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弁護士に相談できることってなに?
なにを聞くべき?
どこを見たらいい?

相続において、税理士は「相続税」のこと、司法書士は「不動産(登記)」のこと、とご存じの方も多いと思いますが、「弁護士に相続の何を相談すべきだろう?」と具体的なイメージが持てない方もいらっしゃるかもしれません。
相続において弁護士が対応するのは主に「相続トラブル」が起きている、または今後起きる可能性が高いケースとなります。

このようなケースにおいては、弁護士が最適な相談役となります。相続トラブルを弁護士に相談する最大のメリットは、相続人同士の紛争解決や調停・裁判での代理交渉をおこなってくれる点です。
司法書士や税理士はあくまで中立の立場としての関わりしかできず、依頼者の代理人となることは弁護士にしかできません。
また相続トラブルを弁護士に相談することは、その他にも多くのメリットがあります。

とはいえ、様々な法律トラブルの中でも相続は「家族の問題」であり、世間体を気にして相談をためらう方もいらっしゃいます。
誰にもなかなか相談できず、「他の相続人との話し合いで疲弊してしまう」「本来もらえたはずの財産を失って後悔する」方も少なくありません。
特に遺留分侵害額請求には1年という期限もありますので、弁護士への相談に向けて一歩踏み出してみることをお勧めいたします。

弁護士の報酬の相場はどのくらい?

相続のトラブル・紛争解決を弁護士に相談したい、依頼したいと考えても「弁護士=報酬が高い」というイメージを持たれて、なかなか相談しづらいという方も少なくないでしょう。
弁護士への報酬は主に相談料、着手金、報奨金で成り立ちます。

つぐなびに掲載している事務所の多くは初回相談無料の事務所であり、相談料がかからないことがほとんどです。
また着手金は遺産額や案件の複雑さに応じて金額が上がるケースもありますので、詳細は相談して見積を出してもらうのがよいでしょう。
そして報奨金とは、相続人同士の紛争の解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)のことです。以下の表は、報酬金の相場になります。

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)
着手金:20万円
報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円
総報酬額:20万円+118万円=138万円

また紛争解決以外にも弁護士が主に請負う相続業務の相場は下記になりますので、こちらも参考にしてください。

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以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い弁護士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

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業務内容

業務内容的にご相談いただいた事務所のみで対応できない場合もありますが、提携の士業と提携して対応させていただきます。直接的な対応業務や料金については事務所にお問い合わせください。

弁護士に相続について依頼できる内容とは

弁護士に相続について依頼できる内容

弁護士は法律に関わる手続き全般に対応することができるため相続手続きに関してほぼ全ての業務を受けることができます。

その中でも得意としているのは、相続争いの解決と手続きの代行です。

弁護士は相続争いが発生してしまった場合、依頼人の代理人となって交渉や手続きを行うことができますし、遺産分割審判や調停を法的知識によって有利に進めていくことができます。

このように依頼人の代理人として手続きや話し合いを行うことは弁護士にしかできません。

相続手続きについて不安があったり、相続争いの恐れがあったりする場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

相続で弁護士に依頼できない内容

弁護士に依頼できない内容はどのような業務でしょうか。一般的な相続手続きや調査などは全て対応することができます。

しかし、「相続登記」「相続税申告」は弁護士では対応が難しいことが多いです。

相続税申告は、税理士登録を行っている弁護士は対応ができますが、登録していない場合は弁護士では対応できません。

一方、弁護士は相続登記を行う権限はありますが、この業務は司法書士に任せている場合が多く、弁護士事務所では相続登記を業務として取り扱うケースは少ないです。

弁護士に相続の依頼した場合の費用相場

相続業務の費用相場

まず最初に、相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。

ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

遺産分割を弁護士に依頼する場合、一般的には着手金と報酬金の費用体系を採用しています。経済的利益が大きくなるにつれ、費用も高くなる傾向があります。

具体的な費用は事務所によって異なりますが、着手金については数十万円程度、報酬金については財産の総額や難易度などによって変動します。

最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した際には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。

