弁護士法人法律事務所リンクス
(京都府京都市下京区/相続)

弁護士法人法律事務所リンクス
弁護士法人法律事務所リンクス
  • 弁護士5名在籍
  • 相続相談実績180件
  • 着手金0円プランあり
  • 弁護士 弁護士
京都府 京都市下京区 四条町347-1 CUBE西烏丸4階

遺産相続に強い、京都の法律事務所。豊富な経験と深い知識を持つ弁護士が無料相談を実施し、依頼した場合の流れや費用(遺産分割・遺留分の「着手金0円」「費用後払い」)について分かりやすく説明します。よく説明を聞いた上で、依頼するかどうかを判断することが可能です。

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弁護士法人法律事務所リンクスの事務所案内

遺産相続に強い、京都の法律事務所。豊富な経験と深い知識を持つ弁護士が無料相談を実施し、依頼した場合の流れや費用(遺産分割・遺留分の「着手金0円」「費用後払い」)について分かりやすく説明します。よく説明を聞いた上で、依頼するかどうかを判断することが可能です。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人法律事務所リンクス
住所 〒600-8441
京都府京都市下京区四条町347-1 CUBE西烏丸4階
アクセス 四条烏丸交差点より徒歩4分
受付時間 平日10:00〜17:00
対応地域 京都府、滋賀県、奈良県、大阪府など関西全域

代表紹介

弁護士法人法律事務所リンクスの代表紹介

藤川真之介

弁護士

代表からの一言
法律事務所リンクスでは、「敷居を低く、わかりやすく」をモットーとしており、遺産相続の相談を無料で実施させて頂いております。遺産相続でお困りのお客様とのつながりを大切にして、法律事務所の敷居を低く、相談を分かりやすくとの想いで、精進してまいりますので、弁護士・スタッフともどもよろしくお願いします。
資格
弁護士(登録番号35346)
所属団体
京都弁護士会
経歴
2005年11月 司法試験合格
2006年3月 京都大学法学部卒業
2006年4月 司法研修所入所(旧60期)
2007年9月 弁護士登録(登録番号35346)弁護士法人サリュ大阪事務所入所(大阪弁護士会)
2009年11月 弁護士法人サリュ銀座事務所所長就任(第一東京弁護士会)
2015年9月 法律事務所LINX設立(京都弁護士会)
2016年7月 法人化して弁護士法人法律事務所リンクスを設立
メディア登場実績
2010年11月 東京のFM局J-WAVE『JAM THE WORLD』で「養子縁組」を解説

スタッフ紹介

弁護士法人法律事務所リンクスのスタッフ紹介1

石橋勇輝

弁護士

私は、依頼者の相続の問題に接するにあたっては、金銭面での納得のいく解決は勿論、相談者の心情や希望に配慮した解決になるよう心掛けています。一人で悩まず、まずはお気軽にお声掛けください。


弁護士法人法律事務所リンクスのスタッフ紹介2

新居功韻

弁護士

ご依頼者様の安心の声を聞くことが私の一番の喜びです。相続問題でお困りの方のお気持ち、ご意向などを真摯に受けとめ、ご依頼者様の明るい未来に向けて全力で対応をさせて頂きます。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

60分の初回無料相談では、弁護士が親身に解決までの道筋を示します

弁護士法人法律事務所リンクスの選ばれる理由1

弁護士法人法律事務所リンクスでは、初回相談は60分無料で承っております。一般的な法律事務所では20分~30分といった限られた時間しかありませんが、当事務所ではご相談いただく中ではお客様からヒアリングさせていただき、お客様の状況やご希望に合わせ、「解決までの道筋を示す」ことまでご提案をさせていただきます。


「相続を弁護士に相談」となるといかにもわかりづらく堅苦しいと敷居を高く思われることもあります。実際、遺産相続は複雑なため、言葉で説明されてもなかなか理解できるものではありません。弁護士法人法律事務所リンクスでは、「わかりやすく」をモットーに図での説明を用いる等、配慮して丁寧にご説明させていただきます。



