死亡届の書き方を徹底ガイド!必要書類や提出期限もかんたん解説

更新日:2023.12.13

死亡届の書き方を徹底ガイド!必要書類や提出期限もかんたん解説

家族が亡くなると、様々な手続きに追われたり、心が追い付かなかったりして大変です。

死亡届に関しては、提出期限が設けられていることもあり、失敗しても余裕を持てるように早めの行動が求められます。

慣れない作業になるため、書き方や提出方法に不安を抱いてしまう方も少なくないでしょう。

しかし、そのような人のために様々なサービスが用意されているので、自信がないという方は利用してみると良いかもしれません。

今回は、死亡届の書き方に加えて、死亡届の取得先や提出先、必要書類などについて解説していきます。

後半では、死亡届の作成代行サービスや届出代行サービスについてもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 死亡届とは?

死亡届について

死亡届(死亡届書)とは、家族が亡くなった時に記入しなければならない書類の1つです。

死亡したことを公的に証明するための書類で、遺体を火葬・埋葬する時に必要な「火葬許可書」や「埋葬許可書」を発行するためにも必要になります。

死亡届は、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっているのが特徴で、サイズはA3サイズとなっています。

死亡診断書や死体検案書に関しては自分で記入するわけではなく、医師や監察医に記入してもらうことになっています。

妊娠第12週以降の胎児が流産や死産してしまった場合や、中絶せざるを得なかった場合は、死産届を提出することになります。

ここで注意したいのが死亡届の提出には期限があるという点です。

期限は、届出義務者(同居人や後見人など)が死亡したことを知った日から7日以内です。

海外で死亡した場合は、知らされるのが遅かったり手続きが増えたりすることもあるため、期限は事実を知った日から3ヶ月となります。

期限内に届出ができなかった場合、戸籍法違反となり、5万円以下の過料を支払わなければならなくなります。

過料は刑罰ではなく行政罰に分類されますが、死亡届はなるべく早く届出するようにしましょう。

死亡届の提出期限に関する記事はこちら

>関連記事:死亡届はいつまでに提出すべき?死亡届の提出先や期限について徹底解説

>関連記事:死亡届の届出人の資格は? 死亡届を出さないとどうなる??

2. 死亡届の書き方

死亡届の提出前に

死亡届の記入は、難しいイメージがあるかもしれませんが、事前に記入事項をしっかりと確認しておけばスムーズに記入できます。

ここでは、死亡届の書き方について解説します。

2-1 亡くなった人に関する情報

死亡届を記入する上で重要となるのは、亡くなった人に関する情報です。

以下の情報が必要になるため、今一度チェックしておいてください。

 