以下の表は、報酬金の相場になります。

 

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)着手金:20万円

報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円

総報酬額:20万円+118万円=138万円

遺産分割に関するトラブルや争いが発生すると、解決に必要な時間や労力が増えるため、費用も高額になる可能性があります。

遺産分割を弁護士に依頼する場合は、事前に複数の事務所から見積もりを取り、費用や手続き内容を比較することが大切です。

内容などによって費用が変わってくるため、事前に費用を確認することが大切です。

「一般的な相場からどれくらい離れているのか」を考える際に「旧報酬規程」の表をここではご紹介します。

平成16年4月1日より廃止されている制度ではありますが、ここに記載されている表を基に費用を算出している弁護士事務所も多く、この表に比べて大きく金額が離れている事務所などは相場に比べて高い料金が設定されている可能性があるので一つの基準として参考にしてみてください。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

相続に関する弁護士費用は相手に請求できる?

弁護士の費用は基本的には依頼した本人が払うことになります。

相手に弁護士費用を請求することはできないので、弁護士選びの際には費用面までしっかりと考慮して選びましょう。

しかし、遺産整理業務で相続人が複数いる場合は全員で負担するなどのケースもあります(依頼人が相続人全員であること)

相続時における弁護士と司法書士に違いは?

司法書士は広い範囲で業務を依頼することができますが、特に相続登記(不動産の名義変更)を得意としています。

しかし、相続争いの解決や相続税申告は司法書士の業務範囲外となるため、司法書士には依頼できません。

その場合、弁護士などの他の士業に新たに依頼し直すことになるので司法書士にその業務を依頼できるかを事前に調べるようにしましょう。

一方で弁護士は相続手続きに関してが全ての業務を依頼することができます(弁護士が税理士登録していない場合は相続税手続き不可)。特に相続争いの解決は得意としています。

本人同士の話合いでは相続争いが激化してしまうことが多く、裁判にまで発展してしまうことがあります。争いが複雑になる前に弁護士に依頼するのがいいでしょう。

弁護士に相続を依頼するメリット・デメリット

弁護士に相続を依頼するメリット

メリット①「本人の代理人として活動できること」

弁護士を通じて遺産相続の代理人を立てることで、家族間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。弁護士が介入することで、感情的な対立を客観的かつ平和的に解決し、関係の修復を図ることができます。

メリット②「必要な手続きをスムーズに期限内で進めてもらえる」

遺産分割協議後に必要となる遺産に関する全ての手続きも、弁護士に任せることができます。

これには遺産分割協議書の作成、財産の名義変更、相続税の申告などが含まれ、弁護士やその他の専門家との連携を通じてスムーズに対応することが可能です。

メリット③「書類作成・名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられる」

弁護士の相続手続きメリットは、遺産分割協議を法律の知識を基に有利に進めることができる点です。

相続に関わる法的複雑性を理解し、依頼者にとって最も有利な条件を交渉する能力が弁護士にはあります。

これは、相続人間での不均等な知識レベルを考慮した上で、公平な解決を目指す上で重要です。

弁護士に相続を依頼するデメリット

弁護士は幅広い業務に対応できるため、お金・時間を節約できて一見良い点だけのように見えます。

しかし、以下のようなデメリットもあるので依頼をする前に一度しっかりとその影響を考えてから弁護士に依頼するかどうかを考えることをおすすめいたします。

デメリット①:費用が高い

弁護士のデメリットは費用が高いということです。法律事務所により多少の差はあると思いますが総じて弁護士の報酬の相場はほかの士業に比べて高いといえます。

手間と時間を節約できますが、実際に受け取れる遺産の金額から逆算して考えてコストパフォーマンスが合うかは一度考えたほうが良いです。

費用を抑えるコツや事前の見積もりをしっかりとり、見積以外にかかるものはないかなど事前にできるかぎり確認をすませておくことをおすすめいたします。

デメリット②:相続に関する紛争が激化する可能性

弁護士はあくまでも依頼人を守り利益を最大化させることが使命です。依頼者が「徹底して争いたい」という意向があれば、相続人同士であっても争うことになるため、家族間の関係が悪化する恐れがあります。