ご相談者様の中には相続事案において弁護士への相談となると、「親族が揉めている」=“争族”をイメージする方も多いですが、弁護士の立場として言えるのは「争族に発展するかどうかは弁護士に相談するタイミング次第」だと考えております。


相続人との交渉面、財産面で下記のような課題に直面している方は、争族に発展する可能性があります。



まだ揉めていない段階で弁護士から法的なアドバイスを受けることで、相続を「争族」に発展させず、「円満相続」に近づけることができます。「しっかり相続したい 」「相続人との交渉に疲れた 」ご相談者の方に対して、まずは無料相談から徹底的にサポートさせていただきます。



遺産使い込み、遺産隠しといった相続問題にも対応

弁護士法人法律事務所リンクスの選ばれる理由2

先ほどの項目でもあげた「親族による財産隠しや使い込みの疑いがある」という内容は、今後”争族”に発展しうる最たる例となります。「遺産隠し」とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を管理していた人が、相続財産に関する情報を開示しないことです。


また、このような場合、被相続人に無断で、被相続人の財産を自分の名義に変えたり、使用したりしていることが多く、特に被相続人の預貯金の無断での引き出しや解約が問題となることが多いです。これらを「遺産の使込み」「無断引き出し」「不正出金」などと呼んでいますが、遺産を使い込まれた場合、相続人は、遺産を使い込んだ人に対して、使い込んだ遺産を返還するよう請求することができますが、そのためにはその人が遺産を使い込んだことを証明する必要があります。


この際、弁護士が介入して相続財産の開示や調査を実施する遺産調査を5万5,000円~とリーズナブルに承っております。財産を隠されているといった場合以外にも、生前の資金援助などと言った相続財産の全貌を明らかにして円滑な遺産分割を行うためにも有用な施策になります。


遺産分割や遺留分請求側の着手金を原則0円で承っております。

弁護士法人法律事務所リンクスでは、遺産分割と遺留分の請求にかかる着手金を原則として0円とさせていただいております。


ご相談者様の中には、弁護士から見て「絶対に依頼をしていただいた方が良いのに…」という方でも、他の事務所では着手金をお支払いすることが難しく、問題解決が遅くなってしまい、それこそ“争族”に発展してしまったというケースも少なくありません。


遺産分割や遺留分に関する手続きはご自身で対応いただくことは非常に難しいだけでなく、さらに相続トラブルを拡大させてしまう可能性さえあります。そこで、弁護士法人法律事務所リンクスでは、弁護士費用が負担になるために弁護士に依頼することができず、正当な権利を主張できないということにならないように、遺産分割や遺留分を請求する方の着手金を原則0円とさせていただいております。


弁護士法人法律事務所リンクスの選ばれる理由3

ご自宅から相談できる無料オンライン相談も可能で、相談対象エリア関西全域に対応しております。

弁護士法人法律事務所リンクスの選ばれる理由4

弁護士法人法律事務所リンクスでは、コロナウイルスの流行を受けて外出を控えたいという方や、実際に事務所にお越しいただく時間を確保できないという方のために、ご自宅から相続相談を行う「おうちで相続相談」も無料で受け付けております。


パソコンやスマートフォン1台で実際に弁護士の顔を見ながら話ができる、また複数の相続人同士が事務所にお越しいただけなくとも弁護士のアドバイスを同時に受けることができるので、ご相談者の方に非常に喜ばれる相談体制です


「おうちで相続相談」においても弁護士が直接お客様と面談いたします。相続の相談はなるべく早い段階で相続に強い専門家に相談するに越したことはありません。


弁護士法人法律事務所リンクスの選ばれる理由4

弁護士は特に紛争解決に長けており、揉めそうな場合には揉めないように早期解決を、揉めてしまっていてもなるべく円満な解決を実現できるようにサポートすることができます。なお、弁護士法人法律事務所リンクスでは京都府だけでなく、滋賀県や奈良県、大阪府など関西全域からのご相談に対応していますので遠方の方もぜひお気軽にご連絡ください。


