家族が亡くなった場合、悲しい気持ちを抱えながらも死亡届を提出したり様々な手続きをしたりしなければなりません。
大切な人の死について考えることはつらいことですが、万が一に備えて知識を付けておくことは大事なことです。
死亡届を提出するタイミングや提出先などの基本的な知識を身に付けましょう。
今回は、死亡届の基礎知識や死亡届の提出先やタイミングなどを詳しくご紹介していきます。
家族が病気で危篤状態など、万が一に備えて「死亡届を提出する流れ」や「記入方法」をあらかじめ知っておきたいと思っている方はぜひご参考ください。
目次
1. 「死亡届」の基本
まずは、死亡届の基本と死亡届と死亡診断書の違いからご紹介していきます。
死亡届はなぜ提出する必要があるのかなどを解説していきましょう。
1-1 死亡届とは?
死亡届とは、人が亡くなったことを法で証明するために必要不可欠な届出です。
保険会社・役所・葬儀などの手続きの際に死亡届が必要となります。
死亡届の提出は基本的に親族・同居人のみ(代理人提出は可能)。
例えば葬儀屋に代行を依頼するパターンも最近では増えてきています。
しかし、死亡届に届出人として記載できる人は法律により決められているため、注意が必要です。
届出人として認められているのは、以下に該当する人物です。
・親族
・同居人
・家主
・地主
・土地管理人
・家屋管理人
・後継人
・後見人
・補助人
・任意後見人
・任意後見受任者
1-2 死亡診断書との違い
死亡届は、人が亡くなったことを証明するための書類になります。
一方、死亡診断書は亡くなった原因が明確である場合や自宅・病院で亡くなった際に交付されるものです。
変死や事故の可能性がある場合には、死亡診断書ではなく死体検案書が作成されます。
死亡届を役所に提出する際には、死亡届と死亡診断書もしくは死体検案書が必要です。
そのため、用紙が一緒になっていても死亡届・死亡診断書・死体検案書の使われ方は全て別ものとなっています。
2. 死亡届はどのタイミングで提出すべき?
故人が亡くなったら、死亡届を提出しなければなりません。
死亡届を提出するタイミングや場所・期限について解説していきます。
2-1 死亡届を提出する場所
死亡届を提出する場所は、故人の本籍・亡くなった地域の役所・届出人が住んでいる地域の役所のいずれかです。
しかし、故人の本籍以外の役所に死亡届を提出する場合、戸籍に死亡したことが記載されるまでに時間を要することがあります。
そのため、本籍地が近くにある場合には故人の本籍の役所に提出するのが望ましいです。
2-2 死亡届を出すタイミングは死亡診断書を受け取ってから
死亡届を出すタイミングは、死亡診断書を受け取ってからになります。
医師から死亡診断書の記載を済ませてから死亡届を渡されることが多いです。
しかし、もし渡されなければ市区町村のホームページから死亡届をダウンロードすることもできます。
死亡届を市町村のホームページからダウンロードする場合は、仕様や内容が変更となる可能性があるため、最新のものを必要な分だけダウンロードしましょう。
2-3 死亡届の提出時に必要となるもの
死亡届を提出する際に必要となるものは、死亡診断書です。
死亡診断書も一緒に役所に提出しないと死亡届が受理されません。
そのため、死亡診断書が交付されてから死亡届の提出を行ってください。
また、届出人の印鑑・運転免許証などの身分証明書・印鑑も必要です。
認印でも問題はありませんが、シャチハタは使えないので間違えないように気を付けてください。
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2-4 死亡届の提出期限に注意!
死亡届には、提出期限があります。
国内で亡くなった場合は、死亡した日を知ってから7日以内に死亡届を提出しなければいけません。
原則7日以内なら問題ありませんが、死亡届を提出しないと火葬・埋葬ができないため、死亡後1~2日以内に提出するのが望ましいです。
国外で亡くなった場合には、死亡した日を知ってから3ヶ月以内に死亡届を提出してください。
死亡届を提出する際は原本を提出する必要があるため、保険金請求などで死亡診断書の提出用に、事前に複数枚コピーを取って保管しておくのがベストです。
3. 死亡届を提出しなかった場合
死亡届を役所に提出しないと、法的に個人の死亡が認められません。
死亡届を提出しない場合、どのような問題が起こるのでしょうか?