相続に強い弁護士を選ぶ時のポイント

専門家の主な担当分野を把握すること

相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。

弁護士は相続トラブルの解決で、行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。

税理士は相続税申告や相続税対策。 まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

相続の全体像を踏まえた提案ができるか

上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。

あなたが依頼したい内容や気になっていること"以外"まで、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

話を親身に聞いてくれ、理解するまで丁寧に話してくれるか

遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。

そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。

また相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

相続に関する実績が豊富かどうか

解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。

こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。 事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

料金や事前見積の内容が明確かどうか

事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。

また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

弁護士に相続相談でよくある質問

Q.弁護士に相続放棄の依頼をした場合、料金は先払いと後払い(成功報酬)どちらの場合が多いですか?

弁護士に相続放棄の依頼をした場合の料金は、一般的に先払い(前払い)が多いです。

これは、事務手続きの開始前に相談料や着手金として支払うのが通例であり、成功報酬として後払いを設定するケースは相続放棄の手続きにおいては少ないです。

ただし、弁護士や法律事務所によっては、料金体系が異なる場合がありますので、具体的な内容は依頼前に確認することが重要です。

Q.弁護士に依頼した場合、全ての手続きで親族と顔を併せずに完了することが出来ますか?

弁護士に全ての手続きを依頼すれば、原則として親族と直接会うことなく手続きを完了することが可能です。

ただし、手続きの過程で親族の協力が必要になる場合や、法律に基づく通知が必要な場合は、間接的なやり取りが生じる可能性があります。

Q.弁護士を途中で変えることは可能ですか?

弁護士を途中で変更することは可能です。

ただし、その際には既に支払った着手金の返金に関する規定や、新たに依頼する弁護士への報酬など、追加の費用が発生する可能性があります。

弁護士を変更する前には、費用や手続きの遅延など、変更に伴う影響を十分に検討することが重要です。

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった人が残した財産や物を、法定相続人や亡くなった人が指定した人たちに相続させたり、ゆずったりする手続きのことです。

相続手続きは、故人の財産をどう分けるかを決める遺産分割協議をします。それぞれ相続する人が決まったら、不動産の名義を変更する相続登記や、銀行の口座を解約、有価証券の口座の名義変更、そのほか健康保険証の返却や公共料金の名義変更・解約、生命保険の受け取りなどをすることをいいます。

もし、遺言書があった場合には、遺産分割協議ではなく遺言書と尊重して遺産分割をします。ただし、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議をして遺産を分けることもできます。

相続手続きの費用相場

各専門家への相続手続き代行依頼の費用相場

相続手続を代行できるのは、弁護士や司法書士、税理士、行政書士のほか、信託銀行でも請け負っています。ただし、各専門家ができる手続きの範囲は決まっています。

弁護士

20万円〜(複雑なケースでは100万円を超えることも)

司法書士

10万円〜(不動産登記を含む場合)

税理士

遺産総額の0.5〜1.0%(相続税の計算と申告)

行政書士

10万円〜(書類作成や財産調査を含む場合)

銀行・信託銀行

100万円〜(包括的な相続手続きサービス)

自分で相続手続きをする場合の費用相場

必要書類 費用相場 (窓口で取得した場合)
相続人の戸籍の附票 1通300円
相続人全員の印鑑登録証明書 1通300円~400円
相続人の住民票 1通300~400円
被相続人の住民票除票 1通300円または350円
固定資産評価証明書※ 1通300~400円
相続人全員の戸籍謄本 1通450円
不動産の登記事項証明書※ 1通600円
被相続人の除籍謄本 1通750円

