フィリピン国籍の相続人が管轄の違う裁判所で相続放棄した事例

更新日:2024.03.26

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相談前:亡くなった外国籍の母の相続を放棄したい

磐田市にお住まいのAさんからご相談をいただきました。
Aさんのお母様はフィリピン国籍の方で、Aさん自身は日本国籍をお持ちになっております。一週間前にお母様がお亡くなりになられ、相続人であるAさんに債権者から督促状が届いたとのことでした。相続財産にプラスの財産はほとんどなく、日本の貸金業者から約500万円ほどの借金があることがわかっていたAさんは、相続放棄を希望しておりました。
しかし、相続手続きに関して調べてみたところ、外国人が相続人に含まれる場合の手続きは複雑そうであり、かつ情報が少なかったために、まずは無料相談を利用しようと思われたとのことでした。

外国籍の方が日本でお亡くなりになられた場合、日本の裁判所で相続放棄手続きを行ったとして有効なのか、法律や過去の判例などを詳しく調べる必要がありました。
また、フィリピンでの相続の手続きなども調べる必要があったため、Aさんには調査のお時間を頂戴し、改めて無料相談にお越しいただくこととなりました。

相談後:日本とフィリピンでの相続手続きを調査

日本とフィリピンでの相続方法などについて、約3週間の調査時間を頂戴した結果、日本の裁判所にて相続放棄手続きが可能であることが判明しました。
そこで、Aさんの相続放棄を申し出て、無事に債権者からの督促に悩まされることがなくなりました。

外国籍の方がお亡くなりになられた場合、どの国の法律が適用されるか、日本の裁判所で相続放棄手続きが可能なのか、相続放棄の制度そのものが利用できるのかなどを含めて、細かく調べる必要があります。

事務所コメント:誤った手続きをしないためにも専門家へ相談しよう

一般の方では調べることも難しく、調べられたとしても専門用語が多い場合には理解するのも大変です。このような場合には、まずは専門家へ相談し、どのような対応ができるのかを聞いてみることをお勧めします。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人ふたば(静岡県 浜松市中区)

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