・亡くなった人の氏名や生年月日、性別

・死亡日時や死亡した場所

・亡くなった人の住所や世帯主の名前

・亡くなった人の本籍

・亡くなった時の世帯の仕事

・亡くなった人の職業

・亡くなった人の配偶者の有無

死亡日時や死亡した場所は、死亡届の右半分にある死亡診断書もしくは死体検案書に記載されているため、それを確認しながら記入することになります。

亡くなった人の職業は国税調査のための欄なので、答えなくても問題ありません。亡くなった人に関する情報の記入でつまずきやすいのは、亡くなった人の本籍です。

親戚などに聞いてみるという方法もありますが、手近な方法として住民票の取得も挙げられます。

2-2 届出人に関する情報

死亡届には、届出人に関する情報を記入する欄が存在します。氏名や生年月日、住所や連絡先だけでなく、本籍地や亡くなった人との関係も記入しなければなりません。

また、ここでは押印が必要になるので、印鑑を忘れないようにしてください。

印鑑は、実印でなくても問題ありません。

3. 死亡届の取得先などについて

次に、死亡届の書面がもらえる場所、死亡届の提出先などを見ていきます。

3-1 死亡届の書面がもらえる場所

死亡届の書面は、市役所や区役所、病院などで取得できます。役所のホームページでダウンロードできる場合もあるため、チェックしてみると良いかもしれません。

この時は必ず提出先の自治体のホームページを確認するようにしてください。

3-2 死亡届を提出する場所

死亡届はどこにでも提出できるわけではありません。

提出先は主に以下の3ヵ所となっています。

・亡くなった人が死亡した地

・亡くなった人の本籍地

・届出人が住んでいる地

それぞれの役所に提出できるため、届出しやすい場所を選んでください。死亡届はどの役所でも土日祝日関係なく、24時間365日受け付けています。

受け付けているのは基本的に役所の「戸籍課」です。

4. 死亡届に添付する書類

先ほどもご紹介した通り、死亡届の右半分には「診断書」もしくは「検案書」を添付しなければなりません。

添付されてない場合、確実に亡くなっている場合でも、法律的には生存しているという扱いになるため、死亡に関する様々な手続きができなくなってしまいます。

届出する人が記入することはありませんが、覚えておくと良いでしょう。

4-1 診断書

死亡届に添付するのは、診断書の中の「死亡診断書」というものになります。死亡診断書には、人が亡くなったことを医学的、法律的に証明する役割があります。

作成するのは主にかかりつけ医(亡くなる前にその人を診療していた医師)です。死亡診断書には亡くなるまでの過程をできるだけ詳細に書き入れることが義務化されています。

死亡診断書に記載される内容は、主に以下の通りです。

・亡くなった人の氏名や性別、生年月日

・亡くなった日時や場所

・亡くなった原因

・診断書を記入した年月日や医師の署名など

定期的に診療を受けながら自宅や施設で亡くなった場合は、診療していた医師が自宅や施設を訪問し、しっかりと診療を行ってから死亡診断書の作成に入ります。

病院で亡くなった場合は、申し出がなくても死亡診断書の作成が始まります。

診療を受けていなかった場合は、風邪を引いた時に利用していた病院などに連絡してください。

【関連記事】死亡診断書についてより詳しく知りたい方はこちら

コラム>:死亡診断書の料金は?意外と高い!?|死亡診断書の受け取り方ガイド

4-2 検案書

死体検案書は、突然死や事故死、自殺などの場合に作成される書類です。事件性が高いと見なされた場合も、死体検案書が発行されることになります。

た、定期的な診療を受けていても、死因が不明の場合は死体検案書が交付されるので覚えておきましょう。

もちろん、死体検案書にも人が亡くなったことを医学的、法律的に証明する役割があります。

死体検案書に記載される内容は、主に以下の通りです。

・亡くなった人の氏名や性別、生年月日

・亡くなった日時や場所

・亡くなった原因

・診断書を記入した年月日や医師の署名など

記載される内容については、死亡診断書とほぼ同一と考えて良いでしょう。

4-3 診断書・検案書を得られない場合は?

死亡届の提出には診断書もしくは検案書が必須とお伝えしてきました。しかし、自然災害などによって診断書や検案書の交付が不可能と判断されることがあります。

そのような場合は、必要な書類を用意することで死亡届を提出することができます。必要となる書類は、「死亡の事実を証すべき書面」というものです。

死亡の事実を証すべき書面の内容は以下の通りです。

・届出人の申述書

・被災の状況もしくは被災直前の状況を目撃した人の申述書

・自然災害が発生した時に被災地域にいたということが推測できる資料

・公的機関で発行された「行方が分からない」という内容の証明書や報告書

これらの書類と共に提出できない理由を記載していきます。

届出人の申述書以外の書類は、必須ではありませんので、可能な限り準備するようにしましょう。

「届出人の申述書」に記載するのは、死亡届を提出する理由です。「自然災害が発生した時に被災地域にいたということが推測できる資料」とは、主に個人情報が分かる書類のことを言います。

例えば、亡くなった人の在勤証明書や社員証、給与明細書や給与が振り込まれていた銀行口座の通帳、在学証明書や学生証などです。

公的機関で発行された「行方が分からない」という内容の証明書や報告書」については、各市町村の警察署から取得できます。

他には、新聞などの報道資料が参考となる場合もあります。

5. その他に必要となるもの

後見人や保佐人、補助人や任意後見人が死亡届を届出したあと、後見関係の終了を証明する「登記事項証明書」もしくは「審判書謄本とその確定証明書」の発行手続きが必要です。

登記事項証明書は全国の法務局本局で手続きできます。交付申請には、印鑑や身元証明書(運転免許証・保険証など)が必要です。

支局や出張所での発行はできませんので注意してください。審判書謄本とその確定証明書は、後見開始の申立てをした家庭裁判所から発送される書類です。

審判を行った家庭裁判所に申請し、取得することになります。

オンライン上で入手できることもあるため、チェックしてみてください。

6. 死亡届の作成代行サービスもある

死亡届は、絶対に届出義務者が作成しなければならないということではありません。

家族が亡くなった場合は、死亡届以外にも多くの手続きがあるでしょう。

余裕がない場合は、以下の方法を使って負担を軽減してみるのがおすすめです。

6-1 行政書士の作成代行

書類の作成を行政書士に依頼する方法です。

行政書士は、行政書士法によって生まれた国家資格の持ち主なので、安心して任せられるのが魅力となっています。

行政書士は書類作成のプロであるため、代行を依頼する人は少なくありません。

この時に注意したいのが、「届出名義は届出資格がある人(親族など)」になるという点です。

行政書士とはいえ、届出資格が移るわけではないので覚えておきましょう。

手数料の相場は、数千円から1万円となっています。

6-2 葬儀屋の届出代行サービス

葬儀屋は、死亡届の作成は行っていませんが、届出の代行は引き受けてくれることが多いです。

葬儀屋は死亡届の届出だけでなく、火葬許可の手続きも同時に行うことが一般的となっています。

7. まとめ

今回は、死亡届の書き方や必要な書類、提出について解説してきました。

死亡届の提出には期限が設けられているため、どれだけ忙しくても早めに作成し、提出することが大切です。

また、スムーズに提出できるように、必要となるものを忘れないようにしましょう。

提出先についても、自分が提出しやすい場所を選び、なるべく早めに提出できるようにすると良いかもしれません。

慣れないことも多いため、早めに代行サービスの利用を検討しておくのもおすすめです。

とはいえ、精神的に余裕がなかったり、疲弊してしまっていたりすると、スムーズに進まないことも少なくありません。

そんな時は、周囲の人に助けを求めるのはもちろん、役所の人に相談してみるのも1つの方法です。

この記事の監修者

工藤 崇(くどう たかし)

 

独立型ファイナンシャルプランナー。

WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。

東京・北海道を拠点として事業展開。

株式会社FP-MYS代表。

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