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選ばれる理由
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相続のあらゆる不安を取り除く丁寧なヒアリング
当事務所は、依頼者様とのファーストコンタクトとなる「相談」が非常に重要と考えます。 相続に関するお悩みは個別的な状況による違いが大きく、ネットや本などから的確な…
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複雑化した相続問題を調整者として解決
相続では、家族・親族間で意見や考え方が食い違う場合が多々あります。また相続分割協議を行おうにも、相続人がテーブルに着いてくれないケースも少なくありません。 当事…
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税理士・司法書士・不動産会社との連携による一貫したサポート
相続では、遺産分割協議のほかにも相続税の問題や相続手続きなど、複雑な申請・手続きを乗り越えなければなりません。当事務所では、相続税関係に強い税理士や相続関係の経…
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年間相談100件以上の確かな実績
当事務所の累計相談実績は、およそ200件です。年単位では100件程度の相談を受けており、相続問題についての確かなノウハウ・実績があります。 「弁護士に相談」とい…
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仕事帰りに気軽に足を運べる好立地
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解決事例
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遺留分
遺留分を約2か月という短期間で回収した事案
相談前
・依頼者様の属性
性別 女性
年齢 40代
遺産 預貯金約1億円
母が死亡したため、依頼者であるAさんを含めた相続人3名(Aさん、Bさん及びC…続きを見る -
遺留分
遺留分を大幅に増額できた事案
相談前
・依頼者様の属性
性別 男性
年齢 50代
遺産 預貯金約5000万円、生命保険5000万円
母が死亡したため、依頼者であるAさんが、母の自宅…続きを見る -
遺産分割
自分から連絡したくない相続人がいる事案で、弁護士に依頼したことにより早期に解決できた事案
相談前
・依頼者の属性
性別 男性
年齢 40代
遺産 預貯金3000万円
依頼者のAさんともう一人の相続人であるBさんとの仲が険悪であり、ここ数年一…続きを見る
アリアンサ法律事務所の事務所案内
年間相談実績100件以上の、相続問題に強い弁護士事務所です。代表弁護士は、大学で民法を教えていた実績があります。相続に関する幅広い知識と豊富な経験から、複雑化した相続における紛争解決への提案が可能です。相続トラブルを抱えている方はもちろん、誰にも相談できない相続に関する不安・疑問をお持ちの方まで、お気軽にご相談ください。
基本情報・地図
事務所名 | アリアンサ法律事務所 |
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住所 |
〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号千代田ビル東館5階E号室 |
アクセス | 「大阪天満宮」 駅徒歩1分 「南森町」 駅徒歩1分 |
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受付時間 | 平日9:00〜21:00 |
代表紹介
野中 辰哲
弁護士
- 代表からの一言
- 法的トラブルが起こった際、どんな方であっても心身ともにストレスがかかることと思います。その負担を和らげつつ、依頼者のお話をしっかりと伺った上で、お一人お一人の納得できる解決を目指します。
法律のことで少しでも困ってらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひ私までご相談ください。少しでも事態が良い方向へと向かえるように弁護士として全力で頑張らせていただきます。
法律のご相談というと、難しいイメージがありますが、どなた様でもご理解いただけるよう、「お客様の目線」で丁寧に説明していますので、是非ご利用下さい。
- 所属団体
- 大阪弁護士会
- 経歴
- 和泉高校、関西大学、関西大学法科大学院、和歌山修習(70期)
- 出身地
- 大阪府
- 趣味・好きなこと
- サッカー、散歩、読書
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選ばれる理由
相続のあらゆる不安を取り除く丁寧なヒアリング
当事務所は、依頼者様とのファーストコンタクトとなる「相談」が非常に重要と考えます。