※被相続人の財産に不動産がない場合は、不動産関連の書類は不要です。 ​

相続財産ごとの手続き費用

不動産

登録免許税は固定資産評価額に応じて異なり、0.4%または2.0%

車両

移転登録手数料約500円、車庫証明取得費用2500円〜3500円、ナンバープレート代約1500円

相続財産の分け方に関する費用

相続税

基礎控除額を超える財産に対して課税され、税率は財産の額と相続人の数によって変わります。

公正証書遺言

5000円〜数万円(公証人手数料による)

遺産分割協議書

原則無料(相続人自らが作成する場合)

相続放棄の手数料

1人あたり3,000〜5,000円(家庭裁判所への申請費用)

これらの費用はあくまで一般的な相場であり、個々のケースによってはこれらの費用が大きく上下する可能性があります。

特に専門家に依頼する場合は、事前に見積もりを取得し、費用とサービス内容を確認することが重要です。

相続手続きの費用は、遺産の内容や手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には数万円から数百万円の範囲です。

費用には遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺産税の申告などが含まれることが多いです。

相続手続きを司法書士に依頼したときの費用計算例

相続手続きを司法書士に頼む時の費用には、大きく分けて2種類あります。

相続手続きの必要経費

戸籍謄本や登録免許税など、手続きに必要な公的な費用です。これらは誰が手続きをしても変わらず必要で、事前に金額を知ることができます。

司法書士の報酬

司法書士事務所がそれぞれ独自に設定するため、一律の金額はありません。

しかし、各事務所は依頼する前に報酬の計算方法や基準を教えてくれるので、依頼前にこれらの情報を確認することが大切です。依頼する前に無料相談を実施している事務所お多いので、無料相談をする際に概ねの費用について相談しましょう。

事務所ごとに設けられた報酬規定表を通じて、依頼内容に応じた費用を事前に確認することができます。サービスを依頼する前にこれらの費用の見積もりを取って、費用対効果を検討することが重要です。

