死亡診断書の料金は意外と高い!?死亡診断書の受け取り方、書ける人とは

更新日:2024.01.30

死亡診断書の料金は意外と高い!?死亡診断書の受け取り方、書ける人とは

家族が亡くなったら悲しさから何もかもやりたくない気持ちになってしまいます。

しかし、現実は葬儀の手配や保険の手続き、行政への届け出など多くの手続きに追われてしまうのです。

最初に葬儀の手続きから始めますが、その際に必要なのが死亡診断書です。

この書類は、亡くなったことを証明する公文書であり、死亡と診断した医師・警察委託の医師、もしくは歯科医のみが発行できるものです。

この診断書には、死亡したことを医学的や法的に証明するものであり、これをもって様々な手続きが可能になります。

しかし、この診断書は簡単に受け取れるものではありません。

この記事では、発行してもらえる場所や受け取り方、費用などを解説していきます。

1. 死亡診断書について

この書類は、亡くなった人に対して発行される書類です。

ここでは、死亡診断書について解説していきます。

1-1 死亡診断書とは?

この書類は人が死亡したことを医学的・法的に証明するものです。

どのような状況で亡くなったのか、医師が検案した後に不審な所がない場合に交付されます。

この書類がないと亡くなっていたとしても死亡していると認めることができません。

そのため葬儀の手続きはもちろん、保険や行政への届け出などもできなくなってしまうのです。

この書類は死亡届と同じ用紙であり、死亡した人の名前や生年月日、性別や死亡日時、場所や亡くなった理由などが記載されます。

手術の有無なども記載され、この用紙に記入できるのは医師だけです。

医師から亡くなったと聞かされても自分自身で書くことはできません。

また、書かれている内容に関しても法律で決められているので、遺族が指定することはできなくなっています。

さらにこの診断書は、行政で死因と統計するための資料にも役立つものです。

亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなければならないので、受け取ったら素早く提出しましょう。

1-2 死亡診断書に記載されている内容

書類に書かれている内容は、主に亡くなった人の名前や性別、生年月日などの個人情報に加えて、死亡した日時や経緯、原因などが中心です。

医師が医学的や客観的な事実を記入していき、できるだけ詳細に書かなければならないと決められています。

亡くなった場所が病院なら病院名、施設なら施設名が入ります。

犯罪に巻き込まれたり、自死かどうか不自然だと感じたりすると、病院から警察に連絡がいきます。

また交通事故や災害などの不慮の事故であった場合も、警察の指定を受けている医師が検視する決まりです。

どのような経緯であっても記載されている内容が変わることはありません。

1-3 死亡診断書は医師もしくは歯科医師だけが書ける

診断書の作成ができるのは医師だけです。

そのため、記入できるのは医師もしくは歯科医師のみとなります。

亡くなる24時間以内に診察している場合を除いて、必ず医師が直接死亡を確認する必要があります。

しかし、一定の条件を満たしている場合には医師が対面せずとも看護師が死亡診断の代筆・交付することが可能です。

1-4 死亡診断書は死体検案書とは別物?

似ている言葉として死体検案書というものがありますが、この検案書は診療していない人が亡くなった場合に必要な書類で、亡くなった原因や時間などを医学的に証明するためのものです。

死体検案書が必要なケースは、死亡原因が不明の突然死や事故死、または自殺でも求められます。

死亡届と同じ用紙になっていて、事件性を調査する検察官や警察職員が検死を行った後に記載されます。

亡くなった理由によって死亡診断書が使われるケースと死体検案書が使われるケースがあります。

検死でも死因の特定が困難な場合、さらに行政解剖が行われます。

遺体に異常な部分があった場合、24時間以内に所轄の警察署に医師が連絡をしてさらに調べるのです。

2. 死亡診断書はどこで受け取る?

この診断書は亡くなったことを証明するための書類です。

書類は、亡くなった時の様子や場所によって受け取る方法が異なります。

ここでは、受け取り方について説明していきます。

2-1 病院で死亡した場合

息を引き取ったのが病院の場合、担当してくれた医師によって死亡診断書に記入されて発行する流れです。

遺族から書類作成依頼をする必要はありません。

しかし、保険診療に該当しないので、医療機関もしくは住んでいる地域によって料金が異なります。

平均として1通3,000円~10,000円以内とされています。

2-2 自宅や介護施設で死亡した場合

亡くなったのが病院ではなく、自宅や介護施設で亡くなった場合にはどうなるのでしょうか。

一般的には、かかりつけ医に連絡をして書いてもらう流れになっています。

かかりつけ医がいない場合は救急に連絡し、医師から検視をしてもらうと受け取れます。

但し、前回の診察から24時間以内に亡くなった場合には診察をせずに診断書の作成が可能なため、そのまま発行されることがほとんどです。

2-3 診療を受けていなかった場合

病気治療中などではなく、急な病気や事故などで亡くなった場合、死因を特定するために死体検案書が発行されます。

そこで亡くなった経緯や原因について詳しく調べて特定される流れです。

医師からハッキリとした経緯や原因が分からない場合、死体検案書を発行して詳しく調べます。

死因に不明点がある場合、行政解剖などで死因を特定しますが、このような場合は解剖医によって作成されます。

2-4 事故や不審死が原因の場合

事故によって亡くなった場合でも息を引き取ったのが病院に搬送され診療を受けた後であれば、死亡診断書の発行手続き上は上で紹介した病院で亡くなったケースと同様死亡診断書が作成されます。