相続に関するお悩みは個別的な状況による違いが大きく、ネットや本などから的確な答えを得られることはほとんどありません。「遺産分割ってどうやるの」「どのような手続きが必要なの」「税金は?」…、相続で多くの方が感じられるこうした不安について、法律や税務の観点から分かりやすくご説明し、不安解消のお手伝いをいたします。
相談の形式は、対面はもちろんZoomなどでも対応可能です。ただしより詳細に状況を把握する必要があるため、基本的に初回のみ対面で相談をお受けしています。
事務所に足を運んでくだされば、分割協議の問題・遺留分の問題など、相続に関するあらゆるご相談に対応します。お一人で不安を抱えている方は、ぜひ当事務所にお任せください。
複雑化した相続問題を調整者として解決
相続では、家族・親族間で意見や考え方が食い違う場合が多々あります。また相続分割協議を行おうにも、相続人がテーブルに着いてくれないケースも少なくありません。
当事務所は、感情の行き違い・対立によって相続が複雑化したケースも数多く取り扱ってきた経験があります。相続人同士で冷静な話し合いが難しい場合、弁護士が調整役となれるよう、最大限働きかけます。
またどうしても遺産分割協議がまとまらない場合、調停を申し立てざるを得ないケースもあるかもしれません。その場合でも、確かな法知識を持つ当事務所の弁護士がしっかりとバックアップを行います。遺産分割の悩みを持つ方はもちろん、遺産分割以前の問題に困っている方もご相談いただければと思います。
税理士・司法書士・不動産会社との連携による一貫したサポート
相続では、遺産分割協議のほかにも相続税の問題や相続手続きなど、複雑な申請・手続きを乗り越えなければなりません。当事務所では、相続税関係に強い税理士や相続関係の経験豊富な司法書士と密に連携しています。そのため依頼者様は税理士・司法書士を探す必要がなく、当事務所に一任していただけます。
また遺産に不動産が含まれている場合には、処分方法について検討が必要となります。当事務所は、不動産会社とのつながりも確保しているため、依頼者様の状況・ご要望によっては不動産会社と連携した対応も可能です。
年間相談100件以上の確かな実績
当事務所の累計相談実績は、およそ200件です。年単位では100件程度の相談を受けており、相続問題についての確かなノウハウ・実績があります。
「弁護士に相談」というとハードルが高く、相談をためらわれる方が少なくありません。しかし、複雑化した相続トラブルを個人で納得できるよう解決することは困難です。そのため依頼する・しないは別にして、ひとまず相談だけでもされることをおすすめします。
事務所を訪れた方からは「話を聞いてもらってすっきりした」「すごく話しやすかった」などの声をいただいています。
当事務所は、遺産総額数百万円から1億円以上のケースまで幅広い対応実績があります。「少額だから頼みにくい」「高額だから対応してもらえないかもしれない」などと考えず、まずは1度ご相談ください。
また当事務所は、押しつけがましい営業は一切いたしません。個人で対応できそうなケースはアドバイスのみで留め、依頼前にはしっかりと依頼するかどうかしっかり検討することをおすすめしています。そのため「相談したら契約させられるかも」といった心配はありません。
仕事帰りに気軽に足を運べる好立地
当事務所は、JR東西線「大阪天満宮」駅またはOsaka Metro堺筋線「南森町」駅から徒歩1分の場所にあります。アクセスがよく、初めての方でも迷う心配はありません。お車の方は、近くのコインパーキングが利用可能です。
営業時間は平日9時30分から18時までですが、事前にご相談いただければ時間外でも対応できます。土日祝日・夜20時までのご相談も受け付けていますので、ぜひご利用ください。
また個人のプライバシーにも十分配慮していますので、「相談を知られたくない」という方も安心して相談していただけます。
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対応業務・料金表
遺言書作成
サービスの概要
被相続人の思いをご家族に残すために、遺言書という書面を作成することは非常に大事です。
弁護士が法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間をすべて代行
・遺言書案の作成
・公正証書遺言の作成の場合には、公証役場とのやり取りの代行
料金
220,000円~
相続人、遺産調査
サービスの概要
遺産分割を行うにあたって、前提となる相続人及び遺産の調査を代行します。
料金
110,000円
料金詳細
相続人の調査 |
55,000円 (ただし、相続人の人数が5名を超える場合は、1名にあたり追加費用5,500円) |
遺産調査 |
110,000円 (ただし、調査先が5件を超える場合は、1件あたり追加費用11,000円) |
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- 050-1867-2471
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遺留分侵害額請求「したい」サポート
サービスの概要
