エミナス法律事務所
(大阪府大阪市中央区/相続)

エミナス法律事務所
エミナス法律事務所
  • 弁護士 弁護士
大阪府 大阪市中央区 備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階

エミナス法律事務所の弁護士は、相続分野に注力して数多くの事件を取扱っており、ケースごとに、どんなリスクが潜んでいるのか、それをどのように回避すれば良いのかを熟知しています。 遺産分割や遺留分の案件はもちろん、遺産の使い込みや遺言無効など、難易度が髙い案件にも対応可能です。また、長年の経験から、相手の出方を見ながらこちらの希望を最大限に叶える交渉術にも長けております。

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選ばれる理由

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エミナス法律事務所の事務所案内

エミナス法律事務所の弁護士は、相続分野に注力して数多くの事件を取扱っており、ケースごとに、どんなリスクが潜んでいるのか、それをどのように回避すれば良いのかを熟知しています。 遺産分割や遺留分の案件はもちろん、遺産の使い込みや遺言無効など、難易度が髙い案件にも対応可能です。また、長年の経験から、相手の出方を見ながらこちらの希望を最大限に叶える交渉術にも長けております。

基本情報・地図

事務所名 エミナス法律事務所
住所 541-0051
大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
アクセス 地下鉄御堂筋線「本町」駅 3番出口 徒歩約5分
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口 徒歩約3分
受付時間 電話受付:平日9:30〜18:00
相談時間:平日9:00〜20:00
*土日祝も相談可能

代表紹介

エミナス法律事務所の代表紹介

新井教正

弁護士

経歴
平成8年3月早稲田大学法学部卒業
平成9年11月司法試験合格
平成10年4月~11月ボストン(米国)、マルタ共和国へ短期留学
平成11年4月司法研修所(53期)入所
平成12年10月弁護士登録
出身地
大阪府岸和田市
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選ばれる理由

累計1,000件以上の相談実績を有する弁護士が対応

エミナス法律事務所の選ばれる理由1

エミナス法律事務所の代表弁護士は、「相続に強い弁護士」としての自負があります。過去に解決してきた相続相談件数は1,000件を優に超え、今でも常時20件以上の相続案件を抱えています。


また、最新の相続事情を学びながら相続に関する研鑽を積んでおり、NHKの番組(かんさい熱視線/2015年2月13日放送回)に『遺産相続問題に詳しい弁護士』として出演した経験もあります。


高度な専門性で難易度が髙い相続問題にも対応可能

エミナス法律事務所の選ばれる理由2

当事務所の弁護士は、相続分野に注力して数多くの事件を取扱っており、ケースごとに、どんなリスクが潜んでいるのか、それをどのように回避すれば良いのかを熟知しています。

遺産分割や遺留分の案件はもちろん、遺産の使い込みや遺言無効など、難易度が髙い案件にも対応可能です。また、長年の経験から、相手の出方を見ながらこちらの希望を最大限に叶える交渉術にも長けております。


依頼者の方の安心感・納得感を重視

当事務所が最も大切にしていることは「依頼者の方の安心感・納得感」です。依頼者の方を不安にさせない細やかな事件対応は最低限であり、スピード感のある対応を事務所全体で徹底しています。

また、依頼者の方の納得感を大切にするため、事件の進捗に合わせてお打ち合わせを実施しています。大手事務所のように相談対応と事件対応の弁護士が変わる担当制は採っておらず、代表弁護士が事件の全行程を責任を持って対応するため、事件対応のクオリティーが違います。


エミナス法律事務所の選ばれる理由3

時間無制限の初回無料相談・オンライン(電話)相談を実施、事務所のアクセスも良好

エミナス法律事務所の選ばれる理由4

相続問題は複雑です。時間を気にせず相談者の方のお悩みを伺い、最適な解決策をご提案するため、初回相談は無料・時間無制限に設定しています。お客様が最も不安に感じられる初回相談時に法律的にベストな解決策をご提案することはもちろん、お客様の不安やお気持ちに寄り添う相談を徹底しています。弁護士への依頼が不要なケースも丁寧にアドバイスしています。


エミナス法律事務所の選ばれる理由4

当事務所は本町駅徒歩5分・堺筋本町駅徒歩3分の好立地です。基本的に来所でのご相談をお願いしていますが、忙しくて来所が困難な方や遠方にお住まいの方向けに、オンライン相談と電話相談を実施しています。