また実際に当事務所にお越しいただく際にも感染対策は万全を期しております。直接会って相談がしたいという方もご安心してお越しください


揉めないための遺言作成~遺言執行も一貫してサポート

弁護士法人法律事務所リンクスでは、正しい遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言の実現も重視して弁護士が遺言執行者を引き受けることまでサポートいたします。


法的な知識がないまま遺言書を作成してしまうと、その遺産を受け取るのに問題が起きたり、相続人同士で遺言書の内容や効力をめぐって「争続」になることもあるばかりか、むしろ正しくない遺言によって相続人同士のトラブルが拡大さてしてしまいます。


このようにならないためにも、適切な遺言書を作成し、遺言書の内容を確実に実現してくれる遺言執行者の選任などの有効な対策を取ることが非常に重要です。弁護士法人法律事務所リンクスでは、法的に正しい遺言書の作成をサポートさせていただくだけでなく、相続や遺言に強い弁護士が遺言執行者となって遺言内容を確実に実行するところまで一貫してサポートします。


弁護士法人法律事務所リンクスの選ばれる理由5

税理士との連携でなせるワンストップサービス

弁護士法人法律事務所リンクスの選ばれる理由6

遺産相続では、生前は相続税対策、死後は相続税の申告が必要な場合があり、相続税の問題は切り離せません。リンクスは遺産相続に詳しい京都の税理士と連携していますので、相続税の問題が発生する場合でも安心です。京都の弁護士と京都の税理士が力を合わせて、京都のみなさまのご相談に対応させて頂きます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

サービス内容:
①被相続人・相続人の戸籍を収集し、相続人の範囲・順位・法定相続分・所在等の情報を収集します。
②相続関係図を作成して、お客様に分かりやすく説明します。
③今後の進め方について簡単なアドバイスを差し上げます。

料金

55,000円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄サポートプラン

サービス内容;
弁護士がお客様に代わって相続財産や債務を調査し、家庭裁判所の相続放棄手続きを代行します。

料金

275,000円

死後3か月以内の場合、1人目275,000円、2人目は165,000円、3人目以降の追加料金は55,000~110,000円と、わかりやすいサービス料金になっています。
※弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

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加算料金

2人目 165,000円
3人目以降 55,000~110,000円(一人につき)
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

サービス内容:
①弁護士がお客様のご希望に合わせて遺言書を作成させて頂きます。
②弁護士が遺言生前対策のコーディネートをさせて頂きます。
③必要に応じて民事信託、後見、財産管理、遺言執行なども提案させて頂きます(別料金)。

料金

55,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

サービス内容:
お客様やそのご家族が認知症等で財産を管理できなくなった場合に備えて、財産の管理を任せる予定の家族との間で「信託契約」を結び、老後を安心して暮らせるようにサポートします。

料金

330,000円~

コーディネート費用:
信託財産の価額〜3,000万円:330,000円
信託財産の価額〜1億円の部分:1.0%
信託財産の価額〜3億円の部分:0.5%
信託財産の価額〜5億円の部分:0.3%
信託財産の価額5億円の部分〜:0.2%

契約書作成費用 :220,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

サービス内容:
・遺産の総額を確定するため、相続財産の調査をします。
・遺留分として請求できる額を計算します。
・お客様の代理人として、遺留分を請求する交渉をします。

料金

着手金0円

サービス料金:
取得額〜300万円に当たる部分:着手金0円+成功報酬15%+330,000円
取得額〜3,000万円に当たる部分:着手金0円+成功報酬10%
取得額〜1億円に当たる部分:着手金0円+成功報酬8%
取得額1億円を超える部分:着手金0円+成功報酬5%

※1.遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。
※2.弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※3.報酬の最低額は550,000円になります。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分の請求はあるが具体的な金額の請求はない場合/具体的な金額の請求がある場合
サービス内容:
・相手方が遺留分を請求することができるのかを検討します。
・遺留分を請求できる場合には妥当な額を計算します。
・相手方に妥当な額を示して交渉します。

