電車への飛び込みによる損害賠償金が払えないので相続放棄した事例

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相談前:ご子息が残した借金および損害賠償金と相続放棄のご相談

約1ヶ月前に今年30歳になるご子息が線路に飛び込み、亡くなられたというご両親からのご依頼です。

ご子息の逝去後に消費者金融4社からの督促はがきと電話によって合計150万円ほどの借金が発覚し、さらに鉄道会社からは損害賠償金の連絡待ちにある状況で、ご両親は消費者金融へは支払うことができるものの、鉄道会社への損害額が莫大だった場合は支払いが難しいため、相続放棄するべきかを検討されておられました。

ご両親は損害額を確認するため、鉄道会社へ何度も電話しましたが明確な提示がないことから相続放棄の熟慮期間3ヶ月が過ぎてしまわないか不安な様子でした。
一方で、ご子息が他人様に迷惑をかけたのに何もなかったことにするのは申し訳なく、支払える金額であれば払った方がよいのではと後ろめたさを感じておられ、また、支払いの責任が第二順位の祖父母に問われないかも心配しておられました。

相談後:ご両親と祖父母ともに相続放棄手続きにて対応

【司法書士の提案&お手伝い】
逝去された方に配偶者様とお子様がいない場合はご両親が相続人となり、ご両親が相続放棄をされた場合は祖父母がご存命であれば相続人になります。

相続放棄については原則、相続を知ってから3ヶ月以内という決まりがありますが財産調査に時間を要したなど理由があれば、裁判所に申出をして期間の伸長をすることができます。

このケースの場合は鉄道会社への損害額は見当がつきませんが、損害額によってご両親の生活が脅かされることを避けるために期間の伸長をせず相続放棄の手続きを進め、その場合でも第二順位の相続人である祖父母が相続放棄の申述をすることは義務ではありません。しかし、祖父母も債権者から通知がきたら驚かれることを懸念し、しっかり事情説明を行いご理解いただいたうえで祖父母も同様に相続放棄を進めることとなりました。

【結果】
今回のケースは特にもめることなく、ご両親と祖父母の相続放棄の手続きを弊所で遂行し、無事に完了して安心していただくことができました。

事務所コメント:相続放棄の申述が可能な期間と損害賠償責任が生じるケース

ご子息の借入や鉄道会社にご迷惑をおかけした賠償金を放棄し、相続放棄することに後ろめたく感じられる気持ちはわかります。
しかし、相続放棄は法律で認められている正当な行為ですので、引け目を感じる必要はありません。

相続放棄をするには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申述する期間制限があります。
裁判所へ申し出ることで期間を伸長してもらうことができますが、その場合も3ヶ月以内ですので注意が必要です。

また、3ヶ月以上経過していても事情によっては相続放棄の申述を受けつけてもらえるケースもありますので、相続放棄するかお悩みの場合は専門家に相談されることをお勧めします。

【自殺や人身事故によって遺族への損害賠償責任が生じるケース】
自殺や人身事故が原因となり遺族の方へ損害賠償責任が発生することは少なくありませんので、そのような思いがけないことが起きたとき、どう対応していくべきかを解説していきます。

〇損害賠償責任を負うのは故意または過失の人身事故の場合
亡くなった方が故意に人身事故を起こした場合はその損害賠償責任が発生します。
今回のように通常運行の電車に飛び込む行為は鉄道会社の非はありませんので、遺族に損害賠償責任が生じる場合が多いです。
このような人身事故を起こすと車両や設備の修理費用のほかにも利用者への損害賠償や振替輸送費、対応した鉄道会社社員の人件費など膨大な損害賠償が発生する恐れがあります。

〇損害賠償責任を相続放棄する場合
膨大な損害賠償を支払わない方法の一つとして相続放棄があります。
つまり被相続人の家や預貯金などプラスの財産と借金や損害賠償などマイナスの財産を全て相続しない決断をするということです。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)

相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。

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