例として、「つぐなびに掲載している事務所」を含む3つの事務所で報酬基準を紹介します。

【遺産分割協議書の作成】

A事務所:1万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:2万円〜

【相続人調査(戸籍謄本などの収集)】

A事務所:2万円(10通まで)
B事務所:3万円~
C事務所:4万円〜

【遺言作成サポート】

A事務所:6万円〜
B事務所:10万円〜
C事務所:6万円〜

【相続登記】

A事務所:6万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:5万円〜

【相続放棄の申述書作成】

A事務所:4万円〜
B事務所:5万円〜
C事務所:4万円〜

【預貯金の解約払戻し】

A事務所:5万円
B事務所:3万円
C事務所:4万円

【遺産承継業務(相続手続きセット料金)】

A事務所:30万円〜
B事務所:30万円〜
C事務所:財産価格の1%

相続手続きの費用は、事案の複雑さや相続人の数、不動産の有無などにより変動するため、これらの金額はあくまで参考としてください。

相続手続き代行の依頼をした時の流れ

相続手続きの代行依頼をする際の流れは下記のようなイメージです。

1.相続手続き代行の流れ「お問い合わせ、ご相談」

専門家の方にご相談をする為、電話もしくはWEB予約で事務所様にご連絡をします。

ご相談する日程が確定した後、相談者の疑問に答えるだけでなく、遺された方や相続人、財産に関する基本的な情報をお伺いします。

初回相談無料の事務所様も多くあるので、まずはそちらをご利用するのもよいでしょう。

また、各事務所によって違いはありますが、出張対応可能な事務所であったり、WEB相談可能な事務所であったりなど、臨機応変に対応してくれる事務所もあります。

2.相続手続き代行の流れ「契約の締結」

サービス内容や見積もりをご説明し、納得したら委任契約を締結します。

故人の預金通帳や不動産の登記証明書、車の車検証など、今後の手続きに必要な資料は基本的に管理してくれます。

多くの資料が必要になるため、直接持参が難しい場合は、宅配便を利用します。

また、見つからない書類や不足している資料は、可能な限り各事務所で取得してくれます。

3.相続手続き代行の流れ「業務開始」

必要な書類の収集や関連機関との調整を進めていきます。取得が難しい書類については、相談者様にお手伝いをお願いする場合があります。

4.相続手続き代行の流れ「書類の署名・捺印」

送付された書類が到着しましたら、指示に従って署名・捺印のうえ、返送をします。手続きのやり方は教えてくれますので安心して進められます。

5.相続手続き代行の流れ「遺産相続手続きの実施」

書類が事務所に届き次第、内容に問題がなければ各機関に提出します。

6.相続手続き代行の流れ「すべての手続きが完了」

手続き中に取得した書類を整理して、サービス料金の精算を行い、相続手続き代行は終了です。

自分で相続手続きを行う際の流れ

手続き 期限
死亡届の提出 知った日から7日以内
公的年金の手続き 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
健康保険の手続き 14日以内
相続放棄・限定承認・単純承認の選択 相続開始を知ったときから3ヵ月以内
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告) 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内
相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
特別代理人の選任 必要時
遺産分割協議書の作成 遺産分割協議後
預貯金・有価証券の解約や名義変更・換金 遺産分割協議書作成後
自筆証書遺言の検認手続き なし(必要に応じて)
遺産分割協議の実施 なし(推奨:相続税申告期限前)
死亡保険金の請求手続き 原則、3年以内(速やかに)
公共料金等の名義変更・口座変更 なし(速やかに)
相続人の確定・戸籍謄本の取得 なし(速やかに)
遺言書の有無の確認 なし(速やかに)
相続財産の調査、把握 なし(速やかに)
不動産の所有権移転登記(相続登記) 不動産を相続することになってから3年以内(速やかに)
各種名義変更 なし(速やかに)

相続手続きをする際の注意点

注意点1「相続人の範囲」

被相続人の養子、認知された子、前の配偶者との子も相続人です。法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べることで確認します。

注意点2「代襲相続」

被相続人の子が既に亡くなっている場合には、その子ども(被相続人の孫)が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合にも、その子ども(被相続人の甥や姪)が同じ順位で相続人となります。

これを代襲相続と呼びます。甥姪の子への代襲相続は認められていません。

注意点3「相続の資格」

被相続人を害したり、遺言書を不正に扱った相続人は、相続権を失います。

重大な非行がなくても、虐待などの行為により相続から除外されることがあります。

注意点4「相続人になれない人」

直接の血縁関係がない、例えば内縁の配偶者や離婚した配偶者、義理の子、再婚相手の連れ子は、原則として相続人にはなりません。ただし、再婚相手の連れ子と養子縁組していれば、その子は相続人になります。

注意点5「法定相続人以外でも遺産を受け取れるケース」

故人の療養看護など特別な貢献をした人は、相続人でなくても遺産の一部を受け取ることができます。

特別な寄与をした人

故人の生前、介護などを無償でしていた人は相続人に対してその寄与に応じて金額を請求できる「特別寄与料」といいます。例えば、父の介護を長男の妻が長年していた場合、妻は法定相続人ではありませんが、「特別寄与料」を請求できます。特別寄与料は寄与した人から相続人に請求します。

特別縁故者

被相続人に法定相続人がいない場合に、故人と縁やゆかりがあった人が財産を受け取れることをいいます。ただし、特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てをして特別縁故者として認められる必要があります。

相続手続きのよくある質問

Q.相続手続きにかかる費用はどのくらいですか?

相続財産の額や手続きの複雑さによって異なりますが、一例として4,000万円の相続財産があった場合、概ね銀行は約110万円、司法書士は約73.7万円、行政書士は約44万円が目安です。

Q.相続手続きを行わない場合、どのようなデメリットがありますか?

故人に借り入れがあった場合でも、相続放棄ができずに負債を背負うことになります。また、預金を放置したまま10年経過すると「休眠預金」として扱われて国の機関に移行される可能性があります。また、不動産の名義を変更する相続登記が2024年4月から義務になりました。相続登記を3年以内にすませないと、10万円以下の過料を求められることになりました。相続税の申告・納付が必要な人が無申告の場合、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。

Q.相続に関する相談はどこにすればいいですか?