いつでも、どこからでも弁護士に相談できる体制を整えており、対面と変わらぬ質のリーガルサービスをお届けしています。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

料金

55,000円

相続人の数が6名以上となった場合、相続人が1人増えるごとに、5,500円を加算させていただきます。
上記サポート料金以外に、戸籍謄本類取得費用、郵便代等の実費をご負担いただきます。

遺言書作成サポート

料金

110,000円~

【定型】
110,000円~220,000円

【非定型】
遺産が300万円以下の部分:220,000円
遺産が300万円〜3,000万円の部分:1.1%
遺産が3,000万円〜3億円の部分:0.33%
遺産が3億円を超える部分:0.11%

無料相続相談をご利用いただければ、見積額を提示させていただきます。
実際に作成を依頼いただくかどうかは、見積額をご覧いただいた上で判断いただけば結構ですので、ご安心ください。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

着手金220,000円~

【交渉】
●着手金(依頼時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は1,000万円以下の場合:220,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:330,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:440,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:550,000円

●報酬金(解決時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は300万円以下の場合:26.4%-220,000円
経済的利益額は300万円〜1,000万円の場合:16.5%-33,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:16.5%-143,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:9.9%+1,837,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:6.6%+11,627,000円


【調停・訴訟】
●着手金(依頼時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は1,000万円以下の場合:330,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:440,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:550,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:660,000円

●報酬金(解決時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は300万円以下の場合:26.4%-330,000円
経済的利益額は300万円〜1,000万円の場合:16.5%-143,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:16.5%-253,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:9.9%+1,727,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:6.6%+11,517,000円


遺留分を請求したい方の経済的利益の定義
着手金の経済的利益額=遺留分として請求する遺産の評価額(改正相続法が適用される事案の場合は請求額)
報酬金の経済的利益額=遺留分として取得した遺産の評価額(改正相続法が適用される事案の場合は取得額)

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

料金

着手金220,000円~

【交渉】
●着手金(依頼時にお支払いいただくものです)
経済的利益額:着手金
経済的利益額は1,000万円以下の場合:220,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:330,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:440,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:550,000円

●報酬金(解決時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は300万円以下の場合:26.4%-220,000円
経済的利益額は300万円〜1,000万円の場合:16.5%-33,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:16.5%-143,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:9.9%+1,837,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:6.6%+11,627,000円
(※最低報酬金は330,000円)


【調停・訴訟】
●着手金(依頼時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は1,000万円以下の場合:330,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:440,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:550,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:660,000円

●報酬金(解決時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は300万円以下の場合:26.4%-330,000円
経済的利益額は300万円〜1,000万円の場合:6.5%-143,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:16.5%-253,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:9.9%+1,727,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:6.6%+11,517,000円
(※最低報酬金は550,000円)

遺留分を請求された方の経済的利益の定義
着手金の経済的利益額=争いのない遺留分侵害額×3分の1+争いのある遺留分侵害額
報酬金の経済的利益額=①争いのない遺留分侵害額×3分の1+②争いのある遺留分侵害額-(実際の支払額-争いのない遺留分侵害額)

遺産調査(相続調査)サポ―ト

料金

110,000円

調査対象となる銀行・証券会社・保険会社その他の金融機関が6つ以上になる場合、調査対象金融機関が1つ増えるごとに、22,000円を加算させていただきます。
遺産不動産が3つ以上になる場合、遺産不動産が1つ増えるごとに、5,500円を加算させていただきます。
未公開株、動産類(貴金属・絵画など)など、簡易な調査で評価額を出せない遺産が存在する場合で、これらについての評価を希望される場合、対象財産の内容等に応じて、追加費用(専門家への依頼費用等)が必要になります。

上記サポート料金以外に、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書など必要資料の取得費用・手数料、郵便代等の実費をご負担いただきます。

遺産分割交渉サポート

料金

着手金220,000円~

●着手金(依頼時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は1,000万円以下の場合:220,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:330,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:440,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:550,000円

●報酬金(解決時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は300万円以下の場合:26.4%-220,000円
経済的利益額は300万円〜1,000万円の場合:16.5%-33,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:16.5%-143,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:9.9%+1,837,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:6.6%+11,627,000円


・相続人の範囲、遺産の範囲・評価、相続分(特別受益・寄与分など)などについて争いがない場合に限ります
・受任後、争いが発生したり、調停に移行した場合は紛争性ありの以下の費用を適用します
・他の相続人の人数が6名以上の場合、着手金・報酬金が以下のとおり加算されます
 着手金:(他の相続人数-5人)×22,000円 報酬金:(他の相続人数-5人)×33,000円

