      遺産の概要
      土地建物、預金

      争点
      相手方の寄与分の有無

      ご依頼の経緯・ご要望
      父母が離婚し、依頼者は父と音信普通状態となっていましたが、突然父の後妻から、「夫(依頼者の父)が亡くなったので相続の手続に協力して欲しい」と連絡があったということでご相談に来られました。

      父の財産や暮らしぶり、後妻との結婚の経緯など全く分からない状況ということで、その調査もして欲しいというご要望でした。

      相談後

      相手方との交渉を始めましたが、相手方が遺産である自宅不動産に居住し、売却に応じなかったため交渉は難航しました。このため、遺産分割調停を申立てたところ、相手方は不動産の売却に応じるという姿勢を見せたものの、今度は、自分が長年夫の介護をしてきたので寄与分があると主張しました。

      当方は、診療記録や介護記録などを確認した上で、寄与分は認められないと主張しました。寄与分の有無について、相手方と主張が対立したため、調停成立は難しいと思われました。

      しかしながら、その後、調停中に不動産の売却ができて現金化できたことで相手方の態度が軟化し、相手方が寄与分の主張を取り下げました。このため、相手方の寄与分を認めずに、遺産を2分の1ずつ取得することで解決することができました。

      また、この間、金融機関に照会をかけて父の財産の調査を行った他、父の入院の際の診療記録や介護記録などをすべて取り寄せ、後妻にも直接話を聞くなどして、父の財産、健康状態、暮らしぶり、後妻との結婚の経緯などについても、一定程度把握することができました。

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  • 遺言作成

    弁護士と税理士が連携し、事業承継の公正証書遺言書を作成した事例

    相談前

    依頼者:60代

    遺産の概要:土地建物、預金、株式等

    争点 
    ①遺留分、②特別受益、③株式、不動産の評価額、

    ご依頼の経緯・ご要望
    会社のオ…続きを見る

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    • 遺言作成

      弁護士と税理士が連携し、事業承継の公正証書遺言書を作成した事例

      相談前

      依頼者:60代

      遺産の概要:土地建物、預金、株式等

      争点 
      ①遺留分、②特別受益、③株式、不動産の評価額、

      ご依頼の経緯・ご要望
      会社のオーナーである相談者が親族内への具体的な事業承継方法について、ご依頼されました。

      相談後

      オーナーである対象会社は未上場でしたが、結構な利益が出ていました。この場合、相続税及び遺留分の各対策について、慎重に検討する必要があります。そこで、まず資産の棚卸をし、税理士が株式を中心とした査定をしました。

      その後、弁護士が遺留分に配慮しながら、株式の過半数以上を後継者に、その他の相続人には預貯金及び不動産を各自相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。遺言の執行を容易にするため、遺言執行者には弁護士を指定しました。

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  • 遺産分割

    遺産分割審判後に不当利得返還請求訴訟と不動産仮差押をして和解成立した事例

    相談前

    依頼者:60代
    相手方:弟(50代)
    遺産の概要:土地建物、預金、保険、その他

    争点
    不動産の評価額、相手方の不当利得金の回収

    ご依頼の経…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割審判後に不当利得返還請求訴訟と不動産仮差押をして和解成立した事例

      相談前

      依頼者:60代
      相手方:弟(50代)
      遺産の概要:土地建物、預金、保険、その他

      争点
      不動産の評価額、相手方の不当利得金の回収

      ご依頼の経緯・ご要望
      兄弟で話し合いをしたが遺産分割協議がまとまらなかったため、ご依頼された。

      相談後

      遺産分割調停を申立てたものの、相手方が途中から調停に来なくなったことから、審判手続に移行し、兄弟それぞれが遺産たる不動産を取得する内容の審判をしてもらった。

      また、相手方が、被相続人の生前に勝手にその財産を取得していたため、その返還を求める不当利得返還訴訟を提起し、それに先立ち、相手方が遺産分割審判で取得した不動産の仮差押手続きを行った。

      この仮差押が奏功し、訴訟では相手方との和解の話し合いが進み、当方の希望する不当利得金を相手方から分割で返還してもらう内容の和解が成立した。また、その分割金の支払いを担保するために、相手方が取得した不動産に対して抵当権を設定した。

      本件は、相手方の不当利得金の回収を行うのが難しい案件であると思われたが、最も回収可能性が高いと考えられる選択肢を考えて解決した。

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現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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