相続全般に対応可能な専門家や司法書士、行政書士など具体的な業務に精通した専門家に相談するのが適切です。また、相続税に関する相談は、税理士に、相続人同士の遺産の分け方で揉めている場合には速やかに弁護士に相談しましょう。

Q.相続手続きを始めるには、最初に何から手をつけるべきですか?

死亡届の提出から始め、必要な書類を収集し、相続人を確定することが最初のステップです。相続手続に不安がある場合には、司法書士や行政書士に相談することをお勧めします。

Q.土地の相続手続きを行わないと、将来的にどのような影響がありますか?

相続した後、不動産の名義を変更する相続登記をしないままでは売却などの処分はできません。また、不動産の名義を変更する相続登記を怠ったまま、相続が続くと相続人の数が増えて手続きが非常に複雑になります。2024年4月から相続登記が義務化されました。これにより、相続することになってから3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料を求められます。不動産を相続することになったら、早めに相続登記を済ませましょう。相続登記の専門家は司法書士です。相続登記の手続きは専門的ですので、まずは司法書士に相談することをお勧めします。

Q.相続手続きにおいて注意すべきポイントはありますか?

財産を相続する相続人の範囲をきちんと把握することが大切です。また、相続人同士の関係性がよくない場合、遺産相続をめぐって揉める恐れがあります。また、故人にどんな財産がどのくらいあるのかを把握する財産調査も漏れがないようにする必要があります。

相続手続きには、期限が定まっているものが少なくありません。集める書類も多いので、期限が来るものから順番に計画的に手続きを進めましょう。自分だけで手続きをするのが不安な場合には、相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士、行政書士に相談するといいでしょう。

Q.預金の相続手続きを怠った場合、どのような問題が生じますか?

10年入出金などの取引しない口座は「休眠預金」として扱わます。休眠預金は国の機関に移行され民間公益活動に活かされることになります。ただ、すぐに引き出せなくなるわけではなく、休眠預金になっても通帳やキャッシュカードを持参すれば、引き出すことはできます。長い間放置したままにせず、相続することになった預貯金がある場合には、早めに金融機関で解約などの手続きをしましょう。

Q.相続人として認められるのはどのような人ですか?法定相続分とは何ですか?

法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹が含まれます。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には順位があり、第一順位は子です。子がいない場合には、第二順位の親が相続人になります。親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。また、子がすでに亡くなっていて、子の子(被相続人の孫)がいる場合には、孫が第一順位の相続人になります。これを代襲相続といいます。

Q.所在不明の相続人がいる場合、どのように対処すれば良いですか?

所在不明の相続人の住所を調べてもわからない場合には、不在者管財人の選任を家庭裁判所に申し立てます。不在者管財人が選任されたら、遺産分割協議をすることができます。不在者管財人の申し立てる場合には、弁護士や司法書士に相談しましょう。

Q.相続人の中に未成年者がいる場合、どのような対応が必要ですか?

未成年者が相続人になった場合、未成年者の親も故人の配偶者として相続人となる可能性があります。その場合、お互いの利益が対立する利益相反の関係になるため、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

Q.養子も相続権がありますか?

養子には特別養子縁組と普通養子縁組があります。特別養子縁組は、養親の法定相続人となりますが、実親の法定相続人にはなりません。普通養子縁組の場合、子は養親と実親の両方の法定相続人になります。いずれの場合も相続順位は第1位です。実子と養子の法定相続割合に違いはありません。

養子を迎えることで法定相続人の人数が増え、相続税の基礎控除額が増えます。このため、課税される金額を減らすことはできますが、一方で養子本人の税額は2割加算されるので注意が必要です。

Q.相続人同士の仲が良くないのですが対応してもらえますか?

相続人同士の対立が深刻な場合、中立的な立場の第三者が介入することで、感情の対立を避けて解決を図ることができる可能性があります。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停など、法的な手続きを含めた対応が必要になることもあります。遺産分割協議がまとまらずに相続トラブルになった場合の専門家は弁護士です。相続トラブルに発展させないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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