弁護士交渉・調停サポート
サービス内容:
・法律事務所リンクスの遺産相続に強い弁護士がお客様の代理人として遺産分割の交渉をします。

料金

着手金330,000円

遺留分の請求はあるが具体的な金額の請求はない場合
サービス料金:相手方による具体的な金額の請求がないので、請求額からの減額幅を基礎として成功報酬を計算できませんので、遺産として確保できた額を基礎として成功報酬を計算します。

遺産確保額〜300万円に当たる部分:着手金330,000円+確保額の5%+220,000円
遺産確保額〜3,000万円に当たる部分:着手金330,000円+確保額の3%
遺産確保額〜1億円に当たる部分:着手金330,000円+確保額の2%
遺産確保額1億円を超える部分:着手金330,000円+確保額の1%

※弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。


遺留分として具体的な金額の請求がある場合
サービス料金:請求額からの減額幅を基に成功報酬を計算します。

減額幅〜100万円に当たる部分:着手金330,000円+220,000円
減額幅〜300万円に当たる部分:着手金330,000円+減額幅の20%
減額幅〜1,000万円に当たる部分:着手金330,000円+減額幅の15%
減額幅1,000万円を超える部分:着手金330,000円+減額幅の10%

※弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。


弁護士交渉・調停サポート
サービス料金:
取得額〜3,000万円:着手金0円+取得額の10%+220,000円
取得額〜1億円に当たる部分:着手金0円+取得額の8%
取得額1億円を超える部分:着手金0円+取得額の5%

※1.弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2.成功報酬の最低額は550,000円です。
※3.事件の複雑さ、相続財産の内容、調停移行の有無等によって、追加料金が発生することがあります。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

相続財産調査サポート

サービス内容:
①弁護士会照会などを必要に応じて利用し、相続財産を調査します。
②財産目録を作成して、お客様に分かりやすく説明します。
③今後の進め方について簡単なアドバイスを差し上げます。

料金

55,000円~

遺産分割交渉サポート

料金

着手金0円~

リンクスは遺産分割の着手金0円・報酬後払い
(1)法律事務所リンクスの遺産相続に強い弁護士がお客様の代理人として交渉します。
(2)相続調査から移行する場合、相続調査で頂いた着手金は成功報酬から差し引きます。
(3)家庭裁判所の調停・審判に移行した場合でも追加料金は発生しません。

取得額〜3,000万円:着手金0円+成功報酬10%+220,000円
取得額~1億円に当たる部分:着手金0円+成功報酬8%
取得額1億円を超える部分:着手金0円+成功報酬5%

※弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※成功報酬の最低額は550,000円です。

遺産分割調停サポート

料金

着手金0円~

取得額〜3,000万円:着手金0円+成功報酬10%+220,000円
取得額~1億円に当たる部分:着手金0円+成功報酬8%
取得額1億円を超える部分:着手金0円+成功報酬5%

※弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※成功報酬の最低額は550,000円です。
※相続調査から移行する場合、相続調査で頂いた着手金は成功報酬から差し引きます。
※家庭裁判所の審判に移行した場合でも追加料金は発生しません。

遺産隠し・使い込み返還サポート

サービスの概要

サービス内容:
1.弁護士の調査権限等を利用して、遺産隠し・使い込みがないかを調査します。
2.取り寄せた資料を基に、返金してもらう額を確定します。
3.お客様の代理人として、遺産の返還交渉をします。

料金

着手金330,000円

※弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    被相続人の親が被相続人の妻から遺産の3分の1である1200万円を現金で受け取った事例

    相談前

    息子さんを亡くされたご相談者様は、息子さんの妻が遺産を開示してくれなかったので、遺産分割調停を申し立てました。
    しかし、相手方は弁護士を入れてきて、息子さん名…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人の親が被相続人の妻から遺産の3分の1である1200万円を現金で受け取った事例

