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目次
相談前:父親死亡後に父名義のカード使用と債務を支払い放棄できるか不安
他界した父親が残したのが借金のみで、相続できる資産がなかったため、相続放棄を希望し来所されました。
父親名義クレジットカードで作成した家族カードを、父親死亡後に買い物の為に小額ですが使用してしまったこと、父親名義で残っていたリボルビング払いの一部を支払ってしまったことで、大変心配されていました。
相談後:被相続人の債務の一部を支払っても相続放棄を受理されるかについて
フルパックプランの提案と、戸籍謄本の手配、申述書の作成と提出、照会書への対応や債権者への通知を含めた追加支援も提案いたしました。
相続債務の一部支払ってしまったため、相続発生時と発生後の状況等の聞き取りは詳細に行いました。 合わせて、過去の事例や判例等の確認も行いました。
「家族カード」利用分は、あくまでも相続人個人の債務として処理する、支払いをしてしまった債務の一部については、そのことが相続放棄却下事由にあたる処分行為に該当しないことを確認しました。
相続放棄が認められる要件を備えていることを裁判所に確認し、その点を重点に置いた申述書の作成と照会書の対応を行った結果、無事受理されました。
事務所コメント:諦めてしまわずに専門家に相談したことで相続放棄が受理された
支払い期限が来ている債務の支払いについては、支払ったからと言って財産の相続行為とはならない場合もあるため、自分の判断で相続放棄できないと諦めてしまわずに、専門家に相談いただいたことで良い結果が得られた事案です。
もし、相続放棄をしなかった場合、借金を相続して返済し続けなければならず、依頼者は相続放棄できたことに大変安堵されていました。
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