しかし、即死の場合警察の指定医よる検案を行い、死体検案書が発行されます。

また、自殺や不審死など死因に不自然な点があったり、死因が不明だったりした場合も同様で警察に届け出る必要があります。

3. 死亡診断書の発行にはどのくらい費用がかかる?

先ほども軽く触れましたが、死亡診断書は発行するのに費用がかかります。

この費用について明確な基準はなく、病院によって設定金額は異なりますが、一般的に3,000円から1万円程度で発行してもらうことが可能です。

ただし、これはあくまで死亡診断書の場合です。

死体検案書では、死因を調査するための死因の搬送代金や保管料、そして検案代などがかかり、担当する警察署の所在地や死亡時の状況によって費用は異なります。

一般的な相場は検案料が2~3万円、死体検案書の発行が5,000円~1万円程度と言われています。

それに加えて、死因解明のため解剖を行う場合、司法解剖なら費用は国が負担しますが、行政解剖であれば費用負担は遺族側となり、さらに8万~12万円ほどの費用がプラスでかかります。

そのため、死体検案書の発行には3万~15万円ほどが必要と言われており、死亡診断書に比べて発行における費用が高くなる傾向にあります。

4. 死亡診断書提出後の手続きも把握しておこう

死亡診断書の用紙は片側が死亡届になっていますので、受け取ったら役所に提出しましょう。

国内では死亡を知った日を含む7日以内に提出することが義務付けられており、正当な理由なく期限を過ぎると罰金を課せられることもあるので注意が必要です。

また、死亡診断書はその他にも葬儀や保険など様々な手続きで必要になるため、少なくとも2部は発行してもらうことをおすすめします。

但し、死亡診断書の発行は有料です。

手続きで死亡診断書が必要という場合でもコピーでも問題ないケースもあるので、提出を求められた際には事前に確認することが大切です。

原本が足りなくなった際には再発行することも可能のため、最初から必要以上に用意しなくても問題ありません。

役所に死亡届を提出した後にも、しなければならない手続きは多々あります。

例えば、故人が65歳以上で介護保険の第1号被保険者、あるいは40~64歳未満の第2合被保険者だった場合には介護保険の資格喪失手続きを行う必要があります。

この手続きは役所の介護保険課など介護保険の担当窓口で行います。

介護保険喪失届に必要事項を記載し、介護被保険者証と共に提出しましょう。

この手続きをしないと、未納分の保険料の支払いができないほか、納めすぎた分の還付も受けられません。

また、故人が年金受給者だった場合には、厚生年金受給者なら死亡後10日以内、国民年金受給者なら14日以内に支給停止手続きを行わなくてはなりません。

手続きは年金事務所あるいは年金相談センターでできるため、必要な書類を用意し提出しましょう。

もしきちんと手続きをせず死亡後も年金を受け取ると法律により罰金が課せられます。

さらに悪質だと判断された場合には、不正受給した分の一括返還を求められる他、詐欺罪で訴えられる可能性もあるので注意が必要です。

他にも住民票の抹消届は死亡後14日以内に役所の戸籍や住民登録を行っている窓口に提出しなければなりませんし、亡くなったのが世帯主であれば住民票の世帯主変更届も14日以内に提出する必要があります。

世帯主変更届は、期限を過ぎると罰金が課せられることもあるので気をつけましょう。

この2つの手続きについては、届出人の印鑑と免許証などの確認できる証明書が必要となります。

5. まとめ

死亡診断書は基本的に医師にしか作成することはできません。

そのため、亡くなった際にかかりつけ医をはじめとした医師に作成を依頼しましょう。

但し、亡くなった際の場所や状況、死亡した原因などにより、誰に依頼すれば良いのかが異なるため、確認することが大切です。

もし、病院に入院していたり、診療を受けていた病気やケガが原因で亡くなったりした場合には死亡診断書となりますが、それ以外の原因による場合には死体検案書となります。

どちらも同じように思われるかもしれませんが、かかる費用も必要な手続きも異なるため注意が必要です。

家族が亡くなった際には、様々な手続きをしなくてはなりませんが、その手続きを行うために死亡診断書は必要不可欠な非常に重要な書類です。

死亡診断書の発行をはじめ、その後の手続きもスムーズに行うことのできるよう、手続きの手順や流れを理解しておくことをおすすめします。

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この記事の監修者

工藤 崇(くどう たかし)

 

独立型ファイナンシャルプランナー。

WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。

東京・北海道を拠点として事業展開。

株式会社FP-MYS代表。

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