4つの起こり得る問題についてご紹介します。
3-1 火葬や埋葬ができない
死亡届を提出しないと火葬や埋葬をすることができません。
しかし、遺体は火葬もしくは埋葬をする義務があります。
死亡届を提出することで、火葬許可証が交付されて火葬・埋葬ができるようになります。
そのため、死亡届を提出しないと火葬も埋葬もできなくなってしまうので、注意が必要です。
また、火葬・埋葬は死亡後24時間が経過しないとできません。
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3-2 年金の受給停止ができず罰金を支払わないといけない
年金受給者が死亡してしまった場合は、年金の受給停止手続きをしなければなりません。
厚生年金受給者は死後10日以内、国民年金受給者は死後14日以内にその手続きをする必要があります。
しかし、死亡届を提出しないと年金の受給停止手続きができません。
受給停止手続きをせずに年金を受け取ってしまうと、年金法により10万円以下の罰金となります。
故意に年金を不正受給した場合は、
・受給した年金の一括返還が求められる
・未受給の年金を受け取れなくなる
・遺族年金が受け取れなくなる
・詐欺罪として捕まる
といった可能性があるので注意が必要です。
3-3 生命保険を請求できない
死亡届を役所に提出することで、戸籍に故人が亡くなったことが記載されます。
生命保険を請求する際は、手続きのために戸籍謄本や死亡届の記載事項証明書が必要となりますが、死亡届を提出しなければそういった書類を提出することができません。
そのため、死亡届を提出しないと生命保険の請求は不可能です。
3-4 その他様々な手続きに移行できない
死亡届を提出しないことで起こる問題は、生命保険や年金問題だけではありません。
世帯主の変更や相続手続き、健康保険・介護保険の手続きなどに移行することもできなくなってしまいます。
これらの手続きには戸籍謄本や死亡届の記載事項証明書が必要で、死亡届を提出しなければ書類を発行することができません。
こういった手続きをスムーズに行うためには、死亡届を期限内に役所に提出してください。
4. 死亡届の記入方法
最後に、死亡届の記入方法と記入する項目を紹介します。
死亡届を記入する際に参考にしてみてください。
4-1 死亡届の記入方法
死亡届は、A3サイズの用紙に印刷されています。
左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)となっているため、左側半分を記入することとなります。
①まずは故人の名前・性別、和暦で生年月日を記入します。
②次に、死亡したとき(日付・時間)と死亡したところの欄を記入します。
右側の死亡診断書もしくは死体検案書に医師が記載した死亡時刻と死亡場所を参考にしながら同様に記入してください。
③故人の住民登録をしている住所と世帯主名を記入します。
故人が所有していた運転免許証・マイナンバーカード・保健証などの身分証明書から確認することが可能です。
④故人の本籍を記入します。
故人の本籍が分からない場合には、役所の窓口で調べてもらいましょう。
また、本籍入りの住民票・戸籍謄本でも本籍を確認することができます。
「筆頭者の氏名」には戸籍の最初に記載されている人の氏名を書くようにしてください。
⑤故人に配偶者の有無をチェックします。
いる場合は配偶者の年齢を、いない場合は未婚・死別・離別のいずれかにチェックを入れるようにしてください。
なお、内縁の場合は含まれないため注意が必要です。
⑥故人が亡くなった時の当てはまる世帯状況にチェックします。
農業をしていた場合は1に、自営業をしていた場合は2に、従業員が1人~99人までの会社員をしていた場合は3にチェックを入れます。
3に当てはまらない会社員は4にチェックを入れましょう。
1~4に当てはまらない仕事をしていた場合は5に、仕事をしている人がいない世帯の場合は6にチェックを入れればOKです。
⑦国勢調査の記入欄となっており、国勢調査が行われた年のみ任意で記入をしてください。
任意となっているため、記入をしなくても問題はありません。
⑧最後に、届出人の欄を記入します。
届出人本人が署名を行う必要があるので、死亡届の提出を代行依頼する際はあらかじめこの欄を埋めておきましょう。
届出人と故人の関係をチェックし、自分の住所・本籍・名前・生年月日を記入してください。
記入が終わったら押印をして完成です。
押印は認印で構いません。
死亡届の提出を親族が行う場合は、謄本や本人確認書類を添付する必要がありません。
しかし、保佐人や任意後見人が届出人となる場合は、登記事項証明書・裁判所の謄本が必要なので、注意してください。
また、死亡届提出後には必ず火葬場の名前や届出人と故人の関係について聞かれるため、欄外に書いておくことで確認の手間が省けます。
5. まとめ
死亡届とは、人が亡くなったことを法で証明するために必要な書類です。
死亡診断書(死体検案書)と一緒になっており、死亡診断書は、亡くなった原因が明確である場合や自宅・病院で主治医がいる際に自然死するなどした際に交付されます。
変死や事故の場合には死体検案書となります。
役所に死亡届を提出する際は、死亡届と死亡診断書(死体検案書)が必要となるため、死亡診断書が記入されてから役所に提出してください。
また、死亡届の提出には期限が設けられています。
国内で亡くなった場合には死亡した日を知ってから7日以内、国外で亡くなった場合には3ヶ月以内に死亡届を提出しましょう。
しかし、死亡届を提出しないと火葬・埋葬ができないため、死亡後1~2日以内と早めに提出するのが望ましいです。
こういった基本的なことを知っておくことで、万が一の時に慌てずに対応しやすくなるので、参考にしてみてください。
この記事の監修者
工藤 崇(くどう たかし)
独立型ファイナンシャルプランナー。
WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。
東京・北海道を拠点として事業展開。
株式会社FP-MYS代表。