遺産分割調停・審判サポート

料金

着手金330,000円~

●着手金(依頼時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は1,000万円以下の場合:330,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:440,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:550,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:660,000円

●報酬金(解決時にお支払いいただくものです)
経済的利益額は300万円以下の場合:26.4%-330,000円
経済的利益額は300万円〜1,000万円の場合:16.5%-143,000円
経済的利益額は1,000万円〜3,000万円の場合:16.5%-253,000円
経済的利益額は3,000万円〜3億円の場合:9.9%+1,727,000円
経済的利益額は3億円以上の場合:6.6%+11,517,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    73年間放置されてきた不動産に関する相続問題を解決した事案

    相談前

    ●事案の内容
    73年もの長きに渡り放置されてきた不動産に関する相続問題を、自分の子の代にまで持ち越したくはなく、何としても自分の代で解決したいと考えているもの…続きを見る

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    • 遺産分割

      73年間放置されてきた不動産に関する相続問題を解決した事案

      相談前

      ●事案の内容
      73年もの長きに渡り放置されてきた不動産に関する相続問題を、自分の子の代にまで持ち越したくはなく、何としても自分の代で解決したいと考えているものの、他に相続人がどれだけいるかも不明であり、面識もないため、自ら処理するのは困難であるとして、相続人の特定と遺産分割交渉を依頼いただきました。

      相談後

      ●当事務所の活動内容
      依頼者は相続不動産を売却処分することを希望していました。ただ、相続不動産には賃借人が居住していたため、スムーズな売却のためには立退交渉を行う必要がありました。また、経緯は不明であるものの、相続不動産上には他人名義の建物も存在していたため、売却のためには、当該他人(死亡している場合はその相続人)と交渉を行う必要もありました。
      そのため、売却には多大な時間、労力及び費用がかかることが予想されましたが、これら一連の処理を相続人全員で協議しながら進めていくとなれば、さらなる時間と労力がかかり、また、費用負担の問題も生じるため、依頼者としては、費用負担も含め、これら一連の処理をすべて依頼者が責任を持って処理する代わりに、相続不動産については依頼者が単独で取得されることを希望していました。
      このような依頼者の希望を実現するべく交渉に着手しましたが、交渉相手となる相続人が22名にも及ぶため、第1段階として、まずは上記の事情を詳細に記載した上で理解を求める文書を送付し、同意いただけるかどうかの意向確認を行い、第2段階として、「同意する」との回答をいただけた相続人に対して正式な書面を送付し、署名・押印の上で印鑑証明書とともに返送いただく方針で進めることにしました。
      最初から正式書面への署名・押印と印鑑証明書の返送を求める文書を送付した方が効率的ではありますが、ある日突然、弁護士から文書が届くだけでも、一般の方は驚き、困惑し、警戒されるのではないでしょうか。このような状態にある方が、いきなり法的な効力が生じる文書に署名し、実印で押印の上で、印鑑証明書を添えて返送してほしい、などという要望に応えていただけるとは到底思えません。わずかな労力や時間を惜しまず、相手方に対しても最大限の配慮を行うことが、むしろ早期解決につながると判断し、2段階方式を選択しました。
      最終的に22名全員から「同意する」旨の回答をいただけたため、第2段階へ移行したのですが、内1名からは返送がありませんでした。第1段階の意向確認の際に電話番号を教えていただいていたため、何度か連絡したのですが、「体調が思わしくない。」「コロナで外出を控えている。」などの理由で印鑑証明書を取得できていないとのことでした。4ヶ月程お待ちしたのですが返送はなされず、そのうち電話にも出られない状態になってしまいました。
      やむを得ず、調停の申立ても検討しましたが、依頼者に余分な時間と費用がかかってしまうため、調停を申し立てる前の最後の試みとして、九州にあるこの相続人のご自宅を訪問し、印鑑証明書の取得を直談判してみることにしました。

      ●結果
      必要書類を返送いただけていなかった相続人の方は女性の方であったため、私だけではなく女性の事務職員も同行しました。訪問前に何度か電話連絡を行ったものの未応答であったため、アポなしの訪問となりました。
      訪問してみると、幸運にも在宅されており、訪問の目的を伝えると、「わざわざ大阪から来ていたただいて」と大変恐縮いただき、「対応しなければと思いつつも、体調不良やコロナで外出ができなくて・・・」とのことでした。
      好感触であったため、役所まで付き添うので印鑑証明書を取得いただきたい旨をお伝えしたところ、了承いただき、無事に必要書類と印鑑証明書を取得することができました。