      相談前

      息子さんを亡くされたご相談者様は、息子さんの妻が遺産を開示してくれなかったので、遺産分割調停を申し立てました。
      しかし、相手方は弁護士を入れてきて、息子さん名義の預金には自分の収入が貢献しているので3分の1も渡せないという回答だったので、お困りになって、当事務所を訪問されました。

      相談後

      リンクスの弁護士は、無料相談で次のようなことをご提案しました。
      ①遺産をきちんと開示してもらう
      ②預金の取引履歴を確認して、相手方の主張が寄与分として認められるものなのかを確認する
      ③相手方が住んでいる不動産の評価をきちんとして、遺産の3分の1に当たる額を増やす
      ご相談者様は、リンクスの弁護士の説明に納得し、依頼されることになりました。

      リンクスの弁護士が、相手方の弁護士と協議したところ、
      遺産がきちんと開示され
      預金の取引履歴を確認したところ、息子さん名義の預金は息子さんの収入が充てられている可能性が十分にあることが証明でき、
      不動産は路線価や固定資産評価額ではなく、実勢価格(時価)で評価がされることになりました。
      その結果、当初の相手方の回答であれば、数百万円しかもらえなさそうなところが、1200万円の支払いを受けることに成功しました。

      事務所からのコメント

      このように、被相続人の親と被相続人の配偶者との間の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
      遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
      司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
      弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
      法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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  • 遺産分割

    不動産を単独で相続することに成功した事例

    相談前

    父(被相続人)が死亡して、長男と次男が相続人になりました。自宅不動産(2500万円)と預金(1500万円)の遺産(総額4000万円)の分割が問題となっています。…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産を単独で相続することに成功した事例

      相談前

      父(被相続人)が死亡して、長男と次男が相続人になりました。自宅不動産(2500万円)と預金(1500万円)の遺産(総額4000万円)の分割が問題となっています。
      長男は、父と自宅不動産で同居して面倒を見てきたので、自宅不動産(2500万円)を相続し、次男には預金を渡したいと考えていますが、自宅不動産は長男の相続分である2分の1(2000万円)を上回ります。
      これに対して、次男は、自宅不動産を売却して、遺産を2分の1(2000万円)ずつ分けたいと考えています。

      相談後

      長男が自宅不動産を取得するための解決策について解説します。
      ① 不動産は2500万円で売却できるのか?(時価の証明)
      まず、不動産が2500万円であることを前提となっていますが、不動産を売却した場合、2500万円で売れるとは限りません。
      不動産会社に自宅の査定を取るなどして、次男の説得材料として利用することが考えられます。
      仮に、次男が預貯金だけで満足してくれなくとも、いくらかの金銭(代償金)を支払うことで解決する余地が出てきます。

      ② 不動産の売却にかかるコストは?(売却費用の説明)
      不動産の売却には、仲介手数料、譲渡所得税といったコストが発生しますので、手元に残る金額は売却価格より少なくなります。
      特に、自宅に住んでいなかった次男には譲渡所得税がかかる可能性がありますので、説得材料として利用することが考えられます。

      ③ 次男は父から援助を受けていなかったのか?(特別受益の証明)
      次男が進学、結婚、自宅を購入する際、父から長男が受けなかった援助を受けていた場合には、これを「特別受益」として次男の受け取り分から差し引くことができます。
      この場合、次男の相続での受け取り分が減り、長男の相続での受け取り分が増えますので、自宅が長男の相続分の範囲に入る可能性が高まりますし、仮にその範囲をはみ出たとしても、代償金の支払額が少なくなります。

      ④ 長男が父の面倒を見てきたことは考慮されないか?(寄与分の主張)
      長男が父に対して特別な療養看護や扶養をしたことで、父の財産の維持又は増加に寄与したと評価できる場合には、寄与分が認められることがあります。
      寄与分が認められた場合、長男の受け取り分が増え、次男の受け取り分が減りますので、自宅が長男の相続分の範囲に入る可能性が高まりますし、仮にその範囲をはみ出たとしても、代償金の支払額が少なくなります。
      不動産の売却コスト、代償金の支払、特別受益の理屈と組み合わせて説得材料とすることも可能です。