相続人には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと記載された場合でも遺留分を請求することができます。ただし、遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください
【実施内容】
・遺産の調査
・遺留分額の計算
・遺留分を獲得するための交渉
料金
220,000円~
料金詳細
着手金 | 最低料金(税込) |
300万円未満 | 220,000円 |
300万円以上3,000万円未満 | 330,000円 |
3,000万円以上1億円未満 |
440,000円 |
1億円以上 |
550,000円 |
成功報酬 | 得られた経済的利益のうち |
3,000万円未満 | 11% |
3,000万円以上1億円 | 6.6%+110万円 |
3,000万円超3億円まで |
6%+151万8,000円 |
1億円超 |
3.3%+440万円 |
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遺産分割交渉
サービスの概要
面倒な相続手続を弁護士に一任することが可能です。
また、ご依頼者様の頼れる味方となります。
料金
220,000円~
料金詳細
着手金 | 最低料金(税込) |
300万円未満 | 22万円 |
300万円以上3,000万円未満 | 33万円 |
3,000万円以上1億円未満 |
44万円 |
1億円以上 |
55万円 |
成功報酬 | 得られた経済的利益のうち |
3,000万円未満 | 11% |
3,000万円以上1億円 | 6.6%+110万円 |
3,000万円超3億円まで |
6%+151万8,000円 |
1億円超 |
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お客様の声
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遺産分割
迅速な対応で助かりました。
何から手を付ければ全くわからないため、ご相談させていただいたところ、初回相談の際に一から丁寧に説明いただき、先生になら安心して任せられると思い、ご依頼させていた…続きを見る
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遺産分割
迅速な対応で助かりました。
何から手を付ければ全くわからないため、ご相談させていただいたところ、初回相談の際に一から丁寧に説明いただき、先生になら安心して任せられると思い、ご依頼させていただきました。ほとんど丸投げの状態であったにもかかわらず、わずか数か月の間で遺産分割を解決に導いていただき、大変感謝しております。
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相続手続き
悩みが解決しました。
父が亡くなり、その上遺言書も残しており、それを開示するのに裁判所にて検認の請求を行わなければならないと知り、どうしたらよいのかわからず、また、弁護士という方にも…続きを見る
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相続手続き
悩みが解決しました。
父が亡くなり、その上遺言書も残しており、それを開示するのに裁判所にて検認の請求を行わなければならないと知り、どうしたらよいのかわからず、また、弁護士という方にも関わった事件や経験もなく、私の知り合いにも弁護士の方もいない状態でした。
たまたまネットで見つけた野中先生に藁にもすがる思いで相談したところ、親身になって受けて頂き、休日の面談にも応じてもらい、また用意すべき必要書類も丁寧に教えて頂きました。
おかげさまで滞りなく相続手続を終えることができました。事務所からのコメント
何を行えばよいかわからないという状況でのご相談でしたので、一から丁寧にサポートさせていただきました。
そのかいあってか、無事相続手続を完了することができました。
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解決事例
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遺留分
遺留分を約2か月という短期間で回収した事案
相談前
・依頼者様の属性
性別 女性
年齢 40代
遺産 預貯金約1億円
母が死亡したため、依頼者であるAさんを含めた相続人3名(Aさん、Bさん及びC…続きを見る-
遺留分
遺留分を約2か月という短期間で回収した事案
相談前
・依頼者様の属性
性別 女性
年齢 40代
遺産 預貯金約1億円
母が死亡したため、依頼者であるAさんを含めた相続人3名(Aさん、Bさん及びCさん)で遺産分割協議を行おうとしたところ、母が作成した公正証書遺言が存在することが判明しました。
そして、公正証書遺言の内容を確認すると、Cさんに全財産を相続させるという内容でした。
