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目次
相談前:自己破産ー連帯保証人が死亡しその債務を利用
父親が死亡、相続人は母親と相談者含めた子供二人の合計3人。 相談者は個人事業を営んでいるが経営は芳しくなく借り入れも膨らみ、自己破産の相談に来所。
相談後:他の相続人の相続放棄を行ってから手続きを行った
1.死亡した父親は借金の連帯保証人となっていた。
自己破産相談中に相談者の父親が相談者の借金の連帯保証人となっていることがわかり、その父親が2ヶ月前に他界していた。
2.影響を受ける母親と兄弟にまず相続放棄をしてもらい、相談者が全財産を相続し自己破産の申立を行った。
相続放棄をしないまま相談者が自己破産を行うと、父親の連帯保証を他の相続人が相続することとなり、請求が行ってしまうために、急いで相続放棄を行ってもらい相談者に全財産を相続させ、その財産を適正に処分した上で自己破産を申し立て免責決定を得ることができた。
事務所コメント:自己破産には専門知識が必要
相続放棄する人を限定、相続財産の適正処分には相続放棄を定めた民法だけでなく破産法といった専門知識が不可欠なため、当事務所までご相談いただきたい。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所(大阪府 岸和田市)
相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。
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