      ⑤ 代償金の支払い
      以上のような方法で、不動産の価値を減額し、長男の相続分を増やしても、なお長男の相続分を超える場合には、相続分を超える部分について代償金を支払うことになります。

      事務所からのコメント

      相続人が相続できる財産は、原則として自分の相続できる遺産額(相続分)の範囲内に限定されますので、自分の相続分を超える不動産を引き継ぐには、他の相続人の同意が必要になります。
      したがって、他の相続人が、あなたが自宅の土地建物などの不動産を引き継ぐことに反対している場合には、他の相続人と遺産分割協議をして説得しなければなりません。
      特に、他の相続人が、自宅の土地建物の価値があなたの相続分を超えていることを理由として反対している場合には、先ほど挙げたような下記の対応が必要となります。

      ① 不動産の時価が自分の相続分の範囲内であることを証明する(不動産の時価の証明)
      ② 売却すれば費用が発生することを説明する(売却費用の説明)
      ③ 他の相続人が生前贈与等で特別受益を得ていることを証明する(特別受益の証明)
      ④ 寄与分を主張して相続できる財産の額を増やす(寄与分の主張)
      ⑤ 相続分を超える部分について代償金を支払うことで同意してもらう(代償金の支払い)

      このように、不動産の相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
      遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
      司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

      弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
      法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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  • 相続税申告

    遺産調査・評価・分割協議をスムーズに済ませて相続税を申告した事例

    相談前

    ご相談者様は、不動産や金融資産が多いことから相続税が発生しそうだが、相続財産の正確な価値が分からず、他の相続人との協議も間に合いそうにないため、リンクスの無料相…続きを見る

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    • 相続税申告

      遺産調査・評価・分割協議をスムーズに済ませて相続税を申告した事例

      相談前

      ご相談者様は、不動産や金融資産が多いことから相続税が発生しそうだが、相続財産の正確な価値が分からず、他の相続人との協議も間に合いそうにないため、リンクスの無料相談を訪れました。

      相談後

      リンクスの弁護士は、ご相談者様に次の内容をご提案しました。

      (1)相続財産の正確な価値を知るため相続財産調査をすること
      (2)相続税の申告に備えてリンクスが提携している相続税に強い税理士をご紹介すること
      (3)他の相続人に早急に連絡し、遺産分割協議を行うこと
      (4)遺産分割協議がまとまらなくても、一部の遺産を分割して相続税の支払に当てられるよう交渉すること
      (5)別々に申告すると税理士費用が嵩み、税務調査を招く可能性があるので、共同で申告するよう説得すること

      ご相談者様は、リンクスの弁護士の提案を受け入れ、リンクスに依頼することとなりました。

      リンクスは、ご依頼者様から委任状をもらい、戸籍を取り寄せ、各金融機関にある相続財産の調査をすることとなりました。

      リンクスの提携税理士にすぐにリンクスまで来てもらい、弁護士と税理士とが共同して、相続税までの申告の流れを説明しました。

      リンクスから他の相続人にお手紙を発送し、遺産分割と相続税申告への協力を依頼しました。この際、「弁護士を入れたのは相続財産を調査し、きちんと相続税を申告したいからである」旨の文言を入れ、他の相続人にあらぬ誤解を招かないようにしました。

      ご依頼者様と他の相続人の間で不動産を売却するかどうかの結論を出すのが間に合わず、遺産全体の分割は相続税の申告期限に間に合わなかったのですが、

      (1)一部の預金を解約して相続税の支払に当てること
      (2)共同で相続税を申告すること

      に成功しました。その後、不動産の売却にも成功しました。

      事務所からのコメント

      このように、遺産分割がまとまらない場合の相続税の申告には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

      また、法律事務所リンクスでは相続税に強い税理士と提携しておりますので、相続税の申告にもきちんと対応できます。リンクスでは、遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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  • 相続手続き