Aさんは、公正証書遺言が母の遺志であることには一定の理解はしめしつつも、自分に1円も入ってこないことには納得できなかったため、何か法的な手段はないかということで当事務所までご相談いただきました。
ご相談では、弁護士から相続人には遺留分という権利が保障されていることをご説明させていただきました。
弁護士からの丁寧な説明に納得されたAさんは、早速当事務所にご依頼いただきました。相談後
依頼を受けた後、直ちに弁護士により遺産の調査を行いました。
そして、調査結果のもと、Aさんの遺留分を計算し、内容証明郵便にてBさんあてに遺留分を請求しました。
当初、Bさんは請求になかなか応じてくれませんでしたが、弁護士からAさんには遺留分という権利が保障されていることを粘り強く説明し、最終的には約2か月という短期間で遺留分を回収しました。事務所からのコメント
相続人様の中には、遺留分を下回る割合の遺言書となっているにもかかわらず、そもそも遺留分という権利があることを知らないために、遺留分を請求されない方がいらっしゃいます。
もちろん、今までの経緯等から遺言書の内容にご納得されて、あえて請求されないのであれば、問題はございません。
しかし、そうではなくご自身の取り分が少ないことにご不満をお抱えになられている場合には、一度弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
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遺留分
遺留分を大幅に増額できた事案
相談前
・依頼者様の属性
性別 男性
年齢 50代
遺産 預貯金約5000万円、生命保険5000万円
母が死亡したため、依頼者であるAさんが、母の自宅…続きを見る-
遺留分
遺留分を大幅に増額できた事案
相談前
・依頼者様の属性
性別 男性
年齢 50代
遺産 預貯金約5000万円、生命保険5000万円
母が死亡したため、依頼者であるAさんが、母の自宅を整理していたところ、遺言書を発見されました。
遺言書の内容は、Aさんではなくもう一人の相続人であるBさんに財産を相続させるという内容でした。さらに、母は生命保険に加入しており、保険金5000万円の受取人にBさんを指定していました。
あまりに一方的な内容の遺言書であったため、Aさんは当事務所へ相談に来られました。
相談前から、Aさんは自分に遺留分という権利があることを知っておられましたが、保険金については諦めておられました。
しかし、弁護士から場合によっては遺留分を計算するにあたって、保険金を考慮することも可能であると説明させていただきました。
弁護士の説明に納得されたAさんは、早速当事務所に依頼いただきました。相談後
Aさんから依頼を受けた後、保険金を考慮した形で遺留分を計算し、そのことを書面にまとめ、内容証明郵便にてBさんに郵送しました。なお、書面には今回の事案で、なぜ保険金5000万円について、遺留分を計算するにあたって考慮されるかを判例も交えて詳しく記載しました。
そのかいもあってか、Bさんから特に反論もなく、約3か月という短期間で解決することができました。事務所からのコメント
遺留分の計算方法は、民法に記載されていますが、条文が複雑で計算するのも一苦労されるかと思われます。しかも、今回のように保険金の取り扱いについて勘違いされると、思わぬところで損をしてしまう可能性が多々あります。
このような事態を防ぐためにも、遺留分を請求するにあたって一度弁護士にご相談することを強くおすすめします。
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遺産分割
自分から連絡したくない相続人がいる事案で、弁護士に依頼したことにより早期に解決できた事案
相談前
・依頼者の属性
性別 男性
年齢 40代
遺産 預貯金3000万円
依頼者のAさんともう一人の相続人であるBさんとの仲が険悪であり、ここ数年一…続きを見る-
遺産分割
自分から連絡したくない相続人がいる事案で、弁護士に依頼したことにより早期に解決できた事案
相談前
・依頼者の属性
性別 男性
年齢 40代
遺産 預貯金3000万円
依頼者のAさんともう一人の相続人であるBさんとの仲が険悪であり、ここ数年一切連絡していないという案件でした。
Aさんとしては、父の遺産についてBさんと話をしないといけないと思っていたものの、自分からはBさんに連絡したくなく、どうしたらよいか困っていたところ、当事務所にご相談。弁護士から、ご依頼いただければ遺産分割協議に関する手続きを弁護士が代理して行うことが可能であり、AさんはBさんと連絡しなくていいですよとご説明。
Aさんは、Bさんと一切やり取りをせずに遺産分割協議ができることに大変メリットを感じられ、当事務所にご依頼。相談後
依頼を受けた後は、直ちにAさんの意向を踏まえた書面を作成し、Bさんあてに書面を郵送しました。
その後、弁護士とBさんとで協議を行いました。Aさんに弁護士が就いたことで、特段Bさんと大きな争いとなることなく、遺産分割協議を滞りなく終えました。事務所からのコメント
遺産分割協議は法律の問題だけでなく、場合によっては相続人間の人間関係が原因で協議すらままならないことが多々あります。