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  • 遺産分割

    相続人が20人近くに及ぶ遺産分割調停を約2ヶ月でスピード解決した事例

    相談前

    ●事案の内容
    依頼者は三女で、被相続人死亡後、自ら経費を負担して遺産である実家不動産(無人)の管理を担ってきたこともあり、単独での取得を希望されていました。
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    • 遺産分割

      相続人が20人近くに及ぶ遺産分割調停を約2ヶ月でスピード解決した事例

      相談前

      ●事案の内容
      依頼者は三女で、被相続人死亡後、自ら経費を負担して遺産である実家不動産(無人)の管理を担ってきたこともあり、単独での取得を希望されていました。
      ただ、被相続人死亡後、長期間にわたって遺産分割を行わなかった結果、代替わりで相続人が20名近くに膨れ上がり、また、相続人間の人間関係も希薄であるため、ご自身で一人一人と交渉を行うのは難しいと判断され、遺産分割手続を依頼いただきました。

      相談後

      ●当事務所の活動内容
      第1段階として、他の相続人の方へ、依頼者の方で実家不動産を単独で取得させていただきたい旨とその理由を丁寧に説明した連絡文書を送付し、同封した回答書を返送いただく方法で、お一人お一人の意向を確認することから始めました。
      「同意する」との回答をいただけた相続人に対しては正式な書面を送付し、署名・押印の上で印鑑証明書とともに返送いただきました。
      1度目の連絡に対して回答いただけなかった相続人に対しては、しかるべき期間を置いた上で2度目、3度目の連絡を行い、最終的には全員から「同意する」との回答をいただくことができました。
      第2段階として正式な書面を送付したのですが、数人の相続人からは正式な書面を返送いただくことができませんでした。
      第1段階の連絡文書に同封した回答書に電話番号を記載いただく欄を設けていたため、電話連絡を行ったところ、
      「忙しいので、印鑑証明書を取りに行く時間がない。」「同意すると書いた文書を送っているのだから、それでいいではないか。」とのことで、
      こちらから、正式な書面を提出いただかないと手続きを進めることができない旨を説明させていただいたのですが、反応は芳しくありませんでした。
      確かに、他の相続人の方からすれば、自分の得にもならないことに時間を使いたくないという気持ちは理解できるのですが、
      相続手続を完了させるためには必要不可欠な書類のため、何度かその旨の説明を行ったのですが、最終的に数名の方からは提出いただくことができませんでした。
      やむを得ず、数名の方を相手方として調停の申し立てを行うことにしましたが、通常の進め方では時間がかかってしまいます
      (数名の方が調停に出席することは期待できず、そうなると、2,3回の調停期日➡審判の流れを取る必要があるが、これらすべてが完了するまでには、調停申立てから1年弱の期間がかかることが見込まれるため。)。
      そこで、調停申立ての際に、今までの交渉経緯を詳細に記載した書面と証拠を提出しておき、
      第1回目の調停期日で補足説明を行った上で、外形上、相手方は全員、依頼者の提案に同意されているので、調停に代わる審判を出して欲しい旨の申入れを行いました。
      調停に代わる審判というのは、調停が成立しない場合において裁判所が相当と認めるときに職権で下す審判のことで、
      審判が下されてから2週間以内に異議が出なければ、そのまま審判として確定することになります。

      ●結果
      当職の申入れが容れられ、念のため、裁判所から相手方へ電話し、同意するとの意向が確認できれば、調停に代わる審判を下すとの方針が示されました。
      裁判所から意向確認を行ったところ、相手方全員が同意するとのことであったため、調停に代わる審判が下され、
      異議も出されなかったため、第1回目の調停期日から2ヶ月後には、依頼者の希望どおりの内容で遺産分割を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      ●事件処理のポイント
      調停申立てから極めて短期間で解決まで至ることができたのは、弁護士が調停に代わる審判という制度とその使い方を知っていたから、ということに尽きると思います。
      遺産分割における法律的な問題点以外にも、紛争解決に至るまでの手続きやその活用方法など、一般の方がご存じない知識やノウハウはあります。
      これらを駆使することで、紛争解決までの時間を短縮できる場合も多々あるため、できるだけ早期の紛争解決を希望されるのであれば、弁護士への依頼されることをお勧めします。
      次に、当事務所の活動内容を読まれて、どうして1回目の連絡段階で正式な書面を同封しなかったのかと疑問に思われた方もいらっしゃると思います。
      私は、交渉成否の鍵はファーストコンタクトにある、と考えています。
      ある日突然、弁護士から文書が届くだけでも、一般の方は驚き、困惑し、警戒されるのではないでしょうか。
      このような状態にある方が、いきなり法的な効力が生じる文書に署名し、実印で押印の上で、印鑑証明書を添えて返送してほしい、などという要望に応えていただけるとは到底思えませんし、感情を害してしまう可能性が高いのではないでしょうか。
      早期の解決を希望されるのであれば、わずかな労力や時間を惜しまず、相手方に対しても最大限の配慮を行った上で、交渉に臨まれることを強くお勧めします。