    他の相続人に不動産の売却に応じさせた事例

    相談前

    ご相談者様は、親から相続した不動産について、自分は要らないので売却したいと考えているが、その不動産を管理している相続人から代償金を支払うとも売却するとも言って来…続きを見る

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    • 相続手続き

      他の相続人に不動産の売却に応じさせた事例

      相談前

      ご相談者様は、親から相続した不動産について、自分は要らないので売却したいと考えているが、その不動産を管理している相続人から代償金を支払うとも売却するとも言って来ず、時間だけが過ぎ去っていったため、リンクスの無料相談にお越しになりました。

      相談後

      リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をしました。

      (1)リンクスの提携している不動産会社に不動産の価値の査定を取る
      (2)他の相続人に不動産を引き継ぎたいのか、売却しても構わないのかを確認する
      (3)引き継ぎたいのであれば代償金をいくら支払うのか確認する
      (4)売却しても構わないのであれば、どのように進めるのかを協議する
      (5)どちらもしないのであれば遺産分割調停を申し立てる

      ご相談者様はリンクスの弁護士のご提案に納得し、依頼されることになりました。

      リンクスは、複数の不動産会社から査定を取得し、ご依頼者様に有利な査定を採用することにしました。

      リンクスの弁護士は、不動産会社から取得した査定を示しながら、

      (1)不動産を取得するのであれば代償金を支払って頂きたいこと
      (2)不動産を売却するのであれば相見積もりを取ってほしいこと

      を他の相続人に通知しました。

      他の相続人からは、代償金を支払う気も売却する気もない旨の回答がありました。

      リンクスの弁護士は、京都家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員に不動産会社の査定を示しながら説明しました。調停委員は、リンクスの弁護士の説明がもっともであると納得し、他の相続人にリンクスの弁護士の提案は妥当であることを説明しました。その結果、他の相続人は、渋々ではあるものの、不動産の売却に応じることとなりました。

      事務所からのコメント

      このように、不動産の相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

      遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

      弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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    複数の相続人が賃貸不動産の取得を希望する事例

    相談前

    複数の相続人が賃貸不動産(賃貸マンション)の取得を希望する場合にはいくつかのパターンがあります。例えば、以下のような場合です。

    (1)相続財産に占める賃貸…続きを見る

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    • 遺産分割

      複数の相続人が賃貸不動産の取得を希望する事例

      相談前

      複数の相続人が賃貸不動産(賃貸マンション)の取得を希望する場合にはいくつかのパターンがあります。例えば、以下のような場合です。

      (1)相続財産に占める賃貸不動産の割合が大きいため、賃貸不動産を分割せざるを得ない
      (2)賃貸不動産の賃料収入が魅力的なため、他の相続財産ではなく、賃貸不動産が欲しい

      相談後

      1.賃貸不動産を共有し、賃料を分配する
      相続人間で取得割合に合意できればこの方法を採ることが可能です。しかし、将来売却する場合には双方の合意が必要になりますし、管理方法についても協議する必要があります。良好な人間関係がなければこの方法を採ることは難しいでしょう。

      2.一方が賃貸不動産を取得して、他方に代償金を支払う
      賃貸不動産を取得する側に代償金を支払う資力があれば、この方法を採ることが可能です。

      3.賃貸不動産を売却して分割する
      共有も代償金の支払も難しいのであれば、売却するほかありません。

      また、相続税の納税資金がない場合で、賃貸不動産を担保に納税資金を借り入れることが難しい場合にも、売却を検討することになります。

      事務所からのコメント

      このように、賃貸不動産の遺産分割方法は複雑ですので、早めに遺産分割に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