このような場合、弁護士を間に挟むことによって、スムーズに解決に至ることがあります。
仮に、相続人間の関係があまり良くないにもかかわらず、当事者のみでやり取りを行うと、お互い感情的になり、多大なストレスをため込む原因となります。
なので、当事者同士での話し合いの場を設けることが難しい場合には、またはそもそも話し合いにならない場合には、積極的に弁護士に依頼するのも一つの選択肢かと思われます。
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遺産分割
相続人の中に、認知症の方がおられた事案
相談前
・依頼者の属税
性別 女性
年齢 50代
遺産 預貯金3000万円、不動産2500万円
祖母が亡くなったため、代襲相続人であるAさんが、他の相…続きを見る-
遺産分割
相続人の中に、認知症の方がおられた事案
相談前
・依頼者の属税
性別 女性
年齢 50代
遺産 預貯金3000万円、不動産2500万円
祖母が亡くなったため、代襲相続人であるAさんが、他の相続人2名(Bさん及びCさん)と遺産分割協議を行おうと連絡をとったところ、Bさんが認知症であることをBさんのご家族からご連絡がありました。
Aさんはネットで調べたところ、認知症の方が遺産分割協議を行った場合には、のちに無効を主張される可能性があることを知り、不安になり当事務所までご相談に来られました。弁護士から、今回のような場合、Bさんについて成年後見人選任の申立てを行い、選任された成年後見人との間で協議する必要があるとアドバイス。
ただでさえ、遺産分割協議を行うことだけでも大変そうなのに成年後見人の申立てまで行うとなると、とてもではないが自分だけでは対応できないとのことで当事務所にご依頼。相談後
今回のケースでは、特に相続人間で争いになっていたわけではないので、いきなりBさんについて成年後見人の選任を申し立てるのではなく、まずはBさんのご家族に遺産分割協議を行うにあたって。Bさんに成年後見人を選任する必要があることを説明したうえで、成年後見人の申立てを行いました。
その後、成年後見人及びCさんとの間で協議を行い、無事遺産分割協議が解決しました。事務所からのコメント
高齢の相続人がいるケースでは、相続人の方の中に認知症になられていることがあります。その場合、どのように遺産分割協議を進めていけば良いのか、対応に苦慮されるかもしれません。
このような場合でも、成年後見人を選任するといった方法が考えられるので、まずは弁護士にご相談ください。
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遺産分割
遺産が数億円あった事案
相談前
・依頼者の属性
性別 男性
年齢 50代
遺産 預貯金約1億円、不動産1億円
父が死亡したため、相続人であるAさんは、相続手続を行おうとしたと…続きを見る-
遺産分割
遺産が数億円あった事案
相談前
・依頼者の属性
性別 男性
年齢 50代
遺産 預貯金約1億円、不動産1億円
父が死亡したため、相続人であるAさんは、相続手続を行おうとしたところ、思ったより遺産があることが判明し、当事務所へご相談。
ご相談の際に、今回の遺産額だとおそらく相続税が発生する可能性があるので、もしよろしければ当事務所と協力関係にある税理士と一緒に手続きを進めていくことも可能であることをお伝えしました。
Aさんは、面倒な相続手続を一任できることにメリットを感じ、当事務所へご依頼。相談後
まずは、弁護士からAさん以外の相続人であるBさん及びCさん宛に手紙を送り、相続人全員での話し合いの場を設けました。
幸い相続人間で大きく争いになっているわけではなかったので、お互いの希望を調整のうえ、分割の方向性をまとめました。
そのうえで、まとまった分割案が相続税の観点から過度な税負担とならないかを税理士に協議し、最終的な遺産分割協議を行いました。事務所からのコメント
本件のように遺産が多額となると、法的な部分だけでなく、相続税も考慮する必要があります。
このような場合、弁護士だけでなく税理士と協力して解決にあたる必要があります。
また、相続税の申告が必要になるケースについては、相続税の申告期限である10か月以内に、遺産分割協議及び相続税の申告が完了している必要があります。
なお、どうしても10か月以内に遺産分割協議が解決しない場合には、未分割のままで相続税の申告を行い、申告期限後3年以内の分割見込書を提出する必要があります。
ただ、この場合はいったん法定相続分で分割したと仮定して相続税の申告を行う必要があり、また仮定された相続税を納付する義務があります。
しかも、相続税を納付しなければならないので、そのための資金を確保する必要があります。
そうだとすると、やはり10か月以内に遺産分割協議を解決したうえで、相続税の申告に備えた方が無難かと思われます。
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事務所からのコメント
初めて相続を経験されるという大変な状況であったにも関わらず、弊所までご相談いただきありがとうございました。また、依頼者様のご協力もあって、早期に解決することが出来ました。