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  • 遺産分割

    裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例

    相談前

    ●事案の内容
    後妻から遺産として開示された預貯金の残高が少なすぎることに不信感を抱いた二女(依頼者)が相談に来られました。
    預貯金の取引履歴を調査した結果、…続きを見る

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    • 遺産分割

      裁判所を通じて取得した証拠で後妻の預金の使い込みを立証し相続分の1,000万円を獲得した事例

      相談前

      ●事案の内容
      後妻から遺産として開示された預貯金の残高が少なすぎることに不信感を抱いた二女(依頼者)が相談に来られました。
      預貯金の取引履歴を調査した結果、死亡前の約2年間に数回にわたって合計4000万円(1回あたり数百万円から1千数百万円)が出金されていることが判明したため、引き出された預貯金の返還を求めることにしました。

      相談後

      ●当事務所の活動内容
      交渉に先立ち、追加で出金時の書類の取得、出金場所の調査、医療・介護記録の取得を行いました。
      その結果、出金時の書類の筆跡は被相続人のものではないことは確認できたのですが、出金当時における被相続人の身体的・精神的な能力については、低下は認められたものの、被相続人に金銭の管理能力がなかったとまでは言えない状態であったことが判明しました。
      交渉において、相手方は、被相続人から頼まれて出金は行ったものの、出金後のお金はすべて被相続人に渡している、お金は被相続人が管理しており、どのように使ったのかは一切知らないと主張してきました。
      1回あたり数百万円から1千数百万円、合計4000万円ものお金を現金で保管しているのは稀であり、自身の口座で保管しているのが通常であるため、相手方に対し、一切関与していないというのであれば、自身名義の通帳を確認させてほしいとの申し入れを行ったのですが、拒絶されてしまいました。
      やむを得ず、訴訟提起を行い、裁判所を通じて相手方が口座を保有する金融機関に対し取引履歴の提出を依頼(文書送付嘱託)してもらいました。
      金融機関から提出された取引履歴から、出金された4000万円の大部分が、出金当日に相手方名義の口座へ入金されていることが判明しました。

      ●結果
      金融機関から取引履歴が提出された後、相手方は一転して、入金したお金は被相続人から贈与を受けたものであるとの主張をしはじめたのですが、
      認められるはずもなく、相手方名義の口座へ入金された金銭の内の4分の1を依頼者へ返還する内容の和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      ●事件処理のポイント
      生前の預金の使い込みの事案の中でも、本件のように、1回あたりの出金額が大きい事案では、出金されたお金が相手方名義の口座へ入金されている可能性が高く、相手方名義の口座の取引履歴は極めて価値の高い証拠になります。
      しかしながら、相手方名義の口座の取引履歴は、訴訟手続の中で認められている証拠収集方法によらなければ取得することができないため、相手方から自主的に開示されない限り、訴訟提起するしか入手する方法はありません。
      また、訴訟提起を行い、裁判所に対して相手方名義の口座の取引履歴取得の申立てを行えばすべて認めてもらえるわけでは決してありません。
      書面で当該取引履歴を取得する必要性を説得的に主張する必要があり、さらに、相手方が口座を保有している金融機関をどのようにして特定するのか、どの範囲の取引履歴の取得を求めるのか、など、認めてもらうためにはノウハウが必要になります。
      生前の預金の使い込みの事案は、双方の主張の隔たりが大きく、交渉や調停で解決できず、訴訟提起に踏み切らざるを得ないことが多いことに加え、
      訴訟の進め方にも、上記のように専門的な知識・ノウハウが必要であるため、弁護士への依頼を検討いただくべき事案の一つと言えます。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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