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    賃貸不動産の価値の査定が問題となる事例

    相談前

    賃貸不動産(賃貸マンション)の場合、単なる不動産としての価値ではなく、賃料収入を考慮した収益物件としての価値を査定してもらう必要があります。

    両親を亡くし…続きを見る

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    • 遺産分割

      賃貸不動産の価値の査定が問題となる事例

      相談前

      賃貸不動産(賃貸マンション)の場合、単なる不動産としての価値ではなく、賃料収入を考慮した収益物件としての価値を査定してもらう必要があります。

      両親を亡くした長女が、長男から賃貸不動産の遺産分割の提案を受けたところ、賃貸不動産の評価は固定資産評価額であった。長女は、長男に不動産会社の査定を取って送ってほしいと依頼した。長男は不動産会社の査定を取って、長女に送ってきた。

      長女は、長男が最初に賃貸不動産の評価を固定資産評価額で送ってきたことを不審に思い、弁護士に長男が送ってきた不動産会社の査定が妥当か相談することにした。弁護士が査定を確認したところ、賃料収入を考慮しないまま、不動産が評価されていることが分かった。

      相談後

      リンクスでは、このような場合、提携している不動産会社にお願いして、賃料収入を考慮した収益物件として、賃貸不動産を査定してもらい、長男側に提示するようにしています。

      事務所からのコメント

      このように、賃貸不動産の評価を巡っては様々な問題があるので、不動産会社とも連携している遺産分割に強い弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。

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    1000万円以上の遺産隠しを発見した事例

    相談前

    ご相談者様はお亡くなりになられた被相続人のご兄弟だったのですが、被相続人の妻から、預金の残高も取引履歴も示されないまま、口座の解約に協力するよう一方的に求められ…続きを見る

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    • 遺産分割

      1000万円以上の遺産隠しを発見した事例

      相談前

      ご相談者様はお亡くなりになられた被相続人のご兄弟だったのですが、被相続人の妻から、預金の残高も取引履歴も示されないまま、口座の解約に協力するよう一方的に求められて不安になり、リンクスの無料相談にお越しになられました。

      相談後

      リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をさせて頂きました。

      (1)被相続人の妻に預金の残高証明や取引履歴を開示するよう求める。
      (2)開示されない場合にはリンクスの方で取り寄せて調査する。
      (3)不正出金があれば被相続人の妻の相続分から差し引いてもらう。

      ご相談者様は、リンクスの弁護士の方針に納得され、ご依頼を受けることとなりました。

      以上のような段取りで進めたところ、不正出金が1000万円以上明らかとなり、その額は被相続人の妻の取り分から差し引くことで、遺産分割協議がまとまりました。

      事務所からのコメント

      このように、遺産隠し・使込みには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

      遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。

      弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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    弁護士を入れて遺産分割調停がすぐにまとまった事例

    相談前

    ご相談者様は、相手方が話し合いに応じないので、遺産分割調停を申し立てたところ、相手方が弁護士を入れてきてお困りの方でした。調停委員も自分の話に耳を傾けてくれず、…続きを見る

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    • 遺産分割

      弁護士を入れて遺産分割調停がすぐにまとまった事例

      相談前

      ご相談者様は、相手方が話し合いに応じないので、遺産分割調停を申し立てたところ、相手方が弁護士を入れてきてお困りの方でした。調停委員も自分の話に耳を傾けてくれず、相手方の弁護士に肩入れしているように感じ、無料相談にお越しになられました。

      相談後

      リンクスの弁護士は、無料相談で次のようなことをご提案しました。

      (1)リンクスの弁護士がご相談者様の希望を法的な主張にまとめる
      (2)リンクスの弁護士がご相談者様と共に調停に行き、調停委員に説明する
      (3)ご相談者様が調停に行きたくない場合には、無理に行く必要はない

      ご相談者様は、リンクスの弁護士の説明に納得し、依頼されることになりました。

      リンクスの弁護士がお客様と一緒に遺産分割調停に行き、調停委員に説明したところ、調停委員も納得し、わずか2回の期日で調停が成立しました。

      ご依頼者様からは、「弁護士が来ると調停委員の態度が変わる」「最初から先生に依頼しておけばよかった」というお声を頂きました。

      事務所からのコメント

      このように、遺産分割調停には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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